国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る


人事院規則九―六

(俸給の調整額)
(昭和三十二年八月一日 人事院規則九―六)

最終改正:平成一六年三月一日 人事院規則九―六―五〇

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律に基き、 人事院規則九―六(俸給の調整額)の全部を次のように改正する。人事院規則九―六(昭和三十二年八月一日施行)

第一条  給与法第十条の規定により俸給の調整を行う官職は、別表第一の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める官職とする。
 職員の俸給の調整額は、当該職員に適用される俸給表及び職務の級に応じて別表第二に掲げる調整基本額にその者に係る別表第一の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(法第八十一条の5第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員(以下この項において「再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、その額に勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。ただし、その額が俸給月額の百分の二十五を超えるときは、俸給月額の百分の二十五に相当する額(再任用短時間勤務職員について、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第二条  各庁の長又はその委任を受けた者は、人事院の定めるところにより、前条第一項の俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件について人事院に報告するものとする。

   附 則 (昭和六〇年四月一日 人事院規則九―六―一)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の 人事院規則九―六別表第一京都大学医学部皮膚病特別研究施設の項に掲げる職員であつた者のうち、引き続き改正後の人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第一国立大学医学部附属病院、国立病院及び人事院の定める病院の項の(4)に掲げる職員として在職する者で、改正後の規則第一条第二項の規定により得られる額と俸給月額の合計額が施行日の前日におけるその者の俸給の調整額と俸給月額の合計額に達しないもの(俸給月額に異動があり、異動後の俸給月額が同日における俸給月額に達しないこととなつた者を除く。)の俸給の調整額は、当該達しない期間、同項の規定にかかわらず、同日における当該合計額からその者の俸給月額を減じた額に相当する額とする。

   附 則 (昭和六〇年一二月二一日 人事院規則九―六―二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六第一条第二項及び別表第二の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年四月五日 人事院規則九―六―三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一〇月一日 人事院規則九―六―四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六一年一二月二二日 人事院規則九―六―五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六一年一二月二七日 人事院規則九―六―六)

 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 この規則による改正後の 人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第一の職員欄のうちこの規則による改正前の人事院規則九―六(以下「改正前の規則」という。)においてその占める官職を俸給の調整を行う官職としていた職員が掲げられないこととなつたものに掲げる職員には、当該掲げる職員と同一の勤務箇所に勤務する職員で職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が当該掲げる職員に準ずると人事院が認めるものが含まれるものとする。
 改正後の規則別表第一の職員欄のうち改正前の規則別表第一における調整数(改正前の規則第二条の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正前の調整数」という。)に満たない数が対応する調整数欄に掲げられているものに掲げる職員(前項の規定により人事院が準ずると認める職員を含む。)について特別の事情があると人事院が認める場合における改正後の規則第一条第二項の規定の適用については、同項中「掲げる調整数」とあるのは、「掲げる調整数に一を加えた数」とする。
 改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(前項の規定の適用がある場合にあつては、当該調整数に一を加えた数。以下「改正後の調整数」という。)が改正前の調整数に満たない官職(以下「調整数の減じた官職」という。)をこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き占める職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、同項の規定による額に、当該職員の施行日の前日における俸給月額に百分の三を乗じて得た額と改正後の規則別表第二に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数から改正後の調整数を減じた数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して得た額とする。当該職員が当該官職と同種の官職で改正前の調整数及び改正後の調整数がそれぞれ当該官職と同一である他の官職に異動した場合における俸給の調整額についても、同様とする。
 前項の規定は、調整数の減じた官職を施行日以後占めることとなつた職員のうちかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を算定される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものの俸給の調整額について準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
 改正後の規則において俸給の調整を行う官職(附則第二項の規定により人事院が準ずると認める職員の占める官職を含む。)に該当しない官職で改正前の規則において俸給の調整を行う官職に該当していたもの(以下「非調整官職となつた官職」という。)を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則第一条の規定にかかわらず、昭和七十年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該職員に対し、当該職員の施行日の前日における俸給月額に百分の三を乗じて得た額と改正後の規則別表第二に掲げる当該俸給月額に係る俸給表及び職務の級に応じた額で同日において適用される額との合計額に当該官職に係る改正前の調整数及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が当該官職と同種の非調整官職となつた官職で改正前の調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。
 前項の規定は、非調整官職となつた官職を施行日以後占めることとなつた場合で当該職員がかつて当該官職と同種の官職を占めていた職員その他の職員で同項の規定により俸給の調整額を支給される職員との権衡を考慮して人事院の定めるものであるときについて準用する。この場合において、同項中「施行日の前日における俸給月額」とあるのは、「施行日の前日における俸給月額(施行日以後俸給表を異にする異動をした職員その他の人事院の定める職員にあつては、人事院の定める俸給月額)」と読み替えるものとする。
 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附則別表

