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人事院規則九―三〇

(特殊勤務手当)
(昭和三十五年六月九日 人事院規則九―三〇)

最終改正:平成一五年一一月一〇日 人事院規則九―三〇―五〇

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基づき、特殊勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。

(目的)
第一条  給与法第十三条に規定する特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(特殊勤務手当の種類)
第二条  特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
 高所作業手当(第三条)
 坑内作業手当(第四条)
 爆発物取扱等作業手当(第五条)
 水上等作業手当(第六条)
 航空手当(第七条)
 種雄牛馬取扱手当(第八条)
 死刑執行手当(第十条)
 死体処理手当(第十一条)
 防疫等作業手当(第十二条)
 有害物取扱手当(第十三条)
十一  放射線取扱手当(第十四条)
十二  異常圧力内作業手当(第十五条)
十三  自動車等検査作業手当(第十七条)
十四  道路上作業手当(第十八条)
十五  災害応急作業等手当(第十九条)
十六  山上等作業手当(第二十条)
十七  移動通信等作業手当(第二十一条)
十八  特殊現場作業手当(第二十二条)
十九  航空管制手当(第二十三条)
二十  夜間特殊業務手当(第二十三条の2)
二十一  夜間看護等手当(第二十四条)
二十二  教員特殊業務手当(第二十四条の2)
二十三  教育実習等指導手当(第二十五条)
二十四  多学年学級担当手当(第二十六条)
二十五  教育業務連絡指導手当(第二十六条の2)
二十六  用地交渉等手当(第二十七条の2)
二十七  鑑識作業手当(第二十八条)
二十八  刑務作業監督等手当(第二十八条の2)
二十九  護衛等手当(第二十八条の3)
三十  会計実地検査手当(第二十八条の4)
三十一  犯則取締等手当(第二十八条の5)
三十二  極地観測手当(第二十九条)
三十三  国際緊急援助等手当(第二十九条の2)
三十四  特別巡視手当(第三十条)
三十五  小笠原業務手当(第三十一条)

(高所作業手当)
第三条  高所作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁、総務省総合通信局若しくは沖縄総合通信事務所、気象庁又は海上保安庁に所属する職員のうち海事職俸給表の適用を受ける職員以外の職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 電柱の地上十メートル以上の箇所で胴綱を使用して行う作業
(2) 空中線柱の地上十メートル以上の箇所で行う作業
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 揚重機の地上十メートル以上の箇所で行う落成検査、性能検査又は変更検査
(2) 地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行う高層建築物、ダム、橋りよう等の工事現場又は造船現場における監督
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面十メートル以上の足場の不安定な箇所でダム、橋りよう、水門、機場等の建設又は改修の作業に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上又は水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行うかん塊製造作業又は港湾工事用の鋼矢板、鋼管若しくは基礎くいの打込作業に従事したとき。
 国土交通省国土地理院に所属する職員が地上十メートル以上の足場の不安定な箇所で行う測標の建設、測標上における測量又は現地調査の作業に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局、法務省大臣官房、財務省財務局、文部科学省大臣官房文教施設部、厚生労働省地方厚生局又は国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が地上十五メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。
 前各号に掲げる場合のほか、人事院がこれらに相当すると認める場合
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号及び第二号から第五号までの作業 二百二十円(当該作業が地上又は水面上二十メートル以上の箇所で行われたときは、三百二十円)
 前項第六号の作業 二百円(当該作業が地上三十メートル以上の箇所で行われたときは、三百円)
 前項第七号に係る作業 三百七十円(当該作業が地上又は水面上三十メートル以上の箇所で行われたときは、五百二十円)の範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額

(坑内作業手当)
第四条  坑内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がトンネルの坑内でトンネル掘り作業(第十五条第一項第二号の作業を除く。)に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員がダム建設工事における調査坑の坑内で掘削作業の監督、地質の調査等の作業に従事したとき。
 農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が人事院の定めるたて坑の坑内で掘削作業の監督又は地質の調査に従事したとき。
 経済産業省経済産業局に所属する職員が鉱山の坑内で次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 施業案の認可、掘採制限の決定、租鉱権設定の認可、坑口開発工事許可、坑口使用の許可若しくは請負夫使用の承認のための調査又は請負夫使用状況の検査
(2) 鉱業実施状況の検査又は鉱害認定のための調査
(3) 盗掘又は侵掘の調査
 経済産業省経済産業局又は資源エネルギー庁に所属する職員が水力発電施設のトンネルの坑内で工事中検査又は落成検査に従事したとき。
 資源エネルギー庁原子力安全・保安院鉱山保安監督部又は那覇鉱山保安監督事務所に所属する職員が鉱山の坑内で次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 施設の落成検査又は性能検査
(2) 巡回検査又は災害検査((3)に掲げる災害検査を除く。)
(3) ガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う災害検査
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で行う労働者の災害補償に関する調査((2)に掲げる調査を除く。)
(2) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内で災害のあつたときに行う労働者の災害補償に関する調査
(3) 土石採取場の坑内又は掘削中のトンネルの坑内で行う監督((4)及び(5)に掲げる監督を除く。)
(4) 鉱山又は人事院が定める土石採取場の坑内で行う監督((5)に掲げる監督を除く。)
(5) 鉱山、土石採取場又は掘削中のトンネルの坑内でガス爆発、火災、出水若しくは落盤又はこれらに類する災害があつた場合に行う著しい危険を伴う監督
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号、第二号及び第三号の作業 五百六十円
 前項第四号の作業 次に掲げる額
(1) (1)の作業 四百五十円
(2) (2)の作業 五百六十円
(3) (3)の作業 六百七十円
 前項第五号の作業 四百五十円
 前項第六号の作業 職員の種類に応じて次の表に定める額(作業環境が著しく劣悪な坑内の作業で人事院が定めるものにあつては、同表に定める額の百分の百七十五に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額)
前項第七号の作業 鉱務監督官 鉱務監督官を直接補助する職員
職員の種類
(1)の作業 五百六十円 四百五十円
(2)の作業 九百九十円 七百五十円
(3)の作業 二千六百円 千九百円

 前項第六号の作業 次に掲げる額
(1) (1)の作業     四百五十円
(2) (2)及び(3)の作業  五百六十円
(3) (4)の作業     六百七十円
(4) (5)の作業     千九百円

(爆発物取扱等作業手当)
第五条  爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁のけん銃弾薬工場に配置されている職員が薬きように雷管をかん着する作業又は薬きように火薬を装てんし、弾丸を結合する作業に従事したとき。
 警察庁長官官房若しくは警備局又は科学警察研究所に所属する職員が実験用爆発物の製造若しくは解体の作業又は実験用爆発物を用いて行う爆発実験の作業に従事したとき。
 国土交通省地方整備局の港湾事務所、港湾・空港整備事務所、空港整備事務所又は航路事務所に所属する職員がしゆんせつ船、土運船、えい船、測量船、潜水作業船又は監督船に乗り組み、機雷等の残存する水域のうち人事院が指定する危険水域においてしゆんせつ作業又はその監督の業務に従事したとき。
 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が爆発物又はその疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
 国立大学又は文部科学省高エネルギー加速器研究機構技術部、核融合科学研究所若しくは岡崎国立共同研究機構分子科学研究所に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事したとき。
 気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が高層気象観測用気球で人事院が定めるものに水素ガスを充てんし、当該気球を飛揚させる作業に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局、経済産業省経済産業局又は資源エネルギー庁原子力安全・保安院に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 火薬類の製造施設の保安検査、立入検査、自主検査の立会又は災害調査
(2) 高圧ガスの製造施設の立入検査若しくは災害調査又は高圧ガス容器の検査
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 火薬類の製造施設の危険区域内で行う監督又は労働者の災害補償に関する調査
(2) 高圧ガスの製造施設の危険施設内で行う監督又は労働者の災害補償に関する調査
 警察庁に所属する職員若しくは都道府県警察に所属する地方警務官又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局若しくは海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下(1)において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下この項において同じ。)又はその疑いのある物質の処理作業で人事院の定めるもの
(2) 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業((1)に掲げる処理作業を除く。)
(3) 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該物質が発生するおそれがある作業
 内閣府本府又は外務省に所属する職員が他国の領域内において次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 化学砲弾等(特殊危険物質が充てんされた砲弾等をいう。以下この号において同じ。)の信管除去の作業又は化学砲弾等の応急的な安全化のために当該化学砲弾等に対して行うせん孔作業
(2) 化学砲弾等に対して行う鑑定又は移動等の作業
(3) 化学砲弾等による被害の危険がある区域内において行う作業((1)及び(2)に掲げる作業を除く。)
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号、第七号、第八号、第九号(2)及び第十号(3)の作業 二百五十円
 前項第二号及び第九号(3)の作業 四百六十円
 前項第三号の作業 二百円
 前項第四号、第九号(1)及び第十号(2)の作業 二千六百円
 前項第五号及び第六号の作業 三百円
 前項第十号(1) 五千二百円

