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平成元年四月から同年七月までの旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による遺族年金に係る加算額等の改定に関する政令

(平成元年十二月二十七日政令第三百四十六号)


 内閣は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第一条の2及び国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の2第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成元年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成元年政令第二百十四号)第一条第一項に規定する遺族年金に相当する年金並びに同令第二条第一項に規定する殉職年金及び公務傷病遺族年金並びに同令第三条に規定する遺族年金(旧法(同令第一条第一項に規定する旧法をいう。)第九十四条の2の規定により当該遺族年金とみなされた年金を含む。)並びに殉職年金及び公務傷病遺族年金の額で、同令第一条第五項(同令第三条及び第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は同令第二条第四項(同令第三条及び第四条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により加算がされたものに係る平成元年四月から同年七月までの月分の当該年金の額については、同令第一条第五項及び第二条第四項の規定にかかわらず、同令第一条第五項中「十二万五千五百円」とあるのは「十二万六千三百円」と、「二十一万九千五百円」とあるのは「二十二万千百円」と、同令第二条第四項中「十万五千三百円(平成元年四月から同年七月までの月分については、十万四百円)」とあるのは「十万五千三百円」と読み替えて、同令の規定を適用して算定した額に改定する。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。


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