  
昭和六十二年四月一日から昭和六十七年三月三十一日まで 百分の百
昭和六十七年四月一日から昭和六十八年三月三十一日まで 百分の七十五
昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日まで 百分の五十
昭和六十九年四月一日から昭和七十年三月三十一日まで 百分の二十五



   附 則 (昭和六二年四月一日 人事院規則九―六―七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年六月一八日 人事院規則九―六―八)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六の規定は、昭和六十二年五月二十一日から適用する。
   附 則 (昭和六二年一二月一五日 人事院規則九―六―九)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和六三年四月一日 人事院規則九―六―一〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一〇月一日 人事院規則九―六―一一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一二月二四日 人事院規則九―六―一二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六(以下「改正後の規則」という。)別表第二の規定は昭和六十三年四月一日から、改正後の規則別表第一の規定は同年四月八日から適用する。
   附 則 (平成元年六月二八日 人事院規則九―六―一三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成元年一二月一三日 人事院規則九―六―一四)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六の規定は、平成元年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二年三月三一日 人事院規則九―六―一五)

 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年六月八日 人事院規則九―六―一六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成二年一二月二六日 人事院規則九―六―一七)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六の規定は、平成二年四月一日から適用する。
   附 則 (平成三年四月一日 人事院規則九―六―一八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一〇月一日 人事院規則九―六―一九)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成三年一二月二四日 人事院規則九―六―二〇)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一第十一号の改正規定は、平成四年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の 人事院規則九―六の規定は、平成三年四月一日から適用する。

   附 則 (平成四年四月一日 人事院規則九―六―二一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年四月一日 人事院規則九―六―二二)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成六年六月二四日 人事院規則九―六―二三)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六別表第一第三十号の2の規定は、平成六年四月一日から適用する。
   附 則 (平成六年一一月一六日 人事院規則九―六―二四)

(施行期日)
 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の際現に航空法の一部を改正する法律(平成六年法律第七十六号)による改正前の航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)別表に定める自家用操縦士の資格を有する職員については、この規則による改正前の規則九―六別表第一第一号(2)の規定は、平成九年十一月十五日までの間、なおその効力を有する。

   附 則 (平成七年一〇月二五日 人事院規則九―六―二五)

