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内閣府所管旅費取扱規則

(昭和二十七年四月二十三日総理府令第十二号)

最終改正:平成一五年一一月一七日内閣府令第九十六号


 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条、第十五条、第二十六条及び第四十六条の規定に基き、内閣及び総理府所管旅費取扱規程を次のように定める。

(目的)
第一条  内閣府所管の国費をもつて、国家公務員(以下「職員」という。)及び職員以外の者に対して支給する旅費に関し、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)の規定により、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める事項その他旅費の取扱については、別に定めるものを除くの外、この規則の定めるところによる。

(相当する職務等)
第二条  法第二条第一項第二号の規定により、衆議院議員選挙区画定審議会会長及び国会等移転審議会会長の職務は、内閣総理大臣等に相当する職務とする。
 法第二条第一項第三号及び同条第二項の規定により、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職給与法」という。)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の適用を受けない者(第五項に規定する者を除く。)及び同項第十号に規定する指定職俸給表の適用を受けない者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級及び指定職俸給表に相当する職務は、別表一に定めるところによる。
 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第三条各項の規定により任期を定めて採用された者について、法第二条第二項の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。ただし、これにより難い場合には、法第二条第一項第三号の規定により、財務大臣と協議の上、第二号に該当する者を指定職の職務に相当する職務とすることができる。
 第一項の規定により任期を定めて採用された者 財務大臣と協議の上定める職務の級
 第二項の規定により任期を定めて採用された者 第二条第五項の規定による行政職俸給表(一)に相当する職務の級
 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(平成九年法律第六十五号)第三条第一項各号の規定により任期を定めて採用された者について、法第二条第二項の規定により定める行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、次のとおりとする。
 第一号の規定により任期を定めて採用された者 次のイからヘまでの規定による。
 六号俸の俸給月額を受ける職員(六号俸を超える俸給月額を受ける職員を含む。)の職務の級 行政職俸給表(一)による十一級の職務に相当する職務の級
 五号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による十級の職務に相当する職務の級
 四号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による九級の職務に相当する職務の級
 三号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による八級の職務に相当する職務の級
 二号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による七級の職務に相当する職務の級
 一号俸の俸給月額を受ける職員の職務の級 行政職俸給表(一)による六級の職務に相当する職務の級
 第二号の規定により任期を定めて採用された者 行政職俸給表(一)による五級の職務に相当する職務の級
 一般職給与法第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)以外の同項各号(第十号を除く。)に規定する俸給表の適用を受ける者の行政職俸給表(一)に相当する職務の級は、別表二の一及び別表二の二に定めるところによる。
 法第三十四条第一項第一号イに規定する特定指定職在職者及び特定指定職在職者に相当するものは、別表三に定めるところによる。

(証人等の旅費)
第三条  法第三条第四項の規定によつて旅行する証人等に支給する旅費は、次の区分による旅費とする。
 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者の旅行の場合には、二級以下の職員の出張の例に準じて計算した旅費
 前号に規定する者以外の者の旅行の場合には、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、相当すると認める級の職員の出張の例に準じて計算した旅費

第三条の2  外国に留学する職員に対し、その留学中、国から特別の調査研究を依頼した場合には、法第三条第四項の規定により支度料として三万円を支給することができる。

(内国旅行の航空賃)
第四条  法第十八条に規定する航空賃については、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法であると旅行命令権者が認める場合には支給することができる。

(在勤地内旅行の旅費)
第五条  法第二十七条第一号の規定に基き、在勤地内旅行の旅費の額を、次の各号のとおり定める。
 旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満の場合又は引き続き五時間以上八時間未満の場合には、日当の定額の三分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
 旅行が、行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合には、日当の定額の二分の一に相当する額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)
 前項の規定は、法第四十二条において法第二十七条第一号を準用する場合に、準用する。