(水上等作業手当)
第六条  水上等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 税関若しくは沖縄地区税関又は農林水産省植物防疫所若しくは那覇植物防疫事務所に所属する職員が水面上で輸入木材についての検査その他の作業で人事院の定めるものに従事したとき。
 海上保安庁((3)に掲げる作業にあつては、第一管区海上保安本部に限る。)に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 設標作業を行う船舶に乗り組み、浮標の設置、撤去又は交換に直接従事する作業
(2) 灯標上又は灯浮標上で行う大型蓄電池及び灯具の交換作業
(3) 航路標識の着氷の除去作業
(4) 停船命令に従わず逃走する動力船の捜査等を行うために当該動力船に飛び移る作業
 農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工事において、水面下四メートル以上の深所で行う作業(第十五条第一項第二号の作業を除く。)に従事したとき。
 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号の作業 作業に従事した日一日につき二百七十円
 前項第二号の作業 次に掲げる額
(1) (1)の作業 作業に従事した日一日につき三百円
(2) (2)及び(3)の作業 作業一回につき四百五十円
(3) (4)の作業 作業一回につき九百円(作業が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
 前項第三号の作業 作業に従事した日一日につき二百二十円

(航空手当)
第七条  航空手当は、職員が航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
 航空機乗組員として行う業務
 操縦練習又は教育訓練
 航空従事者の技能証明のために行う実地試験
 航空機の検査
 試作又は改造の航空機用機器材の実験
 航空無線設備の検査
 気象、地象又は水象の観測又は調査
 水路又は陸地の測量
 磁気探査又は核原料資源の調査
 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十七条の規定による航空路の指定に関する調査等航空機の航行の安全を図るために行う調査
十一  航空法第九十六条の規定による航空交通管制業務の監査
十二  航路標識の巡察
十三  航空法第七十六条第一項各号に掲げる事故の原因を究明するための調査
十四  捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧、警備又は交通の取締り
十五  航空機の機体、原動機、装備及び計測制御に関する研究又は試験
十六  漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第七十四条に規定する漁業監督官として行う業務
十七  大気、海洋等の汚染状況の観測又は調査
十八  災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における災害発生状況等の調査
十九  政府専用機における外交上の電信の接受及び発送等の通信(その訓練を含む。)
 前項の手当の額は、搭乗した時間一時間につき、職員の職務の級及び職員の種類に応じて次の表に定める額(任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付研究員」という。)にあつては、千九百円。以下この項及び次項において同じ。)とする。ただし、一の月の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額を超えることができない。
職員の種類 航空法第二十四条の規定による操縦士の資格を有する職員 航空法第二十四条の規定による航空士又は航空機関士の資格を有する職員 航空法第二十四条の規定による航空通信士若しくは航空整備士又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条の規定による無線通信士若しくは無線技術士の資格を有する職員で、国土交通省航空局管制保安部運用課又は海上保安庁管区海上保安本部の海上保安部若しくは航空基地に所属するもの その他の職員
職務の級
行政職俸給表(一)六級以上の級
専門行政職俸給表三級以上の級
公安職俸給表(一)六級以上の級
公安職俸給表(二)六級以上の級
教育職俸給表(一)三級以上の級
研究職俸給表三級以上の級
五千百円 二千四百円 二千二百円 千九百円
行政職俸給表(一)五級、四級及び三級
専門行政職俸給表二級
公安職俸給表(一)五級、四級及び三級
公安職俸給表(二)五級、四級及び三級
教育職俸給表(一)二級
研究職俸給表二級
三千六百円
専門行政職俸給表一級 三千六百円(五号俸以下の号俸を受ける者にあつては、二千四百円) 二千四百円(五号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千九百円) 二千二百円(五号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千五百円) 千九百円(五号俸以下の号俸を受ける者にあつては、千二百円)
行政職俸給表(一)二級以下の級
公安職俸給表(一)特二級以下の級
公安職俸給表(二)二級以下の級
教育職俸給表(一)一級
研究職俸給表一級
二千四百円 千九百円 千五百円 千二百円

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる業務に従事した時間がある場合の第一項の手当の額は、前項に定める手当額に、第一号から第五号までに掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき同項の表に定める額の百分の三十(第四号に掲げる業務(人事院の定めるものに限る。)が日没時から日出時までの間において行われた場合にあつては、百分の四十五)に相当する額を、第六号に掲げる業務にあつては当該業務に従事した時間一時間につき同項の表に定める額の百分の十に相当する額を加算した額とする。ただし、一の月の加算額の総額は、同表に定める額に八十を乗じて得た額に、第一号から第五号までに掲げる業務について加算する場合にあつては百分の三十、第六号に掲げる業務のみについて加算する場合にあつては百分の十をそれぞれ乗じて得た額を超えることができない。
 新造の航空機の検査
 気密装置を有しない航空機によつて高度五千メートル以上の高空を三十分以上飛行して行う業務
 百キロメートル以上にわたる海上捜索
 回転翼航空機による高度百メートル以下の低空を三十分以上飛行して行う海上捜索、ホバリングをして行う吊り上げ救助業務その他人事院がこれらに準ずると認める業務(前号に掲げる業務を除く。)
 特別の危険空域を飛行して行う業務で人事院が前三号の業務に準ずると認めるもの
 ジエツト機に搭乗して行う業務のうち、第一項第六号に掲げる業務又は同項第十四号若しくは第十七号に掲げる業務(第三号に掲げる業務を除く。)で人事院が定めるもの
 第一項の業務のために、船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日がある場合又は同項第十四号の捜索救難、犯罪の捜査若しくは鎮圧の業務のために、飛行中の回転翼航空機から降下した日がある場合におけるその日の属する月の航空手当の総額は、前二項の規定により得られる額にその搭乗した日又は降下した日一日につきそれぞれ八百七十円(日没時から日出時までの間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した場合にあつては、千三百円)を加算した額とする。

(種雄牛馬取扱手当)
第八条  種雄牛馬取扱手当は、宮内庁御料牧場又は国立大学の牧場若しくは農場に所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき、又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支給する。
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百三十円とする。

第九条  削除

(死刑執行手当)
第十条  死刑執行手当は、刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員が死刑を執行する作業又は死刑の執行を直接補助する作業に従事したときは、それぞれの作業一回につき五人以内に限つて支給する。
 前項の手当の額は、作業一回につき二万円とする。ただし、同一人の手当の額は、一日につき二万円を超えることができない。

(死体処理手当)
第十一条  死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。
 国立大学の学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室又は人事院が定める研究施設に配置されている職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が当該教室又は研究施設における死体の処理作業に従事したとき。
 国立大学に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が、当該国立大学における教育研究に必要な死体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき。
 警察庁又は海上保安庁に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 死体の収容等
(2) 検視
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(同項第三号の作業のうち、心身に著しい負担を与えると人事院が認める作業に従事した場合にあつては、当該各号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額)とする。
 前項第一号の作業 三千二百円
 前項第二号及び第三号(1)の作業 千円
 前項第三号(2)の作業 千六百円
 同一の日において、第一項第一号の作業及び同項第二号の作業に従事した場合にあつては、同号の作業に係る手当を、同項第三号(1)の作業及び同号(2)の作業に従事した場合にあつては同号(1)の作業に係る手当を支給しない。