(施行期日)
 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
 平成十四年十二月一日(以下「新基準日」という。)の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員のうち、同日に受ける俸給月額(新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「基礎俸給月額」という。)及び基礎俸給月額に基づき新基準日の前日におけるこの規則による改正後の規則九―六(以下この項及び附則第四項において「改正後の規則」という。)第一条第二項の規定により算出した額の合計額から基礎俸給月額と新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される俸給月額(新基準日の前日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新基準日の前日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎としてこの規則による改正前の規則九―六(附則第四項において「改正前の規則」という。)第一条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と改正後の規則別表第一の調整数欄に掲げる調整数(次項から附則第五項までにおいて「調整数」という。)が同一である官職を占める間、同条第二項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
 新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者を除く。)の俸給の調整額については、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなして、前項の規定を準用する。
 新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員(新基準日以後に新たに職員となった者に限る。)のうち、当該官職に係る調整数を新基準日の前日における当該職員に係る調整数とみなした場合に、新たに職員となった日(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める日。以下この項において同じ。)に受ける職務の級及び号俸の新基準日の前日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員及び新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める俸給月額。以下この項において「みなし基礎俸給月額」という。)及びみなし基礎俸給月額に基づき新基準日の前日における改正後の規則第一条第二項の規定により算出した額の合計額からみなし基礎俸給月額と新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)の平成八年一月一日において適用される俸給月額(新たに職員となった日に受ける職務の級の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のものである職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院が別に定める俸給月額。以下この項において「旧基準日の対応俸給月額」という。)との差額の二分の一を減じた額(以下この項において「改正後の仮定俸給の月額」という。)が、旧基準日の対応俸給月額及び旧基準日の対応俸給月額を算出の基礎として改正前の規則第一条第二項の規定の例により得られる額の合計額(以下この項において「改正前の仮定俸給の月額」という。)に達しない職員の俸給の調整額は、改正後の規則第一条第二項の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間において引き続き当該官職又は当該官職と調整数が同一である官職を占める間、同項の規定により算出した額に、改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額に附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額とする。
 新基準日の前日において俸給の調整を行う官職を占める職員で新基準日以後に調整数が異なる官職に異動したもの又は新基準日以後に新たに俸給の調整を行う官職を占めることとなった職員で当該官職を占めることとなった日後に調整数が異なる官職に異動したものの俸給の調整額については、これらの異動後の官職に係る調整数を新基準日の前日におけるこれらの職員に係る調整数とみなして、附則第二項(新基準日以後に新たに職員となった者にあっては、前項)の規定を準用する。
 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

附則別表第一

俸給表 職務の級 号俸 調整数
専門行政職俸給表 2級 5号俸から9号俸までの号俸
10号俸以上の号俸
3級 5号俸以下の号俸
6号俸以上の号俸
4級 3号俸以上の号俸
海事職俸給表(一) 3級 7号俸以上の号俸
4級 3号俸から10号俸までの号俸
11号俸以上の号俸
5級 9号俸以上の号俸
6級 6号俸以上の号俸
教育職俸給表(一) 2級 9号俸から11号俸までの号俸
12号俸以上の号俸
3級 3号俸から5号俸までの号俸
6号俸から8号俸までの号俸
9号俸以上の号俸
4級 4号俸から6号俸までの号俸
7号俸以上の号俸
5級 2号俸以上の号俸
教育職俸給表(二) 2級 9号俸から11号俸までの号俸
12号俸から14号俸までの号俸
15号俸以上の号俸
3級 3号俸以上の号俸
教育職俸給表(三) 2級 12号俸から14号俸までの号俸
15号俸から17号俸までの号俸
18号俸以上の号俸
3級 3号俸から5号俸までの号俸
6号俸以上の号俸
教育職俸給表(四) 2級 8号俸から10号俸までの号俸
11号俸から13号俸までの号俸
14号俸以上の号俸
3級 3号俸から5号俸までの号俸
6号俸から8号俸までの号俸
9号俸以上の号俸
4級 2号俸から4号俸までの号俸
5号俸以上の号俸
研究職俸給表 2級 9号俸から11号俸までの号俸
12号俸以上の号俸
3級 4号俸から6号俸までの号俸
7号俸以上の号俸
4級 4号俸以上の号俸
医療職俸給表(一) 1級 6号俸から8号俸までの号俸
9号俸から11号俸までの号俸
12号俸以上の号俸
2級 4号俸から6号俸までの号俸
7号俸以上の号俸
3級 3号俸以下の号俸
4号俸以上の号俸



附則別表第二

平成十四年十二月一日から平成十五年三月三十一日まで 百分の百
平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで 百分の七十五
平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで 百分の五十
平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで 百分の二十五



   附 則 (平成八年四月一日 人事院規則九―六―二六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年五月一一日 人事院規則九―六―二七)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成八年六月二〇日 人事院規則九―六―二八)

