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人事記録の記載事項等に関する内閣府令
(昭和四十一年二月十日総理府令第二号)
最終改正:平成一二年一二月二八日総理府第百五十五号
人事記録の記載事項等に関する政令第二条、第四条及び第六条の規定に基づき、人事記録の記載事項等に関する総理府令を次のように定める。
(記載事項)
第一条
人事記録の記載事項等に関する政令(昭和四十一年政令第十一号。以下「令」という。)第二条第一項第二号に規定する学歴に関する事項は、次に掲げるものとする。
一
義務教育後の学歴を有する者 当該学歴
二
前号に掲げる者以外の者 最終学歴
2
令第二条第一項第三号に規定する試験及び資格に関する事項は、次に掲げるものとする。
一
任用に関する競争試験の名称及び合格年月日
二
免許、検定その他の資格で任命権者が必要と認めるものの名称及び取得年月日
3
令第二条第一項第四号に規定する勤務の記録に関する事項は、次に掲げるものとする。
一
人事院規則八―一二(職員の任免)第七十五条各号(第三号及び第四号を除く。)若しくは第七十六条各号に掲げる場合、人事院規則一一一八(職員の定年)第十四条各号に掲げる場合、人事院規則一八―〇(職員の国際機関等への派遣)第六条に規定する場合又は人事院規則一九―〇(職員の育児休業等)第十二条各号に掲げる場合に該当する異動の内容(人事院規則八―一二第七十五条第二号、第六号及び第七号並びに第七十七条第二号に掲げる場合に係るもので任命権者が記載することを要しないと認めるものを除く。)
二
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第五条第一項の文書に記載すべき懲戒処分の内容
三
俸給の決定に関する事項及び俸給以外の給与の決定に関する事項で任命権者が必要と認めるもの
四
専従許可(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の6第一項ただし書の許可をいう。)に関する事項
五
退職手当の支給に関する事項
4
令第二条第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一
本籍
二
性別
三
人事院規則一〇―三(職員の研修)第八条に規定する人事院の定める研修及び任命権者が必要と認めるその他の研修の名称及び期間
四
職務に関して受けた表彰に関する事項
五
公務災害に関する事項で次に掲げるもの
イ 傷病名及び災害発生年月日
ロ 治ゆ又は死亡に関する事項
六
前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(様式)
第二条
令第二条第二項の人事記録の様式は、別記様式(甲)及び(乙)とする。
(作成方法)
第三条
人事記録は、職員ごとに作成する。
2
人事記録に記載された事項の修正は、訂正、消除又はそう入の方法により、法令又は修正すべき事実を証明する文書に基づいて行なわなければならない。
第三条の2
令第二条第一項各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもって同項に規定する人事記録への記載に代えることができる。
(附属書類)
第四条
令第四条に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一
職員が提出した履歴書
二
学校の卒業、修業又は在学の証明書で任命権者が必要と認めるもの
三
免許、検定その他の資格を取得したことを証する証明書で任命権者が必要と認めるもの
四
職員の採用時の健康診断及び人事院規則一一―四(職員の身分保障)第七条第二項の規定により行なわれた診断の結果の記録並びに任命権者が必要と認めるその他の健康診断の記録
五
勤務評定の記録で任命権者が必要と認めるもの
六
表彰に関する記録で任命権者が必要と認めるもの
七
職員が提出した辞職の申出の書面
八
職員の意に反する処分に関して交付された説明書の写し
九
職員が署名した服務の宣誓書
十
前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める書類
2
前項各号に掲げる書類は、職員ごとに一括して保管しなければならない。ただし、同項第四号から第六号まで及び第十号に掲げる書類については、任命権者の定める方法により保管することができる。
(保管期間)
第五条
人事記録及び附属書類(以下「人事記録等」という。)は、永久に保管しなければならない。ただし、職員が死亡した場合において、退職年金に関する手続その他人事管理上の事務について保管の必要がなくなつたと認められるときは、その時以降保管することを要しない。
(離職職員等の人事記録等の保管)
第六条
離職し、又は死亡した職員の人事記録等は、当該職員が離職又は死亡の際ついていた官職の任命権者が保管する。
(人事記録等の移管等)
第七条
職員が任命権者を異にして昇任させられ、若しくは降任させられ、又は転任させられたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。
2
職員が離職後再び採用された場合において、新任命権者の請求があつたときは、旧任命権者は、遅滞なく、当該職員の人事記録等を新任命権者に移管しなければならない。
第八条
旧任命権者は、前条第一項の場合において、新任命権者の請求があつたときは、遅滞なく、当該人事記録の附属書類を新任命権者に移管しなければならない。
2
令第四条に規定する内閣府令で定める場合は、新任命権者が前項の請求をせず、旧任命権者が当該附属書類の移管をしなかつた場合とし、同条に規定する内閣府令で定める者は、旧任命権者とする。
(非常勤職員及び臨時的職員についての特例)
第九条
非常勤職員及び臨時的職員の人事記録の記載事項及び様式並びにその附属書類の範囲並びに人事記録等の保管期間については、第一条、第二条、第四条第一項及び第五条の規定にかかわらず、任命権者が定める。
(人事記録の写しの送付)
第十条
任命権者は、職員を会計検査院、人事院、内閣官房若しくは内閣法制局、内閣府、宮内庁若しくは内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項若しくは第二項に規定する機関又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関の課長又はこれと同等以上の官職にはじめて任用したときは、遅滞なく、当該職員の人事記録の写し一部を内閣総理大臣に送付しなければならない。
(検査)
第十一条
令第五条に規定する内閣府令で定める職員は、総務省人事・恩給局の職員とする。
附 則
(施行期日)
1
この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
(経過規定)
2
人事記録の様式については、第二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
3
国家公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第六十九号)附則第二条第七項の規定により政令としての効力を有する人事院規則二―五(人事記録)第三条第二号から第十号まで及び第十二号に掲げる記録は、令第四条の規定の適用については、同条の人事記録の附属書類とする。
附 則 (昭和四三年一二月五日総理府令第五十五号)
この府令は、昭和四十三年十二月十四日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月一四日総理府令第三号)
この府令は、昭和四十六年一月十六日から施行する。
附 則 (昭和五一年四月二三日総理府令第十八号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の人事記録の記載事項等に関する総理府令の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和六〇年三月二八日総理府令第九号)
この府令は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月二八日総理府令第三十九号)
この府令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二一日総理府令第三号)
この府令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年八月二三日総理府令第四十七号)
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二八日総理府第百五十五号)
(施行期日)
1
この府令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
人事記録の様式については、当分の間、なお従前の例によることができる。
別記様式(甲)
別記様式(乙)
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