(防疫等作業手当)
第十二条  防疫等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項及び第三項に定める感染症並びに人事院がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の患者を入院させるための感染症病棟又は感染症病室に配置されている職員のうち医療職俸給表(一)又は教育職俸給表(一)の適用を受ける職員以外の職員が感染症の病原体に汚染されている区域において患者の看護又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
 厚生労働省検疫所に所属する職員が検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)に定める検疫の作業のうち次に掲げる作業に従事したとき。
(1) 外国を発航し、又は外国に寄港して来航した船舶又は航空機(以下この項において「船舶等」という。)及び航行中に外国を発航し、又は外国に寄港した他の船舶等から人を乗り移らせ、又は物を運び込んだ船舶等のうち、検疫法第二条に規定する検疫感染症に汚染し、又は汚染したおそれがあると人事院が認める船舶等について、同法に基づき検疫済証又は仮検疫済証を交付するまでの間に行う作業
(2) 検疫法第二十四条又は第二十七条第二項の規定による診察、消毒等の作業
(3) 青酸ガス又は二酸化硫黄ガスを使用して行うねずみ族の駆除の作業
 農林水産省動物検疫所に所属する職員又は同省動物医薬品検査所に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条に定める家畜伝染病(流行性脳炎、狂犬病、炭疽、ブルセラ病及び鼻疽に限る。)又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第八条に定める感染症の病原体に汚染されている区域において患畜の飼育、当該病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがあると認められる輸出入動物その他の物の検疫又は当該病原体の付着した物件若しくは付着の疑いのある物件の処理作業に従事したとき。
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき二百九十円とする。

(有害物取扱手当)
第十三条  有害物取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。
 農林水産省植物防疫所又は那覇植物防疫事務所に所属する職員が、青酸ガス、臭化メチル、燐化アルミニウム又はクロールピクリンを使用して行う輸出入植物若しくは移動制限植物のくん蒸作業(くん蒸箱によるものを除く。)又は人事院がこれに準ずると認める作業に従事したとき。
 農林水産省動物検疫所に所属する職員が、ホルマリンを使用して行う輸出入畜産物等のくん蒸作業(小型消毒缶によるものを除く。)に従事したとき。
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号の作業 二百九十円
 前項第二号の作業 二百五十円

(放射線取扱手当)
第十四条  放射線取扱手当は、次に掲げる場合に支給する。
 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事したとき。
 前号のほか、職員が規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)第三条第三項に規定する管理区域内において行う業務で、人事院の定めるものに従事したとき。
 前項の手当の額は、作業又は業務に従事した日一日につき二百三十円とする。

(異常圧力内作業手当)
第十五条  異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 国立大学又は国立病院に所属する職員が、高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。
 農林水産省地方農政局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が圧搾空気内で行う作業に従事したとき。
 筑波大学の人事院が定める組織に所属する職員が気圧五十七キロパスカル以下の低圧室内において生体反応の実験の作業に従事したとき。
 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
 職員が人事院の定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。
 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、同項第三号の作業に係る一の月の総額は、一万七千円を超えることができない。
 前項第一号及び第二号の作業 作業に従事した時間一時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額
気圧の区分 手当額
〇・二メガパスカルまで 二百十円
〇・三メガパスカルまで 五百六十円
〇・三メガパスカルを超えるとき 千円

 前項第三号の作業 作業一回につき千二百円
 前項第四号の作業 作業に従事した時間一時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
潜水深度の区分 手当額
二十メートルまで 三百十円
三十メートルまで 七百八十円
三十メートルを超えるとき 千五百円

 前項第五号の作業 作業に従事した時間一時間につき、職員の職務の級(任期付研究員にあつては、適用される俸給表)に応じて次の表に定める額(潜水深度が三百メートルを超える海中における作業に従事した場合にあつては、同表に定める額にその百分の三十に相当する額を加算した額)
職務の級等 手当額
行政職俸給表(一)六級以上の級
公安職俸給表(二)六級以上の級
教育職俸給表(一)三級以上の級
研究職俸給表三級以上の級
任期付研究員法第六条第一項の俸給表
二千二百円
行政職俸給表(一)五級、四級及び三級
公安職俸給表(二)五級、四級及び三級
教育職俸給表(一)二級
研究職俸給表二級
任期付研究員法第六条第二項の俸給表
千七百円
行政職俸給表(一)二級以下の級
公安職俸給表(二)二級以下の級
教育職俸給表(一)一級
研究職俸給表一級
千四百円

第十六条  削除

(自動車等検査作業手当)
第十七条  自動車等検査作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局陸運事務所又は国土交通省地方運輸局運輸支局若しくは運輸監理部に所属する職員が道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第百条第二項の規定に基づく自動車の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省海事局、地方運輸局若しくは運輸監理部に所属する職員が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条、第六条又は第十二条(同法第二十九条の7の規定に基づく政令において準用する場合に限る。)の規定に基づく船舶の検査の業務のうち人事院が定める作業に従事したとき。
 内閣府沖縄総合事務局又は経済産業省経済産業局に所属する職員が火力発電施設のボイラの内部に入つて行う困難な定期検査の作業に従事したとき。
 資源エネルギー庁原子力安全・保安院鉱山保安監督部又は那覇鉱山保安監督事務所に所属する職員が鉱山の坑外施設の汽缶又は特殊汽缶の内部に入つて行う困難な落成検査又は性能検査の作業に従事したとき。
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が次に掲げる作業に従事したとき。
(1) ボイラ又は第一種圧力容器の内部に入つて行う困難な構造検査、再使用検査又は性能検査
(2) 第二種圧力容器の内部に入つて行う困難な耐圧検査
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号及び第二号の作業 二百五十円
 前項第三号から第五号までの作業 三百二十円

(道路上作業手当)
第十八条  道路上作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局又は国土交通省地方整備局若しくは北海道開発局に所属する職員が交通を遮断することなく行う道路の維持修繕の作業その他の作業で人事院の定めるもの(正規の勤務時間(勤務時間法第十三条第一項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務の一部又は全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われるものを除く。)に従事したとき。
 国土交通省地方整備局又は北海道開発局に所属する職員が積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)第三条第一項の規定により指定された道路(次号において「指定道路」という。)において行う除雪車による除雪作業及びこれに伴う排雪等の作業で次に掲げるものに従事したとき。
(1) 午後五時から翌日の午前六時までの間において行う作業
(2) 暴風雪警報又は大雪警報発令下において行う作業
 国土交通省北海道開発局に所属する職員が指定道路において降雪等により生じた交通の危険を防止するために行う道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定に基づく通行の禁止に必要な通行車両の誘導等の作業に従事したとき。
 国土交通省国土地理院に所属する職員が交通が遮断されていない道路上において測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四条の基本測量として行われる水準測量の作業に従事したとき。
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号、第二号(1)及び第四号の作業 三百円
 前項第二号(2)及び第三号の作業 四百五十円
 同一の日において、第一項第一号の作業及び同項第二号の作業に従事した場合には、同項第一号の作業に係る手当は支給しない。

(災害応急作業等手当)
第十九条  災害応急作業等手当は、人事院の定める職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
 異常な自然現象により重大な災害が発生し、若しくは発生するおそれがある次に掲げる現場において行う巡回監視又は当該現場における重大な災害の発生した箇所若しくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業若しくは応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)
(1) 河川の堤防等
(2) 道路法第四十六条第一項(第二号を除く。)の規定に基づき通行が禁止されている区間内の道路又はその周辺
(3) 港湾施設又は鉄道施設等
 噴火により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十条第一項の規定に基づき居住者等が避難のための立退きを勧告され若しくは指示された地域又は同法第六十三条第一項の規定に基づき設定された警戒区域で行う災害状況の調査、巡回監視、工事の監督又は測量若しくは測量の監督等の作業
 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守、鑑識作業又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの
 前三号に掲げる作業に相当すると人事院が認める作業
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号の作業 職員の職務の級及び作業の種類に応じて次の表に定める額
職務の級 巡回監視 応急作業等
作業の種類
行政職俸給表(一)六級以上の級
研究職俸給表三級以上の級
六百円 九百十円
行政職俸給表(一)五級、四級及び三級
研究職俸給表二級
四百八十円 七百三十円
行政職俸給表(一)二級以下の級
行政職俸給表(二)各級
研究職俸給表一級
三百五十円 五百三十円

 前項第二号の作業 九百十円
 前項第三号の作業 八百四十円
 前項第四号の作業 九百十円を超えない範囲内において、それぞれの作業に応じて人事院が定める額
 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第一項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第一号に掲げる場合及び第三号に掲げる場合に該当するとき又は第二号に掲げる場合及び第三号に掲げる場合に該当するときにあつては、第三号に定める額を同項の手当の額とする。
 第一項第一号の作業又は同項第四号の作業のうち同項第一号に掲げる作業に相当する作業が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項第一号又は第四号に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額
 第一項第三号の作業又は同項第四号の作業のうち同項第三号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事院が認める場合 前項第三号又は第四号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額
 第一項各号の作業が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項各号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額

