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特別職の職員の給与に関する法律


(昭和二十四年十二月十二日法律第二百五十二号)

最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第百四十二号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第六十一号(未施行)
平成十五年六月六日法律第六十七号(未施行)
平成十五年十月十六日法律第百四十二号(一部未施行)
 

(目的及び適用範囲)
第一条  この法律は、次に掲げる国家公務員(以下「特別職の職員」という。)の受ける給与及び公務又は通勤による災害補償について定めることを目的とする。
 内閣総理大臣
 国務大臣
 会計検査院長及びその他の検査官
三の二  人事院総裁及びその他の人事官
 内閣法制局長官
 内閣官房副長官
 内閣危機管理監
六の二  内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
 常勤の内閣総理大臣補佐官
七の二  副大臣及び法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官(以下「副長官」という。)
 大臣政務官及び長官政務官
 国家公安委員会委員
 公正取引委員会の委員長及び委員
十の二  国家公務員倫理審査会の常勤の会長及び常勤の委員
十の三  総合科学技術会議の常勤の議員
十一  公害等調整委員会の委員長及び常勤の委員
十二  社会保険審査会の委員長及び委員
十二の二  労働保険審査会の常勤の委員
十二の三  公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
十三  地方財政審議会の会長及び委員
十三の二  食品安全委員会の常勤の委員
十三の二の二  原子力委員会の委員長及び常勤の委員
十三の二の三  原子力安全委員会の常勤の委員
十三の三  中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
十三の三の二  中央更生保護審査会の委員長及び常勤の委員
十三の四  宇宙開発委員会の委員長及び常勤の委員
十三の五  土地鑑定委員会の常勤の委員
十三の五の二  情報公開審査会の常勤の委員
十三の五の三  証券取引等監視委員会の委員長及び委員
十三の五の四  国地方係争処理委員会の常勤の委員
十三の五の五  電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員
十三の六  航空・鉄道事故調査委員会の委員長及び常勤の委員
十四  運輸審議会の常勤の委員
十五  宮内庁長官、侍従長、東宮大夫及び式部官長
十六  特命全権大使(以下「大使」という。)及び特命全権公使(以下「公使」という。)
十六の二  国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第八号に掲げる秘書官及び裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)に定める裁判官の秘書官(以下「秘書官」という。)
十七  非常勤の内閣総理大臣補佐官
十七の二  会計検査院情報公開審査会の委員
十七の三  国家公務員倫理審査会の非常勤の会長及び非常勤の委員
十八  総合科学技術会議の非常勤の議員
十八の二  日本学術会議会員
十八の三  公害健康被害補償不服審査会の非常勤の委員
十八の四  労働保険審査会の非常勤の委員
十九  中央選挙管理会の委員
十九の二  食品安全委員会の非常勤の委員
十九の二の二  原子力委員会の非常勤の委員
十九の二の三  原子力安全委員会の非常勤の委員
十九の三  中央労働委員会の非常勤の公益を代表する委員
十九の四  中央社会保険医療協議会の公益を代表する委員
十九の五  土地鑑定委員会の非常勤の委員
十九の六  公害等調整委員会の非常勤の委員
十九の七  情報公開審査会の非常勤の委員
十九の八  衆議院議員選挙区画定審議会委員
十九の九  国会等移転審議会委員
十九の十  国地方係争処理委員会の非常勤の委員
十九の十一  電気通信事業紛争処理委員会の非常勤の委員
二十  公安審査委員会の委員長及び委員
二十一  中央更生保護審査会の非常勤の委員
二十二  旧軍港市国有財産処理審議会委員
二十三  日本ユネスコ国内委員会の会長、副会長及び委員
二十四  航空・鉄道事故調査委員会の非常勤の委員
二十四の二  運輸審議会の非常勤の委員
二十五  削除
二十六  削除
二十七  電波監理審議会委員
二十八  宇宙開発委員会の非常勤の委員
二十九  国家公務員法第二条第三項第十号に掲げる宮内庁の職員のうち第十五号に掲げる者以外の者
三十  国会職員
三十一  国会議員の秘書

