国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


人事院規則九―四九

(調整手当)
(昭和四十五年十二月十七日 人事院規則九―四九)

最終改正:平成一六年三月一日 人事院規則九―四九―二六
(最終改正までの未施行法令)
平成十五年十二月二十六日人事院規則九―四九―二五(未施行)
 

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、人事院規則九―四九(調整手当)の全部を次のように改正する。

(給与法第十一条の3の規定による調整手当)
第一条  給与法第十一条の3第一項前段の地域は別表第一に掲げる地域とし、同項後段の官署は別表第二に掲げる官署及びこれらと同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署とする。

第二条  給与法第十一条の3第二項の甲地は、別表第一において支給区分が甲地とされる地域並びに別表第二において支給区分が甲地とされる官署及びこれらと同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署とする。
 給与法第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める地域及び官署は、別表第一において支給区分が甲地とされる地域のうち同表に支給割合の定めのある地域並びに別表第二において支給区分が甲地とされる官署のうち同表に支給割合の定めのある官署及びこれらと同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署とする。
 給与法第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める区分は、別表第一に支給割合の定めのある地域及び別表第二に支給割合の定めのある官署についてはこれらの表の支給割合の欄に掲げる支給割合の別によるものとし、別表第二に支給割合の定めのある官署と同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署については別に人事院が定める。
 給与法第十一条の3第二項の乙地は、別表第一において支給区分が乙地とされる地域並びに別表第二において支給区分が乙地とされる官署及びこれらと同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署とする。

(給与法第十一条の5の規定による調整手当)
第三条  給与法第十一条の5の人事院規則で定める官署は、新東京国際空港の区域に所在する官署のうち、次に掲げる官署及び官署の分室、臨時的に置かれる官署その他これらに類するもので別に人事院が定めるものとする。
 東京入国管理局成田空港支局
 東京税関成田税関支署
 東京税関成田航空貨物出張所
 成田空港検疫所
 横浜植物防疫所成田支所
 動物検疫所成田支所
 新東京空港事務所
 新東京航空地方気象台
 給与法第十一条の5の人事院規則で定める業務は、庶務、会計、庁務等の業務で人事院の定めるもの以外の業務とする。

第四条  給与法第十一条の5の人事院規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
 前条第二項の人事院の定める業務以外の業務に従事する職員 百分の十
 給与法第十一条の5の人事院の定める職員 人事院の定める割合

(給与法第十一条の6の規定による調整手当)
第五条  給与法第十一条の6第一項の人事院規則で定める移転は、多極分散型国土形成促進法(昭和六十三年法律第八十三号)第四条に規定する移転基本方針に基づく官署の移転及び当該官署の移転と一体的に行われるものと認められる官署の移転とする。

第六条  給与法第十一条の6第一項及び第二項の人事院規則で定める官署は、別表第三に掲げる官署及びこれらと同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署とする。

第七条  給与法第十一条の6第一項及び第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる官署に在勤する職員で人事院の定めるものとする。
 前条に規定する官署のうち規則一―二一(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)の施行に伴う関係人事院規則の整備に関する人事院規則)第一条の規定による廃止前の規則九―五八(筑波研究学園都市移転手当)第一条に規定する試験研究機関等に該当する官署
 厚生労働省関東信越厚生局
 国土交通省関東地方整備局

第八条  給与法第十一条の6第一項及び第二項の規定により調整手当を支給される職員(以下この条において「支給職員」という。)の調整手当の支給割合は、次の各号に掲げる期間の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。ただし、当該支給職員の在勤する官署の移転の日前から引き続き当該官署に在勤する職員その他人事院の定める職員以外の支給職員にあつては、当該割合が百分の十を超える間は、百分の十とする。
 支給職員の在勤する別表第三に掲げる官署に係る同表の起算日の欄に掲げる日(同表に掲げる官署と同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署については、別に人事院が定める日。以下「起算日」という。)から三年を経過するまでの間 当該支給職員の在勤する官署に係る起算日の前日の官署の所在する地域又は官署に係る給与法第十一条の3第二項各号に掲げる割合(官署が新たに設置された場合にあつては、百分の三から百分の十二までの範囲内で各官署ごとに人事院の定める割合)
 前号に掲げる期間を経過した日からこの号の規定による割合が支給職員の在勤する官署の所在する地域又は当該官署に係る給与法第十一条の3第二項各号に掲げる割合(当該官署が給与法第十一条の6第一項の調整手当支給官署(以下「調整手当支給官署」という。)に該当しない場合は、零)に至るまでの間 前号に掲げる割合から、百分の一の割合に当該支給職員の在勤する官署に係る起算日からの経過年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)から二を減じた年数を乗じた割合を減じて得た割合

第九条  給与法第十一条の6第三項の人事院規則で定める移転は、第五条に定める移転以外の官署の移転で、当該移転に伴う職員の異動等に特別の事情があると認められる官署の移転とする。

第十条  給与法第十一条の6第三項の人事院規則で定める官署は、別表第四に掲げる官署及びこれらと同様に取り扱うことが適当であると人事院が認める官署とする。

第十一条  給与法第十一条の6第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 前条に規定する官署の移転又は設置の日(以下「移転等の日」という。)に当該官署の所在する地域又は当該官署に係る給与法第十一条の3第二項各号に掲げる割合(当該官署が調整手当支給官署に該当しない場合は、零)を超える同項各号に掲げる割合の調整手当支給官署から前条に規定する官署に異動した職員(人事院の定める職員を除く。)
 検察官であつた者又は給与法第十一条の7第三項に規定する給与特例法適用職員等(以下「給与特例法適用職員等」という。)であつた者のうち、移転等の日の前日に常時勤務に服する者として、前条に規定する官署の所在する地域又は当該官署に係る給与法第十一条の3第二項各号に掲げる割合(当該官署が調整手当支給官署に該当しない場合は、零)を超える同項各号に掲げる割合の別表第一に掲げる地域において勤務していた者で、かつ、当該官署の移転等の日に人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員として当該官署に在勤することとなつたもの(人事院の定める職員を除く。)
 前二号に掲げる職員のほか、人事院がこれらの職員と同様に取り扱うことが適当であると認めるもの