(山上等作業手当)
第二十条  山上等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁、国土交通省、気象庁又は海上保安庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の無線中継所等として人事院が指定するものにおいて、無線通信施設等の運用又は保守の作業に従事したとき。
 国立大学又は気象庁に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の観測点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、火山現象に関する現地観測の作業に従事したとき。
 気象庁東京管区気象台に所属する職員が、十一月一日から翌年四月末日までの期間内に富士山頂において屋外で行う気象の観測又は調査、気象通信施設の運用又は保守等の作業に従事したとき。
 国土交通省国土地理院に所属する職員が、勤務環境の劣悪な山上の測地基準点の所在する場所として人事院が指定するものにおいて、測量法第四条に規定する基本測量として行われる測量(人事院が定めるものに限る。)の作業に従事したとき。
 国立大学に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員が、勤務環境の劣悪な山上等の演習林として人事院が指定するものにおいて、チェーンソーを使用して行う伐採の作業、刈払機を使用して行う下刈の作業又は架線を使用して行う集材若しくは運材の作業に従事したとき。
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号、第四号及び第五号の作業 二百六十円(同項第一号の作業のうち、特に勤務環境が劣悪であると人事院が認める山上の無線中継所等における作業に従事した場合にあつては、四百十円)
 前項第二号の作業 四百十円
 前項第三号の作業 五百二十円

(移動通信等作業手当)
第二十一条  移動通信等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁に所属する職員のうち人事院の定める行政職俸給表の適用を受ける職員が災害警備、犯罪捜査、遭難救助等に際し現場に出動して行う通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業又は通信技術を用いた犯罪情報の収集及び分析等の作業で人事院が認めるものに従事したとき。
 総務省総合通信局又は沖縄総合通信事務所に所属する職員が監視車若しくは測定車等によつて行う電波の監視若しくは混信の調査の作業又は不法に開設された無線局の探査の作業に従事したとき。
 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき五百六十円(特に困難な作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるものに従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

(特殊現場作業手当)
第二十二条  特殊現場作業手当は、内閣府沖縄総合事務局の農業水利事業所、ダム事務所若しくはダム統合管理事務所、農林水産省地方農政局の干拓事務所、農業水利事務所、土地改良調査管理事務所、農業水利事業所、農地整備事業所、干拓建設事業所、開拓建設事業所、農地防災事業所、海岸保全事業所、農地保全事業所若しくは土地改良建設事業所又は国土交通省地方整備局の河川国道事務所等(地方整備局組織規則(平成十三年国土交通省令第二十一号)第百四十条第一項に規定する河川国道事務所等をいい、技術事務所及び公園管理所を除く。)若しくは北海道開発局開発建設部に所属する職員が勤務環境の劣悪な作業場において当該作業場の作業に従事したときに支給する。
 前項の作業場は、勤務環境の劣悪の程度に応じて第一種、第二種及び第三種に区分し、人事院が指定する。
 第一項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、職員の職務の級及び作業場の区分に応じて次の表に定める額とする。ただし、給与法第十三条の2の規定により特地勤務手当が支給される場合における特殊現場作業手当の額は、次の表に定める額の百分の五十に相当する額とする。
職務の級 第一種 第二種 第三種
作業場の区分
行政職俸給表(一)六級以上の級
行政職俸給表(二)六級
六百九十円 五百五十円 三百五十円
行政職俸給表(一)五級、四級及び三級
行政職俸給表(二)五級、四級及び三級
五百五十円 四百円 二百五十円
行政職俸給表(一)二級以下の級
行政職俸給表(二)二級以下の級
四百円 三百円 二百十円

 第二項の規定により指定された第一種の作業場のうち、特に勤務環境が劣悪であると人事院が認める作業場にあつては、当分の間、前項に定める手当額にその百分の三十(人事院が必要と認める場合にあつては百分の五十)に相当する額を加算することができる。

(航空管制手当)
第二十三条  航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所若しくは航空無線標識所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書、航空管制情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。
 航空局における航空交通流管理管制業務又は航空交通管制部における航空路管制業務
 函館空港事務所、仙台空港事務所、新東京空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、名古屋空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、高松空港事務所、高知空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所、鹿児島空港事務所、那覇空港事務所又は下地島空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務
 前号の空港事務所、釧路空港事務所、調布空港事務所、八尾空港事務所若しくは松山空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務
 新東京空港事務所、那覇空港事務所又は東京航空交通管制部における無線電話機による国際管制通信業務
 新千歳空港事務所、稚内空港事務所、仙台空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、北九州空港事務所、鹿児島空港事務所若しくは那覇空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における無線電話機による対空援助業務
 東京空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における無線電話機による国内管制通信業務
 第五号の空港事務所、丘珠空港事務所、函館空港事務所、釧路空港事務所、三沢空港事務所、新潟空港事務所、八尾空港事務所、関西空港事務所、美保空港事務所、広島空港事務所、徳島空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、宮崎空港事務所若しくは下地島空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における運航援助情報業務又は飛行場情報業務
 航空局における航空交通流管理管制情報業務又は空港事務所(前号の空港事務所を除く。)、人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は東京航空交通管制部における航空管制情報業務
 航空局における航空交通流管理管制技術業務又は空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所、航空無線標識所又は航空交通管制部における管制技術業務
 前項の手当の額は、一月につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額(一の月における業務に従事した日数が、八日以上十六日未満である場合にあつては百分の六十、一日以上八日未満である場合にあつては百分の三十をそれぞれ当該額に乗じて得た額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))とする。
業務の種類 勤務官署 手当額
前項第一号の業務 管制指示を主として行う業務 航空局又は航空交通管制部 一万七千五百円
管制指示の補助を主として行う業務 一万二千五百円
前項第二号の業務 管制指示を主として行う業務 新東京空港事務所、東京空港事務所又は関西空港事務所 一万七千五百円
名古屋空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 一万六千円
その他の空港事務所 一万二千五百円
管制指示の補助を主として行う業務 新東京空港事務所、東京空港事務所、名古屋空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 一万二千五百円
その他の空港事務所 七千五百円
前項第三号の業務 管制指示を主として行う業務 新東京空港事務所、東京空港事務所、名古屋空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 一万二千五百円
その他の空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 七千五百円
管制指示の補助を主として行う業務 新東京空港事務所、東京空港事務所、名古屋空港事務所、大阪空港事務所、関西空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所 七千五百円
その他の空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 七千円
前項第四号の業務 新東京空港事務所又は那覇空港事務所 一万二千五百円
東京航空交通管制部 七千五百円
前項第五号の業務 国際管制通信業務に相当する業務 新千歳空港事務所、仙台空港事務所、大阪空港事務所、福岡空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所 七千五百円
国内管制通信業務に相当する業務 空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 七千円
前項第六号の業務 空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 七千円
前項第七号の業務 空港事務所、空港出張所又は空港・航空路監視レーダー事務所 五千円
前項第八号の業務 航空局、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部 五千円
前項第九号の業務 航空局、空港事務所、空港出張所、空港・航空路監視レーダー事務所、航空路監視レーダー事務所、航空無線標識所又は航空交通管制部 五千円

 一の月において前項の表の業務の種類又は勤務官署を異にする業務に従事した場合における第一項の手当の額は、一月につき、それぞれの業務に従事した日数に応じて前項に定める額の合計額とする。ただし、当該合計額が、次の表の各号の上欄に掲げる日数(それぞれの業務に従事した日数を合計した日数とする。)に応じ、同表の中欄に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下同じ。)を超えるときは同欄に掲げる額とし、同表の下欄に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下同じ。)に満たないときは同欄に掲げる額とする。
一 十六日以上 従事した業務の種類及び勤務官署に応じて前項の表に定める額のうち最も高い額 従事した業務の種類及び勤務官署に応じて前項の表に定める額のうち最も低い額
二 八日以上十六日未満 前号中欄に掲げる額に百分の六十を乗じて得た額 前号下欄に掲げる額に百分の六十を乗じて得た額
三 一日以上八日未満 第一号中欄に掲げる額に百分の三十を乗じて得た額 第一号下欄に掲げる額に百分の三十を乗じて得た額

