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人事院規則九―一一三

(平成十五年改正法附則第二項の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等)
(平成十五年十月十六日 人事院規則九―一一三)


 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)に基づき、平成十五年改正法附則第二項の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等を受ける職員の俸給の切替え等に関し次の人事院規則を制定する。

(職務の級における最高の号俸を超える俸給月額の切替え等)
第一条  この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において給与法別表第一から別表第九までの俸給表に定める職務の級における最高の号俸を超える俸給月額(給与法別表第六ロの備考(二)又はハの備考(二)の規定の適用を受ける職員にあっては、これらの規定の適用がないものとした場合の俸給月額。以下この条において同じ。)を受けていた職員の施行日における俸給月額(以下「新俸給月額」という。)は、次の式により算定した額とする。
施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額×(その者の施行日の前日における俸給月額(以下「旧俸給月額」という。)―施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額)÷施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸とその1号俸下位の号俸との差額+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号俸の額

第二条  前条の規定により新俸給月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与法第八条第八項ただし書の規定又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項までの規定の適用については、その者の旧俸給月額を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)をその者の新俸給月額を受ける期間に通算する。

(任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額の切替え)
第三条  施行日の前日において任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額を受けていた職員の新俸給月額は、その者の旧俸給月額に対応する次の表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
旧俸給月額 新俸給月額
989,000 978,000
1,098,000 1,086,000
1,207,000 1,194,000
1,316,000 1,302,000
1,345,000 1,328,000

(任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額の切替え)
第四条  施行日の前日において任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員の新俸給月額は、その者の旧俸給月額に対応する次の表の新俸給月額欄に定める俸給月額とする。
旧俸給月額 新俸給月額
1,056,000 1,045,000
1,189,000 1,177,000
1,322,000 1,309,000
1,345,000 1,328,000


   附 則 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。



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