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人事院規則一一―九

(定年退職者等の再任用)
(平成十一年十月二十五日 人事院規則一一―九)


 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、定年退職者等の再任用に関し次の人事院規則を制定する。

(総則)
第一条  この規則は、法第八十一条の4第一項に規定する定年退職者等及び同項に規定する自衛隊法による定年退職者等(次条第二項において「定年退職者等」と総称する。)の再任用(法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条  再任用を行うに当たっては、法第二十七条に定める平等取扱の原則、法第三十三条に定める任免の根本基準及び法第五十五条第三項の規定に違反してはならない。
 定年退職者等が法第百八条の2第一項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第百八条の7に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(再任用の対象となる者)
第三条  法第八十一条の4第一項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して法第八十一条の2第一項の規定により退職した者又は法第八十一条の3の規定により勤務した後退職した者に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
 二十五年以上勤続して退職した者であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の4第一項又は第四十四条の5第一項の規定により採用されたことがあるもの(前二号に掲げる者を除く。)

第四条  法第八十一条の4第一項に規定する自衛隊法の規定により退職した者であって定年退職者等に準ずるものとして人事院規則で定める者は、次に掲げる者とする。
 自衛隊法第四十四条の4第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げる者
 自衛隊法第四十四条の4第一項第三号及び第六号に掲げる者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。)であって当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間にあるもの
 前号に該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。)
 自衛隊法第四十四条の4第一項第三号又は第六号に該当する者(二十五年以上勤続して退職した者に限る。)として当該退職の日の翌日から起算して五年を経過する日までの間に同項又は同法第四十四条の5第一項の規定により採用されたことがある者(前二号に掲げる者を除く。)

(任期の更新)
第五条  再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができるものとする。
 任命権者は、再任用の任期を更新する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。

(人事異動通知書の交付)
第六条  任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に規則八―一二(職員の任免)第八十条第一項の規定による人事異動通知書(以下この条において「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、第四号に該当する場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。
 再任用を行う場合
 再任用の任期を更新する場合
 再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合

(報告)
第七条  法第五十五条第一項又はその他の法律の規定により任命権を有する者は、毎年五月末日までに、前年度における再任用及び再任用の任期の更新の状況を人事院に報告しなければならない。

   附 則

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。


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