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特定の秘書官の俸給月額の切替えに関する総務省令
(平成十四年十一月二十二日総務省令第百十四号)
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)附則第二項の規定に基づき、
特定の秘書官の俸給月額の切替えに関する総務省令を次のように定める。
特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律附則第二項に規定する職員の同法の施行の日(以下「施行日」という。)における俸給月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める俸給月額とする。
一
施行日の前日において特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十二号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第三に掲げる八号俸の俸給月額(以下「旧八号俸の俸給月額」という。)にその額と同表に掲げる七号俸の俸給月額との差額(以下単に「差額」という。)を加えた額の俸給月額を受けていた職員 特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)別表第三に掲げる九号俸の俸給月額
二
施行日の前日において旧八号俸の俸給月額に差額の二倍に相当する額を加えた額の俸給月額を受けていた職員 法別表第三に掲げる十号俸の俸給月額
三
施行日の前日において旧八号俸の俸給月額に差額の三倍に相当する額を加えた額の俸給月額を受けていた職員 法別表第三に掲げる十一号俸の俸給月額
四
前三号に掲げる職員以外の職員 内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める額の俸給月額
附 則
この省令は、特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
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