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人事統計報告に関する内閣府令
(昭和四十一年二月十日総理府令第三号)
最終改正:平成一三年六月二五日内閣府令第六十一号
人事統計報告に関する政令(昭和四十一年政令第十二号)第三条の規定に基づき、及び国家公務員法第二十条第二項の規定を実施するため、人事統計報告に関する総理府令を次のように定める。
(常勤職員在職状況統計報告)
第一条
常勤職員在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における常勤職員(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第八十一条の4第一項の規定により採用された職員、二月以内の期間を定めて雇用される常勤職員及び検察官を除く。)の在職状況について、人事院規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)(以下「人規九―八」という。)第四条第一項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十三条に定める会計により級別定数設定の単位が更に区分されているときは、会計別とする。)ごとに、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「給与法」という。)第六条第一項各号に掲げる俸給表のいずれかの適用を受ける職員にあつては、人規九―八第四条第一項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別及び職務の級別(給与法第六条第一項に掲げる指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、職名別)の現在員数を、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号。以下「任期付職員法」という。)第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号。以下「任期付研究員法」という。)第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表の号俸別の現在員数を、それぞれ調査集計し、別記様式第一により、その月の二十日までに作成するものとする。
(休職状況統計報告)
第二条
休職状況統計報告は、七月一日現在における職員の休職状況について、法第七十九条、第百八条の6第一項ただし書、大学の運営に関する臨時措置法(昭和四十四年法律第七十号。第六条において「大学臨時措置法」という。)第八条及び人事院規則一一―四(職員の身分保障)第三条に掲げる事由ごとに、それぞれ職務の級別(任期付職員法第七条第一項の俸給表の適用を受ける職員及び任期付研究員法第六条第一項又は第二項の俸給表の適用を受ける職員にあつては、適用を受ける俸給表別)の休職者数を調査集計し、別記様式第二により、七月二十日までに作成するものとする。この場合において、法第七十九条第一号に該当する場合の休職については、更に給与法第二十三条第一項に規定する公務上の負傷又は疾病による休職及び通勤による負傷又は疾病による休職並びに同条第二項に規定する休職及び同条第三項に規定する休職ごとに調査集計するものとする。
(検察官在職状況統計報告)
第三条
検察官在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における検察官の在職状況について、検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)第二条に定める俸給月額別に現在員数を調査集計し、別記様式第三により、その月の二十日までに作成するものとする。
(常勤労務者等在職状況統計報告)
第四条
常勤労務者等在職状況統計報告は、七月一日現在における常勤労務者等(二月以内の期間を定めて雇用される常勤職員をいう。)の在職状況について、人規九―八の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別及び職務の級別に現在員数を調査集計し、別記様式第四により、七月二十日までに作成するものとする。
(非常勤職員在職状況統計報告)
第五条
非常勤職員在職状況統計報告は、七月一日現在における非常勤職員(法第八十一条の5第一項の規定により採用された職員を除く。)の在職状況について、職名別に現在員数を調査集計し、別記様式第五により、七月二十日までに作成するものとする。
(給与支払状況統計報告)
第六条
給与支払状況統計報告は、財政法第十三条に定める会計ごとに、各月別及び次の各号に掲げる給与別に、常勤職員(二月以内の期間を定めて雇用される常勤職員及び検察官を除く。)及び法第八十一条の5第一項の規定により採用された職員に支給した給与の額及びその支給を受けた職員数を四月において、前十二月分について、調査集計し、別記様式第六により、四月二十日までに作成するものとする。
一
給与法第五条の俸給(第二十一号、第二十三号及び第二十四号に掲げるものを除く。)
二
給与法第十条の2の特別調整額
三
給与法第十条の3の初任給調整手当
四
給与法第十一条の扶養手当
五
給与法第十一条の3の調整手当
六
給与法第十一条の8の研究員調整手当
七
給与法第十一条の9の住居手当
八
給与法第十二条の通勤手当
九
給与法第十二条の2の単身赴任手当
十
給与法第十三条の特殊勤務手当
十一
給与法第十三条の2の特地勤務手当及び同法第十三条の3の特地勤務手当に準ずる手当
十二
給与法第十四条のハワイ観測所勤務手当
十三
給与法第十六条の超過勤務手当、同法第十七条の休日給、同法第十八条の夜勤手当及び同法第十九条の2の宿日直手当
十四
給与法第十九条の3の管理職員特別勤務手当
十五
給与法第十九条の4の期末手当
十六
給与法第十九条の7の勤勉手当
十七
給与法第十九条の8の期末特別手当
十八
給与法第十九条の9の義務教育等教員特別手当
十九
給与法第二十三条及び大学臨時措置法第八条第二号の休職者の給与
二十
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則第十四項及び第十五項の暫定筑波研究学園都市移転手当
二十一
任期付職員法第七条第一項の俸給表に基づき支給した俸給(同条第三項の規定に基づき支給した俸給を含む。)
二十二
任期付職員法第七条第四項の特定任期付職員業績手当
二十三
任期付研究員法第六条第一項の俸給表に基づき支給した俸給(同条第四項の規定に基づき支給した俸給を含む。)
二十四
任期付研究員法第六条第二項の俸給表に基づき支給した俸給
二十五
任期付研究員法第六条第五項の任期付研究員業績手当
二十六
国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条の寒冷地手当(大学臨時措置法第八条第三号の規定により支給することとされる寒冷地手当を含む。)
二十七
農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する国立及び公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律(昭和三十二年法律第百四十五号)第三条の産業教育手当
二十八
高等学校の定時制教育及び通信教育振興法(昭和二十八年法律第二百三十八号)第五条の定時制通信教育手当
二十九
国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条の教職調整額
(内閣府令で定める統計報告)
第七条
人事統計報告に関する政令(昭和四十一年政令第十二号)第二条第七号の内閣府令で定める人事統計報告は、再任用職員在職状況統計報告とする。
2
