国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


人事院規則九―八〇

(扶養手当)
(昭和六十年十二月二十一日 人事院規則九―八〇)

最終改正:平成五年三月一五日 人事院規則九―八〇―四

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、扶養手当に関し次の人事院規則を制定する。

(総則)
第一条  扶養手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(扶養親族の範囲)
第二条  給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出)
第三条  給与法第十一条の2第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

(認定)
第四条  各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
 各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。
 各庁の長は、第一項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)
第五条  各庁の長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与法第十一条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

(雑則)
第六条  この規則の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。
 扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。

   附 則

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年九月一日 人事院規則九―八〇―一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年九月一日 人事院規則九―八〇―二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二〇日 人事院規則九―八〇―三)

 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
   附 則 (平成五年三月一五日 人事院規則九―八〇―四)

 この規則は、平成五年四月一日から施行する。


国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る