 法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に対する前二項の規定の適用については、第二項中「八日以上十六日未満」とあるのは「その月の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める日数)を差し引いた日数(以下この項及び次項において「要勤務日数」という。)に八を常勤職員の要勤務日数を考慮して人事院の定める数(以下この項及び次項において「人事院の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項及び次項において同じ。)以上要勤務日数に十六を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「一日以上八日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に八を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、同項の表中「一万七千五百円」とあるのは「一万七千五百円に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額」と、「一万二千五百円」とあるのは「一万二千五百円に勤務割合を乗じて得た額」と、「一万六千円」とあるのは「一万六千円に勤務割合を乗じて得た額」と、「七千五百円」とあるのは「七千五百円に勤務割合を乗じて得た額」と、「七千円」とあるのは「七千円に勤務割合を乗じて得た額」と、「五千円」とあるのは「五千円に勤務割合を乗じて得た額」と、前項の表中「十六日以上」とあるのは「要勤務日数に十六を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上」と、「八日以上十六日未満」とあるのは「要勤務日数に八を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に十六を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「一日以上八日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に八を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。

(夜間特殊業務手当)
第二十三条の2  夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。
 警察庁、総務省総合通信局若しくは沖縄総合通信事務所、外務省、国土交通省航空局、地方航空局若しくは航空交通管制部又は気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表又は専門行政職俸給表の適用を受ける職員 有線電気通信設備又は無線設備の運用又は保守の業務で人事院の定めるもの
 警察庁皇宮警察本部に所属する職員 警備、災害の防止又は護衛の業務
 国土交通省地方整備局に所属する職員 道路の維持修繕の業務その他の業務で人事院の定めるもの
 税関又は沖縄地区税関に所属する職員 関税等の賦課徴収、関税法規による輸出入貨物等の取締り又は保税地域の取締り等の業務
 法務省入国者収容所又は地方入国管理局に所属する職員 出入国の審査又は警備等の業務
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員 警備若しくは保安又は被収容者の戒護等の業務
 厚生労働省検疫所に所属する職員 空港における検疫法に定める検疫の業務
 農林水産省植物防疫所、那覇植物防疫事務所又は動物検疫所に所属する職員 空港における輸出入動植物の検疫の業務
 国土交通省地方航空局に所属する職員 飛行場又は航空保安施設の管理の業務その他の業務で人事院の定めるもの
 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員 警備救難、水路通報又は通信施設若しくは航路標識の運用若しくは保守の業務
十一  気象庁に所属する職員のうち行政職俸給表の適用を受ける職員 気象、地象又は水象の観測、予報等の業務で人事院の定めるもの
十二  内閣衛星情報センターに所属する職員 情報収集衛星(内閣官房組織令(昭和三十二年政令第二百十九号)第四条の2第二項第一号に規定する情報収集衛星をいう。)に関する業務で人事院の定めるもの
十三  その他人事院の定める職員 人事院の定める前各号の業務に相当する業務
 前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 千百円
 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 七百三十円(深夜における勤務時間が二時間に満たない場合にあつては、四百十円)

(夜間看護等手当)
第二十四条  夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 病院、療養所、診療所等に勤務する助産師、看護師又は准看護師が、正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したとき。
 病院、療養所、診療所等に勤務する医療職俸給表の適用を受ける職員のうち人事院の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
 前項の手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号の業務 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 六千八百円
 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
(1) 深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千三百円
(2) 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 二千九百円
(3) 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千円
 前項第二号の業務 千六百二十円
 勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると人事院が認める場合における第一項第一号の業務に係る手当額については、当分の間、前項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額に千百四十円の範囲内で当該事情に応じて人事院が定める額を加算した額とする。

(教員特殊業務手当)
第二十四条の2  教員特殊業務手当は、国立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校又は幼稚園に所属する教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手又は寄宿舎指導員で職務の級が教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の二級又は一級のものが次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると人事院が認める程度に及ぶときに支給する。
 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
(1) 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
(2)) 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
(3) 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの
 人事院が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は勤務時間法第六条第一項に規定する週休日(次号及び第五号において「週休日」という。)若しくは給与法第十五条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等若しくは規則九―四三(休日給)第二条の人事院が指定する日(次号及び第五号において「休日等」という。)に行うもの
 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が四時間である日に行うもの
 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が四時間である日に行うもの
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号(1)の業務           三千二百円(被害が特に甚大な非常災害(人事院の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
 前項第一号(2)及び(3)の業務        三千円
 前項第二号及び第三号の業務       千七百円
 前項第四号の業務            千二百円
 前項第五号の業務            九百円

(教育実習等指導手当)
第二十五条  教育実習等指導手当は、国立大学又は国立大学の学部に附属する学校に所属する教頭、教諭又は養護教諭が、当該国立大学又は学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又は人事院がこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき七百二十円とする。

(多学年学級担当手当)
第二十六条  多学年学級担当手当は、国立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級を担当する教諭、助教諭又は講師で次の各号に掲げる者以外の者が当該学級における授業又は指導に従事したときに支給する。
 二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の二分の一に満たない者
 二以上の学年の児童又は生徒で編制されている学級における担当授業時間数が一週間につき十二時間に満たない者
 前項の手当の額は、授業又は指導に従事した日一日につき、次の各号に掲げる額とする。
 三の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導 三百五十円
 二の学年の児童又は生徒で編制されている学級における授業又は指導 二百九十円

(教育業務連絡指導手当)
第二十六条の2  教育業務連絡指導手当は、国立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校又は養護学校に所属する教諭のうち、次の各号に掲げる主任等でその職務が困難であるとして人事院の定めるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
 国立学校設置法施行規則(昭和三十九年文部省令第十一号)第二十六条の2第一項又は第二項の規定により置かれる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるもの
 国立久里浜養護学校組織運営規則(昭和四十八年文部省令第二十二号)第三条第一項の規定により置かれる主任等で前号に規定する職務と同様の職務に当たるもの
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき二百円とする。

第二十七条  削除

(用地交渉等手当)
第二十七条の2  用地交渉等手当は、次の各号に掲げる職員が当該各号に掲げる事業に必要な土地の取得等に係る交渉又はその事業の施行により生ずる損失の補償に係る交渉(土地の取得等に係る交渉に該当するものを除く。)の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したときに支給する。
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所又は国土交通省地方整備局、北海道開発局開発建設部若しくは地方航空局に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第三条第一項第一号から第三号の2まで、第十号、第十号の2若しくは第十二号に掲げる道路、ダム、飛行場等若しくは都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項の都市公園に関する事業又はこれらの事業に関連する事業
 内閣府沖縄総合事務局、農林水産省地方農政局の事務所若しくは事業所又は国土交通省北海道開発局開発建設部に所属する職員(人事院の定める職員を除く。)土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項第一号若しくは第三号から第五号までの事業又はこれらの事業に関連する事業
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき六百五十円(業務が深夜において行われた場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)とする。

(鑑識作業手当)
第二十八条  鑑識作業手当は、警察庁に所属する職員(警察官にあつては、警部補以下の階級にある警察官に限る。)が次に掲げる作業に従事したときに支給する。
 指紋、手口又は写真を利用して行う犯罪鑑識の作業
 理化学、法医学又は銃器弾薬類の知識を利用して行う鑑定の作業
 前項の手当の額は、一月につき六千二百円(一の月における業務に従事した日数が、八日以上十六日未満である場合にあつては百分の六十、一日以上八日未満である場合にあつては百分の三十をそれぞれ当該額に乗じて得た額)とする。
 再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「六千二百円」とあるのは「六千二百円に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」と、「八日以上十六日未満」とあるのは「その月の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める日数)を差し引いた日数(以下この項において「要勤務日数」という。)に八を常勤職員の要勤務日数を考慮して人事院の定める数(以下この項において「人事院の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項において同じ。)以上要勤務日数に十六を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「一日以上八日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に八を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。

(刑務作業監督等手当)
第二十八条の2  刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 刑務所、少年刑務所又は拘置所に所属する副看守長以下の階級にある職員のうち工場、農場又は舎房の担当を命ぜられている職員が被収容者の行う刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務で、困難なものに従事したとき。
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が被収容者の携有物等の領置の業務で特に困難なものとして人事院が認めるものに従事したとき。
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、入国者収容所又は地方入国管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が被収容者を一般の交通機関を利用して護送する業務で特に困難なものとして人事院が認めるものに従事したとき。
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が被収容者の公判廷等への出廷に伴い、被収容者を護送し、かつ、戒護する業務で特に困難なものとして人事院が認めるものに従事したとき。
 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で被収容者の戒護又は施設の警備の業務に従事したとき。
 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号の業務 業務に従事した日一日につき九百円を超えない範囲内において、従事した刑務作業の監督の業務及びこれに伴う戒護等の業務の困難の程度に応じて人事院が定める額
 前項第二号の業務 業務に従事した日一日につき二百円
 前項第三号の業務 業務に従事した日一日につき二百二十円を超えない範囲内において、その従事した時間数に応じて人事院が定める額
 前項第四号の業務 業務に従事した日一日につき二百二十円
 前項第五号の業務 勤務一回につき六百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)