第十二条  第八条の規定は、給与法第十一条の6第三項の規定により調整手当を支給される職員の調整手当の支給割合についてを準用する。この場合において、第八条中「百分の十とする」とあるのは「百分の十とし、第十一条に規定する職員のうち第十条に規定する官署に在勤することとなつた日の前日に在勤していた地域又は官署に係る給与法第十一条の3第二項各号に掲げる割合(以下「異動前の割合」という。)がその在勤することとなつた日における第一号又は第二号の規定による割合以上となる職員以外の職員にあつては、その在勤することとなつた日から第二号に定める割合が異動前の割合に至るまでの間は、異動前の割合に相当する割合とする」と、「別表第三」とあるのは「別表第四」と、「百分の一の割合」とあるのは「百分の一以上で各官署ごとに人事院の定める割合」と読み替えるものとする。

(給与法第十一条の7第三項の規定による調整手当)
第十三条  給与法第十一条の7第三項の人事院規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第一条に規定する公庫
 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の2各号に掲げる法人
 国家公務員退職手当法施行令第九条の4各号に掲げる法人(前二号に掲げる法人及び日本郵政公社を除く。)
 前三号に掲げる法人のほか、人事院がこれらに準ずる法人であると認めるもの

第十四条  給与法第十一条の7第三項の規定により同条第一項の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員は、次の各号のいずれにも該当する職員で、俸給表の適用を受けることとなつた日(以下「適用日」という。)前三年以内の検察官又は給与特例法適用職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下「対象期間」という。)を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に同項に規定する調整手当の支給要件を具備することとなるものとする。
 人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となつた者であること。
 対象期間に第一条に規定する地域において勤務していた者(適用日前三年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は給与特例法適用職員等となつたものにあつては、当該期間に同条に規定する地域又は官署において勤務していた者)であること。
 前項に規定する職員に支給する調整手当の額及び支給期間は、同項の場合に具備することとなる給与法第十一条の7第一項の支給要件に基づき、同項の規定により支給されることとなる額及び期間とする。
 給与法第十一条の7第三項の規定により同条第二項の規定による調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員に対する調整手当については、別に人事院が定める。

(端数計算)
第十五条  給与法第十一条の3第二項、第十一条の4、第十一条の5又は第十一条の6の規定による調整手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該調整手当の月額とする。給与法第十九条、第十九条の4第四項及び第五項、第十九条の7第三項並びに第十九条の8第五項に規定する調整手当の月額に一円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給地域等の見直し)
第十六条  給与法第十一条の3第一項前段の地域及びこれらの地域に係る同条第二項の区分については、十年ごとに見直すのを例とする。

(雑則)
第十七条  この規則に定めるもののほか、調整手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 (昭和六〇年四月一日 人事院規則九―四九―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則九―四九―二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―四九第四条第一号及び別表第二の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日人事院規則一―一三) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年七月一日 人事院規則九―四九―三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一一月五日 人事院規則九―四九―四)

 この規則は、昭和六十三年十一月六日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月一三日 人事院規則九―四九―五)