(内閣総理大臣等の給与)
第二条  前条第一号から第十六号の2までに掲げる特別職の職員(以下「内閣総理大臣等」という。)の受ける給与は、別に法律で定めるもののほか、俸給、調整手当、通勤手当及び期末手当(国会議員から任命されたものにあつては俸給、調整手当及び期末手当、秘書官にあつては俸給、調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当)とする。

第三条  内閣総理大臣等の俸給月額は、内閣総理大臣等のうち大使、公使及び秘書官以外の者については別表第一に、大使及び公使については別表第二に、秘書官については別表第三による。
 総務大臣が指定する常勤の内閣総理大臣補佐官の俸給月額は、前項の規定にかかわらず、百三十二万八千円とする。
 大使又は公使の俸給月額は、特別の事情により別表第二に掲げる俸給月額により難いときは、第一項の規定にかかわらず、大使にあつては百六十二万六千円又は八十四万三千円、公使にあつては八十四万三千円とすることができる。
 第一項又は前項の規定により大使及び公使の受ける俸給月額は、外務大臣が総務大臣と協議して定める。
 第一項の規定により秘書官の受ける俸給月額は、内閣総理大臣、各省大臣、最高裁判所長官、人事院総裁又は会計検査院長が総務大臣と協議して定める。

第四条  第一条第九号から第十四号までに掲げる特別職の職員のうち、他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、当該職務、事業又は業務から生ずる所得が主たる所得となる者には、第二条に規定する給与は、支給しない。
 前項の規定に該当する者には、第九条の規定の例により、手当を支給する。この場合において、同条中「「人事院の承認を得て」とあるのは、」とあるのは、「「三万七千九百円」とあるのは「六万九千四百円」と、「人事院の承認を得て」とあるのは」とする。

第五条  新たに内閣総理大臣等になつた者には、その日から俸給を支給する。但し、退職し、又は罷免された国家公務員が即日内閣総理大臣等になつたときは、その日の翌日から俸給を支給する。

第六条  内閣総理大臣等が退職又は罷免により内閣総理大臣等でなくなつたときは、その日まで俸給を支給する。
 内閣総理大臣等が死亡したときは、その月まで俸給を支給する。

第七条  第五条又は前条第一項の規定により俸給を支給する場合であつて月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給の額は、その月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによつて計算する。

第七条の2  内閣総理大臣等(秘書官を除く。)の調整手当、通勤手当及び期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。ただし、一般職給与法第十九条の4第二項中「百分の百五十五」とあるのは「百分の百七十」と、「百分の百四十五」とあるのは「百分の百六十」とし、同条第五項において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

第七条の3  秘書官の調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。ただし、一般職給与法第十九条の4第五項(一般職給与法第十九条の7第四項において読み替えて準用する場合を含む。)において人事院規則で定めることとされている事項については、政令で定めるものとする。

第八条  内閣総理大臣等の給与の支給期日は、一般職の職員の例による。

(非常勤の内閣総理大臣補佐官等の給与)
第九条  第一条第十七号から第二十八号までに掲げる特別職の職員(以下「非常勤の内閣総理大臣補佐官等」という。)には、一般職給与法第二十二条第一項の規定の適用を受ける職員の例により、手当を支給する。ただし、同項中「人事院の承認を得て」とあるのは、「総務大臣と協議して」とする。

(侍従次長等の給与)
第十条  第一条第二十九号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、総務大臣の定めるところにより、一般職の職員の例による。

(国会職員の給与)
第十一条  第一条第三十号に掲げる特別職の職員の受ける給与の種類、額、支給条件及び支給方法は、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)及び同法の規定に基く国会職員の給与等に関する規程の定めるところによる。

(国会議員の秘書の給与)
第十二条  第一条第三十一号に掲げる特別職の職員の受ける給与の額、支給条件及び支給方法は、国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)及び同法の規定に基づく国会議員の秘書の給与の支給等に関する規程の定めるところによる。