(調整)
第六条  法第四十六条第一項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減を行わない。
 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しない。
 法第二十七条第一号に規定する在勤地内旅行にあつて、旅行者が官用の船車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、当該旅行について支給される日当の二分の一の額を支給する。
 旅行者が庁舎の一部等公用の施設に宿泊した場合は、次の区分により宿泊料を支給することができる。
 有料で食事を提供する公用の施設に宿泊するとき
                        三千百二十円
 食事を提供しない公用の施設に宿泊するとき
                        三千九百円
 鉄道旅行において、当該用務の性質又は緩急の度合いにより所定の級に応ずる旅客運賃、急行料金、特別車両料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は当該料金を支給しない。
 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道、ケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。
 自動車運転手が一日につき七十五キロメートル未満又は引き続き八時間未満(出張先における待時間を含む。)の運転を行つた場合は、日当を支給しない。ただし、宿泊した場合は、この限りでない。
 旅行者が、旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に規定する療養補償、国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の二分の一に相当する額を支給しない。
 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた法別表第一の移転料定額を支給する。
 赴任に伴う旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。)を支給する。
 新在勤地に到着後直ちに国家公務員のための国設宿舎を利用できる場合又は自宅に入る場合には、法別表第一に掲げる日当定額の二日分及び宿泊料定額の二夜分に相当する額
 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル未満の場合には、法別表第一に掲げる日当定額の三日分及び宿泊料定額の三夜分に相当する額
 赴任に伴う移転の路程が鉄道五十キロメートル以上百キロメートル未満の場合には、法別表第一の日当定額の四日分及び宿泊料定額の四夜分に相当する額
十一  国の経費以外の経費から旅費が支給される旅行にあっては、正規の旅費のうち国の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を支給しない。
十二  支度料を支給する旅行が次の各号に該当する場合には、当該各号に定める基準による支度料を支給する。
 旅行期間十五日未満の出張をする場合には、法別表第二の三に掲げる旅行期間一月未満の支度料定額の二分の一に相当する額
 本邦から公海に旅行する場合には、法別表第二の三に掲げる支度料定額の範囲内において、必要に応じ内閣総理大臣が財務大臣に協議して定める額
十三  行政官在外研究員に支給する旅費のうち、次のイからハまでに掲げるものについては、法第三十四条第一項、第三十五条第一項及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、それぞれイからハまでに定めるところによる。
 航空賃は、最下級の運賃とする。
 留学する国に到着した日の翌日から出発の日の前日までの日当及び宿泊料の合計額は、一日九千六百円とする。
 支度料は、三万円とする。
 法第四十六条第二項の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。
 法第十六条第一項第三号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は宮内庁長官(以下この項(第九号を除く。)において「内閣総理大臣等」という。)に秘書官(秘書官と同様の職務の者を含む。以下この項において同じ。)が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
 法第十七条第一項第一号、第二号及び第五号並びに第二項に規定する船舶による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の船賃を支給することができる。
 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本土と同条第一項に規定する沖縄との間の赴任の場合に支給する法第二十三条第一項に規定する移転料の額は、当分の間、同項に規定する移転料の額の十分の三に相当する額を同項に規定する移転料の額に加算した額とすることができる。
 法第二十五条第一項第一号及び第二号に規定する扶養親族移転料のうち、六歳未満の者に対する航空賃の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の航空賃の二分の一に相当する額とすることができる。
 法第二十五条第一項第一号及び第二号に規定する扶養親族移転料の鉄道賃又は船賃のうち、六歳未満の者を三人以上随伴する場合における二人をこえる者ごと及び十二歳未満六歳以上の者に支給する特別車両料金又は特別船室料金の額については、当分の間、その移転の際における職員相当の特別車両料金又は特別船室料金の額とすることができる。
 法第三十二条第一号及び第四号に規定する線路による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の鉄道賃を支給することができる。
 法第三十三条第一号及び第三号に規定する船舶による旅行において、内閣総理大臣等に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣等と同一の船賃を支給することができる。
 法第三十四条第一項第一号及び第二号に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官に秘書官が随行する場合には、当該秘書官に対し、内閣総理大臣、国務大臣又は内閣官房副長官と同一の級の運賃を支給することができる。
 法第三十四条第一項第一号及び第二号に規定する航空路による旅行において、内閣総理大臣等、特定指定職在職者又は特定指定職在職者に相当するものの代理(発令行為を伴うものに限る。)として公務のため旅行する場合には、最上級の運賃を支給することができる。
 法第三十四条第一項第一号ハ又は第二号ロに規定する運賃の支給を受ける者が一の旅行区間における所要航空時間が二十四時間以上の航空路による旅行をする場合には、当該航空路による旅行における乗り継ぎ回数及びそれに要する時間を勘案し、直近上位の級の運賃を支給することができる。
十一  国際会議等に出席するため内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官又は国会議員の外国旅行に同行する者が同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務上支障を来たす場合、又は国際会議等において外国政府等より宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難な場合には、宿泊料定額を超過して現に支払った額を上限として旅行命令権者が適当と認める額を支給することができる。
十二  新東京国際空港、関西国際空港、名古屋空港又は福岡空港から外国旅行する場合は、新東京国際空港公団旅客サービス施設供用規程(昭和五十三年新東京国際空港公団規程第二十三号)第四条及び関西国際空港株式会社旅客サービス施設供用規程第四条の規程に基づいて支払う旅客サービス施設使用料に相当する額並びに名古屋空港及び福岡空港において支払う同様の旅客サービス施設使用料に相当する額を支給することができるものとし、当該支給額は、法第三十九条の2に規定する旅行雑費として取り扱うものとする。なお、海外の空港における同様の使用料を支払う場合にも同じ扱いとする。

