第一条
公務員等の懲戒免除等に関する法律第四条の規定により、左に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基く債務で、昭和二十七年四月二十八日前における事由に因るものは、将来に向つてその債務を免除する。
一
予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「責任法律」という。)第二条第一項に規定する予算執行職員
二
責任法律第八条第二項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により弁償責任を転嫁された職員
三
特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第八条の規定により責任法律の適用を受ける職員
四
会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三十八条第一項に規定する出納官吏並びに同法第三十九条第二項に規定する代理出納官吏及び分任出納官吏
五
会計法第四十条第二項に規定する出納員
六
会計法第四十八条第一項の規定により前二号に掲げる者の事務を取り扱う都道府県の吏員
七
責任法律第九条第一項に規定する公団等予算執行職員
八
責任法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員
九
日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十八条に規定する現金出納職員及び物品出納職員
十
第四号から第六号まで及び前二号に掲げる者を除く外、職員の執務上必要な物品の交付を受けた職員その他の各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長及び経済安定本部総裁をいう。以下同じ。)又は公団等の長(責任法律第九条第一項に規定する公団等の長をいう。以下同じ。)の定めるところにより物の取扱をする職員