第十三条  削除

(調整措置)
第十四条  国会議員、内閣総理大臣等及び一般職の常勤を要する職員が次の各号の一に該当するときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき第二条、第四条第二項又は第九条の給与(通勤手当を除く。)は、支給しない。
 内閣総理大臣等の職を兼ねるとき。
 非常勤の内閣総理大臣補佐官等の職を兼ねるとき。
 前項の規定にかかわらず、その兼ねる特別職の職員として受けるべき給与(通勤手当を除く。)の額が国会議員、内閣総理大臣等又は一般職の常勤を要する職員として受ける給与(通勤手当を除く。)の額を超えるときは、その差額を、その兼ねる特別職の職員として所属する機関から支給する。

(災害補償)
第十五条  特別職の職員(第一条第三十号及び第三十一号に掲げる特別職の職員を除く。以下この条において同じ。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた特別職の職員に対する福祉事業については、一般職の職員の例による。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。
 この法律施行の日以後において新たに国家公務員法第二条の特別職とされた職の職員の受ける給与については、その後における最近の機会においてこの法律が改正されるまでの間、政令で定める。
 一般職の職員から引き続き内閣総理大臣秘書官になつた者の俸給月額は、当分の間、特別の事情により別表第三に掲げる俸給月額により難いときは、第三条第一項の規定にかかわらず、同表に掲げる十一号俸の俸給月額を超え九十九万二千円を超えない範囲内の額とすることができる。この場合において、同条第五項中「第一項」とあるのは、「附則第三項」とする。
 当分の間、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、常勤の内閣総理大臣補佐官、副大臣、副長官、大臣政務官又は長官政務官がこの法律の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の2の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和二四年一二月二四日法律第二百八十一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年三月二九日法律第三十一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月二日法律第百三十三号) 抄

 この法律は、電波法施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二百十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年五月三〇日法律第二百十四号) 抄

(施行期日)
第百十三条  この法律施行の期日は、公布の日から起算して三箇月をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二五年六月二八日法律第二百十九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。但し、委員会の設置は、これに要する経費の支出が予算上可能となつたときにこれを行う。

   附 則 (昭和二五年六月二八日法律第二百二十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一一月二四日政令第三百四十三号) 抄

(施行の期日)
 この政令は、昭和二十五年十二月十五日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二百九十二号) 抄

 この法律は、鉱業法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二五年一二月二七日法律第二百九十八号)

 この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
 左に掲げる政令は廃止する。
   皇太后宮大夫等の給与に関する政令(昭和二十五年政令第百九十号)
 漁港審議会委員並びに商品取引所審議会の会長及び委員の給与に関する政令(昭和二十五年政令第三百五号)

   附 則 (昭和二六年一一月三〇日法律第二百七十七号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。
 秘書官が昭和二十六年十月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
 前項に規定する期間内において改正前の法第三条第二項の規定に基き協議して定められた秘書官が受ける俸給月額の号俸は、改正後の法第三条第三項の規定に基き協議して定められたものとみなす。
 この法律施行前に改正前の法の規定に基き職員に支給された附則第二項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和二六年一二月六日法律第二百九十九号) 抄

 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二六年一二月二一日法律第三百十四号)

 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
 この法律による改正規定により支給する国会職員の給与の総額は、予算の範囲をこえないものとする。

   附 則 (昭和二六年一二月二二日法律第三百十七号) 抄

 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年四月二八日法律第百十六号) 抄

 この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年六月一〇日法律第百七十四号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第六条の規定及び第七条(公共事業費に係る改正の部分に限る。)の規定は、昭和二十七年四月一日から、これらの規定以外の本則の規定並びに附則第二項及び第三項の規定は、条約の効力発生の日から適用する。

