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人事院規則一四―二〇

(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)
(平成十二年十二月二十七日 人事院規則一四―二〇)

最終改正:平成一五年四月一日 人事院規則一四―二〇―二

 人事院は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)に基づき、特定独立行政法人の役員の営利企業への就職に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨) 
第一条  この規則は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第五十四条第四項ただし書及び日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下「公社法」という。)第五十二条第四項ただし書の規定による営利企業への就職の承認その他特定独立行政法人の役員(以下「独立行政法人役員」という。)及び日本郵政公社の役員(以下「公社役員」という。)の営利企業への就職に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義) 
第二条  この規則において、「営利企業への就職」とは、独立行政法人役員又は公社役員が、離職後二年以内に、離職前五年間に在職していた特定独立行政法人、日本郵政公社又は次条に規定する国の機関(以下「在職機関」という。)と密接な関係にある営利企業の地位に就くことを承諾し、又は就くことをいう。

(国の機関)
第三条  通則法第五十四条第四項及び公社法第五十二条第四項の人事院規則で定める国の機関は、会計検査院、内閣、人事院、内閣府、各省並びに宮内庁、各外局及び防衛施設庁とする。

(承認の基準)
第四条  人事院は、独立行政法人役員及び公社役員の営利企業への就職については、次のいずれにも該当せず、当該営利企業への就職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合に限り、これを承認することができる。
 離職前五年間に、営利企業に対し行政上の権限(営利企業の役員以外の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合にあっては、裁量の余地の少ない権限又は軽微な権限で人事院が定めるものを除く。次項において同じ。)の行使に携わることを職務内容とする独立行政法人役員の職、公社役員の職又は官職を占めていた期間のある独立行政法人役員又は公社役員が、当該行政上の権限に係る営利企業の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合(当該行政上の権限が経理に関する検査の実施、特許権の設定の審査その他の人事院の定める権限に限られる場合で、当該独立行政法人役員又は公社役員が承認に係る営利企業に対する当該権限の行使に携わらなかったときを除く。)
 離職前五年間に、会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する国の行政機関の官房長、局長若しくはこれらと同等以上の官職又は内閣府設置法第十八条、第三十七条、第三十九条、第四十条及び第五十四条から第五十六条まで並びに国家行政組織法第八条から第八条の3までに規定する機関等のこれらと同等の官職(人事院の定めるものに限る。)を占めていた期間のある独立行政法人役員又は公社役員が、在職機関(当該期間に在職していた在職機関に限る。)が営利企業に対し特定の権利又は義務の設定又は解除その他の行政上の権限を有することによりその運営に重大な影響を及ぼし得る関係(以下「特定行政権限関係」という。)にある営利企業の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合
 独立行政法人役員又は公社役員が、在職機関と特定行政権限関係にある営利企業を代表する役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合
 独立行政法人役員(離職前五年間に、公社法第二十一条に規定する出資(以下「出資」という。)に関する業務に携わることを職務内容とする日本郵政公社における官職又は公社役員の職を占めていた期間のあるものに限る。)又は公社役員が、出資に係る営利企業の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合
 独立行政法人役員(離職前五年間に日本郵政公社における官職を占めていた期間のあるものに限る。)が、出資に係る営利企業を代表する役員の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合
 離職前五年間に、在職機関と営利企業との間の契約の締結又は履行に携わった期間のある独立行政法人役員又は公社役員が、当該営利企業の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合(当該契約の額が人事院の定める基準に該当する場合を除く。)
 在職機関と承認に係る営利企業との間の離職前五年間における契約の額が人事院の定める基準に該当する場合
 独立行政法人役員又は公社役員が就くことを承諾し、又は就こうとする営利企業の地位の職務内容に、在職機関に対する許可の申請、契約の折衝等の業務が含まれる場合
 人事院は、独立行政法人役員又は公社役員が当該独立行政法人役員又は公社役員への就任に際して退職した営利企業又は当該営利企業の商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項に規定する親会社若しくは子会社である営利企業の地位に就く場合における営利企業への就職については、次の各号のいずれにも該当しない場合は、前項の規定にかかわらずこれを承認することができる。
 当該独立行政法人役員又は公社役員が離職前五年間に承認に係る営利企業に対する行政上の権限の行使に携わった場合
 当該公社役員が離職前五年間に承認に係る営利企業に対する出資に関する業務に携わった場合
 人事院の定めるところにより、離職前五年間に当該独立行政法人役員又は公社役員が締結又は履行に携わった契約のうち在職機関と承認に係る営利企業との間の契約の額から、当該独立行政法人役員又は公社役員が就任する前五年間において当該独立行政法人役員又は公社役員の職に就いていた者が締結又は履行に携わった契約のうち当該在職機関と承認に係る営利企業との間の契約の額に相当する額を控除した額をもって、離職前五年間の当該独立行政法人役員又は公社役員に係る在職機関と承認に係る営利企業との間の契約の額とみなして前項第六号の基準を適用することとしたときに、当該営利企業への就職が同号に該当する場合
 人事院の定めるところにより、在職機関と承認に係る営利企業との間の離職前五年間における契約の額から当該独立行政法人役員又は公社役員が役員に就任する前の在職機関と承認に係る営利企業との間の契約の額に相当する額を控除した額をもって在職機関と承認に係る営利企業との間の離職前五年間における契約の額とみなして前項第七号の基準を適用することとしたときに、当該営利企業への就職が同号に該当する場合
 当該営利企業への就職が前項第八号に該当する場合
 人事院は、高度の専門的な知識経験その他の能力を有する独立行政法人役員及び公社役員の営利企業への就職については、営利企業からの要請に応じ、当該能力を必要とする当該営利企業の地位に就くことを承諾し、又は就こうとする場合において、優れた識見を有する者から意見を聴いて、特定独立行政法人又は日本郵政公社が行う業務の公共性にかんがみ、通則法又は公社法の趣旨に反しないと認めるときは、前二項の規定にかかわらずこれを承認することができる。

