国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る
選考による外務職員の採用及び外務職員の昇任に関する省令
(昭和二十七年六月十九日外務省令第十七号)
外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十条及び第十一条の規定に基き、
選考による外務職員の採用及び外務職員の昇任に関する省令を次のように定める。
(選考による採用及び昇任)
第一条
外務職員(以下「職員」という。)の採用は、左に掲げる場合には、選考によつて行うものとする。
一
もつぱら財務、商務、農務、労働等に関する外交領事事務に従事する職員を採用する場合
二
通信、外交史料編さん等特別の技能を必要とする外交領事事務に従事する職員を採用する場合
三
外交領事事務(これと直接関連する業務を含む。)に従事していた者を再び職員に採用する場合
四
在外公館において一般的補助業務に従事する職員を採用する場合
五
前各号に掲げる場合を除く外、外務大臣が特に必要と認める場合
2
現に職員である者の昇任は、選考によつて行う。
(試験による昇任)
第二条
外務公務員以外の国家公務員から職員への昇任は、試験によるものとする。但し、外務大臣が特に試験によることが不適当であると認める場合には、選考によることができる。
(昇任試験及び選考の機関)
第三条
昇任試験及び選考は、外務大臣が行う。
2
外務大臣は、昇任試験又は選考に関する権限を部内の職員に委任することができる。
3
前項の権限を委任された職員は、必要の都度昇任試験又は選考を実施し、その結果を外務大臣に報告するものとする。
(選考の方法)
第四条
選考は、職務の種類及び複雑と責任の度に応じ、選考される者について、つこうとする官職の職務を充分に遂行する能力を有するかどうかを第五条に定める選考の基準に基いて判定することによつて行う外、必要に応じ、勤務評定、実地試験、筆記試験その他の方法によることができる。
(選考の基準)
第五条
職員の採用のための選考は、左に掲げる基準によるものとする。
一
第一条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる場合にあつては、採用前十年以内においてつこうとする官職の職務と同種の又はこれと関連のある職務についた経験を有し、且つ、つこうとする官職の職務の遂行に必要な学識又は技能を有するものであること。
二
第一条第一項第四号に掲げる場合にあつては、つこうとする官職の職務を充分に遂行できることを予測し得る経験又は知識若しくは技能を有する者であること。
2
職員の昇任のための選考の基準は、つこうとする官職の職務を充分に遂行できることを予測し得る経験又は知識若しくは技能を有し、且つ、勤務成績が良好である者であること、及び外務大臣が別に定める基準に適合する者であることとする。
(昇任試験の方法)
第六条
昇任試験は、左に掲げる方法のうち二以上をあわせて行うものとする。
一
筆記試験
二
経歴評定
三
実地試験
四
勤務評定
五
口述試験
六
身体検査
(昇任試験の実施等)
第七条
この省令に定めるものを除く外、昇任試験の実施等に関して必要な事項は、別に外務大臣が定める。
附 則
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る