   附 則 (昭和二七年六月二一日法律第二百七号) 抄

(施行期日)
 この法律施行の期日は、公布の日から三箇所をこえない期間内において、政令で定める。

   附 則 (昭和二七年七月二一日法律第二百四十二号) 抄

 この法律は、破壊活動防止法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三〇日法律第二百四十六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第一条中国会職員法第二十六条の改正規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百五十二号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百七十号) 抄

 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、第七条による 特別職の職員の給与に関する法律 の改正規定中改正後の同法第一条第二十三号に係る部分は、ユネスコ活動に関する法律(昭和二十七年法律第二百七号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百七十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。但し、附則第三項の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三百二十三号)

 この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定並びに附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
 大使、公使及び秘書官が昭和二十七年十一月一日以後この法律施行の際までの期間内の日において受けていた俸給月額の号俸は、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正前の法」という。)の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた改正前の法の別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸に対応する改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第二及び別表第三に定める俸給月額の号俸とする。
 前項に規定する期間内において改正前の法の規定に基いてなされた特別職の職員の給与に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてなされたものとみなす。
 この法律施行前に改正前の法の規定に基き特別職の職員に支給された昭和二十七年十一月一日以後同年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和二八年八月一日法律第百四十七号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月一四日法律第二百六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和二八年一二月一二日法律第二百八十四号)

 この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。但し、第七条の3の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
  特別職の職員の給与に関する法律 (以下「法」という。)第二条に規定する職員(東宮大夫及び式部官長並びに秘書官を除く。)の昭和二十九年一月一日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額が、その前日における俸給月額及び勤務地手当の月額の合計額に満たない場合においては、その差額を手当としてその者に支給する。
 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、法の規定に基いて期末手当の支給を受ける職員には適用しない。

   附 則 (昭和三〇年一二月一九日法律第百八十八号) 抄

 この法律は、昭和三十一年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三一年三月一七日法律第十二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年四月二六日法律第八十三号) 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内で政令で定める。

   附 則 (昭和三一年五月二一日法律第百八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月四日法律第百二十六号) 抄

(施行期日)
 この法律の施行期日は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内で政令で定める。

   附 則 (昭和三一年六月一一日法律第百四十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三一年六月二六日法律第百六十一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三二年五月二七日法律第百二十八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第百五十三号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、別表第二の改正規定は、同年六月一日から施行する。
 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基いてすでに内閣総理大臣等に支払われた昭和三十二年四月一日から同年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三二年六月一日法律第百五十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二五日法律第八十六号)

 この法律は、公布の日から施行し、 特別職の職員の給与に関する法律 第四条、第九条及び第十四条第一項の改正規定、文化財保護法第十三条の次に一条を加える改正規定、自治庁設置法第十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二項の規定を除くほか、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、特別職の職員の給与に関する法律第一条及び同法別表第一の改正規定中科学技術会議の常勤の議員及び非常勤の議員に係る部分は、科学技術会議設置法(昭和三十四年法律第四号)の施行の日から、同表の改正規定中内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官に係る部分は、別に法律で定める日から施行する。
 この法律(前項ただし書に係る部分を除く。以下本項において同じ。)の施行の日の前日において改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 第一条第九号から第十四号までに掲げる職員である者には、その者がこの法律の施行の日以後改正後の特別職の職員の給与に関する法律第四条の規定に該当することとなつた場合においても、その者のこの法律の施行の日の前日を含む任期が終了するまでの間は、同条の規定を適用せず、同法第二条に規定する給与を支給するものとする。
 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基いてすでに特別職の職員(内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房長官及び総理府総務長官を除く。)に支払われた昭和三十三年四月一日から同年同月三十日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三四年二月二〇日法律第四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三四年四月一三日法律第百十八号)

