この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年六月二六日総理府令第三十五号)
この府令は、公布の日から施行する。但し、第三条の2の規定は、昭和二十七年六月二日から、第四条及び別表の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年八月二七日総理府令第五十九号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年九月一五日総理府令第七十号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年八月八日総理府令第四十一号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、附則第三項及び別表の改正規定は昭和二十七年八月一日から適用する。
附 則 (昭和二八年九月一五日総理府令第六十三号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月一日から適用する。
附 則 (昭和二九年一二月二一日総理府令第八十九号) 抄
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年七月七日総理府令第三十八号)
この府令は、公布の日から施行し、原子力委員会専門委員に係る改正部分は、昭和三十六年四月二十五日から適用する。
附 則 (昭和三七年一一月二二日総理府令第六十四号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年九月一日から適用する。ただし、警察庁の職員に支給する旅費については、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附 則 (昭和三八年七月一一日総理府令第三十五号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四〇年一一月一日総理府令第四十六号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十九年十二月十七日から適用する。ただし、附則第三項の改正規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四一年三月二三日総理府令第八号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年十二月二十七日から適用する。
附 則 (昭和四一年五月二八日総理府令第二十七号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
附 則 (昭和四二年三月四日総理府令第十二号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十一年十二月二十一日から適用する。
附 則 (昭和四三年二月九日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十二年十二月二十二日から適用する。
附 則 (昭和四三年一〇月九日総理府令第五十二号)
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十三年九月十八日から適用する。
附 則 (昭和四四年一月二七日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十三年十二月二十一日から適用する。
附 則 (昭和四四年八月二七日総理府令第三十二号)
この府令は、公布の日から施行し、第一条から第三条までに規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十四年五月十日から適用する。
附 則 (昭和四五年一月二九日総理府令第一号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十四年十二月二日から適用する。
附 則 (昭和四五年七月九日総理府令第二十六号)
この府令は、公布の日から施行し、第一条及び第二条に規定する各府令のこれらの規定による改正後の規定は、昭和四十五年四月十七日から適用する。
附 則 (昭和四五年九月一九日総理府令第三十二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年八月一日から適用する。
附 則 (昭和四六年二月三日総理府令第五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十五年十二月十七日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和四六年四月二八日総理府令第二十七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年三月四日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十六年十二月十五日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和四七年五月三〇日総理府令第三十八号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年五月十五日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和四七年六月二九日総理府令第四十六号)
この府令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月二八日総理府令第七十五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十七年十一月十三日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和四八年一〇月三日総理府令第五十号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和四九年二月一二日総理府令第一号)
この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和四十八年九月二十六日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和五〇年三月四日総理府令第六号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定は、昭和四十九年十二月二十三日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和五〇年三月二九日総理府令第十二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中土地鑑定委員会に関する部分は昭和四十九年六月二十六日から、公害健康被害補償不服審査会に関する部分は同年九月一日から適用する。
