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特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令

(平成二年十二月二十六日政令第三百六十六号)

最終改正:平成一四年一一月二二日政令第三百三十九号


 内閣は、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第七条の2ただし書及び第七条の3ただし書の規定に基づき、特定の特別職の職員の期末手当に関する政令(昭和四十六年政令第三百七十号)の全部を改正するこの政令を制定する。

第一条  特別職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第七条の2の規定により同条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第一条第一号から第十六号までに掲げる職員とし、これらの職員について百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十とする。
 法第七条の2の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める管理又は監督の地位にある職員は、法第一条第一号から第十六号までに掲げる職員とし、これらの職員について百分の二十五を超えない範囲内で政令で定める割合は、百分の二十五とする。

第二条  法第七条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるものに相当する職員として政令で定めるものは、法第一条第十六号の2に掲げる職員(以下「秘書官」という。)とする。
 法第七条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる期末手当の支給について政令で定める職員の区分及びこの区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で政令で定める割合は、次の表に定めるとおりとする。
職員の区分 割合
法附則第三項の規定による俸給月額を受ける秘書官 百分の二十
法別表第三に掲げる三号俸から十一号俸までの俸給月額を受ける秘書官 百分の十五
法別表第三に掲げる二号俸の俸給月額を受ける秘書官 百分の十
法別表第三に掲げる一号俸の俸給月額を受ける秘書官 百分の五

 前項の規定は、法第七条の3の規定により一般職の職員の例によることとされる勤勉手当の支給について準用する。

   附 則

 この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二年法律八十号)の施行の日(平成二年十二月二十六日)から施行し、この政令による改正後の 特別職の職員の期末手当及び勤勉手当に関する政令の規定は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年七月二六日政令第二百三十五号) 抄

(施行期日)
 この政令は、司法制度改革審議会設置法の施行の日(平成十一年七月二十七日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二二日政令第三百三十九号)

 この政令は、特別職の職員の給与に関する法律及び二千五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百七号)の施行の日から施行する。


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