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人事院規則九―九七
(超過勤務手当の支給割合)
(平成六年一月四日
人事院規則九―九七)
最終改正:平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六
人事院は、一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、超過勤務手当の支給割合に関し次の人事院規則を制定する。
給与法第十六条の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
一
給与法第十六条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二
給与法第十六条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
附 則
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)
1
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2
国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。
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