(施行期日)
 この規則は、平成八年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の規則九―六(以下「改正前の規則九―六」という。)別表第一第五号(1)に掲げる職員であった者のうち、引き続き第一条の規定による改正後の規則九―六(以下「改正後の規則九―六」という。)別表第一第四号(1)に掲げる職員として菊池医療刑務支所に勤務する者の俸給の調整額は、改正後の規則九―六第一条第二項並びに第二条の規定による改正後の規則九―六―二五(以下「改正後の規則九―六―二五」という。)附則第二項及び第三項の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間において引き続き当該職員として勤務する間、次に掲げる額を合算した額とする。
 改正後の規則九―六第一条第二項の規定により算出した額(改正後の規則九―六―二五附則第二項又は第三項の規定が適用される職員にあっては、これらの規定により算定した額)
 当該職員に係る規則九―六別表第二に掲げる調整基本額の二及び附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定が適用される職員にあっては同項中「同項の規定により算出した額に改正前の仮定俸給の月額と改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」とあるのを「調整数を二とみなして同項の規定を適用したときに得られる額に調整数を二とみなした場合の改正前の仮定俸給の月額と調整数を二とみなした場合の改正後の仮定俸給の月額との差額を加えた額」と読み替えて同項の規定を適用したときに得られる額に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額、改正後の規則九―六―二五附則第三項の規定が適用される職員にあっては人事院が定める額)(これらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
 改正前の規則九―六別表第一第五号(2)若しくは(3)又は第二十三号に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から引き続き占める場合には、改正後の規則九―六第一条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間において引き続き当該官職を占める間、当該官職を同条第一項の規定による俸給の調整を行う官職とみなして、当該官職を占める職員に対し、改正前の規則九―六第一条第二項の規定を適用したときに得られる額(第二条の規定による改正前の規則九―六―二五附則第二項又は第三項の規定が適用されることとなる職員にあっては、これらの規定を適用したときに得られる額)に附則別表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を俸給の調整額として支給する。当該職員が改正前の規則九―六別表第一第五号(2)又は(3)に掲げる職員が占める当該官職と同種の官職で同表における調整数が当該官職と同一である他の官職に異動した場合についても、同様とする。
 改正前の規則九―六別表第一第二十三号(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を施行日の前日から平成八年十二月三十一日までの間において引き続き占めていた場合で、かつ、平成九年一月一日からそれぞれ次の表の(1)又は(2)に掲げる職員が占める官職を引き続き占める場合の職員の俸給の調整額については、同表に掲げる勤務箇所、職員及び調整数が改正前の規則九―六別表第一及び規則九―六―二五による改正前の規則九―六別表第一に掲げられているものとして前項の規定を準用する。この場合において、同項後段中「改正前の規則九―六別表第一第五号(2)又は(3)」とあるのは「次項の表」と、「同表」とあるのは「改正前の規則九―六別表第一」と読み替えるものとする。
国立感染症研究所ハンセン病研究センター 職員 調整数
(1) 研究員
(2) (1)に掲げる職員以外の職員


附則別表 

平成八年七月一日から平成十年三月三十一日まで 百分の百
平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで 百分の七十五
平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで 百分の五十
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで 百分の二十五



   附 則 (平成八年一二月一一日 人事院規則九―六―二九)

