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人事院規則八―一四

(非常勤職員等の任用に関する特例)
(昭和三十年八月二十三日 人事院規則八―一四)

最終改正:平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六


 人事院は、国家公務員法に基き、二箇月以内の任期を限られた職員等の任用に関する特例に関し、次の人事院規則を制定する。

第一条  非常勤職員(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。次条第一項において同じ。)の採用は、競争試験又は選考のいずれにもよらないで行うことができる。

第二条  非常勤職員の他の官職への異動は、選考を経て行なわなければならない。ただし、非常勤職員としての異動は、競争試験又は選考のいずれにもよらないで行なうことができる。
 前項本文の規定により選考によつて異動させようとする官職が競争試験により採用しなければならない官職である場合にあつては、異動させられる職員は、当該官職への採用候補者名簿又は当該官職と職務の種類が類似する他の官職への採用候補者名簿に記載された者でなければならない。

第三条  昭和三十年八月三十一日以降引き続き在職する非常勤職員の競争試験により採用しなければならない官職への異動については、前条の規定にかかわらず、任命権者が人事院の承認を経て定める基準によることができる。

第四条  昭和三十六年六月一日以降引き続き在職する二箇月以内の任期を限られた常勤職員の他の官職への異動については、なお、従前の例による。

   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。



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