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人事院規則二三―〇

(任期付職員の採用及び給与の特例)
(平成十二年十一月二十七日 人事院規則二三―〇)

最終改正:平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六


 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)に基づき、任期付職員の採用及び給与の特例に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨) 
第一条  この規則は、任期付職員法に規定する任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)
第二条  任命権者は、任期付職員法第三条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
 人事院は、任期付職員法第三条各項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(任期付職員法第三条第二項第三号の人事院規則で定める場合)
第三条  任期付職員法第三条第二項第三号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(任期の更新)
第四条  任命権者は、任期付職員法第五条第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ任期付職員(任期付職員法第五条第一項に規定する任期付職員をいう。以下同じ。)の同意を得なければならない。

(人事異動通知書の交付)
第五条  任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八―一二(職員の任免)第八十条第一項の規定による人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
 任期付職員を採用した場合
 任期付職員の任期を更新した場合
 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(特定任期付職員の号俸の決定)
第六条  特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。
 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 一号俸
 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 二号俸
 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 三号俸
 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 四号俸
 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 五号俸
 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 六号俸
 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 七号俸

(特定任期付職員業績手当)
第七条  任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

第八条  特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九―四〇(期末手当、勤勉手当及び期末特別手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(第三条第二項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第九条  任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「第三条第二項任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、規則八―一八(採用試験)の規定による試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められるものについては、規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第二に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。この場合において、「I種」又は「A種」の区分によったときは、その旨を人事院に報告するものとする。
 第三条第二項任期付職員に対して規則九―八第十一条第一項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(第三条第二項任期付職員の俸給月額の決定等の特例)
第十条  新たに第三条第二項任期付職員となった者の俸給月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、規則九―八別表第六に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第一項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる俸給月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。

(規則九―八の規定の適用に関する読替え)
第十一条  前条の規定の適用を受ける第三条第二項任期付職員については、規則九―八第十条第一号中「第十八条第一号又は第二号」とあるのは「規則二三―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)第十条」と、同規則第二十六条第一項第二号中「第十八条」とあるのは「規則二三―〇第十条」として、これらの規定を適用する。

(雑則) 
第十二条  この規則の定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二〇日人事院規則一―三六) 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。



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