(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の規則九―六(以下「改正後の規則九―六」という。)及び第二条の規定による改正後の規則九―六―二五(以下「改正後の規則九―六―二五」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号。以下「改正法」という。)附則第四項又は第八項の規定の適用を受ける職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規則九―六第一条第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、当該各号に定める額をもって同項に規定する調整基本額とする。
 改正法附則第四項の規定により附則別表第一の暫定俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員 当該俸給月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額
 改正法附則第八項の規定により附則別表第二の俸給月額欄に掲げる額の俸給月額を受ける職員 当該俸給月額に対応する同表の調整基本額欄に定める額
 改正法附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額を受ける職員に対する改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定の平成八年四月一日以後における適用については、同項中「号俸(平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成八年法律第百十二号)附則別表のイからチまでの表の暫定俸給月額欄に定める額(以下「暫定俸給月額」という。)」と、「号俸(現に受ける号俸が附則別表の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、現に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「暫定俸給月額に対応する同表の旧号俸欄に定める号俸」とする。
 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正法第一条の規定による改正前の給与法(以下「改正前の給与法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、第二条の規定による改正前の規則九―六―二五(以下「改正前の規則九―六―二五」という。)附則第二項の適用を受けた職員で、当該俸給表の適用又は異動の日における改正法第一条の規定による改正後の給与法の規定(改正法附則第八項の規定を含む。)による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正後の規則九―六第一条第二項又は改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正後の俸給の月額」という。)が同日において受けていた改正前の給与法の規定による俸給月額及び当該俸給月額を基礎とした改正前の規則九―六―二五附則第二項の規定による俸給の調整額の合計額(以下「改正前の俸給の月額」という。)に達しないものの俸給の調整額は、改正後の規則九―六第一条第二項及び改正後の規則九―六―二五附則第二項の規定にかかわらず、改正後の俸給の月額が同日における改正前の俸給の月額に達するまでの間、これらの規定による俸給の調整額に改正前の俸給の月額と改正後の俸給の月額との差額を加えた額とする。
(雑則)
 前三項に規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事院が定める。

附則別表第一 

俸給表 職務の級 暫定俸給月額 調整基本額
教育職俸給表(一) 3級  
4級  
5級  
2級  
   
教育職俸給表(二)   2級
教育職俸給表(三) 2級 3級
3級
4級  
2級
教育職俸給表(四) 3級  
 
 
医療職俸給表(一)      



附則別表第二 

俸給表 職務の級 号俸 調整数
専門行政職俸給表 2級 5号俸から9号俸までの号俸
10号俸以上の号俸
3級 5号俸以下の号俸
6号俸以上の号俸
4級 3号俸以上の号俸
海事職俸給表(一) 3級 7号俸以上の号俸
4級 3号俸から10号俸までの号俸
11号俸以上の号俸
5級 9号俸以上の号俸
6級 6号俸以上の号俸
教育職俸給表(一) 2級 9号俸から11号俸までの号俸
12号俸以上の号俸
3級 3号俸から5号俸までの号俸
6号俸から8号俸までの号俸
9号俸以上の号俸
4級 4号俸から6号俸までの号俸
7号俸以上の号俸
5級 2号俸以上の号俸
教育職俸給表(二) 2級 9号俸から11号俸までの号俸
12号俸から14号俸までの号俸
15号俸以上の号俸
3級 3号俸以上の号俸
教育職俸給表(三) 2級 12号俸から14号俸までの号俸
15号俸から17号俸までの号俸
18号俸以上の号俸
3級 3号俸から5号俸までの号俸
6号俸以上の号俸
教育職俸給表(四) 2級 8号俸から10号俸までの号俸
11号俸から13号俸までの号俸
14号俸以上の号俸
3級 3号俸から5号俸までの号俸
6号俸から8号俸までの号俸
9号俸以上の号俸
4級 2号俸から4号俸までの号俸
5号俸以上の号俸
研究職俸給表 2級 9号俸から11号俸までの号俸
12号俸以上の号俸
3級 4号俸から6号俸までの号俸
7号俸以上の号俸
4級 4号俸以上の号俸
医療職俸給表(一) 1級 6号俸から8号俸までの号俸
9号俸から11号俸までの号俸
12号俸以上の号俸
2級 4号俸から6号俸までの号俸
7号俸以上の号俸
3級 3号俸以下の号俸
4号俸以上の号俸



   附 則 (平成八年一二月二五日 人事院規則九―六―二八―一)

 この規則は、平成九年一月一日から施行する。
   附 則 (平成九年四月一日 人事院規則九―六―三〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年七月一日 人事院規則九―六―三一)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一〇日 人事院規則九―六―三二)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六及び人事院規則九―六―二五の規定は、平成九年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一〇年四月一日 人事院規則九―六―三三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一〇年四月三〇日 人事院規則九―六―三四)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の 人事院規則九―六の規定は、平成十年四月九日から適用する。
   附 則 (平成一〇年一〇月一六日 人事院規則九―六―三五)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六の規定は、平成十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一一年四月一日 人事院規則九―六―三六)

