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人事院規則九―一〇五

(ハワイ観測所勤務手当)
(平成九年十二月十日 人事院規則九―一〇五)

最終改正:平成一五年一二月二六日 人事院規則九―一〇五―一一

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、ハワイ観測所勤務手当に関し次の人事院規則を制定する。

(趣旨)
第一条  ハワイ観測所勤務手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(同居の扶養親族に準ずる扶養親族)
第二条  給与法第十四条第二項の人事院規則で定める扶養親族は、同法第十一条第二項に規定する扶養親族で職員と同居していないもののうち、アメリカ合衆国ハワイ州に居住する扶養親族とする。

(ハワイ観測所勤務手当の月額)
第三条  ハワイ観測所勤務手当の月額は、俸給及び給与法第十一条第二項に規定する扶養親族のうち職員と同居する扶養親族(前条に規定する扶養親族を含む。)に係る扶養手当の月額の合計額に百分の八十を乗じて得た額(その額が二十五万円に満たないときは、二十五万円)に百分の九十を乗じて得た額とする。

(権衡職員)
第四条  給与法第十四条第三項の人事院規則で定める職員は、同条第一項の規定の適用を受ける職員以外の職員で教育職俸給表(一)の適用を受けるものとする。

(支給期間の特例)
第五条  給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が出張その他の事由により本邦に滞在する場合において、当該滞在の期間(ハワイ島と本邦との間の往復に要する期間を含む。)が六十日を超えるときは、当該六十日を超える期間についてのハワイ観測所勤務手当は、支給しない。

(端数計算)
第六条  第三条の規定によるハワイ観測所勤務手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該ハワイ観測所勤務手当の月額とする。

(雑則)
第七条  この規則に定めるもののほか、ハワイ観測所勤務手当に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行し、本則の規定及び改正後の規則九―七の定は、平成九年四月一日から適用する。

   附 則 (平成九年一二月二五日 人事院規則九―一〇五―一)

 この規則は、公布の日から施行し、平成九年八月一日から適用する。
   附 則 (平成一〇年三月三一日 人事院規則九―一〇五―二)

 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年二月二六日 人事院規則九―一〇五―三)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―一〇五の規定は、平成十年八月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年三月三一日 人事院規則九―一〇五―四)

 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一一月三〇日 人事院規則九―一〇五―五)

 この規則は、平成十一年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日 人事院規則九―一〇五―六)

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日 人事院規則九―一〇五―七)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月二八日 人事院規則九―一〇五―八)

 この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日 人事院規則九―一〇五―九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三一日 人事院規則九―一〇五―一〇)

 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一二月二六日 人事院規則九―一〇五―一一)

 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。


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