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副看守長及看守給与品及貸与品規則

(明治三十一年十一月三十日勅令第三百三十二号)

最終改正:昭和二二年三月二七日勅令第九十九号

第一条  副看守長及看守ニ給与スヘキ品目左ノ如シ
  一冬服
一夏服
一甲種外套雨覆付
一乙種外套(肩掛)
一帽
一日覆
一長靴
一短靴
一ワイシヤツ
一ネクタイ
一手套(白)
一靴下
一襦袢袴下

第二条  副看守長及看守ニ貸与スヘキ品目左ノ如シ
  一帽章
一襟章
一胸章
一外套締革
一手帖
一捕縄
一呼子笛
○2 前項ノ外必要アル場合ニハ特殊ノ帽、防暑衣、汚損予防衣、防寒具、脚絆、ゲートル、拍車又ハ短袴ヲ貸与ス

第三条  給与品ハ現品ヲ以テ給ス其ノ供用期間ハ左ノ如ク之ヲ定ム但シ已ヲ得サル事情アルトキハ監獄ノ長ニ於テ本条ノ供用期限ヲ変更スルコトヲ得
  一冬服        二組        三年
 但シ初年一組ヲ給シ満一年ヲ経テ尚一組ヲ給ス
一夏服        二組        八箇月
   但シ本令施行ノ際給与スル者並新任ノ者ニハ二組ヲ給シ次年以降ハ毎年一組ヲ給ス
  一甲種外套雨覆付   一箇        二年
一乙種外套      一箇(肩掛)    二年
一帽         一箇        一年
一日覆        一箇        四箇月
一長靴        一組        一年
一短靴        二組        一年
一ワイシヤツ     二著        一年
一ネクタイ      二箇        二年
一手套        二組        六箇月
一靴下        二組        一箇月
一冬襦袢袴下     二組        八箇月
一夏襦袢袴下     二組        四箇月
○2 前項但書ニ依リ給与品ノ供用期限ヲ変更シタルトキハ其ノ品目、供用期限及変更ノ事由ヲ司法大臣ニ申報スヘシ

第四条  長靴、短靴、ワイシヤツ、ネクタイ、手套、靴下、襦袢、袴下ニ限リ代料ヲ以テ給与スルコトヲ得

第五条  免職、休職、転職若ハ死亡ノ際ハ其ノ貸与品ハ速ニ之ヲ還納セシムヘシ供用期限内ニ在ル給与品亦同シ但シ給与品中代料ヲ以テ給与シタルモノハ供用残期ニ相当スル金額ヲ返納セシムヘシ

第六条  貸与品又ハ供用期限内ノ給与品ヲ毀損紛失シタル者アルトキハ代品ヲ給与又ハ貸与ス但シ其ノ毀損紛失過失怠慢ニ出テタルモノナルトキハ其ノ代料弁償ノ責ニ任セシムヘシ

第七条  給与品ノ修補ハ総テ自弁トス

   附 則 抄

第八条  本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス

   附 則 (明治三六年五月二七日勅令第九十七号)

本令ハ明治三十六年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (明治四二年六月二六日勅令第百七十二号)

本令ハ明治四十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和三年三月一日勅令第二十号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和一九年四月一二日勅令第二百四十七号)

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
   附 則 (昭和二二年三月二七日勅令第九十九号) 抄

○1  この勅令は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
○2  昭和十五年勅令第八百六十九号(看守給与品及貸与品規則を副看守長に準用する勅令)は、これを廃止する。



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