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人事管理官を置く機関を指定する政令

(昭和四十年七月二十七日政令第二百六十一号)

最終改正:平成一五年一二月一二日政令第五百十四号


 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 国家公務員法第二十五条第一項の政令で指定する機関は、次のとおりとする。

 会計検査院
 人事院
 内閣官房及び内閣法制局
 宮内庁並びに内閣府及び各省の外局(防衛庁を除く。)
 経済産業省資源エネルギー庁原子力安全・保安院

   附 則

 この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年六月二〇日政令第二百二十一号) 抄

 この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一二月一五日政令第三百九十三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第二百四十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十一号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三百八十三号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月一二日政令第五百十四号)

 この政令は、司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。


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