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人事院規則一―五
(特別職)
(昭和三十一年六月二十六日
人事院規則一―五)
最終改正:平成一四年四月一日人事院規則〇一〇〇五〇一二
人事院は、国家公務員法に基き、
人事院規則一―五(特別職)の全部を次のように改正する。
(秘書官)
第一条
法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
一
規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官
二
会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
三
内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官
四
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官
(宮内庁の特別職)
第二条
法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
一
宮務主管(一人)
二
皇室医務主管(一人)
三
侍従(七人)
四
女官長(一人)及び女官(六人)
五
侍医長(一人)及び侍医(三人)
六
東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(四人)
七
東宮女官長(一人)及び東宮女官(四人)
八
東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
九
宮務官(七人)
十
侍女長(六人)
(防衛庁の特別職から除かれる職)
第三条
法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛庁の職員の職を特別職から除かれる職とする。
一
防衛人事審議会の委員
二
自衛隊員倫理審査会の委員
三
防衛調達審議会の委員
四
防衛施設中央審議会の委員
五
防衛施設地方審議会の委員
六
防衛施設庁業務部の労務調査官及び同部労務管理課の職員
附 則 (昭和六〇年四月六日
人事院規則一―五―一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日
人事院規則一―五―二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年一月一一日
人事院規則一―五―三)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月二七日
人事院規則一―五―四)
この規則は、平成二年六月二十九日から施行する。
附 則 (平成三年三月二九日
人事院規則一―五―五)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年四月二三日
人事院規則一―五―六)
この規則は、平成五年六月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月一一日
人事院規則一―五―七)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一二月二七日
人事院規則一―五―八)
この規則は、平成九年一月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日
人事院規則一―五―九)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄
(施行期日)
1
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日
人事院規則一―五―一〇)
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一二月一二日
人事院規則一―五―一一)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日人事院規則〇一〇〇五〇一二)
この規則は、公布の日から施行する。
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