 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則九―六別表第一第三号の規定中東北大学の理学研究科附属原子核理学研究施設に係る部分は平成十年四月九日から、広島大学放射光科学研究センターに係る部分は同年五月十五日から適用する。
   附 則 (平成一一年一〇月二五日人事院規則一―二六)

 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
 国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十三号)附則第三条に規定する旧法再任用職員に係る再任用及び再任用の任期の更新の状況の報告については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一一月二五日 人事院規則九―六―三七)

(施行期日等)
 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一及び別表第二の改正規定(同表のヨの表に係る部分に限る。)並びに附則第三項及び附則別表の規定は、平成十二年一月一日から施行する。
 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の規則九―六の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
(福祉職俸給表の適用を受ける職員に対する規則九―六―二五附則第二項及び第四項の規定の適用)
 福祉職俸給表の適用を受ける職員に対する規則九―六―二五( 人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則第二項及び第四項の規定の適用については、同規則附則第二項中「(同日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、同日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則九―六―三七(人事院規則九―六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則)附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新基準日の前日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸である職員及び同日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新基準日以後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」と、同規則附則第四項中「(新たに職員となった日に受ける号俸が附則別表第一の号俸欄に掲げる号俸である場合にあっては、新たに職員となった日に受ける号俸の号数に当該号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号俸)」とあるのは「に対応する規則九―六―三七附則別表に定める行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸」と、「の号俸が平成八年一月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数の号俸又は同日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超えない号数の号俸で同年四月一日における当該職務の級の最高の号俸の号数を超える号数のもの」とあるのは「及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸」と、「得られる額」とあるのは「得られる額(新たに職員となった日に受ける職務の級及び号俸が福祉職俸給表の一級三十八号俸又は三十九号俸である職員及び新たに職員となった日に受ける俸給月額が職務の級の最高の号俸の俸給月額を超える俸給月額である職員並びに新たに職員となった日後に人事院の定める異動をした職員にあっては、人事院の定める額)」とする。

附則別表 

  福祉職俸給表の職務の級及び号俸に対応する行政職俸給表(一)又は行政職俸給表(二)の職務の級及び号俸
号俸
1級
2級
3級
4級
5級
6級


  備考 この表中「行(一)1―3」等とあるのは「行政職俸給表(一)の1級3号俸」等を示す。

   附 則 (平成一二年三月三一日 人事院規則九―六―三八)

 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一六日 人事院規則九―六―三九)

 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中原子力保安検査官に係る部分は、平成十二年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日 人事院規則九―六―四〇)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年一二月二八日 人事院規則九―六―四一)

 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
   附 則 (平成一三年三月三〇日 人事院規則九―六―四二) 抄

(施行期日)
 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一〇月一日 人事院規則九―六―四三)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月一日 人事院規則九―六―四四)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年四月一日 人事院規則九―六―四五)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一〇月一日 人事院規則九―六―四六)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年一一月二二日 人事院規則九―六―四七)

 この規則は、平成十四年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年四月一日 人事院規則九―六―四八)

 この規則は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年一〇月一六日 人事院規則九―六―四九)

 この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年三月一日 人事院規則九―六―五〇)

 この規則は、公布の日から施行する。

別表第一 適用区分表(第一条関係)