附 則 (昭和五〇年八月三〇日総理府令第五十四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十年七月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和五一年三月八日総理府令第十号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十年十一月七日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和五二年一月二〇日総理府令第一号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、昭和五十一年十一月五日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (昭和五四年一〇月二〇日総理府令第四十七号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年九月一日総理府令第二十四号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二九日総理府令第三十五号)
この府令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年九月三日総理府令第四十五号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月二日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の第五条第八号の規定は昭和五十九年四月一日から適用し、改正後の附則第六項の規定は同年十二月二十日から適用する。
附 則 (昭和六一年二月一五日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成元年一月十一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成二年四月九日総理府令第八号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成二年二月一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成二年六月二九日総理府令第三十号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の附則第五項の規定は、平成二年六月十五日から適用する。
附 則 (平成二年八月三日総理府令第三十九号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成二年十月三十一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成三年三月六日総理府令第五号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成二年十二月二十六日以降に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成四年三月三日総理府令第二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則等の規定は、平成三年十二月二十四日以後に出発する旅行から適用する。ただし、附則第四項及び第五項に係る改正規定は、平成四年二月一日から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第四十八号)
この府令は、平成五年十月三十一日から施行する。
附 則 (平成六年八月二三日総理府令第四十七号)
この府令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。
附 則 (平成七年三月二四日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則附則第五項は、平成七年三月十七日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成七年七月二五日総理府令第三十八号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成七年七月三日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成七年一一月一五日総理府令第五十四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成七年十月十一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成九年一月三一日総理府令第四号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中行政改革会議に関する部分は平成八年十一月二十七日から、国会等移転審議会に関する部分は同年十二月十九日から適用する。
附 則 (平成九年三月二七日総理府令第十二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成九年一月二十一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成九年四月三〇日総理府令第三十一号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成九年四月二日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成一〇年一二月一五日総理府令第七十七号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中中央省庁等改革推進本部に関する部分は平成十年六月二十三日から、経済戦略会議に関する部分は同年八月二十四日から適用する。
附 則 (平成一一年三月一〇日総理府令第九号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則別表二の規定及び警察庁旅費取扱規則の規定は、平成十年十月十六日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成一一年八月二〇日総理府令第四十二号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定は、平成十一年七月二十七日から適用する。
