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逓信省共済組合に属する権利義務の承継に関する省令

(昭和二十五年九月十二日大蔵省令第九十八号)


 国家公務員共済組合法第二条第四項の規定に基き、 逓信省共済組合に属する権利義務の承継に関する省令を次のように定める。

第一条  昭和二十四年五月三十一日限り廃止された逓信省共済組合にその廃止のときにおいて属していた権利義務は、郵政省共済組合及び電気通信省共済組合が承継するものとし、その承継の割合については、左の各号に定めるところによる。
 短期給付(保健給付、罹災給付、休業給付並びにこれらに準ずる給付をいう。)の勘定に属する財産及び国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)第六十九条第一項第三号の規定により逓信省共済組合の事務に要する費用として国庫から交付された交付金の勘定に属する財産は、その総額につき、逓信省共済組合の廃止のときにおいてその組合員であつた者のうち引き続き郵政省共済組合の組合員となつた者と電気通信省共済組合の組合員となつた者の数の割合により分割してそれぞれの組合が承継する。
 長期給付(退職給付、廃疾給付、遺族給付並びにこれらに準ずる給付をいう。)の勘定に属する財産は、その総額につき、逓信省共済組合の廃止のときにおいてその組合員(年金たる給付を受けている者を含む。以下同じ。)であつた者のうち引き続き郵政省共済組合の組合員となつた者と電気通信省共済組合の組合員となつた者とに対する逓信省共済組合の廃止のときにおけるそれぞれの責任準備金の額の割合により分割してそれぞれの組合が承継する。

第二条  郵政省共済組合及び電気通信省共済組合は、前条の規定にかかわらず、逓信省共済組合の債権者に対し、連帯して履行の責に任ずる。
 前項の規定により履行があつた場合の郵政省共済組合と電気通信省共済組合との間における負担割合の決定については、前条第一号又は第二号に定める分割割合に準じて郵政大臣と電気通信大臣とが協議して行うものとする。

第三条  逓信省共済組合に属する債権のうち、第一条の規定により分割して承継することが困難なものについては、同条の規定にかかわらず、郵政省共済組合及び電気通信省共済組合が連帯してこれを行使することができる。
 前項の規定により債権を行使した場合において、その履行を受けた利得部分の郵政省共済組合と電気通信省共済組合との間における分割割合の決定については、第一条第一号又は第二号に定める分割割合に準じて郵政大臣と電気通信大臣とが協議して行うものとする。

第四条  前各条に掲げるものの外必要な事項及び前各条を施行するための細目については、郵政大臣と電気通信大臣とが協議して定める。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十四年六月一日から適用する。


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