(日額旅費)
第七条  職員が法第二十六条第一項第一号及び第三号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
 日帰りの場合
 旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の場合
     三級以下の職務にある者          五百三十円
四級以上の職務にある者        五百九十円
 旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合
     三級以下の職務にある者          七百九十円
四級以上の職務にある者        九百円
 旅行が在勤地以外の地にわたり二十五キロメートル以上の場合
     三級以下の職務にある者          千五十円
四級以上の職務にある者          千百九十円
 宿泊する場合
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴しない場合
     三級以下の職務にある者       二千五百七十円
四級以上の職務にある者      三千百四十円
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設で宿泊料を徴する場合
     三級以下の職務にある者       四千七百六十円
四級以上の職務にある者      五千八百七十円
 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
     三級以下の職務にある者        四千七十円
四級以上の職務にある者      四千四百円
 旅館に宿泊する場合(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第二項及び第三項の旅館業の用に供する宿泊施設に宿泊する場合。以下同じ。)
(一) 三十日未満の期間につき
       三級以下の職務にある者    七千四百十円
四級以上の職務にある者    九千百九十円
(二) 三十日以上六十日未満の期間につき
       三級以下の職務にある者      六千六百七十円
四級以上の職務にある者    八千二百六十円
(三) 六十日以上の期間につき
      三級以下の職務にある者    五千九百三十円
四級以上の職務にある者    七千三百五十円

第八条  職員が法第二十六条第一項第二号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。
 日帰りの場合
 旅行が行程八キロメートル以上十六キロメートル未満又は引き続き五時間以上八時間未満の場合   四百二十円
 旅行が行程十六キロメートル以上又は引き続き八時間以上の場合                 六百二十円
 宿泊する場合
 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合
(一) 国が主として職員の研修等に伴う宿泊の用に供している施設に宿泊する場合
(i) 宿泊料を徴しない場合        二千八十円
(ii) 宿泊料を徴する場合      二千八百円
(二) (一)以外の施設に宿泊する場合
(i) 宿泊料を徴しない場合        二千八十円
(ii) 宿泊料を徴する場合      三千八百円
 下宿その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

                      三千二百六十円
 旅館に宿泊する場合
(一) 三十日未満の期間につき     五千九百十円
(二) 三十日以上六十日未満の期間につき
                        五千三百十円
(三) 六十日以上の期間につき     四千七百二十円
 研修のため国又は地方公共団体の各共済組合が運営する宿泊施設に宿泊する場合において、その宿泊料が三千百八十円を超えるときは、三千八百円にその超える部分に相当する額を加算して得た額(ただし、旅館に宿泊する場合のそれぞれの区分による定額の限度内とする。)を支給することができる。
 研修のため公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊することとされている場合において、自己の都合により公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊しないときは、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の研修者に対して支給する額と同一額の日額旅費を支給するものとする。

