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人事記録の記載事項等に関する政令

(昭和四十一年二月十日政令第十一号)

最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号


 内閣は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十九条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。

(作成者)
第一条  人事記録は、任命権者(国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権の委任を受けた職員がある場合にあつては、当該職員。以下同じ。)が作成するものとする。ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。

(記載事項等)
第二条  人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 氏名及び生年月日
 学歴に関する事項
 試験及び資格に関する事項
 勤務の記録に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
 人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

(保管)
第三条  人事記録は、任命権者が保管する。

第四条  任命権者(内閣府令で定める場合にあつては、内閣府令で定める者)は、職員が提出した履歴書その他の内閣府令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。

(検査)
第五条  内閣総理大臣は、内閣府令で定める職員をして、人事記録の作成並びに人事記録及びその附属書類の保管の状況について、実地に検査させることができる。

(内閣府令への委任)
第六条  この政令に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

   附 則

 この政令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。



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