勤務箇所 職員 調整数
一 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院及び少年鑑別所 (1) 医師及び歯科医師
(2) 病理細菌技術者及び診療放射線技術者
(3) 薬剤師及び栄養士
(4) 看護師長、看護師及び准看護師(医療刑務所、医務部を有する刑務所若しくは拘置所又は医療少年院に勤務する者に限る。)
(5) 看護師長、看護師及び准看護師((4)に掲げる者を除く。)
(6) 患者輸送用自動車運転手(人事院の定める者に限る。)
二 婦人補導院 (1) 医師
(2) 看護師
三 入国者収容所 (1) 医師
(2) 薬剤師及び栄養士
(3) 看護師
四 区検察庁 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第三十六条の規定に基づき検察官の事務を取り扱うことを命ぜられた検察事務官(人事院の定める者に限る。)
五 地方更生保護委員会事務局 (1) 保護観察官(事務局長、課長、更生保護調査官、分室長及び総務課に勤務する者を除く。)
(2) 保護観察官(総務課長以外の課長、更生保護調査官及び分室長に限る。)
六 保護観察所 (1)保護観察官(所長、次長、支部長及び課長(支部の課長を含む。(2)において同じ。)を除く。)
(2) 保護観察官(支部長及び課長に限る。)
七  文部科学省及び原子力安全・保安院(人事院の定める事務所に限る。) 原子力防災専門官及び原子力保安検査官
八 国立大学 (1) 船舶に乗り組み、医療業務に従事する医師(航行中における一週間の勤務時間その他の勤務条件が特別な職員として人事院の定める者に限る。)
(2) 練習船(人事院の定める船舶に限る。)に乗り組み、実習生を直接教育する教官である船長、機関長、通信長、航海士、機関士、通信士、各長及び各次長
(3) (2)に掲げる練習船以外の練習船に乗り組み、実習生を直接教育する教官である船長、機関長、通信長、航海士、機関士、通信士、各長及び各次長
九 国立大学 長期の航海を常態とし、かつ、年間の航行日数が特に多い船舶として人事院の定める船舶に乗り組む職員のうち海事職俸給表の適用を受ける職員
十 国立大学及び大学共同利用機関 (1) 講座、学系、研究部、附置研究所又は講座が置かれている学部の附属研究施設(以下「講座等」という。)に配置されている教授、助教授又は講師で当該講座等における教育研究の内容と直接関連を有する大学院の研究科又は教育部(以下「大学院研究科等」という。)の授業を常時担当するもの及びこれに準ずる者で文部科学大臣が人事院と協議して定める国立大学又は大学共同利用機関の教授、助教授又は講師(以下「大学院担当教官」という。)のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者で主任として学生に対する研究指導に従事するもの(人事院の定める者に限る。)
(2) 大学院担当教官のうち、大学院研究科等の博士課程を担当する者((1)に掲げる者を除く。)
(3) 大学院担当教官((1)及び(2)に掲げる者を除く。)
(4) 大学院研究科等に在学する学生の指導に常時従事する助手で文部科学大臣が人事院と協議して定めるもの
十一 国立大学、水産庁、地方整備局及び気象庁 遠洋区域又は近海区域を航行区域とする船舶(乗組員の航行中における一週間の勤務時間その他の勤務条件が特別なものとして人事院の定める船舶に限る。)に乗り組む職員で海事職俸給表(二)の適用を受けるもの
十二 国立大学の医学部及び附置研究所(附属病院を除く。)、筑波大学事務局研究協力部、千葉大学真菌医学研究センター、富山医科薬科大学事務局教務部、国立医薬品食品衛生研究所並びに国立感染症研究所 (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者
(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員(人事院の定める者に限る。)
十三 国立大学の医学部、農学部、獣医学部、附置研究所及び人事院の定める施設 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体(以下「危険な病原体」という。)を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員(人事院の定める者に限る。)
十四 国立大学医学部附属病院、国立病院及び人事院の定める病院 (1) 重症心身障害児(以下「重障児」という。)を専ら入院させるための病棟(以下「重障児病棟」という。)に勤務する保育士
(2) 重障児病棟に勤務する看護助手
(3) 重障児病連に勤務する看護師長、看護師及び准看護師
(4) 重障児の診療に直接従事することを本務とする医師
(5) 重障児の理学療法に直接従事することを本務とする理学療法技術職員及びマッサージ師
(6)  重障児の心理療法に直接従事することを本務とする心理療法士
(7) 重障児の生活指導に直接従事することを本務とする児童指導員
(8) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手
(9) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(10) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師
(11) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(12) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者
(13) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(14) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