(施行期日)
 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
(暫定指定地域)
 この規則による改正前の 人事院規則九―四九(以下「改正前の規則」という。)別表第一に掲げられていた地域のうち、この規則による改正後の人事院規則九―四九(以下「改正後の規則」という。)別表第一に掲げられないこととなった地域で附則別表第一に掲げるものは、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間、給与法第十一条の3第一項前段の地域とする。
 前項の規定が適用される間、 人事院規則九―四九第二条第一項中「別表第一」とあるのは「別表第一又は人事院規則九―四九―五(人事院規則九―四九(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則別表第一(以下「附則別表第一」という。)」とし、同条第二項中「別表第一」とあるのは「別表第一又は附則別表第一」と、「地域のうち同表」とあるのは「地域のうちこれらの表」とし、同条第三項及び第四項並びに第十一条第二号中「別表第一」とあるのは「別表第一又は附則別表第一」とする。
(経過措置)
 改正後の規則第一条の規定若しくは附則第二項の規定に基づき給与法第十一条の3第一項前段の地域とされる地域以外の地域で改正前の規則第一条の規定に基づき同法第十一条の3第一項前段の地域とされていたもの(この規則の施行の日に職員が在勤する地域に限る。以下「指定解除地域」という。)又は改正後の規則第一条の規定に基づき同法第十一条の3第一項後段の官署とされる官署以外の官署で改正前の規則第一条の規定に基づき同法第十一条の3第一項後段の官署とされていたもの(改正後の規則別表第一に掲げる地域に所在する官署を除く。以下「指定解除官署」という。)に在勤する職員には、給与法第十一条の4、第十一条の6若しくは第十一条の7の規定又は附則第七項の規定により調整手当を支給される期間を除き、平成十一年三月三十一日までの間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。
 附則別表第一において支給区分が乙地とされる地域で改正前の規則別表第一において支給区分が甲地とされていたもの(以下「支給区分改定地域」という。)に在勤する職員には、給与法第十一条の4、第十一条の6又は第十一条の7の規定により調整手当を支給される期間を除き、平成十一年三月三十一日までの間、給与法第十一条の3の規定による調整手当のほか、前項の規定の例により算出した月額の調整手当を支給する。
 指定解除地域又は指定解除官署に在勤する職員(給与法第十一条の6の規定により調整手当が支給されている職員を除く。)が平成十一年三月三十一日までの間にその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が同日までの間に移転した場合において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は官署が同法第十一条の3第一項前段の地域若しくは同項後段の官署又は指定解除地域若しくは指定解除官署に該当しないこととなるときは、当該職員には、同法第十一条の4から第十一条の7までの規定により調整手当を支給される期間を除き、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して三年を経過する日が平成十一年四月一日以後となる職員にあっては、平成十一年三月三十一日までの間)、指定解除地域又は指定解除官署に在勤するものとした場合に附則第四項の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して三年を経過する日が平成十一年四月一日以後となる職員にあっては、平成十一年三月三十一日までの間)に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 支給区分改定地域に在勤する職員(給与法第十一条の6の規定により調整手当が支給されている職員が平成十一年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が同日までの間にその所在する地域以外の地域へ移転した場合において、当該異動等の直後に在勤する地域又は官署が同法第十一条の3第二項の甲地に該当しないこととなるときは、当該職員には、同法第十一条の4から第十一条の7までの規定により支給区分改定地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる同法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合に附則第五項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、同法第十一条の6又は第十一条の7第二項若しくは第三項(同条第三項中同条第一項の規定に準ずる部分を除く。)の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して三年を経過する日が平成十一年四月一日以後となる職員にあっては、平成十一年三月三十一日までの間)、同法第十一条の3又は第十一条の7第一項の規定による調整手当のほか、支給区分改定地域に在勤するものとした場合に附則第五項の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して三年を経過する日が平成十一年四月一日以後となる職員にあっては、平成十一年三月三十一日までの間)に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 検察官であった者又は給与法第十一条の7第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者で平成十一年三月三十一日までの間に人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったもののうち、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前三年以内の検察官又は同項の給与特例法適用職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下「対象期間」という。)に指定解除地域又は支給区分改定地域において勤務していた者(適用日前三年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は同項の給与特例法適用職員等となったものにあっては、当該期間に指定解除地域若しくは指定解除官署又は支給区分改定地域において勤務していた者)で、対象期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に前二項に規定する調整手当の支給要件を具備することとなるものには、これらの規定に準じて、調整手当を支給する。
(読替え)
 附則第二項の規定が適用される間における附則別表第一に掲げる地域に在勤する職員(次項に規定する職員を除く。)に対する人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第三条の規定の適用については、同条中「規則九―四九(調整手当)別表第一」とあるのは、「 人事院規則九―四九―五(人事院規則九―四九(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則別表第一」とする。
10  附則第四項及び第五項の規定が適用される間における指定解除地域又は支給区分改定地域に在勤する職員に対する人事院規則九―五五第三条の規定の適用については、同条中「規則九―四九(調整手当)別表第一に掲げる地域」とあるのは「 人事院規則九―四九―五(人事院規則九―四九(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則別表第一に掲げる地域及び同規則附則第四項に規定する指定解除地域」と、「給与法第十一条の3の規定による調整手当」とあるのは「給与法第十一条の3又は同規則附則第四項若しくは第五項の規定による調整手当」とする。
11  附則第四項及び第五項の規定が適用される間における指定解除地域又は支給区分改定地域に在勤する職員に対する規則九ョ一〇二(研究員調整手当)第五条の規定の適用については、同条中「給与法第十一条の5から第十一条の7までの規定」とあるのは、「給与法第十一条の5から第十一条の7まで又は規則九―四九―五( 人事院規則九―四九(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則第四項若しくは第五項の規定」とする。
12  附則第六項、第七項又は第八項の規定による調整手当の支給要件を具備する職員に対する規則九―一〇二第五条の規定の適用については、同条中「給与法第十一条の5から第十一条の7までの規定」とあるのは、「給与法第十一条の5から第十一条の7まで又は規則九―四九―五( 人事院規則九―四九(調整手当)の一部を改正する人事院規則)附則第六項、第七項若しくは第八項の規定」とする。
(雑則)
13  附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附則別表第一(附則第二項関係)

  
都道府県 支給地域 支給区分 支給割合
北海道 札幌市 乙地 百分の十
小樽市 乙地
千葉県 船橋市 乙地
東京都 青梅市 乙地
神奈川県 三浦郡 葉山町 甲地
静岡県 静岡市 乙地
熱海市 乙地
伊東市 乙地
京都府 向日市 乙地
大阪府 堺市 甲地
岸和田市 甲地 百分の十
泉大津市 甲地
貝塚市 甲地
泉佐野市 甲地
富田林市 甲地
和泉市 甲地
東大阪市 甲地 百分の十
柏原市 乙地
兵庫県 姫路市 乙地
明石市 乙地
川西市 乙地
和歌山県 和歌山市 乙地
岡山県 岡山市 乙地
山口県 下関市 乙地
福岡県 北九州市 甲地
福岡市 甲地
久留米市 乙地
飯塚市 乙地
長崎県 長崎市 乙地


  備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成二年四月一日においてそれらの名称を有する市又は町の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

附則別表第二(附則第四項関係)

  
平成二年四月一日から平成六年三月三十一日まで 百分の三
平成六年四月一日から平成九年三月三十一日まで 百分の二
平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 百分の一



   附 則 (平成二年一二月二六日人事院規則九―四〇―八) 抄

(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人事院規則九―四〇、附則第四項の規定による改正後の 人事院規則九―四九(調整手当)及び附則第五項の規定による改正後の人事院規則九―五八(筑波研究学園都市移転手当)の規定は、平成二年四月一日から適用する。