第九条  前二条の規定により日額旅費を支給する場合において、その旅行が次の各号に該当するときは、当該各号の定めるところにより支給する。
 特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には、次に掲げる額を加算した額を支給する。
 日帰りの場合
     最低運賃の実費額が当該旅行において支給される日額の二分の一に相当する額を超える場合は、その超える額
 宿泊する場合
     最低運賃の実費額が宿泊所と用務地間の距離又は所要時間に応じた第七条第一号又は前条第一号の区分により支給される日額の二分の一に相当する額を超える場合は、その超える額
 官用の船、車等を利用し、又は乗車券等の交付を受ける等により交通機関を無料で利用した場合には、次に掲げる額の二分の一を支給する。
 日帰りの場合
     当該旅行について支給される日額
 宿泊する場合
     当該旅行について支給される日額旅費に含まれる当該距離又は所要時間に応じた第七条第一号又は前条第一号の区分により支給される日額に相当する額
 天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、日額旅費にかえて法に定める宿泊料を支給する。

(普通旅費の支給)
第十条  次の各号に掲げる場合の旅費は、前三条の規定にかかわらず、法第六条第一項に定める旅費を支給する。
 第七条又は第八条の場合において、用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費
 日額旅費の支給を受ける者が、一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき、又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

   附 則 抄

 この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
 総理庁所管内国旅費支給規程(昭和二十二年総理庁令第二十一号)は、廃止する。
 警察庁及び防衛庁の職員に支給する旅費について、この規則によりがたいときは、内閣総理大臣は財務大臣と協議して特別の定をすることができる。

   附 則 (昭和二七年六月一八日総理府令第三十一号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和二七年六月二六日総理府令第三十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。但し、第三条の2の規定は、昭和二十七年六月二日から、第四条及び別表の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和二七年八月二七日総理府令第五十九号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二七年九月一五日総理府令第七十号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和二八年八月八日総理府令第四十一号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、附則第三項及び別表の改正規定は昭和二十七年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和二八年九月一五日総理府令第六十三号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和二九年一二月二一日総理府令第八十九号) 抄

 この府令は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和三二年一一月二日総理府令第七十四号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三六年七月七日総理府令第三十八号)

 この府令は、公布の日から施行し、原子力委員会専門委員に係る改正部分は、昭和三十六年四月二十五日から適用する。
   附 則 (昭和三七年一一月二二日総理府令第六十四号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年九月一日から適用する。ただし、警察庁の職員に支給する旅費については、昭和三十七年十二月一日から適用する。
   附 則 (昭和三八年七月一一日総理府令第三十五号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四〇年一一月一日総理府令第四十六号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十七日から適用する。ただし、附則第三項の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四一年三月二三日総理府令第八号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十七日から適用する。
   附 則 (昭和四一年五月二八日総理府令第二十七号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十一年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四一年八月一三日総理府令第四十号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和四二年三月四日総理府令第十二号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月二十一日から適用する。
   附 則 (昭和四三年二月九日総理府令第四号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十二日から適用する。
   附 則 (昭和四三年一〇月九日総理府令第五十二号)

 この府令は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月十八日から適用する。
   附 則 (昭和四四年一月二七日総理府令第二号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十三年十二月二十一日から適用する。
   附 則 (昭和四四年八月二七日総理府令第三十二号)

 この府令は、公布の日から施行し、第一条から第三条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。
   附 則 (昭和四五年一月二九日総理府令第一号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年十二月二日から適用する。
   附 則 (昭和四五年七月九日総理府令第二十六号)

 この府令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年四月十七日から適用する。
   附 則 (昭和四五年九月一九日総理府令第三十二号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和四六年二月三日総理府令第五号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四六年四月二八日総理府令第二十七号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和四七年三月四日総理府令第四号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年十二月十五日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四七年五月三〇日総理府令第三十八号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四七年六月二九日総理府令第四十六号)

 この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四七年一二月二八日総理府令第七十五号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年十一月十三日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四八年一〇月三日総理府令第五十号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和四九年二月一二日総理府令第一号)

 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年九月二十六日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五〇年三月四日総理府令第六号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定は、昭和四十九年十二月二十三日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五〇年三月二九日総理府令第十二号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中土地鑑定委員会に関する部分は昭和四十九年六月二十六日から、公害健康被害補償不服審査会に関する部分は同年九月一日から適用する。
   附 則 (昭和五〇年八月三〇日総理府令第五十四号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十年七月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五一年三月八日総理府令第十号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十年十一月七日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五二年一月二〇日総理府令第一号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十一年十一月五日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (昭和五四年一〇月二〇日総理府令第四十七号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十四年四月一日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年四月一三日総理府令第二十七号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年九月一日総理府令第二十四号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)