 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。ただし、第一条中 特別職の職員の給与に関する法律 第一条第二十九号の改正規定は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三五年六月二三日法律第九十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三五年一二月二二日法律第百四十九号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
 改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて昭和三十五年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三六年一一月一日法律第百七十五号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
 改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて昭和三十六年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三六年一一月一六日法律第二百二十七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年四月一六日法律第七十七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和三八年二月二八日法律第五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
 改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて昭和三十七年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三八年七月一三日法律第百四十二号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第百七十三号)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
 改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて昭和三十八年十月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第百七十九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
 第一条の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて昭和三十九年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年五月二七日法律第八十六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年六月三日法律第百十六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月二八日法律第八十九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、施布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第百三十九号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
 改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて、昭和四十一年九月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第百四十二号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)の規定、第二条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正後の昭和三十二年改正法」という。)の規定並びに次項及び附則第四項の規定並びに附則第八項の規定による改正後の外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(給与の内払)
 第一条の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は改正前の昭和三十二年改正法の規定に基づいて昭和四十二年八月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正後の法の規定により調整手当を支給されることとなる特別職の職員に支払われた暫定手当(内閣総理大臣等(秘書官を除く。)にあつては、改正後の昭和三十二年改正法附則第四項の規定により俸給とみなされる額以外の額に係るものに限る。)は、改正後の法の規定による調整手当の内払とみなす。

   附 則 (昭和四三年五月二日法律第四十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一五日法律第九十九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第百六号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
 第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十三年七月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各案の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和四四年六月二三日法律第四十九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十四年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七十三号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条から第四条までに規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
 第一条、第三条及び第四条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十四年六月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和四五年五月六日法律第四十七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第百八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第百二十号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
 第一条、第四条及び第五条に規定する各法律のこれらの規定による改正前の規定に基づいて昭和四十五年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれ、これらの法律の当該各条の規定による改正後の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和四六年一二月一五日法律第百二十二号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(以下「給与法等」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
 旧日本万国博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和四十三年法律第十二号。以下「法律第十二号」という。)第二条に規定する日本万国博覧会政府代表の昭和四十六年五月一日から同年九月十二日までの期間に係る俸給月額は、同法第六条の規定にかかわらず、四十一万円であつたものとする。
 この法律による改正前の給与法等の規定又は法律第十二号の規定に基づいて昭和四十六年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の給与法等の規定又は法律第十二号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第四十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月三日法律第五十二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第百十九号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
 旧沖縄復帰のための準備委員会への日本国政府代表に関する臨時措置法(昭和四十五年法律第四十号。以下「法律第四十号」という。)第一条に規定する日本国政府代表の昭和四十七年四月一日から同年五月十四日までの期間に係る俸給月額は、同法第七条第二項の規定にかかわらず、四十四万円であつたものとする。
 この法律による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定又は法律第四十号の規定に基づいて昭和四十七年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に特別職の職員に支払われた給与は、それぞれこの法律による改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定又は法律第四十号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和四八年八月一〇日法律第六十九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九十六号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定は、昭和四十八年四月一日から、この法律による改正後の沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、同月十六日から適用する。
 特別職の職員が、この法律による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和四八年一〇月五日法律第百十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一二日法律第百十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月四日法律第七十四号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、 特別職の職員の給与に関する法律 、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、 特別職の職員の給与に関する法律 の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
(命令への委任)
 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則(防衛庁職員給与法の適用を受ける職員に関する事項にあつては、政令)で定める。

   附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第百六号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
 特別職の職員が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第二十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七十二号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
 特別職の職員が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五一年一一月五日法律第七十八号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
 特別職の職員が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第八十九号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
 特別職の職員が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて、昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
 第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第一項及び第三項の規定 公布の日
 第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九十一号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
 秘書官が、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて、昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第五十八号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)第三条第五項及び別表第三の規定は昭和五十四年四月一日から、改正後の法第三条第二項、第四条第二項、第九条、別表第一及び別表第二の規定は同年十月一日から適用する。
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九十五号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は昭和五十五年四月一日から、改正後の法第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、別表第一及び別表第二の規定並びに附則第四項の規定は同年十月一日から適用する。
 昭和五十五年十月一日から改正後の法が施行されるまでの間に廃止された特別職の官職にあつた者に係る俸給月額については、同日から廃止されるまでの間、改正後の法の規定を適用する。
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
 政務次官、内閣官房副長官及び総理府総務副長官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年一二月五日法律第百三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第九十七号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項、同条第三項、第四条第二項、第九条、附則第三項、別表第一の俸給月額の欄及び別表第二の俸給月額の欄の改正規定並びに附則第四項の規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
 改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)別表第三の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第五十号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十条第一項の規定中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二三日法律第五十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第七十号) 抄