   附 則 (平成三年一二月二四日人事院規則一―一七)

 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月一六日 人事院規則九―四九―六)

(施行期日)
 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
(暫定措置)
 この規則の施行の日から平成六年三月三十一日までの間においては、第一条の規定による改正後の 人事院規則九―四九(以下「改正後の規則九―四九」という。)別表第一東京都の項中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。
(経過措置)
 改正後の規則九―四九別表第一又は第二条の規定による改正後の 人事院規則九―四九―五(以下「改正後の規則九―四九―五」という。)附則別表第一において支給区分が甲地とされる地域のうち、改正後の規則九―四九―五附則第三項の規定により読み替えられた改正後の規則九―四九第二条第二項の規定に基づき給与法第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める地域とされる地域以外の地域で、第二条の規定による改正前の人事院規則九―四九―五附則第三項の規定により読み替えられた第一条の規定による改正前の人事院規則九―四九第二条第一項の規定に基づき同号の人事院規則で定める地域とされていたもの(以下「支給割合改定地域」という。)又は改正後の規則九―四九第二条第一項の規定に基づき支給区分が甲地とされる官署のうち、同号の人事院規則で定める官署とされる官署以外の官署で、第一条の規定による改正前の人事院規則九―四九第二条第一項の規定に基づき同号の人事院規則で定める官署とされていたもの若しくはこれらと同様に取り扱うことが適当であると人事院が認めるもの(以下「支給割合改定官署等」という。)に在勤する職員には、同法第十一条の4、第十一条の6又は第十一条の7の規定により同法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合にこの項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、同法第十一条の6又は第十一条の7第二項若しくは第三項(同条第三項中同条第一項の規定に準ずる部分を除く。)の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同法第十一条の3の規定による調整手当のほか、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。  
平成五年四月一日から平成九年三月三十一日まで 百分の四
平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 百分の三
平成十一年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 百分の二
平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで 百分の一

 支給割合改定地域又は支給割合改定官署等に在勤する職員が平成十四年三月三十一日までの間にその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が同日までの間に移転した場合において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は官署が給与法第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める地域若しくは官署又は支給割合改定地域若しくは支給割合改定官署等に該当しないこととなるときは、当該職員には、同法第十一条の4から第十一条の7までの規定により支給割合改定地域又は支給割合改定官署等に在勤するものとした場合に支給されることとなる同法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合に前項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、同法第十一条の6又は第十一条の7第二項若しくは第三項(同条第三項中同条第一項の規定に準ずる部分を除く。)の規定にかかわらず、当該異動等の日から三年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して三年を経過する日が平成十四年四月一日以後となる職員にあっては、平成十四年三月三十一日までの間)、同法第十一条の3又は第十一条の7第一項の規定による調整手当のほか、支給割合改定地域又は支給割合改定官署等に在勤するものとした場合に前項の規定により支給されることとなる調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から三年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して三年を経過する日が平成十四年四月一日以後となる職員にあっては、平成十四年三月三十一日までの間)に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 検察官であった者又は給与法第十一条の7第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者で平成十四年三月三十一日までの間に人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったもののうち、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前三年以内の検察官又は同項の給与特例法適用職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下「対象期間」という。)に支給割合改定地域において勤務していた者(適用日前三年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は同項の給与特例法適用職員等となったものにあっては、当該期間に支給割合改定地域又は支給割合改定官署等において勤務していた者)で、対象期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に前項に規定する調整手当の支給要件を具備することとなるものには、同項の規定に準じて、調整手当を支給する。
(読替え)
 附則第三項の規定が適用される間、支給割合改定地域のうち改正後の規則九―四九別表第一に掲げる地域に在勤する職員に対する人事院規則九―五五(特地勤務手当等)第三条の規定の適用については、同条中「給与法第十一条の3」とあるのは、「給与法第十一条の3又は 人事院規則九―四九―六(人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第三項」とする。
 附則第三項の規定が適用される間、支給割合改定地域のうち改正後の規則九―四九―五附則別表第一に掲げる地域に在勤する職員に対する同規則附則第九項の規定の適用については、同項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「とする」とあるのは「と、「給与法第十一条の3」とあるのは「給与法第十一条の3又は 人事院規則九―四九―六(人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第三項」とする」とする。
 附則第三項の規定が適用される間、支給割合改定地域のうち改正後の規則九―四九別表第一に掲げる地域に在勤する職員に対する規則九―一〇二(研究員調整手当)第五条の規定の適用については、同条中「給与法第十一条の5から第十一条の7まで」とあるのは、「給与法第十一条の5から第十一条の7まで又は規則九―四九―六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第三項」とする。
 附則第四項又は第五項の規定による調整手当の支給要件を具備する職員に対する規則九―一〇二第五条の規定の適用については、同条中「給与法第十一条の5から第十一条の7まで」とあるのは、「給与法第十一条の5から第十一条の7まで又は規則九―四九―六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第四項若しくは第五項」とする。
(雑則)
10  附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な措置は、人事院が定める。

   附 則 (平成六年三月八日 人事院規則九―四九―六―一)

 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年一〇月二五日 人事院規則九―四九―七) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九、規則九―四九―五及び規則九―四九―六の規定は、平成七年四月一日から適用する。

   附 則 (平成七年一二月一五日 人事院規則九―四九―八) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成八年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一月三一日人事院規則一―二一)

 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年二月二八日 人事院規則九―四九―九)

 この規則は、平成九年三月一日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一日人事院規則九―四〇―一一) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一九日人事院規則一―二三)