 この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年九月三日総理府令第四十五号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六〇年三月二日総理府令第四号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第八号の規定は昭和五十九年四月一日から適用し、改正後の附則第六項の規定は同年十二月二十日から適用する。
   附 則 (昭和六一年二月一五日総理府令第二号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則(以下「新府令」という。)の規定は、昭和六十年十二月二十一日以後に出発する旅行から適用する。この場合において、昭和六十年十二月二十一日から同月三十一日までの間に出発した施行に係る新府令第二条第二項の規定の適用については、同項中「一般職の職員の給与等に関する法律」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律」とする。

   附 則 (昭和六二年五月一五日総理府令第十八号)

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年二月二八日総理府令第七号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成元年一月十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成二年四月九日総理府令第八号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成二年二月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成二年六月二九日総理府令第三十号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の附則第五項の規定は、平成二年六月十五日から適用する。
   附 則 (平成二年八月三日総理府令第三十九号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年一一月一三日総理府令第五十四号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成二年十月三十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成三年三月六日総理府令第五号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成二年十二月二十六日以降に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成四年三月三日総理府令第二号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第四項及び第五項に係る改正規定は、平成四年二月一日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
   附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四十八号)

 この府令は、平成五年十月三十一日から施行する。
   附 則 (平成六年八月二三日総理府令第四十七号)

 この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
   附 則 (平成七年三月二四日総理府令第四号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則附則第五項は、平成七年三月十七日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成七年七月二五日総理府令第三十八号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成七年七月三日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成七年一一月一五日総理府令第五十四号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成七年十月十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成九年一月三一日総理府令第四号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中行政改革会議に関する部分は平成八年十一月二十七日から、国会等移転審議会に関する部分は同年十二月十九日から適用する。
   附 則 (平成九年三月二七日総理府令第十二号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成九年四月三〇日総理府令第三十一号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成九年四月二日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府令第七十七号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中中央省庁等改革推進本部に関する部分は平成十年六月二十三日から、経済戦略会議に関する部分は同年八月二十四日から適用する。
   附 則 (平成一一年三月一〇日総理府令第九号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年十月十六日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成一一年八月二〇日総理府令第四十二号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成十一年七月二十七日から適用する。
   附 則 (平成一一年一二月二〇日総理府令第六十五号)

 この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年六月三〇日総理府令第七十号) 抄

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中特定指定職在職者等に関する部分は平成十二年四月十二日以後に、国地方係争処理委員会に関する部分は同年四月十七日以後に、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年七月一三日総理府令第七十八号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中金融庁長官に関する部分は、平成十二年七月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日総理府令第百四十三号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員に関する部分は平成十二年六月十六日から、その他の部分は同年七月一日から適用する。
   附 則 (平成一二年一一月三〇日総理府令第百四十四号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一三年四月二五日内閣府令第五十一号)

 この府令は、公布の日から施行する。
 改正後の 内閣府所管旅費取扱規則の規定中任期付職員及び任期付研究員に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、その他の部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
 改正後の防衛庁旅費規則の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行から適用する。

   附 則 (平成一三年八月二九日内閣府令第七十号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則の規定中経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、情報公開審査会に関する部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成一五年一月三一日内閣府令第六号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成十四年十二月一日以後に出発する旅行から適用する。
   附 則 (平成一五年四月九日内閣府令第四十一号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月一七日内閣府令第九十六号)

 この府令は、公布の日から施行し、改正後の 内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成十五年七月一日以後に出発する旅行から適用する。

別表一 (第二条関係)

相当する職務の級 秘書官 重要政策に関する会議又は審議会等の非常勤の委員等 宮内庁職員 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員
指定職   経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)、総合科学技術会議の非常勤の議員(有識者)、中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)、男女共同参画会議の議員(有識者)、企業会計審議会会長、食品安全委員会の非常勤の委員、原子力委員会の非常勤の委員、原子力安全委員会の非常勤の委員、情報公開審査会の非常勤の委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国会等移転審議会委員、金融審議会委員、金融審議会臨時委員、公認会計士審査会委員、企業会計審議会委員、企業会計審議会臨時委員 東宮大夫、
式部官長
 