(再承認が必要な場合)
第五条  独立行政法人役員及び公社役員は、営利企業への就職を承認された場合においても、離職後二年以内において、その営利企業内の承認を得た地位以外の地位に就くことを承諾し、又は就こうとするときは、改めて承認を得なければならない。ただし、新たに就くことを承諾し、又は就こうとする営利企業の地位が承認を得た地位とその職務と責任において同様のものであるときは、この限りでない。

(人事院への報告)
第六条  人事院は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、営利企業への就職に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。

(非常勤の独立行政法人役員又は公社役員等としての在職の取扱い)
第七条  通則法第五十四条第四項本文又は公社法第五十二条第四項本文の規定の適用については、次に掲げる独立行政法人役員、公社役員又は職員としての在職はこれらに規定する在職に含まれないものとする。
 非常勤の独立行政法人役員又は公社役員
 非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)
 臨時的職員
 条件付採用期間中の職員

(雑則) 
第八条  この規則に定めるもののほか、独立行政法人役員及び公社役員の営利企業への就職の承認の手続に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百一条第一項の改革関係法等の施行の日の前日から起算して七年間における第三条及び第四条第一項第二号の適用については、第三条中「防衛施設庁」とあるのは、「防衛施設庁並びに中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百一条第一項の改革関係法等の施行前の内閣、総理府、各省並びに各外局及び防衛施設庁」とし、第四条第一項第二号中「官職又は」とあるのは「官職若しくは」と、「ものに限る。)」とあるのは「ものに限る。)又は国家行政組織法の一部を改正する法律(平成十一年法律第九十号)による改正前の国家行政組織法第三条第二項に規定する国の行政機関の官房長、局長若しくはこれらと同等以上の官職若しくは国家行政組織法の一部を改正する法律による改正前の国家行政組織法第八条から第八条の3までに規定する機関等のこれらと同等の官職(人事院の定めるものに限る。)」とする。
 平成十三年三月三十一日までの間は、第七条第二号中「非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)」とあるのは、「非常勤職員」とする。

   附 則 (平成一三年六月二二日 人事院規則一四―二〇―一)

 この規則は、平成十三年六月二十三日から施行する。
 平成十三年六月二十二日から起算して七年間は、規則一四―二〇第四条第一項第二号中「機関並びに」とあるのは「機関、」と、「行政機関」とあるのは「行政機関並びに中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第五十二条及び第六十一条の規定により平成十三年六月二十二日まで置かれていた中央省庁等改革推進本部」として、同規則の規定を適用する。

   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則一四―二〇―二) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。



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