 この規則は、平成十年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年七月一五日 人事院規則九―四九―一〇)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―四九の規定は、平成十年七月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年二月八日 人事院規則九―四九―一一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―四九(以下「改正後の規則」という。)別表第三警察庁の項は平成十一年二月一日から、改正後の規則別表第四文部省の項は平成九年四月十四日から適用する。
   附 則 (平成一一年七月一三日 人事院規則九―四九―一二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年二月一六日 人事院規則九―四九―一三)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九(以下「改正後の規則」という。)別表第三厚生省の項及び農林水産省の項は平成十二年二月一日から、改正後の規則別表第三法務省の項は同月七日から、改正後の規則別表第三建設省の項は同月十日から、改正後の規則別表第三総務庁の項は同月十五日から適用する。
   附 則 (平成一二年三月二七日 人事院規則九―四九―一四)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九(以下「改正後の規則」という。)別表第三警察庁の項、法務省の項及び通商産業省の項は平成十二年三月一日から、改正後の規則別表第三郵政省の項は同月二十一日から適用する。
   附 則 (平成一二年四月二八日 人事院規則九―四九―一五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九別表第四文部省の項は、平成十二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年一一月二二日 人事院規則九―四九―一六)

(施行期日)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は公布の日から施行する。
(暫定指定地域)
 第一条の規定による改正前の規則九―四九(以下「改正前の規則九―四九」という。)別表第一に掲げられていた地域及び第二条の規定による改正前の規則九―四九―五(以下「改正前の規則九―四九―五」という。)附則別表第一に掲げられていた地域のうち、第一条の規定による改正後の規則九―四九(以下「改正後の規則九―四九」という。)別表第一に掲げられていない地域で附則別表に掲げるものは、改正後の規則九―四九第一条の規定にかかわらず、当分の間、給与法第十一条の3第一項前段の地域とする。
 前項の規定が適用される間、規則九―四九第二条第一項中「別表第一」とあるのは「別表第一又は規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表(以下「附則別表」という。)」とし、同条第二項中「別表第一」とあるのは「別表第一又は附則別表」と、「地域のうち同表」とあるのは「地域のうちこれらの表」とし、同条第三項及び第四項並びに第十一条第二号中「別表第一」とあるのは「別表第一又は附則別表」とする。
(経過措置)
 改正後の規則九―四九第一条の規定若しくは附則第二項の規定に基づき給与法第十一条の3第一項前段の地域とされる地域以外の地域で改正前の規則九―四九―五附則第二項の規定に基づき給与法第十一条の3第一項前段の地域とされていたもの(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)に職員が在勤する地域に限る。以下「指定解除地域」という。)又は改正後の規則九―四九第一条の規定に基づき給与法第十一条の3第一項後段の官署とされる官署以外の官署で改正前の規則九―四九第一条の規定に基づき給与法第十一条の3第一項後段の官署とされていたもの(改正後の規則九―四九別表第一に掲げる地域に所在する官署を除く。以下「指定解除官署」という。)に在勤する職員には、給与法第十一条の4、第十一条の6若しくは第十一条の7の規定又は附則第八項若しくは第九項の規定によりこの項の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の6又は第十一条の7の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までの間、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 百分の三
平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 百分の二
平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の一

 附則別表において支給区分が乙地とされる地域で改正前の規則九―四九―五附則別表第一において支給区分が甲地とされていたもの(以下「支給区分改定地域」という。)に在勤する職員には、給与法第十一条の4、第十一条の6若しくは第十一条の7の規定又は附則第九項の規定により給与法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合にこの項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の6又は第十一条の7の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までの間、給与法第十一条の3の規定による調整手当のほか、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、前項の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。
 改正後の規則九―四九別表第一又は附則別表において支給区分が甲地とされる地域のうち、附則第三項の規定により読み替えられた改正後の規則九―四九第二条第二項の規定に基づき給与法第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める地域とされる地域以外の地域で、改正前の規則九―四九―五附則第三項の規定により読み替えられた改正前の規則九―四九第二条第二項の規定に基づき同号の人事院規則で定める地域とされていたもの(以下「支給割合改定地域」という。)に在勤する職員には、給与法第十一条の4、第十一条の6又は第十一条の7の規定により給与法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合にこの項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の6又は第十一条の7の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日までの間、給与法第十一条の3の規定による調整手当のほか、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。
平成十三年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 百分の四
平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 百分の三
平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 百分の二
平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の一