(護衛等手当)
第二十八条の3  護衛等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 警察庁皇宮警察本部に所属する皇宮護衛官のうち人事院の定める職員が次に掲げる業務に従事したとき。
(1) 天皇又は皇后、皇太子若しくは皇太子妃の護衛
(2) (1)に掲げる皇族以外の皇族の護衛
(3) 特命全権大使若しくは特命全権公使の信任状の奉呈式又は国賓の皇居参内の送迎の際における護衛
(4) 正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事院が定める特別な事情の下で行う皇居、御用邸等の警備
 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が船上において次に掲げる業務に従事したとき。
(1) プルトニウムを積載した輸送船を当該輸送船又は巡視船に乗り組んで護衛する業務
(2) プルトニウムを積載する予定の輸送船を当該輸送船に乗り組んで護衛する業務
 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
 前項第一号の業務 次に掲げる額
(1) (1)の業務 業務に従事した日一日につき三百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、千百五十円)
(2) (2)及び(3)の業務 業務に従事した日一日につき三百二十円(心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
(3) (4)の業務 勤務一回につき千二百四十円
 前項第二号の業務 次に掲げる額
(1) (1)の業務 業務に従事した日一日につき二千円
(2) (2)の業務 業務に従事した日一日につき千円

(会計実地検査手当)
第二十八条の4  会計実地検査手当は、会計検査院事務総局に所属する職員のうち人事院の定める職員が会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第二十五条の規定に基づく実地の検査及び人事院が定めるこれに付随する検査(次項において「実地検査」という。)の業務に従事したときに支給する。
 前項の手当の額は、一月につき、業務の種類に応じて次の表に定める額(一の月における業務に従事した日数が、八日以上十二日未満である場合にあつては百分の八十、五日以上八日未満である場合にあつては百分の四十八、一日以上五日未満である場合にあつては百分の二十四をそれぞれ当該額に乗じて得た額)とする。
業務の種類 手当額
一 実地検査における統括的業務 一万四千円
二 前号及び次号の業務以外の業務 一万三千円
三 実地検査における補助的業務 一万円

 一の月において前項の表の業務の種類を異にする業務に従事した場合における第一項の手当の額は、一月につき、それぞれの業務に従事した日数に応じて前項に定める額の合計額とする。ただし、当該合計額が、次の表の各号の上欄に掲げる日数(それぞれの業務に従事した日数を合計した日数とする。)に応じ、同表の中欄に掲げる額を超えるときは同欄に掲げる額とし、同表の下欄に掲げる額に満たないときは同欄に掲げる額とする。
一 十二日以上 従事した業務の種類に応じて前項の表に定める額のうち最も高い額 従事した業務の種類に応じて前項の表に定める額のうち最も低い額
二 八日以上十二日未満 前号中欄に掲げる額に百分の八十を乗じて得た額 前号下欄に掲げる額に百分の八十を乗じて得た額
三 五日以上八日未満 第一号中欄に掲げる額に百分の四十八を乗じて得た額 第一号下欄に掲げる額に百分の四十八を乗じて得た額
四 一日以上五日未満 第一号中欄に掲げる額に百分の二十四を乗じて得た額 第一号下欄に掲げる額に百分の二十四を乗じて得た額

 再任用短時間勤務職員に対する前二項の規定の適用については、第二項中「八日以上十二日未満」とあるのは「その月の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日の日数(その月の中途において新たに採用された職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める日数)を差し引いた日数(以下この項及び次項において「要勤務日数」という。)に八を常勤職員の要勤務日数を考慮して人事院の定める数(以下この項及び次項において「人事院の定める数」という。)で除して得た数を乗じて得た日数(その日数に一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数。以下この項及び次項において同じ。)以上要勤務日数に十二を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「五日以上八日未満」とあるのは「要勤務日数に五を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に八を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「一日以上五日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に五を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、同項の表中「一万四千円」とあるのは「一万四千円に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「勤務割合」という。)を乗じて得た額」と、「一万三千円」とあるのは「一万三千円に勤務割合を乗じて得た額」と、「一万円」とあるのは「一万円に勤務割合を乗じて得た額」と、前項の表中「十二日以上」とあるのは「要勤務日数に十二を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上」と、「八日以上十二日未満」とあるのは「要勤務日数に八を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に十二を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「五日以上八日未満」とあるのは「要勤務日数に五を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数以上要勤務日数に八を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」と、「一日以上五日未満」とあるのは「一日以上要勤務日数に五を人事院の定める数で除して得た数を乗じて得た日数未満」とする。

(犯則取締等手当)
第二十八条の5  犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 内閣府沖縄総合事務局又は水産庁に所属する職員が漁業法その他の漁業関係法規に違反した疑いのある船舶について海上で行う漁具等の検査、証拠物件の押収若しくは被疑者の検挙の業務又はこれらの船舶の追跡の業務に従事したとき。
 入国者収容所又は地方入国管理局に所属する職員が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)に違反した疑いのある外国人について、違反調査の取調べ又は収容のため、住居等に立入つて身柄を確保する業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 検察庁に所属する検察事務官が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく逮捕若しくは収監の業務又は差押え若しくは捜索の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。
 税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百二十一条又は第百二十三条の規定に基づく臨検、捜索又は差押えの業務(以下この号において「臨検等」という。)のうち次に掲げる業務(次号に掲げる業務を除く。)に従事したとき。
(1) 外国貿易船等の船内において行う臨検等
(2) 麻薬、けん銃その他の人事院の定める物件に係る犯則事件の調査等を行うため犯則嫌疑者の居宅又は事務所等において行う臨検等
 税関又は沖縄地区税関に所属する職員のうち人事院の定める職員が麻薬探知犬を使用して行う関税法第百五条、第百十九条、第百二十一条又は第百二十三条の規定に基づく検査、臨検又は捜索の業務に従事したとき。
 国税庁の各部、国税局又は沖縄国税事務所に所属する国税実査官、国税調査官又は国税査察官が国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定に基づく調査、検査又は犯則の取締りの業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)その他の労働基準関係法規に基づく重大な労働災害の立入調査、逮捕、差押え、捜索、作業の停止命令の執行その他の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 厚生労働省都道府県労働局に所属する職員が労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定に基づく保険給付の不正受給に係る立入調査の業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 警察庁に所属する職員が日本国外において犯罪の捜査に関する情報収集業務で人事院の定めるものに従事したとき。
 海上保安庁に所属する職員のうち人事院の定める職員が我が国周辺の海域を航行する船舶であつて重大かつ凶悪な犯罪に関与している外国船舶であると疑われる不審なものに対する海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)の規定に基づく検査等又は停船に係る業務で次に掲げるものに従事したとき。
(1) 強制的な検査等に係る業務
(2) (1)に掲げる業務以外の検査等に係る業務
(3) 強制的な停船に係る業務
十一  人事院の定める職員が第一号から第八号までに掲げる検査、捜索、取締り等の業務に相当すると人事院が認める業務に従事したとき。
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額(同項第十号の業務のうち、心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)とする。
 前項第一号の業務 五百円
 前項第二号から第八号までの業務 五百五十円
 前項第九号の業務 千百円
 前項第十号(1)の業務 七千七百円
 前項第十号(2)及び(3)の業務 二千円
 前項第十一号の業務 五百五十円を超えない範囲内において、それぞれの業務に応じて人事院が定める額
 同一の日において、第一項第十号(1)から(3)までの業務のうち同号(1)の業務を含む二以上の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当及び同号(3)の業務に係る手当を、同号(2)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当又は同号(3)の業務に係る手当のうち手当の額が少ないもの(これらの手当の額が同額の場合にあつては、これらの手当のいずれか)を支給しない。