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
 改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月二五日法律第三十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第八条の規定を除く。)及び改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
(歳費等の内払)
 改正後の歳費法又は改正後の特別職給与法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた歳費又は改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の歳費法の規定による歳費又は改正後の特別職給与法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和五九年八月八日法律第六十五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第八十号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「給与法」という。)及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
 総理府設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十八年法律第八十号。以下「法律第八十号」という。)第十五条の規定による改正前の給与法第一条第五号の2に規定する総理府総務副長官の昭和五十九年四月一日から同年六月三十日までの期間に係る俸給月額は、法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法第三条及び別表第一の規定にかかわらず、九十五万九千円(同条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、九十六万九千円)であつたものとする。
 この法律による改正後の給与法若しくは国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定又は前項の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与又は法律第八十号第十五条の規定による改正前の給与法の規定に基づいて総理府総務副長官に支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定又は法律第八十号第十五条による改正前の給与法及び前項の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九十八号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第七条の2の改正規定及び附則第三項の改正規定(「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和六十一年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 及び国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
 この法律による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 又は国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第百二号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「給与法」という。)の規定(附則第五項の規定を除く。)は、昭和六十一年四月一日から適用する。
 旧国際科学技術博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和五十七年法律第三十六号。以下「法律第三十六号」という。)第二条の国際科学技術博覧会政府代表の昭和六十一年四月一日から同年九月十五日までの期間に係る俸給月額は、法律第三十六号第六条の規定にかかわらず、百三万九千円であつたものとする。
 改正前の給与法の規定又は法律第三十六号の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の給与法の規定又は法律第三十六号及び前項の規定による給与の内払とみなす。
 改正後の給与法附則第五項の規定は、改正前の給与法の規定に基づいて昭和六十一年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に内閣総理大臣又は国務大臣に支給された給与の一部に相当する額の返納による国庫への寄附について準用する。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第百七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第百十号)

 この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定( 特別職の職員の給与に関する法律 第一条第十九号の8を削る改正規定を除く。)による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(以下「給与法」という。)の規定は昭和六十二年四月一日から、第二条の規定による改正後の国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「法律第六十五号」という。)の規定は同年十月一日から適用する。
 この法律による改正後の給与法又は法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (昭和六三年六月一四日法律第八十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第百一号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 この法律(第二条の規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成元年一月一一日法律第一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月八日法律第七十号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一三日法律第七十四号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中 特別職の職員の給与に関する法律 第二条及び第七条の3の改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。
 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第四十九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、平成二年八月一日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二年七月三日法律第七十五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年一二月二六日法律第八十号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「給与法」という。)及び国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
 この法律による改正後の給与法又は昭和六十二年法律第六十五号の規定を適用する場合においては、この法律による改正前のこれらの法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれこの法律による改正後のこれらの法律の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成三年一二月二四日法律第百三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第七条の2、第七条の3及び第十四条の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(旧国際花と緑の博覧会政府代表の俸給月額)
 旧国際花と緑の博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(昭和六十二年法律第六十五号。以下「昭和六十二年法律第六十五号」という。)第二条の国際花と緑の博覧会政府代表の平成三年四月一日から同年九月二十九日までの期間に係る俸給月額は、昭和六十二年法律第六十五号第六条の規定にかかわらず、百二十四万七千円であったものとする。
(給与の内払)
 この法律による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定又は昭和六十二年法律第六十五号の規定に基づいて平成三年四月一日からこの法律の施行の日の前日までの間に支給された給与は、それぞれ改正後の法の規定又は昭和六十二年法律第六十五号及び前項の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成四年四月二日法律第二十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年一二月一六日法律第九十三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の8を削る改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(平成四年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の改正後の法第四条第二項の規定に該当する者の給与)
 改正後の法第四条第二項の規定の適用については、同項中「六万七千五百円」とあるのは、平成四年四月一日から同年四月三十日までの間においては「六万五百円」とし、同年五月一日から平成五年三月三十一日までの間においては「六万六千三百円」とし、同年四月一日から平成六年三月三十一日までの間においては「六万六千九百円」とする。
(平成四年四月一日から同年四月三十日までの間の日本学術会議会員等の給与)
 改正後の法第九条の規定(改正後の法第四条第二項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の平成四年四月一日から同年四月三十日までの間における適用については、改正後の法第九条中「三万六千八百円」とあるのは、「三万三千六百円」とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八十三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間の改正後の法第四条第二項の規定に該当する者の給与)
 改正後の法第四条第二項の規定の平成五年四月一日から平成六年三月三十一日までの間における適用については、同項中「六万八千八百円」とあるのは、「六万八千二百円」とする。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成六年二月四日法律第三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、別に法律で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年六月一五日法律第三十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月七日法律第九十号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成六年一一月九日法律第九十六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年四月五日法律第六十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する
 目次、第一条第一項、第二条第五号、第二章の章名、第二十二条、第二十五条の見出し及び同条第一項並びに第三十三条の改正規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項の改正規定中「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)及び附則第六条の規定 平成七年十月一日

