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大正十年法律第百二号

(定年ニ因ル退職判事検察官ノ恩給ニ関スル法律)
(大正十年五月十八日法律第百二号)


最終改正:昭和二二年四月一六日法律第六十一号

○1 本法施行ノ際現ニ判事又ハ検事ノ本官ニ在職スル者本法施行後引続キ判事又ハ検察官トシテ在職シ年齢六十年ニ達シタル後退職シ又ハ其ノ官ヲ免セラレ恩給ヲ受クヘキ場合ニ於テハ其ノ恩給年額ハ恩給法中文官ノ普通恩給ニ関スル規定ニ依リ計算シタル年額ニ其ノ百分ノ三十ニ相当スル金額ヲ加ヘタルモノトス
○2 前項ノ規定ノ適用ニ付テハ判事検察官相互ニ転任シタル場合ハ引続キ在職シタルモノト看做ス

   附 則

本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
   附 則 (大正一二年四月一四日法律第四十九号)

○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
○2 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ヲ給ス
○3 本法施行ノ際現ニ従前ノ規定ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料ヲ受ケ又ハ受クヘキ者ニハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依ル恩給年額ニ基ク扶助料年額ヲ給ス

   附 則 (昭和一二年八月一四日法律第六十九号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六十一号) 抄

第三十三条  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。



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