11級 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第三の9号俸以上11号俸以下 審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の会長、委員、臨時委員及び特別委員、経済財政諮問会議専門委員、総合科学技術会議専門委員、中央防災会議専門委員、男女共同参画会議専門委員、食品安全委員会専門委員、原子力委員会参与、原子力委員会専門委員、原子力安全委員会専門委員、原子力安全委員会原子炉安全専門審査会審査委員、原子力安全委員会核燃料安全専門審査会審査委員、原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員、国会等移転審議会専門委員、金融審議会専門委員、公認会計士審査会試験委員、企業会計審議会幹事 一般職給与法を準用して定められている職務の級 行政職俸給表□の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級
9級 5号俸以上8号俸以下 審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の専門委員、幹事及び地方支分部局に置かれた審議会等の会長    
8級 3号俸及び4号俸      
7級   地方支分部局に置かれた審議会等の委員その他これらに準ずる者    
6級 2号俸      
5級        
4級 1号俸      
3級        
2級以下        
備考 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員の職務の級を定める場合において、その者を指定職以上の職務とする場合は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。


別表二の一 (第二条関係)

行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 教育職俸給表(三) 教育職俸給表(四) 研究職俸給表 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表
11級   7級 11級 11級 11級 7級の4号俸以上   5級の7号俸以上     5級4級の11号俸以上 5級の8号俸以上 4級の5号俸以上 8級の6号俸以上    
10級   6級 10級 10級 10級 7級の3号俸以下   5級の6号俸
4級の11号俸以上
4級   4級の9号俸及び10号俸 5級の5号俸から7号俸まで 4級の4号俸
3級の6号俸以上
8級の5号俸以下    
9級   5級 9級 9級 9級 6級   5級の5号俸以下
4級の6号俸から10号俸まで
3級の4号俸以上 4級
3級の7号俸以上
4級の2号俸から8号俸まで3級の9号俸以上 5級の2号俸から4号俸まで 4級の3号俸以下
3級の3号俸から5号俸まで
7級 7級 6級
8級   4級 8級 8級 8級     3級の8号俸以上 3級の3号俸以下
2級の14号俸以上
3級の5号俸及び6号俸 3級の8号俸
2級の13号俸以上
5級の1号俸
4級の3号俸以上
3級の6号俸以上
2級の6号俸以上 6級 6級 5級
7級   3級の2号俸以上 7級 7級 7級 5級   4級の4号俸及び5号俸
3級の6号俸及び7号俸
2級の12号俸及び13号俸 3級の3号俸及び4号俸
2級の15号俸以上
4級の1号俸
3級の6号俸及び7号俸
2級の11号俸及び12号俸
4級の1号俸及び2号俸
3級の4号俸及び5号俸
3級の2号俸
2級の5号俸
5級の2号俸以上 5級の3号俸以上 4級の3号俸以上
6級 6級 3級の1号俸 6級 6級 6級 4級 6級 4級の3号俸以下
3級の3号俸から5号俸まで
2級の11号俸 3級の1号俸及び2号俸
2級の13号俸及び14号俸
3級の3号俸から5号俸まで
2級の10号俸
1級の16号俸以上
3級の3号俸 3級の1号俸
2級の4号俸以下
1級の8号俸以上
5級の1号俸 5級の1号俸及び2号俸 4級の1号俸及び2号俸
5級   2級の3号俸以上 5級 5級 5級     2級の9号俸以上 2級の9号俸及び10号俸 2級の12号俸 2級の8号俸及び9号俸
1級の13号俸から15号俸まで
3級の1号俸及び2号俸
2級の9号俸以上
1級の7号俸 4級 4級 3級
4級 5級 2級の1号俸及び2号俸 4級 4級 4級 3級 5級 3級の1号俸及び2号俸
2級の8号俸
2級の8号俸 2級の11号俸 3級の2号俸以下
2級の7号俸
1級の11号俸及び12号俸
2級の8号俸 1級の5号俸及び6号俸 3級の3号俸以上 3級の3号俸以上 2級の5号俸以上
3級 4級3級 1級の6号俸以上 3級 3級の4号俸以上
特2級の9号俸以上
2級の10号俸以上
1級の12号俸以上
3級 2級の4号俸以上 4級
3級
2級の4号俸から7号俸まで
1級の10号俸以上
2級の4号俸から7号俸まで
1級の12号俸以上
2級の7号俸から10号俸まで
1級の12号俸以上
2級の3号俸から6号俸まで
1級の7号俸から10号俸まで
2級の4号俸から7号俸まで
1級の13号俸以上
1級の4号俸以下 3級の1号俸及び2号俸
2級の4号俸以上
3級の1号俸及び2号俸
2級の9号俸以上
2級の4号俸以下
2級 2級 1級の3号俸から5号俸まで 2級 3級の3号俸以下
特2級の3号俸から8号俸まで
2級の4号俸から9号俸まで
1級の6号俸から11号俸まで
2級
1級の6号俸以上
2級の3号俸以下
1級の6号俸以上
2級の4号俸以上 2級の3号俸以下
1級の4号俸から9号俸まで
2級の3号俸以下
1級の6号俸から11号俸まで
2級の6号俸以下
1級の6号俸から11号俸まで
2級の1号俸及び2号俸
1級の4号俸から6号俸まで
2級の3号俸以下
1級の7号俸から12号俸まで
  2級の3号俸以下
1級の6号俸以上
2級の8号俸以下
1級の7号俸以上
1級の6号俸以上
1級 1級 1級の2号俸 1級 特2級の2号俸以下
2級の3号俸以下
1級の5号俸以下
1級の5号俸以下 1級の5号俸以下 2級の3号俸以下
1級
1級の3号俸以下 1級の5号俸以下 1級の5号俸以下 1級の3号俸以下 1級の6号俸以下   1級の5号俸以下 1級の6号俸以下 1級の5号俸以下
備考 俸給月額が、その属する職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けている者については、その属する職務の級における最高の号俸の俸給月額とみなす。