   附 則 (平成七年五月一九日法律第九十六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年六月二六日法律第百十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年一〇月二五日法律第百十七号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成八年五月二二日法律第四十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年七月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第百三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第百六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月一一日法律第百十三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「給与法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(平成八年四月一日から同年六月二十五日までの間の内閣官房副長官の給与)
 内閣官房副長官の平成八年四月一日から同年六月二十五日までの期間に係る俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、百三十三万九千円(内閣法等の一部を改正する法律(平成八年法律第百三号)第三条の規定による改正前の給与法第三条第二項の規定に基づく内閣総理大臣の指定を受けていた者については、百三十四万九千円)とする。
(給与の内払)
 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六十六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一〇日法律第百十三号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条第二項及び第三項、第四条第二項、第九条、別表第一の俸給月額の欄並びに別表第二の俸給月額の欄の改正規定は、平成十年四月一日から施行する。
 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び附則第四項において同じ。)による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の給与法」という。)別表第三の規定及び附則第四項の規定は、平成九年四月一日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
 平成十年三月に支給する期末手当(改正後の給与法第三条第二項及び第三項、別表第一並びに別表第二の規定の適用を受ける職員に対して支給するものに限る。)に関する改正後の給与法第七条の2の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第百十二号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十九条の4第二項中「百分の五十五」とあるのは、「百分の五十」とする。
(給与の内払)
 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成一〇年三月三一日法律第十三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第百二十一号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、この法律(第一条第十九号の7の2を削る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第三項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。
(平成十一年三月三十一日までの間の内閣総理大臣等の俸給月額)
 内閣総理大臣及び国務大臣並びに内閣官房副長官及び政務次官のうち国会議員から任命されたものの俸給月額は、改正後の給与法別表第一の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第百三十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年五月一四日法律第四十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月九日法律第六十八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月七日法律第八十三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第百二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年七月三〇日法律第百十六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年八月一三日法律第百二十九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四章、第五章、第四十条第二項から第六項まで、第四十一条、附則第五条、附則第六条(国家公務員法第八十二条第一項第一号の改正規定に係る部分を除く。)、附則第七条から第九条まで及び附則第十二条の規定並びに附則第十条中裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則の改正規定、同法本則第一号の改正規定及び同法本則に一号を加える改正規定(国家公務員倫理法第十条から第十二条まで及び第二十二条から第三十九条までの規定に係る部分に限る。) 公布の日

   附 則 (平成一一年一一月二五日法律第百四十二号)