 指定解除地域又は指定解除官署(以下「指定解除地域等」という。)に在勤する職員が平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域若しくは官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が同日までの間に移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた指定解除地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院の定める場合に限る。)において、当該異動又は移転(以下「異動等」という。)の直後に在勤する地域又は官署が給与法第十一条の3第一項前段の地域若しくは同項後段の官署又は指定解除地域等に該当しないこととなるときは、当該職員には、給与法第十一条の4から第十一条の7までの規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の6又は第十一条の7第二項若しくは第三項(同項中同条第一項の規定に準ずる部分を除く。)の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して二年を経過する日が平成二十年四月一日以後となる職員にあっては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 指定解除地域等に在勤するものとした場合における附則第四項の規定による調整手当の支給割合
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 同号に定める割合に百分の八十を乗じて得た割合
 支給区分改定地域に在勤する職員が平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が同日までの間にその所在する地域以外の地域へ移転した場合(これらの職員が当該異動等の日の前日に在勤していた支給区分改定地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院の定める場合に限る。)において、当該異動等の直後に在勤する地域又は官署が給与法第十一条の3第二項の甲地に該当しないこととなるときは、当該職員には、給与法第十一条の4から第十一条の7までの規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の3、第十一条の6又は第十一条の7の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して二年を経過する日が平成二十年四月一日以後となる職員にあっては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 支給区分改定地域に在勤するものとした場合における給与法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合及び附則第五項の規定による調整手当の支給割合を合計した割合
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 同号に定める割合に百分の八十を乗じて得た割合
 支給割合改定地域に在勤する職員が平成二十年三月三十一日までの間にその在勤する地域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が同日までの間に移転した場合(これらの職員が当該異動等の日の前日に在勤していた支給割合改定地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院の定める場合に限る。)場合において、当該異動等の直後に在勤する地域又は官署が給与法第十一条の3第二項第一号の人事院規則で定める地域若しくは官署又は支給割合改定地域に該当しないこととなるときは、当該職員には、給与法第十一条の4から第十一条の7までの規定により当該異動等に係るこの項本文の規定による調整手当の支給割合以上の支給割合による調整手当を支給される期間を除き、給与法第十一条の3、第十一条の6又は第十一条の7の規定にかかわらず、当該異動等の日から二年を経過するまでの間(第二号に定める割合が当該異動等の直後に在勤する地域又は官署に係る給与法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合以下となる職員にあってはその以下となる日の前日又は平成二十年三月三十一日のいずれか早い日までの間、当該職員以外の職員で当該異動等の日から起算して二年を経過する日が平成二十年四月一日以後となるものにあっては同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)の調整手当を支給する。ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域又は官署を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する調整手当の支給については、人事院の定めるところによる。
 当該異動等の日から同日以後一年を経過する日までの期間 支給割合改定地域に在勤するものとした場合における給与法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合及び附則第六項の規定による調整手当の支給割合を合計した割合
 当該異動等の日から同日以後二年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 同号に定める割合に百分の八十を乗じて得た割合
10  検察官であった者又は給与法第十一条の7第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者で平成二十年三月三十一日までの間に人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったもののうち、俸給表の適用を受けることとなった日(以下「適用日」という。)前二年以内の検察官又は同項の給与特例法適用職員等として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。以下「対象期間」という。)に指定解除地域等、支給区分改定地域又は支給割合改定地域において勤務していた者(適用日前二年以内の期間において、かつて俸給表の適用を受ける職員として勤務していた者で人事交流等により引き続き検察官又は同項の給与特例法適用職員等となったものにあっては、当該期間に指定解除地域等、支給区分改定地域又は支給割合改定地域において勤務していた者)で、対象期間を俸給表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に前三項に規定する調整手当の支給要件を具備することとなるものには、これらの規定に準じて、調整手当を支給する。
(読替え)
11  附則第四項から第六項までの規定が適用される間、指定解除地域等、支給区分改定地域又は支給割合改定地域に在勤していた期間がある職員に対する規則九―四九第十二条の2及び第十二条の3の規定の適用については、同規則第十二条の2第一項第一号中「又は第六条」とあるのは「、規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第四項に規定する指定解除地域若しくは指定解除官署(以下「指定解除地域等」という。)又は第六条」と、同項第三号中「又は特別移転官署等」とあるのは「、指定解除地域等又は特別移転官署等」と、同条第二項第一号中「特別移転官署等を除く。)」とあるのは「規則九―四九―一六附則第五項に規定する支給区分改定地域(以下「支給区分改定地域」という。)、同規則附則第六項に規定する支給割合改定地域(以下「支給割合改定地域」という。)及び特別移転官署等を除く。)、指定解除地域等若しくは支給区分改定地域、支給割合改定地域」と、「割合又は」とあるのは「割合、同規則附則第四項の規定による調整手当の支給割合、同条の規定による調整手当の支給割合に同規則附則第五項若しくは第六項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合又は」と、同項第三号中「特別移転官署等を除く。)」とあるのは「支給区分改定地域、支給割合改定地域及び特別移転官署等を除く。)、指定解除地域等若しくは支給区分改定地域、支給割合改定地域」と、「割合又は」とあるのは「割合、規則九―四九―一六附則第四項の規定による調整手当の支給割合、同条の規定による調整手当の支給割合に同規則附則第五項若しくは第六項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合又は」と、同規則第十二条の3第一号及び第二号中「若しくは調整手当支給地域等」とあるのは「、調整手当支給地域等若しくは指定解除地域等」と、「又は給与法第十一条の3第二項各号に掲げる割合」とあるのは「、給与法第十一条の3第二項各号に掲げる割合若しくは同条の規定による調整手当の支給割合に規則九―四九―一六附則第五項若しくは第六項の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合又は同規則附則第四項の規定による調整手当の支給割合」と、「又は調整手当支給地域等」とあるのは「、調整手当支給地域等又は指定解除地域等」とする。
12  附則第二項の規定が適用される間、附則別表に掲げる地域に在勤する職員(次項に規定する職員を除く。)に対する規則九―五五(特地勤務手当等)第三条の規定の適用については、同条中「規則九―四九(調整手当)別表第一」とあるのは、「規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表」とする。
13  附則第四項及び第五項の規定が適用される間、指定解除地域又は支給区分改定地域に在勤する職員に対する規則九―五五第三条の規定の適用については、同条中「規則九―四九(調整手当)別表第一に掲げる地域」とあるのは「規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則別表に掲げる地域及び規則九―四九―一六附則第四項に規定する指定解除地域」と、「給与法第十一条の3」とあるのは「給与法第十一条の3又は規則九―四九―一六附則第四項若しくは第五項」とする。
14  附則第六項の規定が適用される間、支給割合改定地域のうち改正後の規則九―四九別表第一に掲げる地域に在勤する職員に対する規則九―五五第三条の規定の適用については、同条中「給与法第十一条の3」とあるのは、「給与法第十一条の3又は規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第六項」とする。
15  附則第六項の規定が適用される間、支給割合改定地域のうち附則別表に掲げる地域に在勤する職員に対する附則第十二項の規定の適用については、同項中「とあるのは、」とあるのは「とあるのは」と、「とする」とあるのは「と、「給与法第十一条の3」とあるのは「給与法第十一条の3又は規則九―四九―一六附則第六項」とする」とする。
16  附則第四項から第六項までの規定が適用される間、指定解除地域、支給区分改定地域又は支給割合改定地域に在勤する職員に対する規則九―一〇二(研究員調整手当)第五条の規定の適用については、同条中「給与法第十一条の5から第十一条の7まで」とあるのは「給与法第十一条の5から第十一条の7まで又は規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第四項から第六項まで」と、同条第二号中「研究員調整手当の支給割合」とあるのは「研究員調整手当の支給割合(給与法第十一条の3の規定により調整手当を支給される職員にあっては、当該割合に同条の規定による調整手当の支給割合を加えて得た割合)」とする。
17  附則第七項から第十項までの規定による調整手当の支給要件を具備する職員に対する規則九―一〇二第五条の規定の適用については、同条中「給与法第十一条の5から第十一条の7まで」とあるのは、「給与法第十一条の5から第十一条の7まで又は規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第七項から第十項まで」とする。
18  規則九―四九―六附則第三項の規定の適用については、同項中「又は第十一条の7の規定」とあるのは、「、第十一条の7又は規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第九項若しくは第十項の規定」とする。
19  規則九―四九―六附則第四項の規定の適用については、同項中「又は支給割合改定地域若しくは支給割合改定官署等」とあるのは、「、支給割合改定地域若しくは支給割合改定官署等又は規則九―四九―一六( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第六項に規定する地域」とする。
(雑則)
20  附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年二月二八日 人事院規則九―四九―一七)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、別表第一埼玉県の項及び同表の備考の改正規定は、同年五月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日 人事院規則九―四九―一八)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行し、改正後の規則九―四九別表第三文部科学省の項は、平成十二年八月十一日から適用する。
 平成十二年八月十一日から平成十三年一月五日までの間の改正後の規則九―四九別表第三文部科学省の項の適用については、同項中「文部科学省」とあるのは「文部省」とする。

