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平成四年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令
(平成四年六月二十六日政令第二百二十号)
内閣は、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第一条の2並びに国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第三条の2第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(定義)
第一条
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
旧令特別措置法 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法をいう。
二
施行法 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。
三
旧法 施行法第二条第二号に規定する旧法をいう。
四
公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金 それぞれ公務による傷病を給付事由とする年金、公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金をいう。
(旧令特別措置法による退職年金等の額の改定)
第二条
旧令特別措置法第六条第一項第一号の規定により改定された年金又は旧令特別措置法第七条の2第一項の規定により支給される年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、平成四年四月分以後、その額を、平成三年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成三年政令第二百六号。以下「平成三年政令第二百六号」という。)第二条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成三年政令第二百六号別表第一の仮定俸給(同条第四項、第九項又は第十項の規定により同条第四項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限(旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限をいう。以下同じ。)に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合において、当該年金の支給を受ける者が二人以上あるときは、そのうちの年長者の年齢に応じ、この項の規定を適用するものとする。
一
旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となっている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額
二
旧法の規定による遺族年金に相当する年金控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額
3
第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。
4
次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成四年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
一
旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに定める額
イ 六十五歳以上の者に係る年金 百二万七千五百円
ロ 六十五歳未満の者に係る年金 七十七万六百円
二
旧法の規定による障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに定める額
イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 百二万七千五百円
ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 七十七万六百円
ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 六十一万六千五百円
ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 五十一万三千八百円
三
旧法の規定による遺族年金に相当する年金 七十一万八千五百円
5
前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合には、平成四年四月分以後、これらの規定により算定した額に当該各号に定める額を加えた額をもって、当該年金の額とする。
一
遺族である子一人を有する場合 十三万九千五百円
二
遺族である子二人以上を有する場合 二十四万四千二百円
三
六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十三万九千五百円
6
前項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻が当該遺族年金に相当する年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について次に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、同項の規定による加算は行わない。
一
恩給法(大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料又は施行法第三十一条第一項に規定する退職年金条例の規定による遺族年金の支給を受ける場合であって、恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項若しくは第二項(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)第三条の3第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定又はこれらの規定に相当する当該退職年金条例の規定により当該年金である給付に加えることとされている額が加えられる場合
二
旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する年金のうち、殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
三
旧法の規定による殉職年金又は公務傷病遺族年金の支給を受ける場合
四
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第八十八条第一号又は地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第九十三条第一号の規定による遺族年金の支給を受ける場合
7
第五項の場合において、旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻で同項各号のいずれかに該当するもの(昭和五十五年十月三十一日前に給付事由が生じた旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける者を除く。)が次に掲げる年金である給付(その全額の支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、その受けることができる間は、同項の規定による加算は行わない。ただし、第一項から第四項までの規定により算定した旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額が七十三万円に満たないときは、この限りでない。
一
