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人事院規則九―一一四

(平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置)
(平成十五年十月十六日 人事院規則九―一一四)


 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号)に基づき、平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置に関し次の人事院規則を制定する。

(改正法附則第五項第二号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第一条  一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四十一号。以下「改正法」という。)附則第五項の人事院規則で定める職員は、平成十五年六月に期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当を支給された職員のうち、同月一日から同年十二月一日(同月に支給する期末手当又は期末特別手当について改正法第一条の規定による改正後の給与法第十九条の4第一項後段、第十九条の8第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年六月一日(同日前一箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当又は期末特別手当について改正法第一条の規定による改正前の給与法第十九条の4第一項後段、第十九条の7第一項後段、第十九条の8第一項後段又は第二十三条第七項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)の適用を受ける職員
 検察官
 特定独立行政法人の職員
 日本郵政公社の職員
 特別職に属する国家公務員(特定独立行政法人又は日本郵政公社の役員を除く。)
 独立行政法人等役員(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の3第一項に規定する独立行政法人等役員をいう。)
 公庫等職員(国家公務員退職手当法第七条の2第一項に規定する公庫等職員及び特別の法律の規定により同項に規定する公庫等職員とみなされる者をいう。)
 地方公務員

(新たに職員となった者の改正法附則第五項第一号の俸給等の月額の算定の基準となる日の特例)
第二条  改正法附則第五項第一号の人事院規則で定めるものは、平成十五年四月一日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
 改正法附則第五項第一号の人事院規則で定める日は、平成十五年四月二日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正法附則第五項第一号の月数の算定)
第三条  改正法附則第五項第一号の人事院規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成十五年四月一日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第一条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の中途において、同条第二号又は第五号に掲げる者(以下この号及び次条において「特別職国家公務員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職国家公務員等として勤務した期間(同項において「特定特別職国家公務員等期間」という。)を除く。)
 休職期間(法第七十九条の規定により休職にされていた期間(俸給の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第百八条の6第一項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十条の5第一項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与法第二十二条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(派遣法第二条第一項の規定により派遣されていた期間(俸給の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(育児休業法第三条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は交流派遣期間(官民人事交流法第二条第三項に規定する交流派遣をされていた期間をいう。)
 停職期間(法第八十二条の規定により停職にされていた期間をいう。)
 給与法附則第七項、育児休業法第十一条第二項、勤務時間法第二十条第三項若しくは人事院規則一七―二(職員団体のための職員の行為)第六条第七項の規定により給与を減額された期間又は法第百三条の規定による承認若しくは法第百四条の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
 給与法第十五条の規定により給与を減額された期間
 改正法附則第五項第一号の人事院規則で定める月数は、平成十五年四月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
 前項第一号、第二号又は第四号に掲げる期間(特定特別職国家公務員等期間のある月にあっては、同項第二号又は第四号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月
 前項第三号又は第五号に掲げる期間(特定特別職国家公務員等期間のある月にあっては、同項第三号又は第五号に掲げる期間に相当する期間を含む。)のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された俸給の額(特定特別職国家公務員等期間のある月にあっては、俸給及びこれに相当する給与の額の合計額)が改正法附則第五項第一号に規定する合計額に百分の一・〇七を乗じて得た額(第五条において「附則第五項第一号基礎額」という。)に満たないもの

(特別職国家公務員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)
第四条  改正法附則第六項及び同項の規定により読み替えて適用する改正法附則第五項の人事院規則で定める者は、特別職国家公務員等とする。
 改正法附則第六項の人事院規則で定めるものは、人事交流等により新たに職員となった者とする。
 改正法附則第六項の規定により読み替えて適用する改正法附則第五項の権衡を考慮して人事院規則で定める額は、特別職国家公務員等に係る給与に関する法律又は規程の同項の規定に相当する規定の例による同項に規定する調整額に相当する額とする。この場合においては、特別職国家公務員等であった者が人事交流等により引き続き新たに職員となった日の前日を当該相当する規定の例における基準日に相当する日とみなす。

(端数計算)
第五条  附則第五項第一号基礎額又は改正法附則第五項第二号に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)
第六条  この規則に定めるもののほか、平成十五年十二月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、人事院が定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。



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