附 則 (平成一一年一二月二〇日総理府令第六十五号)
この府令は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日総理府令第七十号) 抄
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中金融庁長官に関する部分は、平成十二年七月一日から適用する。
附 則 (平成一二年一一月二九日総理府令第百四十三号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の内閣及び総理府所管旅費取扱規則の規定中原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員に関する部分は平成十二年六月十六日から、その他の部分は同年七月一日から適用する。
附 則 (平成一二年一一月三〇日総理府令第百四十四号)
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日内閣府令第五十一号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の
内閣府所管旅費取扱規則の規定中経済財政諮問会議、総合科学技術会議、中央防災会議及び男女共同参画会議に関する部分は平成十三年一月六日以後に出発する旅行から、情報公開審査会に関する部分は同年四月一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成一五年一月三一日内閣府令第六号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の
内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成十四年十二月一日以後に出発する旅行から適用する。
附 則 (平成一五年四月九日内閣府令第四十一号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月一七日内閣府令第九十六号)
この府令は、公布の日から施行し、改正後の
内閣府所管旅費取扱規則の規定は、平成十五年七月一日以後に出発する旅行から適用する。
別表一 (第二条関係)
相当する職務の級 | 秘書官 | 重要政策に関する会議又は審議会等の非常勤の委員等 | 宮内庁職員 | 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員 |
指定職 | 経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者)、総合科学技術会議の非常勤の議員(有識者)、中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者)、男女共同参画会議の議員(有識者)、企業会計審議会会長、食品安全委員会の非常勤の委員、原子力委員会の非常勤の委員、原子力安全委員会の非常勤の委員、情報公開審査会の非常勤の委員、衆議院議員選挙区画定審議会委員、国会等移転審議会委員、金融審議会委員、金融審議会臨時委員、公認会計士審査会委員、企業会計審議会委員、企業会計審議会臨時委員 |
東宮大夫、 式部官長 |
||
11級 | 特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)別表第三の9号俸以上11号俸以下 | 審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の会長、委員、臨時委員及び特別委員、経済財政諮問会議専門委員、総合科学技術会議専門委員、中央防災会議専門委員、男女共同参画会議専門委員、食品安全委員会専門委員、原子力委員会参与、原子力委員会専門委員、原子力安全委員会専門委員、原子力安全委員会原子炉安全専門審査会審査委員、原子力安全委員会核燃料安全専門審査会審査委員、原子力安全委員会緊急事態応急対策調査委員、国会等移転審議会専門委員、金融審議会専門委員、公認会計士審査会試験委員、企業会計審議会幹事 | 一般職給与法を準用して定められている職務の級 | 行政職俸給表□の適用を受ける者との権衡を考慮して旅行命令権者が相当と認める職務の級 |
9級 | 5号俸以上8号俸以下 | 審議会等(地方支分部局に置かれたものを除く。)の専門委員、幹事及び地方支分部局に置かれた審議会等の会長 | ||
8級 | 3号俸及び4号俸 | |||
7級 | 地方支分部局に置かれた審議会等の委員その他これらに準ずる者 | |||
6級 | 2号俸 | |||
5級 | ||||
4級 | 1号俸 | |||
3級 | ||||
2級以下 | ||||
備考 非常勤職員のうち重要政策に関する会議又は審議会等の委員等以外の職員の職務の級を定める場合において、その者を指定職以上の職務とする場合は、内閣総理大臣が財務大臣に協議して定めるものとする。 |
行政職俸給表(一) | 行政職俸給表(二) | 専門行政職俸給表 | 税務職俸給表 | 公安職俸給表(一) | 公安職俸給表(二) | 海事職俸給表(一) | 海事職俸給表(二) | 教育職俸給表(一) | 教育職俸給表(二) | 教育職俸給表(三) | 教育職俸給表(四) | 研究職俸給表 | 医療職俸給表(一) | 医療職俸給表(二) | 医療職俸給表(三) | 福祉職俸給表 |
11級 | 7級 | 11級 | 11級 | 11級 | 7級の4号俸以上 | 5級の7号俸以上 | 5級4級の11号俸以上 | 5級の8号俸以上 | 4級の5号俸以上 | 8級の6号俸以上 | ||||||
10級 | 6級 | 10級 | 10級 | 10級 | 7級の3号俸以下 |
5級の6号俸 4級の11号俸以上 |
4級 | 4級の9号俸及び10号俸 | 5級の5号俸から7号俸まで |
4級の4号俸 3級の6号俸以上 |
8級の5号俸以下 | |||||
9級 | 5級 | 9級 | 9級 | 9級 | 6級 |
5級の5号俸以下 4級の6号俸から10号俸まで |
3級の4号俸以上 |
4級 3級の7号俸以上 |
4級の2号俸から8号俸まで3級の9号俸以上 | 5級の2号俸から4号俸まで |
4級の3号俸以下 3級の3号俸から5号俸まで |
7級 | 7級 | 6級 | ||
8級 | 4級 | 8級 | 8級 | 8級 | 3級の8号俸以上 |
3級の3号俸以下 2級の14号俸以上 |
3級の5号俸及び6号俸 |
3級の8号俸 2級の13号俸以上 |
5級の1号俸 4級の3号俸以上 3級の6号俸以上 |
2級の6号俸以上 | 6級 | 6級 | 5級 | |||