国家公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる組合員期間が二十年以上であるもの又は同法附則第十三条第一項若しくは施行法第八条若しくは第九条(これらの規定を施行法第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第四十八条第一項(施行法第四十九条又は第五十条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十五条(施行法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者に支給されるものに限る。)及び障害共済年金
二
国家公務員等共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)第十一条の7の5各号に掲げる年金
8
前項ただし書の場合における第五項の規定の適用については、同項の規定により当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額に加算されるべき額は、同項の規定にかかわらず、七十三万円から当該旧法の規定による遺族年金に相当する年金の額を控除した額とする。
9
旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうちその年金の額の算定に関し一定の年齢以上の者について特別の定めをしているもの(以下「年齢特例規定」という。)に規定する年齢に達していないものが、当該年齢特例規定に規定する年齢に達したときにおいては、その者は、当該年齢特例規定に規定する一定の年齢以上の者に該当するものとして、当該年齢特例規定を適用する。この場合において、当該年齢特例規定によりその年金の額を改定すべきこととなるときは、その達した日の属する月の翌月分以後、その年金の額を改定する。
10
前各項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもって改定年金額とする。
(旧令特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)
第三条
旧令特別措置法第六条第一項第二号の規定により改定された年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、平成四年四月分以後、その額を、平成三年政令第二百六号第三条の規定により改定された年金額の算定の基礎となっている平成三年政令第二百六号別表第一の仮定俸給(同条第三項の規定又は同条第九項において準用する平成三年政令第二百六号第二条第十項の規定により平成三年政令第二百六号第三条第三項各号に定める金額又は従前の年金額をもって改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、旧令特別措置法第一条に規定する共済協会又は旧令特別措置法第二条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあっては旧令特別措置法第六条第三項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあっては別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
2
前条第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となっている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「次条第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。
3
次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に定める額に満たないときは、平成四年四月分以後、その額を、当該各号に定める額に改定する。
一
公務傷病年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあっては、二十一万円を加えた額)
二
殉職年金 百六十五万三千円
三
公務傷病遺族年金 百二十八万六千円
4
前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に十一万九千四百円を加えた額をもって、これらの年金の額とする。
5
前項の場合において、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者がこれらの年金に係る組合員又は組合員であった者の死亡について前条第六項第一号に掲げる場合に該当するときは、その該当する間は、前項の規定による加算は行わない。
6
公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族(戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)第八条第二項に規定する扶養親族(夫、子、父、母、孫、祖父又は祖母にあっては、同項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第三項第一号に定める額に、配偶者である扶養親族については十九万二千円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円(配偶者である扶養親族がない場合にあっては、そのうち一人に限り十三万二千円))を加えた額を同号に定める額として、同項の規定を適用する。
7
殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法第二十四条に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあっては、同法第二十五条第一項各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、第三項第二号に定める額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に定める額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に定める額として、同項の規定を適用する。
一
扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき六万六千円)
二
前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額
8
前条第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。
9
前条第十項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。
(旧法による年金の額の改定)
第四条
第二条の規定は旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、前条の規定は旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。この場合において、第二条第六項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合若しくは他の旧法の規定による遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と、前条第五項中「前条第六項第一号に掲げる場合」とあるのは「前条第六項第一号若しくは第二号に掲げる場合又は他の旧法の規定による殉職年金若しくは公務傷病遺族年金で大蔵省令で定めるものの支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
(日本鉄道共済組合が支給する旧法による年金の額の改定の特例)
第五条
日本鉄道共済組合(国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。次項において同じ。)が支給する年金のうち、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の2の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成四年四月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