再任用職員在職状況統計報告は、一月及び七月の各月一日現在における法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用された職員の在職状況について、人規九―八第四条第一項の規定に基づいて級別定数を設定する際に単位となつた部局(財政法第十三条に定める会計により級別定数設定の単位が更に区分されているときは、会計別とする。)ごとに、人規九―八第四条第一項の規定に基づいて級別定数を設定する際に用いた職名別、勤務時間別及び職務の級別(給与法第六条第一項に掲げる指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、職名別及び勤務時間別)の現在員数を調査集計し、別記様式第七により、その月の二十日までに作成するものとする。
(人事統計報告の送付)
第八条
法第五十五条第一項に定める任命権者は、その任命権に係る職員に関する人事統計報告を集計し、これを人事統計報告の作成期限後十日以内に内閣総理大臣に送付するものとする。
附 則
この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
附 則 (昭和四二年一二月二五日総理府令第五十四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一月一四日総理府令第一号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の人事統計報告に関する総理府令別記様式第一の規定は、昭和四十四年一月一日から適用する。
附 則 (昭和四四年六月一一日総理府令第二十六号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月四日総理府令第三十九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一月一六日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年一月二六日総理府令第一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一六日総理府令第四十三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一二月二五日総理府令第七十号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月一一日総理府令第三十二号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年一二月二〇日総理府令第七十八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年一二月二一日総理府令第四十八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年七月一日総理府令第三十八号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二八日総理府令第四十九号)
1
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この府令(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3
この府令による改正前の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて昭和六十年七月一日現在において作成された人事統計報告は、この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令の規定に基づいて作成されたものとみなす。
附 則 (昭和六二年六月二九日総理府令第三十九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月一〇日総理府令第二十三号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月四日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年六月二六日総理府令第三十一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月二五日総理府令第四十八号) 抄
1
この府令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定中「給与法附則第七項」を「国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)附則第五条第二項」に改める部分は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年三月二九日総理府令第五号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年八月二三日総理府令第四十七号)
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月三一日総理府令第十三号)
1
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成七年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第六条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月七日総理府令第七号)
1
この府令は、平成九年四月一日から施行する。
2
平成九年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている人事統計報告に関する総理府令第六条に規定する給与支払状況統計報告については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月一日総理府令第十二号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令による改正後の人事統計報告に関する総理府令第六条第十二号の規定は平成九年四月一日から、同条第二十一号から第二十三号までの規定は同年六月四日から、同条第十七号の規定は平成十年一月一日から適用する。
3
平成九年四月から同年十二月までの間に常勤職員に支給した人事院規則九―五九(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の規定による特別の手当)第一条の医師暫定手当の額及びその支給を受けた職員数についての調査集計及び給与支払状況統計報告の作成については、なお従前の例による。
4
平成十年四月において調査集計し、同月二十日までに作成するものとされている給与支払状況統計報告においては、国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成九年法律第六十六号)第二条の規定による改正前の給与法(以下この項において「旧法」という。)第十九条の5の規定により支払われた勤勉手当は国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の給与法第十九条の7の規定により支払われた勤勉手当と、旧法第十九条の6の規定により支払われた義務教育等教員特別手当及び一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)の規定による改正前の給与法第十九条の8の規定により支払われた義務教育等教員特別手当は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律の規定による改正後の給与法第十九条の9の規定により支払われた義務教育等教員特別手当とみなす。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第九十号) 抄
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年六月二五日内閣府令第六十一号)
この府令は、公布の日から施行する。
(別記)様式第1
(別記)様式第2
(別記)様式第3
(別記)様式第4
(別記)様式第5
(別記)様式第6
(別記)様式第7
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