   附 則 (平成一三年五月一八日 人事院規則九―四九―一九)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九の規定は、平成十三年五月一日から適用する。
   附 則 (平成一三年八月一日 人事院規則九―四九―二〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一日 人事院規則九―四九―二一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九の規定は、平成十四年二月一日から適用する。
   附 則 (平成一五年一月一四日人事院規則一―三七) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月一二日 人事院規則九―四九―二二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―四九の規定は、平成十五年三月二十四日から適用する。
   附 則 (平成一五年六月四日 人事院規則九―四九―二三)

 この規則は、平成十五年六月十五日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一日 人事院規則九―四九―二四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二六日 人事院規則九―四九―二五)

(施行期日)
 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
( 人事院規則九―四九の一部改正に伴う経過措置)
 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の規則九―四九第十四条の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第一条の規定による改正後の規則九―四九第十四条の規定の適用については、同条第一項中「給与法」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)附則第七項の規定により読み替えて適用される給与法(以下「読替え後の給与法」という。)」と、「二年」とあるのは「三年」と、同条第二項及び第三項中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」とする。
 検察官であった者又は給与法第十一条の7第三項に規定する給与特例法適用職員等(附則第五項において「給与特例法適用職員等」という。)であった者でこの規則の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったもののうち、前項の規定により読み替えて適用される第一条の規定による改正後の規則九―四九第十四条第一項に規定する職員に該当することとなる職員(この規則の施行の日前に同項に規定する支給要件を具備することとなる職員に限る。)に対する当該支給要件に係る調整手当については、同条第二項の規定に準じて支給する。
( 人事院規則九―四九―一六の一部改正に伴う経過措置)
 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の規則九―四九―一六附則第七項から第十項までの規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する同条の規定による改正後の規則九―四九―一六附則第七項から第十項までの規定の適用については、同規則附則第七項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた指定解除地域等に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して二年を経過する日が平成二十年四月一日以後となる職員にあっては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過する」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同規則附則第八項中「場合(これらの職員が当該異動等の日の前日に在勤していた支給区分改定地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「二年を経過するまでの間(当該異動等の日から起算して二年を経過する日が平成二十年四月一日以後となる職員にあっては、同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過する」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同規則附則第九項中「場合(これらの職員が当該異動等の日の前日に在勤していた支給割合改定地域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院の定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「二年を経過するまでの間(第二号に定める割合が当該異動等の直後に在勤する地域又は官署に係る給与法第十一条の3の規定による調整手当の支給割合以下となる職員にあってはその以下となる日の前日又は平成二十年三月三十一日のいずれか早い日までの間、当該職員以外の職員で当該異動等の日から起算して二年を経過する日が平成二十年四月一日以後となるものにあっては同年三月三十一日までの間。以下この項において同じ。)」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日までの間」と、同項ただし書中「二年を経過する」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同項第一号中「同日以後一年を経過する日」とあるのは「平成十七年三月三十一日」と、同項第二号中「二年を経過する日」とあるのは「三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日」と、同規則附則第十項中「二年」とあるのは「三年」と、「前三項」とあるのは「規則九―四九―二五( 人事院規則九―四九(調整手当)等の一部を改正する人事院規則)附則第四項の規定により読み替えて適用される前三項」とする。
 検察官であった者又は給与特例法適用職員等であった者でこの規則の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間に人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったもののうち、前項の規定により読み替えて適用される第二条の規定による改正後の規則九―四九―一六(以下この項において「読替え後の規則九―四九―一六」という。)附則第十項に規定する職員に該当することとなる職員(この規則の施行の日前に同項に規定する支給要件を具備することとなる職員に限る。)に対する当該支給要件に係る調整手当については、読替え後の規則九―四九―一六附則第七項から第九項までの規定に準じて支給する。
(雑則)
 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