日本鉄道共済組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定については、前条の規定にかかわらず、平成四年四月分以後、その額を、鉄道年金仮定俸給に百十分の百を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(殉職年金にあっては、その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、別表第二の上欄に掲げる当該鉄道年金仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
3
前二項に規定する「鉄道年金仮定俸給」とは、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
第一項に規定する年金 平成三年政令第二百六号第五条第三項第一号に定める額を第二条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額
二
前項に規定する年金 平成三年政令第二百六号第五条第三項第二号に定める額を第三条第一項の規定の例により引き上げることとした場合の額
4
第二条第二項から第十項までの規定は、第一項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第六項中「次に掲げる場合」とあるのは、「次に掲げる場合又は旧令特別措置法の規定により国家公務員等共済組合連合会が支給する旧法の規定による遺族年金に相当する年金の支給を受ける場合」と読み替えるものとする。
5
第三条第二項から第九項までの規定は、第二項の規定の適用を受ける年金について準用する。この場合において、同条第五項中「前条第六項第一号に掲げる場合」とあるのは、「前条第六項第一号又は第二号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
(端数計算)
第六条
第二条から前条までの規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に、五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てた金額をもって、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げた金額をもってこれらの規定による改定年金額とする。
(費用の負担)
第七条
第二条から第四条までの規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、同条の規定による年金額の改定により増加する費用のうち国家公務員等共済組合法第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合又は日本電信電話共済組合が支給する年金に係るものは、日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社が負担する。
2
第五条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本国有鉄道清算事業団が負担する。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
2
この政令の施行の際、旧令特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利を併せ有するものについては、この政令は、適用しない。
別表第一 (第二条、第三条、第五条関係)
平成三年政令第二百六号別表第一の仮定俸給 |
仮定俸給 |
円 |
円 |
九五、二三〇 |
九八、八九〇 |
九九、〇九〇 |
一〇二、九〇〇 |
一〇一、五〇〇 |
一〇五、四〇〇 |
一〇三、九二〇 |
一〇七、九一〇 |
一〇六、六四〇 |
一一〇、七三〇 |
一一〇、五三〇 |
一一四、七七〇 |
一一三、八八〇 |
一一八、二六〇 |
一一七、〇〇〇 |
一二一、四九〇 |
一二〇、七九〇 |
一二五、四三〇 |
一二四、五九〇 |
一二九、三八〇 |
一二八、七五〇 |
一三三、六九〇 |
一三二、九四〇 |
一三八、〇五〇 |
一三八、一八〇 |
一四三、四八〇 |
一四一、四八〇 |
一四六、九一〇 |
一四五、七三〇 |
一五一、三三〇 |
一四九、八七〇 |
一五五、六三〇 |
一五八、〇九〇 |
一六四、一六〇 |
一六〇、三〇〇 |
一六六、四六〇 |
一六六、六三〇 |
一七三、〇三〇 |
一七五、〇四〇 |
一八一、七七〇 |
一八四、三五〇 |
一九一、四三〇 |
一八九、一一〇 |
一九六、三七〇 |
一九三、六四〇 |
二〇一、〇八〇 |
二〇〇、〇九〇 |
二〇七、七八〇 |
二〇三、九一〇 |
二一一、七四〇 |
二一四、九五〇 |
二二三、二〇〇 |
二二〇、四〇〇 |
二二八、八七〇 |
二二六、一三〇 |
二三四、八一〇 |
二三七、一三〇 |
二四六、二三〇 |
二四八、二二〇 |
二五七、七五〇 |
二五一、一二〇 |
二六〇、七六〇 |
二六〇、二八〇 |
二七〇、二八〇 |
二七三、二九〇 |
二八三、七八〇 |
二八六、一七〇 |
二九七、一六〇 |
二九四、一三〇 |
三〇五、四三〇 |
三〇一、八九〇 |
三一三、四八〇 |
三一七、六四〇 |
三二九、八四〇 |
三三三、〇六〇 |
三四五、八五〇 |
三三六、〇八〇 |
三四八、九九〇 |
三四八、〇七〇 |
三六一、四三〇 |
三六三、一九〇 |
三七七、一四〇 |
三七八、二三〇 |
三九二、七五〇 |
三九三、一七〇 |
四〇八、二七〇 |
備考 年金額の算定の基礎となっている平成三年政令第二百六号別表第一の仮定俸給の額が三九三、一七〇円を超える場合においては、その額に一・〇三八四を乗じて得た額(その額に、五円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとし、五円以上十円未満の端数があるときはこれを十円に切り上げるものとする。)をこの表の仮定俸給とする。 |
別表第二 (第三条、第五条関係)
別表第一の下欄に掲げる仮定俸給又は第五条第三項に規定する鉄道年金仮定俸給 |
率 |
四〇八、二七〇円以上のもの |
二三・〇割 |
三七七、一四〇円を超え四〇八、二七〇円未満のもの |
二三・八割 |
三六一、四三〇円を超え三七七、一四〇円以下のもの |
二四・五割 |
三四八、九九〇円を超え三六一、四三〇円以下のもの |
二四・八割 |
二四六、二三〇円を超え三四八、九九〇円以下のもの |
二五・〇割 |
二三四、八一〇円を超え二四六、二三〇円以下のもの |
二五・五割 |
二一一、七四〇円を超え二三四、八一〇円以下のもの |
二六・一割 |
一七三、〇三〇円を超え二一一、七四〇円以下のもの |
二六・九割 |
一六六、四六〇円を超え一七三、〇三〇円以下のもの |
二七・四割 |
一五五、六三〇円を超え一六六、四六〇円以下のもの |
二七・八割 |
一五一、三三〇円を超え一五五、六三〇円以下のもの |
二九・〇割 |
一四六、九一〇円を超え一五一、三三〇円以下のもの |
二九・三割 |
一二九、三八〇円を超え一四六、九一〇円以下のもの |
二九・八割 |
一一四、七七〇円を超え一二九、三八〇円以下のもの |
三〇・二割 |
一一〇、七三〇円を超え一一四、七七〇円以下のもの |
三〇・九割 |
一〇七、九一〇円を超え一一〇、七三〇円以下のもの |
三一・九割 |
一〇五、四〇〇円を超え一〇七、九一〇円以下のもの |
三二・七割 |
一〇二、九〇〇円を超え一〇五、四〇〇円以下のもの |
三三・〇割 |
九八、八九〇円を超え一〇二、九〇〇円以下のもの |
三三・四割 |
九八、八九〇円のもの |
三四・五割 |
別表第三 (第三条関係)
障害の等級 |
年金額 |
一級 |
五、二一七、〇〇〇円 |
二級 |
四、三四七、〇〇〇円 |
三級 |
三、五八一、〇〇〇円 |
四級 |
二、八三三、〇〇〇円 |
五級 |
二、二九三、〇〇〇円 |
六級 |
一、八五三、〇〇〇円 |
備考 一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表ノ二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |
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