別表二の二(第二条関係)

再任用職員(国家公務員法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用された職員)の行政職俸給表□の各級に相当する職務の級
行政職俸給表(一) 行政職俸給表(二) 専門行政職俸給表 税務職俸給表 公安職俸給表(一) 公安職俸給表(二) 海事職俸給表(一) 海事職俸給表(二) 教育職俸給表(一) 教育職俸給表(二) 教育職俸給表(三) 教育職俸給表(四) 研究職俸給表 医療職俸給表(一) 医療職俸給表(二) 医療職俸給表(三) 福祉職俸給表
11級   7級 11級 11級 11級           5級          
10級   6級 10級 10級 10級 7級     4級     5級 4級 8級    
9級   5級 9級 9級 9級 6級   5級 3級 4級
3級
4級   3級 7級 7級 6級
8級   4級 8級 8級 8級             4級   6級 6級 5級
7級   3級 7級 7級 7級 5級   4級     3級 3級   5級 5級 4級
6級 6級   6級 6級 6級 4級 6級 3級 2級 2級 2級   2級      
5級   2級 5級 5級 5級     2級       2級   4級 4級 3級
4級 5級   4級 4級 4級 3級 5級       1級   1級 3級 3級 2級
3級 4級
3級
1級 3級   3級
特2級
  2級
   1級
3級 2級 4級
3級
1級 1級 1級   1級   2級 2級  
2級 2級   2級   2級 1級 2級             1級 1級 1級
1級 1級   1級   1級   1級                  


別表三 (第二条関係)

特定指定職在職者等
特定指定職在職者 特定指定職在職者に相当するもの
内閣府事務次官
宮内庁次長
金融庁長官
内閣府審議官
公正取引委員会事務総長
内閣府経済社会総合研究所長
経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)
総合科学技術会議の非常勤の議員(有識者)
中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)
男女共同参画会議の議員(有識者)
原子力委員会の非常勤の委員
原子力安全委員会の非常勤の委員
情報公開審査会の非常勤の委員
衆議院議員選挙区画定審議会委員
国会等移転審議会委員
東宮大夫
式部官長
防衛事務次官
防衛大学校の長
統合幕僚会議の議長
陸上幕僚長
海上幕僚長
航空幕僚長
防衛施設庁長官



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