国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


税関職員服制

(昭和四十四年九月二十二日大蔵省令第五十号)

最終改正:平成五年一一月二五日大蔵省令第九十六号


 関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第九十一条の規定に基づき、 税関職員服制(昭和三十四年大蔵省令第三十三号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一条  税関職員の服制は、別表に定めるところによる。

第二条  税関職員は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百五条第一項(税関職員の権限)に規定する行為で次に掲げるものを行なうときは、制服を着用しないことができる。
 同項第四号の2から第六号までに掲げる行為
 前号に掲げるもののほか税関長が指定するもの

   附 則 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年四月一日大蔵省令第二十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五四年四月五日大蔵省令第二十四号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日大蔵省令第五十九号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月二五日大蔵省令第九十六号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 税関職員は、この省令の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の服制によることができる。


別表
(一) 男子
名称 摘要
冬帽 地質 紺青色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式 円形とし、前ひさしは黒色、あごひもは銀色とする。
あごひもの両端は、帽の両側において、桜花入りの金属製いぶし銀色ボタ
ン各一個で留める。
形状は、図のとおり。
前章 モール製の銀色の「関」の字及び桜花を、モール製の銀色の桜の葉五枚で
抱き合わせる。
台地は、黒色の織物とする。
形状及び寸法は、図のとおり。
周章 濃紺色とし、帽の周囲に付ける。
形状及び寸法は、図のとおり。
夏帽 地質 紺青色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式 冬帽に同じ。
前章 冬帽に同じ。
周章 冬帽に同じ。
冬服上衣 地質 冬帽に同じ。
製式 シングル前背広型折りえり式とし、前面には、地質と同色の樹脂の中心に
桜花を配したいぶし銀色の金属を組合わせたボタン三個を一行に付ける。
左右のそでには、地質と同色の樹脂の中心に桜花を配したいぶし銀色の金
属を組合わせたボタン各三個を一行に付ける。
左上部には、箱型ポケットを一個付ける。
左右の下部には、フラップ付ポケットを各一個付ける。フラップには、地
質と同色の樹脂の中心に桜花を配したいぶし銀色の金属を組合わせたボタ
ンを各一個付ける。
箱型ポケット上部に、はとめ二個を開ける。
形状は、図のとおり。
冬服ズボン 地質 冬帽に同じ。
製式 長ズボンとし、すそはシングルとする。
前面には、中央部にファスナーを、腰部にひだ四条を付ける。
両面には、ポケットを、左右後方には、フラップ付ポケットを各一個付
ける。フラップは、地質と同色のボタン各一個で留める。
形状は、図のとおり。
夏服上衣 地質 夏帽に同じ。
製式 冬服上衣に同じ。
夏服ズボン 地質 夏帽に同じ。
製式 冬服ズボンに同じ。
盛夏上衣 地質 薄青色の綿織物、麻織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物と
する。
製式 シャツ型開きん半そで式とし、前面には、地質と同色の樹脂の中心に桜花
を配したいぶし銀色の金属を組合わせたボタン五個を一行に付ける。
左右上部には、フラップ付アウトポケットを各一個付け、その中央部につ
き合わせひだを一条付ける。
フラップは、地質と同色の樹脂の中心に桜花を配したいぶし銀色の金属を
組合わせたボタン各一個で留める。
左フラップ付アウトポケット上部に、はとめ二個を開ける。
そで口は、カフス付きとする。
後面には、背中心につき合わせひだ一条を付ける。
形状は、図のとおり。
外とう 地質 鉄紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。
製式 背広型折えり式とし、胸部は二重とし、地質と同色のボタン各三個を二行
に付ける。
ポケットは、左右腰部に各一個を斜めに付ける。
後面は、すその中央部を裂き、地質と同色のボタン二個を付け、胴にはベ
ルトを付ける。
形状は、図のとおり。
雨衣 地質 鉄紺色の防水布とする。
製式 外とうに同じ。

(二) 女子
名称 摘要
冬帽 地質 男子冬帽に同じ。
製式 ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に共地を巻きつける。
形状は、図のとおり。
前章 男子冬帽に同じ。ただし、寸法は、図のとおり。
夏帽 地質 男子夏帽に同じ。
製式 冬帽に同じ。
前章 冬帽に同じ。
冬服上衣 地質 男子冬帽に同じ。
製式 男子冬服上衣に同じ。
冬服ズボン 地質 男子冬帽に同じ。
製式 男子冬服ズボンに同じ。
冬服スカート 地質 男子冬帽に同じ。
製式 タイトスカートとし、前面には、中央部につき合わせひだを、左側にファスナーを付ける。
両側にポケット各一個を付ける。
後面には、すそ中央部にベントを入れる。
形状は、図のとおり。
夏服上衣 地質 男子夏帽に同じ。
製式 冬服上衣に同じ。
夏服ズボン 地質 男子夏帽に同じ。
製式 男子冬服ズボンに同じ。
夏服スカート 地質 男子夏帽に同じ。
製式 冬服スカートに同じ。
盛夏上衣 地質 男子盛夏上衣に同じ。
製式 シャツ型開きん半そで式とし、前面には、地質と同色の樹脂の中心に桜花を配したいぶし銀色の金属を組合わせたボタン五個を一行に付ける。
左右上部には、フラップ付アウトポケットを各一個付け、その中央部につき合わせひだを一条付ける。
フラップは、地質と同色の樹脂の中心に桜花を配したいぶし銀色の金属を組合わせたボタン各一個で留める。
左フラップ付アウトポケット上部に、はとめ二個を開ける。
そで口は、カフス付きとする。
後面には、背中心につき合わせひだ一条を付ける。
前面及び後面には、つまみを各二条付ける。
形状は、図のとおり。

(三) 階級章
区分 摘要
地質 銀色の長方形で金属製とする。
製式 税関長 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
部長 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
部次長及び同相当職 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
本関課長及び同相当職 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個及び金色の短
ざく章二個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
本関課長補佐及び同相当職 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個及び金色の短
ざく章二個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
本関係長及び同相当職 銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個及び金色の短
ざく章二個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
一般職員(特に高度の知
識又は経験を必要とする
業務を行う職員)
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章三個及び金色の短
ざく章一個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
一般職員(相当高度の知
識又は経験を必要とする
業務を行う職員)
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章二個及び金色の短
ざく章一個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
一般職員(定型的な業務
を行う職員)
銀色台地に金色で「CUSTOMS」の文字と金色の桜章一個及び金色の短
ざく章一個を配する。
形状及び寸法は、図のとおり。
備考
1 階級章は、上衣のはとめに付ける。
2 ワイシャツは、白色とする。
3 ネクタイ、タング・タイ及びベルトは、紺色とする。



国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る