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 (以下「改正後の給与法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
 改正後の給与法の規定を適用する場合においては、改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与法の規定による給与の内払とみなす。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月一八日法律第三十二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年四月二五日法律第三十四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二二日法律第六十二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第百二十七号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の 特別職の職員の給与に関する法律 の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一四年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月二二日法律第百七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中 特別職の職員の給与に関する法律 第一条の改正規定 この法律の公布の日
 第二条の規定 平成十五年四月一日
 附則第四項の規定 この法律の公布の日又は行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第   号)の公布の日のいずれか遅い日
(特定の秘書官の俸給月額の切替え)
 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 第三条第五項(同法附則第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、総務省令で定める。

   附 則 (平成一五年五月二三日法律第四十八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六十一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月六日法律第六十七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十五条  附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第百四十二号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(特定の秘書官の俸給月額の切替え)
 この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日において第一条の規定による改正前の 特別職の職員の給与に関する法律 附則第三項の規定により俸給月額を受けていた特別職の職員の施行日における俸給月額は、内閣総理大臣が総務大臣と協議して定める。


別表第一 (第三条関係)

官職名 俸給月額
内閣総理大臣 二、二二七、〇〇〇円
国務大臣
会計検査院長
人事院総裁
一、六二六、〇〇〇円
内閣法制局長官
内閣官房副長官
副大臣及び副長官
公正取引委員会委員長
国家公務員倫理審査会の常勤の会長
宮内庁長官
一、五五七、〇〇〇円
検査官(会計検査院長を除く。)
人事官(人事院総裁を除く。)
大臣政務官及び長官政務官
公害等調整委員会委員長
一、三二八、〇〇〇円
内閣危機管理監
常勤の内閣総理大臣補佐官
侍従長
一、三一八、〇〇〇円
内閣官房副長官補、内閣広報官及び内閣情報官
国家公安委員会委員
公正取引委員会委員
国家公務員倫理審査会の常勤の委員
総合科学技術会議の常勤の議員
地方財政審議会会長
原子力委員会委員長
中央更生保護審査会委員長
宇宙開発委員会委員長
証券取引等監視委員会委員長
航空・鉄道事故調査委員会委員長
式部官長
一、三〇一、〇〇〇円
公害等調整委員会の常勤の委員
社会保険審査会の委員長及び委員
労働保険審査会の常勤の委員
公害健康被害補償不服審査会の常勤の委員
地方財政審議会委員
食品安全委員会の常勤の委員
原子力委員会の常勤の委員
原子力安全委員会の常勤の委員
中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員
中央更生保護審査会の常勤の委員
宇宙開発委員会の常勤の委員
土地鑑定委員会の常勤の委員
情報公開審査会の常勤の委員
証券取引等監視委員会委員
国地方係争処理委員会の常勤の委員
電気通信事業紛争処理委員会の常勤の委員
航空・鉄道事故調査委員会の常勤の委員
運輸審議会の常勤の委員
東宮大夫
一、一四六、〇〇〇円


別表第二 (第三条関係)

官職名 俸給月額
大使 五号俸 一、五五七、〇〇〇円
四号俸 一、三一八、〇〇〇円
三号俸 一、三〇一、〇〇〇円
二号俸 一、一四六、〇〇〇円
一号俸 一、〇一二、〇〇〇円
公使 四号俸 一、三一八、〇〇〇円
三号俸 一、三〇一、〇〇〇円
二号俸 一、一四六、〇〇〇円
一号俸 一、〇一二、〇〇〇円


別表第三 (第三条関係)

官職名 俸給月額
秘書官 十一号俸  六〇九、四〇〇円
十号俸    五七四、二〇〇円
九号俸    五三九、二〇〇円
八号俸    五〇五、〇〇〇円
七号俸    四七〇、四〇〇円
六号俸    四三一、一〇〇円
五号俸    三八八、六〇〇円
四号俸    三四七、八〇〇円
三号俸    三一三、一〇〇円
二号俸    二八六、九〇〇円
一号俸    二六六、〇〇〇円



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