7級 | 3級の2号俸以上 | 7級 | 7級 | 7級 | 5級 |
4級の4号俸及び5号俸 3級の6号俸及び7号俸 |
2級の12号俸及び13号俸 |
3級の3号俸及び4号俸 2級の15号俸以上 |
4級の1号俸 3級の6号俸及び7号俸 2級の11号俸及び12号俸 |
4級の1号俸及び2号俸 3級の4号俸及び5号俸 |
3級の2号俸 2級の5号俸 |
5級の2号俸以上 | 5級の3号俸以上 | 4級の3号俸以上 | ||
6級 | 6級 | 3級の1号俸 | 6級 | 6級 | 6級 | 4級 | 6級 |
4級の3号俸以下 3級の3号俸から5号俸まで |
2級の11号俸 |
3級の1号俸及び2号俸 2級の13号俸及び14号俸 |
3級の3号俸から5号俸まで 2級の10号俸 1級の16号俸以上 |
3級の3号俸 |
3級の1号俸 2級の4号俸以下 1級の8号俸以上 |
5級の1号俸 | 5級の1号俸及び2号俸 | 4級の1号俸及び2号俸 |
5級 | 2級の3号俸以上 | 5級 | 5級 | 5級 | 2級の9号俸以上 | 2級の9号俸及び10号俸 | 2級の12号俸 |
2級の8号俸及び9号俸 1級の13号俸から15号俸まで |
3級の1号俸及び2号俸 2級の9号俸以上 |
1級の7号俸 | 4級 | 4級 | 3級 | |||
4級 | 5級 | 2級の1号俸及び2号俸 | 4級 | 4級 | 4級 | 3級 | 5級 |
3級の1号俸及び2号俸 2級の8号俸 |
2級の8号俸 | 2級の11号俸 |
3級の2号俸以下 2級の7号俸 1級の11号俸及び12号俸 |
2級の8号俸 | 1級の5号俸及び6号俸 | 3級の3号俸以上 | 3級の3号俸以上 | 2級の5号俸以上 |
3級 | 4級3級 | 1級の6号俸以上 | 3級 |
3級の4号俸以上 特2級の9号俸以上 2級の10号俸以上 1級の12号俸以上 |
3級 | 2級の4号俸以上 |
4級 3級 |
2級の4号俸から7号俸まで 1級の10号俸以上 |
2級の4号俸から7号俸まで 1級の12号俸以上 |
2級の7号俸から10号俸まで 1級の12号俸以上 |
2級の3号俸から6号俸まで 1級の7号俸から10号俸まで |
2級の4号俸から7号俸まで 1級の13号俸以上 |
1級の4号俸以下 |
3級の1号俸及び2号俸 2級の4号俸以上 |
3級の1号俸及び2号俸 2級の9号俸以上 |
2級の4号俸以下 |
2級 | 2級 | 1級の3号俸から5号俸まで | 2級 |
3級の3号俸以下 特2級の3号俸から8号俸まで 2級の4号俸から9号俸まで 1級の6号俸から11号俸まで |
2級 1級の6号俸以上 |
2級の3号俸以下 1級の6号俸以上 |
2級の4号俸以上 |
2級の3号俸以下 1級の4号俸から9号俸まで |
2級の3号俸以下 1級の6号俸から11号俸まで |
2級の6号俸以下 1級の6号俸から11号俸まで |
2級の1号俸及び2号俸 1級の4号俸から6号俸まで |
2級の3号俸以下 1級の7号俸から12号俸まで |
2級の3号俸以下 1級の6号俸以上 |
2級の8号俸以下 1級の7号俸以上 |
1級の6号俸以上 | |
1級 | 1級 | 1級の2号俸 | 1級 |
特2級の2号俸以下 2級の3号俸以下 1級の5号俸以下 |
1級の5号俸以下 | 1級の5号俸以下 |
2級の3号俸以下 1級 |
1級の3号俸以下 | 1級の5号俸以下 | 1級の5号俸以下 | 1級の3号俸以下 | 1級の6号俸以下 | 1級の5号俸以下 | 1級の6号俸以下 | 1級の5号俸以下 | |
備考 俸給月額が、その属する職務の級における最高の号俸を超える俸給月額を受けている者については、その属する職務の級における最高の号俸の俸給月額とみなす。 |
再任用職員(国家公務員法第八十一条の4第一項又は第八十一条の5第一項の規定により採用された職員)の行政職俸給表□の各級に相当する職務の級 | ||||||||||||||||
行政職俸給表(一) | 行政職俸給表(二) | 専門行政職俸給表 | 税務職俸給表 | 公安職俸給表(一) | 公安職俸給表(二) | 海事職俸給表(一) | 海事職俸給表(二) | 教育職俸給表(一) | 教育職俸給表(二) | 教育職俸給表(三) | 教育職俸給表(四) | 研究職俸給表 | 医療職俸給表(一) | 医療職俸給表(二) | 医療職俸給表(三) | 福祉職俸給表 |
11級 | 7級 | 11級 | 11級 | 11級 | 5級 | |||||||||||
10級 | 6級 | 10級 | 10級 | 10級 | 7級 | 4級 | 5級 | 4級 | 8級 | |||||||
9級 | 5級 | 9級 | 9級 | 9級 | 6級 | 5級 | 3級 |
4級 3級 |
4級 | 3級 | 7級 | 7級 | 6級 | |||
8級 | 4級 | 8級 | 8級 | 8級 | 4級 | 6級 | 6級 | 5級 | ||||||||
7級 | 3級 | 7級 | 7級 | 7級 | 5級 | 4級 | 3級 | 3級 | 5級 | 5級 | 4級 | |||||
6級 | 6級 | 6級 | 6級 | 6級 | 4級 | 6級 | 3級 | 2級 | 2級 | 2級 | 2級 | |||||
5級 | 2級 | 5級 | 5級 | 5級 | 2級 | 2級 | 4級 | 4級 | 3級 | |||||||
4級 | 5級 | 4級 | 4級 | 4級 | 3級 | 5級 | 1級 | 1級 | 3級 | 3級 | 2級 | |||||
3級 |
4級 3級 |
1級 | 3級 |
3級 特2級 2級 1級 |
3級 | 2級 |
4級 3級 |
1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 2級 | 2級 | |||
2級 | 2級 | 2級 | 2級 | 1級 | 2級 | 1級 | 1級 | 1級 | ||||||||
1級 | 1級 | 1級 | 1級 | 1級 |
特定指定職在職者等 | |
特定指定職在職者 | 特定指定職在職者に相当するもの |
内閣府事務次官 宮内庁次長 金融庁長官 内閣府審議官 公正取引委員会事務総長 内閣府経済社会総合研究所長 |
経済財政諮問会議の議員(関係機関の長及び有識者) 総合科学技術会議の非常勤の議員(有識者) 中央防災会議の委員(指定公共機関の代表者及び有識者) 男女共同参画会議の議員(有識者) 原子力委員会の非常勤の委員 原子力安全委員会の非常勤の委員 情報公開審査会の非常勤の委員 衆議院議員選挙区画定審議会委員 国会等移転審議会委員 東宮大夫 式部官長 防衛事務次官 防衛大学校の長 統合幕僚会議の議長 陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長 防衛施設庁長官 |