(極地観測手当)
第二十九条  極地観測手当は、職員が南緯五十五度以南の区域において南極地域観測に関する業務に従事したときに支給する。
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級(任期付研究員にあつては、適用される俸給表)に応じて次の表に定める額(越冬して行う業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の三十に相当する額を加算した額)とする。
職務の級等 手当額
行政職俸給表(一)九級以上の級
公安職俸給表(二)九級以上の級
海事職俸給表(一)六級以上の級
教育職俸給表(一)五級
教育職俸給表(二)四級
教育職俸給表(三)四級
教育職俸給表(四)四級以上の級
研究職俸給表五級
医療職俸給表(一)四級
四千百円
任期付研究員法第六条第一項の俸給表 四千百円(二号俸以下の号俸を受ける者にあつては、三千百円)
行政職俸給表(一)八級、七級及び六級
公安職俸給表(二)八級、七級及び六級
海事職俸給表(一)五級及び四級
海事職俸給表(二)六級
教育職俸給表(一)四級及び三級
教育職俸給表(二)三級及び二級
教育職俸給表(三)三級及び二級
教育職俸給表(四)三級及び二級
研究職俸給表四級及び三級
医療職俸給表(一)三級及び二級
三千百円
行政職俸給表(一)五級及び四級
公安職俸給表(二)五級及び四級
海事職俸給表(一)三級
海事職俸給表(二)五級
教育職俸給表(一)二級
教育職俸給表(四)一級
研究職俸給表二級
医療職俸給表(一)一級
任期付研究員法第六条第二項の俸給表
二千四百円
行政職俸給表(一)三級
公安職俸給表(二)三級
海事職俸給表(一)二級
海事職俸給表(二)四級及び三級
教育職俸給表(一)一級
教育職俸給表(二)一級
教育職俸給表(三)一級
研究職俸給表一級
二千円
行政職俸給表(一)二級
公安職俸給表(二)二級
海事職俸給表(一)一級
海事職俸給表(二)二級
千九百円
行政職俸給表(一)一級
公安職俸給表(二)一級
海事職俸給表(二)一級
千八百円

(国際緊急援助等手当)
第二十九条の2  国際緊急援助等手当は、次に掲げる場合に支給する。
 職員が国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号。以下この号において「国際緊急援助隊法」という。)の規定に基づく国際緊急援助隊の活動が行われる海外の地域において次に掲げる業務に従事したとき。
(1) 国際緊急援助隊法第二条に規定する国際緊急援助活動((2)に掲げる業務を除く。)
(2) 国際緊急援助隊法第二条第三号に掲げる活動として行う調査又は助言(災害の現場において行う業務を除く。)
(3) 国際緊急援助隊法第三条第三項において準用する同条第二項第二号に掲げる輸送
 海上保安庁に所属する職員が海上保安庁法第五条第十六号の規定に基づく協力として、同庁の船舶又は航空機により行う外国における災害、騒乱その他の緊急事態に際して生命又は身体の保護を要する邦人等の輸送に従事したとき。
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額(同項第一号(1)若しくは(2)又は第二号の業務のうち、心身に著しい負担を与えると人事院が認める業務に従事した場合にあつては、当該各号に定める額にその百分の五十に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額)とする。
 前項第一号(1)の業務 四千円
 前項第一号(2)の業務 三千円
 前項第一号(3)の業務 千四百円
 前項第二号の業務 七千五百円
 同一の日において、第一項第一号(1)の業務及び同号(2)の業務に従事した場合にあつては同号(2)の業務に係る手当を、同号(1)の業務及び同号(3)の業務に従事した場合にあつては同号(3)の業務に係る手当を支給しない。

(特別巡視手当)
第三十条  特別巡視手当は、当分の間、水産庁又は海上保安庁に所属する職員が公海において操業する日本漁船の操業秩序の維持及びこれらの漁船の保護のために巡視する船舶に乗り組み、次の各号に掲げる線から成る線以北の海域(東経百四十三度以西の海域並びに北海道本島及び国後島のそれぞれの基線(領海及び接続水域に関する法律(昭和五十二年法律第三十号)に定める基線をいう。)からの外側十二海里の線がオホーツク海で交わる点から知床岬の北端を経て東経百四十五度に至る直線以北の海域のうち、領海及び接続水域に関する法律に定める領海に属する部分並びに第二号の線と北海道本島との間の海域を除く。次項において「危険海域」という。)を航行したときに支給する。
 北緯四十五度三十分東経百四十度の点、北緯四十五度三十分東経百四十三度の点及び知床岬の北端から北東三海里の点を順次に直接で結んでできる線
 知床岬の北端の北東三海里の点から根室海峡に面する北海道本島の海岸の低潮線(領海及び接続水域に関する法律施行令(昭和五十二年政令第二百十号)第二条第二項の海岸の低潮線をいう。)に沿い三海里の距離を保ちながら北緯四十三度二十六分二十六秒東経百四十五度四十七分四十八秒の点に至る線
 北緯四十三度二十六分二十六秒東経百四十五度四十七分四十八秒の点、納沙布岬の東端と貝殻島の西端との中間点、北緯四十二度五十分東経百四十六度の点、北緯四十二度五十分東経百四十六度三十分の点及び北緯四十六度東経百五十一度五十分の点を順次に直線で結んでできる線
 前項の手当の額は、職員の乗り組む船舶が同項の危険海域を航行した日一日につき、職員の職務の級に応じ、次の表に定める額とする。
職務の級 手当額
行政職俸給表(一)六級以上の級
公安職俸給表(二)六級以上の級
海事職俸給表(一)四級以上の級
海事職俸給表(二)六級
五百八十円
行政職俸給表(一)五級及び四級
公安職俸給表(二)五級及び四級
海事職俸給表(一)三級
海事職俸給表(二)五級
四百八十円
行政職俸給表(一)三級
公安職俸給表(二)三級
海事職俸給表(一)二級
海事職俸給表(二)四級及び三級
四百円
行政職俸給表(一)二級
公安職俸給表(二)二級
三百五十円
行政職俸給表(一)一級
公安職俸給表(二)一級
海事職俸給表(一)一級
海事職俸給表(二)二級
三百円
海事職俸給表(二)一級 二百五十円

(小笠原業務手当)
第三十一条  小笠原業務手当は、平成十六年三月三十一日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額とする。
職務の級 手当額
行政職俸給表(一)六級以上の級
行政職俸給表(二)六級
専門行政職俸給表三級以上の級
公安職俸給表(二)六級以上の級
七百円
行政職俸給表(一)五級、四級及び三級
行政職俸給表(二)五級、四級及び三級
専門行政職俸給表二級
公安職俸給表(二)五級、四級及び三級
五百円
専門行政職俸給表一級 五百円(五号俸以下の号俸を受ける者にあつては、三百円)
行政職俸給表(一)二級以下の級
行政職俸給表(二)二級以下の級
公安職俸給表(二)二級以下の級
三百円

 人事院の認める特別な環境の下において第一項に規定する業務に従事する者については、その従事した日一日につき、前項の表に定める額にその百分の八十に相当する額を加算する。

(併給禁止)
第三十二条  給与法第十条の規定により俸給の調整額を受ける職員には、次に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
  高所作業手当(第三条第一項第一号の作業に係るものに限る。)
死体処理手当(第十一条第一項第一号の作業に係るものに限る。)
防疫等作業手当(第十二条第一項第二号の作業に係るものを除く。)
放射線取扱手当(規則九―六(俸給の調整額)別表第一第七号、第十八号及び第十九号に掲げる勤務箇所における業務に係るものに限る。)
多学年学級担当手当
 給与法第十条の2の規定により俸給の特別調整額を受ける職員には、多学年学級担当手当は支給しない。
 給与法第十九条の3に規定する特定管理職員には、同条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、教員特殊業務手当は支給しない。
 次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当の支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。
高所作業手当 爆発物取扱等作業手当
水上等作業手当(第六条第一項第三号の作業に係るものに限る。以下この表において同じ。)
自動車等検査作業手当(第十七条第一項第三号及び第五号の作業に係るものに限る。)
犯則取締等手当(第二十八条の5第一項第七号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。以下この表において同じ。)
坑内作業手当 高所作業手当
爆発物取扱等作業手当
水上等作業手当
自動車等検査作業手当(第十七条第一項第三号から第五号までの作業に係るものに限る。)
犯則取締等手当
自動車等検査作業手当 爆発物取扱等作業手当
災害応急作業等手当 道路上作業手当
移動通信等作業手当(第二十一条第一項第一号の作業に係るものに限る。)
夜間特殊業務手当
特殊現場作業手当 高所作業手当
坑内作業手当
水上等作業手当
異常圧力内作業手当
道路上作業手当(第十八条第一項第一号の作業に係るものに限る。)
用地交渉等手当
夜間特殊業務手当 道路上作業手当
犯則取締等手当 爆発物取扱等作業手当

