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人事院規則一―五

(特別職)
(昭和三十一年六月二十六日 人事院規則一―五)

最終改正:平成一四年四月一日人事院規則〇一〇〇五〇一二


 人事院は、国家公務員法に基き、 人事院規則一―五(特別職)の全部を次のように改正する。

(秘書官)
第一条  法第二条第三項第八号の規定に基づき、次に掲げる特別職たる機関の長の秘書官の職を特別職とする。
 規則二―三(人事院事務総局等の組織)第三条第一項に規定する人事院総裁秘書官
 会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)第十七条第一項に規定する秘書官のうち、会計検査院長たる検査官の秘書官
 内閣法制局設置法施行令(昭和二十七年政令第二百九十号)第七条第一項に規定する内閣法制局長官秘書官
 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第九条第四項に規定する宮内庁長官秘書官

(宮内庁の特別職)
第二条  法第二条第三項第十号の規定に基づき、次に掲げる宮内庁の職員の職を特別職とする。
 宮務主管(一人)
 皇室医務主管(一人)
 侍従(七人)
 女官長(一人)及び女官(六人)
 侍医長(一人)及び侍医(三人)
 東宮侍従長(一人)及び東宮侍従(四人)
 東宮女官長(一人)及び東宮女官(四人)
 東宮侍医長(一人)及び東宮侍医(三人)
 宮務官(七人)
 侍女長(六人)

(防衛庁の特別職から除かれる職)
第三条  法第二条第三項第十六号の規定に基づき、次に掲げる防衛庁の職員の職を特別職から除かれる職とする。
 防衛人事審議会の委員
 自衛隊員倫理審査会の委員
 防衛調達審議会の委員
 防衛施設中央審議会の委員
 防衛施設地方審議会の委員
 防衛施設庁業務部の労務調査官及び同部労務管理課の職員

   附 則 (昭和六〇年四月六日 人事院規則一―五―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年四月八日 人事院規則一―五―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一月一一日 人事院規則一―五―三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年六月二七日 人事院規則一―五―四)

 この規則は、平成二年六月二十九日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二九日 人事院規則一―五―五)

 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成五年四月二三日 人事院規則一―五―六)

 この規則は、平成五年六月一日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日 人事院規則一―五―七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二七日 人事院規則一―五―八)

 この規則は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日 人事院規則一―五―九)

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二七日人事院規則一―三二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日 人事院規則一―五―一〇)

 この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一二日 人事院規則一―五―一一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日人事院規則〇一〇〇五〇一二)

 この規則は、公布の日から施行する。


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