   附 則 (平成一六年三月一日 人事院規則九―四九―二六)

 この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 (第一条、第二条関係)

都道府県 支給地域 支給区分 支給割合
宮城県 仙台市 乙地  
茨城県 つくば市 乙地  
埼玉県 さいたま市 甲地  
川越市 乙地  
川口市 乙地  
所沢市 乙地  
岩槻市 乙地  
狭山市 乙地  
草加市 乙地  
越谷市 乙地  
戸田市 乙地  
朝霞市 乙地  
志木市 乙地  
和光市 乙地  
千葉県 千葉市 甲地  
市川市 乙地  
船橋市 乙地  
松戸市 乙地  
習志野市 乙地  
八千代市 乙地  
浦安市 乙地  
四街道市 乙地  
東京都 特別区 甲地 百分の十二
八王子市 甲地 百分の十
立川市 甲地 百分の十
武蔵野市 甲地 百分の十
三鷹市 甲地 百分の十
府中市 甲地 百分の十
調布市 甲地 百分の十
町田市 甲地 百分の十
小金井市 甲地 百分の十
国分寺市 甲地 百分の十
国立市 甲地 百分の十
狛江市 甲地 百分の十
多摩市 甲地 百分の十
稲城市
西東京市
甲地
甲地
百分の十
百分の十
青梅市 乙地  
昭島市 乙地  
小平市 乙地  
日野市 乙地  
東村山市 乙地  
福生市 乙地  
清瀬市 乙地  
武蔵村山市 乙地  
あきる野市 乙地  
神奈川県 横浜市 甲地 百分の十
川崎市 甲地 百分の十
横須賀市 甲地 百分の十
鎌倉市 甲地 百分の十
平塚市 乙地  
藤沢市 乙地  
茅ヶ崎市 乙地  
相模原市 乙地  
三浦市 乙地  
厚木市 乙地  
大和市 乙地  
海老名市 乙地  
愛知県 名古屋市 甲地 百分の十
滋賀県 大津市 乙地  
京都府 京都市 甲地 百分の十
向日市 乙地  
大阪府 大阪市 甲地 百分の十
豊中市 甲地 百分の十
吹田市 甲地 百分の十
高槻市 甲地 百分の十
守口市 甲地 百分の十
枚方市 甲地 百分の十
茨木市 甲地 百分の十
寝屋川市 甲地  
箕面市 甲地 百分の十
高石市 甲地  
羽曳野市 乙地  
門真市 乙地  
兵庫県 神戸市 甲地 百分の十
尼崎市 甲地 百分の十
西宮市 甲地 百分の十
芦屋市 甲地 百分の十
伊丹市 甲地  
宝塚市 甲地 百分の十
奈良県 奈良市 乙地  
大和郡山市 乙地  
広島県 広島市 乙地  
福岡県 福岡市 甲地  
備考 この表の支給地域欄に揚げる名称は、平成十三年五月一日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によつて示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されるものではない。


別表第二 (第一条、第二条関係)

所在地 支給官署 支給区分 支給割合
東京都 小平市喜平町二の二の一 国土交通大学校 甲地 百分の十
神奈川県 三浦市初声町高円坊一六九一 関東総合通信局電波監理部 甲地 百分の十
大阪府 門真市殿島町八の一二 門真税務署 甲地 百分の十


別表第三 (第六条関係)

府省名 官署 起算日
人事院 関東事務局 平成十二年四月二十八日
警察庁 警察大学校 平成十三年八月一日
科学警察研究所 平成十一年二月一日
関東管区警察局 平成十二年三月一日
総務省 自治大学校 平成十五年三月二十四日
関東管区行政評価局 平成十二年二月十五日
法務省 東京矯正管区 平成十二年二月七日
関東地方更生保護委員会 平成十二年三月一日
財務省 関東財務局 平成十二年二月十六日
国税庁 関東信越国税不服審判所 平成十二年三月二十七日
関東信越国税局 平成十二年三月二十七日
文部科学省 東京外国語大学(アジア・アフリカ言語文化研究所、留学生日本語教育センター及び人事院の定める内部組織を除く。) 平成十二年八月十一日
東京外国語大学(アジア・アフリカ言語文化研究所及び人事院の定める内部組織に限る。) 平成十四年二月一日
厚生労働省 関東信越厚生局 平成十二年二月一日
社会保険庁 社会保険大学校 平成六年四月一日
農林水産省 関東農政局 平成十二年二月一日
関東農政局さいたま統計・情報センター 平成十二年二月一日
経済産業省 関東経済産業局 平成十二年三月一日
資源エネルギー庁 関東東北鉱山保安監督部関東支部 平成十二年三月一日
国土交通省 国土交通大学校柏研修センター 平成九年三月一日
関東地方整備局 平成十二年二月十日


別表第四 (第十条関係)

府省名 官署 起算日
法務省 入国者収容所東日本入国管理センター 平成五年十二月二十四日
文部科学省 東京大学宇宙線研究所 平成十二年四月一日
東京大学物性研究所 平成十二年四月一日
核融合科学研究所 平成九年四月十四日



国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る