(手当額の特例)
第三十三条  次に掲げる特殊勤務手当の支給される作業に従事した時間が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。
  高所作業手当
坑内作業手当
爆発物取扱等作業手当(第五条第一項第四号、第九号(1)並びに第十号(1)及び(2)の作業に係るものを除く。)
水上等作業手当(第六条第一項第二号の作業に係るものを除く。)
種雄牛馬取扱手当
自動車等検査作業手当
道路上作業手当(第十八条第一項第二号及び第三号の作業に係るものを除く。)
災害応急作業等手当(第十九条第一項第一号の作業及び同項第四号の作業のうち同項第一号に掲げる作業に相当する作業に係るものに限る。)
刑務作業監督等手当(第二十八条の2第一項第一号及び第四号の作業に係るものに限る。)

(特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿)
第三十四条  各庁の長(その委任を受けた者を含む。次項において同じ。)は、事務総長が定めるところにより、特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿を作成し、所要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。
 各庁の長は、任期付研究員法第八条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月一回、前項の特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項について報告を求めることができる。

(作業日数等の計算方法)
第三十五条  作業日数は暦日によつて計算する。
 一給与期間の異常圧力内作業手当の額を算定する場合において、当該期間における第十五条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号の作業に従事した第十五条第二項に規定する手当の額の区分ごとの合計時間に十分に満たない端数があるとき又は当該合計時間が十分に満たないときは、当該端数時間又は当該合計時間を十分に切り上げる。
 一の月の航空手当の額を算定する場合において、その月における第七条第一項に掲げる業務に従事した合計時間又は同条第三項に掲げる業務に従事した合計時間に一分に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。

(経過措置)
第三十六条  この規則の規定に相当する廃止前の政府職員の特殊勤務手当に関する政令(昭和二十三年政令第三百二十三号)及びこれに基づいて発せられた指令の規定に基づいて行なわれた承認、指定その他の行為は、この規則の規定に基づいて行なわれたものとみなす。

(教員特殊業務手当に関する暫定措置)
第三十七条  教員特殊業務手当は、当分の間、国立高等専門学校に所属する職員のうち人事院の定める教育職俸給表(四)の適用を受ける職員が第二十四条の2第一項第四号に掲げる業務と同様の業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると人事院が認める程度に及ぶときにも支給する。
 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき千二百円とする。

   附 則 (昭和六〇年四月一日 人事院規則九―三〇―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年四月六日 人事院規則九―三〇―二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則九―三〇―三)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条の2第一項第三号の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 人事院規則九―三〇の規定(第三十四条の規定を除く。)は、昭和六十年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和六一年三月八日人事院規則一―一一)

 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六一年四月五日 人事院規則九―三〇―四)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年五月二一日 人事院規則九―三〇―五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇第十五条第一項第二号及び第二十三条第一項第五号の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六三年二月一九日人事院規則一―一四) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十三年四月十七日から施行する。
( 人事院規則九―三〇の一部改正に伴う経過措置)
 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号。以下「改正法」という。)附則第九項の規定による指定が行われる職員に対する教員特殊業務手当の支給については、当該指定が行われる間は、第一条の規定による改正後の 人事院規則九―三〇第二十四条の2第一項第三号中「給与法附則第十一項から第十四項まで」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項」とする。

   附 則 (昭和六三年四月八日 人事院規則九―三〇―六)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六三年一〇月一日人事院規則一〇―五―一) 抄

(施行期日)
 この規則は、昭和六十四年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月一五日人事院規則一―一五)

 この規則は、昭和六十四年一月一日から施行する
   附 則 (平成元年五月二九日 人事院規則九―三〇―七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定(第二十二条第一項(農地保全事業所に係る部分を除く。)を除く。)は、平成元年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年六月八日 人事院規則九―三〇―八)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年一〇月一日 人事院規則九―三〇―九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一日 人事院規則九―三〇―一〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年四月一二日 人事院規則九―三〇―一一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定は、平成三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成三年七月一日 人事院規則九―三〇―一二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月一日 人事院規則九―三〇―一三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一一月一日 人事院規則九―三〇―一四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二四日 人事院規則九―三〇―一五)

(施行期日)
 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正前の 人事院規則九―三〇第三十一条に規定する職員(平成六年七月一日以降においては、同日前から引き続き同条に規定する職員である者に限る。)には、平成八年十二月三十一日までの間、なお従前の例による臨時開庁監督手当を支給する。
 前項の規定による手当は、給与法第十九条の3の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、支給しない。

   附 則 (平成四年四月一日 人事院規則九―三〇―一六)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則による改正前の 人事院規則九―三〇第九条に規定する職員には、当分の間、なお従前の例による食肉市場調査手当を支給する。

   附 則 (平成四年四月一〇日 人事院規則九―三〇―一七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定は、平成四年四月一日から適用する。
   附 則 (平成四年一〇月三〇日 人事院規則九―三〇―一八)

 この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成四年一二月二八日 人事院規則九―三〇―一九)

 この規則は、平成五年一月一日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日 人事院規則九―三〇―二〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月一六日 人事院規則九―三〇―二一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定は、平成五年十一月十四日から適用する。
   附 則 (平成六年一月四日人事院規則九―四三―二)

(施行期日)
 この規則は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成六年三月三一日 人事院規則九―三〇―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日 人事院規則九―三〇―二三)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―三〇の規定(第七条の規定を除く。)は、平成六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成六年七月二一日 人事院規則九―三〇―二四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年七月二七日人事院規則一―一九)

 この規則は、平成六年九月一日から施行する。
   附 則 (平成六年九月二日 人事院規則九―三〇―二五)

 この規則は、平成六年九月四日から施行する。
   附 則 (平成六年一〇月二五日 人事院規則九―三〇―二六)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇第二十八条の5第一項第五号の規定は、平成六年八月五日から適用する。
   附 則 (平成六年一二月一六日 人事院規則九―三〇―二七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇の規定は、平成六年十一月十四日から適用する。
   附 則 (平成七年三月三一日 人事院規則九―三〇―二八)

 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成七年四月二六日 人事院規則九―三〇―二九)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇の規定は、平成七年三月二十日から適用する。
   附 則 (平成八年四月一日 人事院規則九―三〇―三〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日 人事院規則九―三〇―三一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇の規定(第七条第二項の規定を除く。)は、平成八年四月一日から適用する。
   附 則 (平成八年一二月一一日 人事院規則九―三〇―三二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇の規定は、平成八年七月二十日から適用する。
   附 則 (平成九年四月一日 人事院規則九―三〇―三三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年六月四日人事院規則一―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一〇月一日 人事院規則九―三〇―三四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月九日 人事院規則九―三〇―三五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇の規定は、平成十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一〇年七月一日 人事院規則九―三〇―三六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日 人事院規則九―三〇―三七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇第七条第二項の規定は平成十年四月一日から、改正後の規則九―三〇第二十二条第一項の規定は平成十年十月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年四月一日 人事院規則九―三〇―三八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日 人事院規則九―三〇―三九)

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一六日 人事院規則九―三〇―四〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三三) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第九条の規定、第十条中規則九―八別表第一の改正規定、第十一条の規定、第十二条中規則九―四〇第五条の改正規定(「第二条第二項第一号」を「第二条第三項第一号」に改める部分を除く。)並びに第十三条から第十五条まで、第十七条及び第十八条の規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一月二五日 人事院規則九―三〇―四一)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇の規定は、平成十三年一月六日から適用する。
   附 則 (平成一三年三月二七日人事院規則一〇―五―二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日人事院規則九―六―四二) 抄 

(施行期日)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年五月一一日 人事院規則九―三〇―四二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇第八条第一項の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一三年一〇月一日 人事院規則九―三〇―四三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一日 人事院規則九―三〇―四四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日 人事院規則九―三〇―四五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇第二十八条の5の規定(同条第一項第四号の規定を除く。)は、平成十三年十二月二十二日から適用する。
   附 則 (平成一四年七月一日 人事院規則九―三〇―四六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月一日 人事院規則九―三〇―四七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則九―三〇―四八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一日 人事院規則九―三〇―四九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月一〇日 人事院規則九―三〇―五〇)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―三〇の規定は、平成十五年四月一日から適用する。


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