(15) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(人事院の定めるものに限る。以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師
(16) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(人事院の定める者に限る。)
(17) 重障児の栄養管理に直接従事することを本務とする栄養士
(18) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(人事院の定める者に限る。)
十五 筑波技術短期大学 聴覚障害者又は視覚障害者を対象とした職業技術に関する教育に直接従事することを常例とする職員(人事院の定める者に限る。)
十六 国立大学の附属の小学校及び中学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十五条に定める特殊学級を担当し、特殊教育に直接従事することを本務とする職員
十七 国立大学の附属の盲学校、聾学校及び養護学校並びに国立久里浜養護学校 (1) 特殊教育に直接従事することを本務とする教諭、助教諭及び講師
(2) 養護教諭及び養護助教諭
(3) 寄宿舎指導員
(4) 教諭、助教諭及び講師((1)に掲げる者を除く。)
十八 東北大学の理学研究科附属原子核理学研究施設及びサイクロトロン・ラジオアイソトープセンター、筑波大学陽子線医学利用研究センター、東京大学の理学系研究科附属原子核科学研究センター、物性研究所附属軌道放射物性研究施設及び原子力研究総合センター、大阪大学核物理研究センター、広島大学放射光科学研究センター、岡崎国立共同研究機構分子科学研究所極端紫外光実験施設並びに高エネルギー加速器研究機構 (1) 高エネルギー加速器その他の人事院の定める放射線発生装置(以下「高エネルギー加速器等」という。)の運転及び保守の業務に直接従事することを本務とする職員(教授、助教授及び講師並びに室長及び主任研究官を除く。)
(2) 高エネルギー加速器等を使用して行う放射性物質に関する実験及び研究の業務で放射性物質を直接取り扱うものに従事することを本務とする職員(室長及び主任研究官を除く。)
(3) 高エネルギー加速器等を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする職員(教授、助教授及び講師並びに室長及び主任研究官を除く。)
(4) 高エネルギー加速器等を運転して行う実験及び研究又は高エネルギー加速器等の運転の指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除く。)
(5) 高エネルギー加速器等を使用して行う放射性物質に関する実験及び研究の業務に直接従事することを本務とする職員((2)に掲げる者を除く。)
(6) 高エネルギー加速器等を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理若しくは放射性廃棄物の処理に伴う実験及び研究又は当該施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理若しくは放射性廃棄物の処理の指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする職員((3)に掲げる者を除く。)
(7) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備(人事院の定めるものに限る。)の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(人事院の定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする職員
(8) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする職員
(9) 放射線発生装置に附属する実験設備、電気設備等の工作、保守管理等のため管理区域内に立ち入ることを常例とする職員(人事院の定める者に限る。)
十九 東北大学金属材料研究所附属材料試験炉利用施設、東京大学の工学系研究科附属原子力工学研究施設、物性研究所附属中性子科学研究施設及び原子力研究総合センター並びに京都大学原子炉実験所 (1) 原子炉の運転の業務に直接従事することを本務とする職員(教授、助教授及び講師を除く。)
(2) 原子炉を運転して行う実験及び研究又は原子炉の運転の指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする職員((1)に掲げる者を除く。)
(3) 原子炉に直結する実験棟(人事院の定めるものに限る。)における実験設備の運転及び保守又は当該実験棟における放射性物質の取扱いの業務に直接従事することを本務とする職員(教授、助教授及び講師を除く。)
(4) 放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする職員(教授、助教授及び講師を除く。)
(5) (3)に掲げる実験棟において実験設備を運転し、若しくは放射性物質を使用して行う実験及び研究又は当該実験棟における実験設備の運転若しくは放射性物質の取扱いの指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする職員((3)に掲げる者を除く。)
(6) 放射線の安全管理、放射性物質の管理若しくは放射性廃棄物の処理に伴う実験及び研究又は放射線の安全管理、放射性物質の管理若しくは放射性廃棄物の処理の指導及び監督の業務に直接従事することを本務とする職員((4)に掲げる者を除く。)
(7) 原子炉に附属する実験棟((3)に掲げる実験棟以外の実験棟で人事院の定めるものに限る。)における実験設備の運転及び保守又は当該実験棟における実験及び研究(人事院の定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする職員
(8) 原子炉の運転の管理又は放射線の安全管理の総合的な調整の業務に直接従事することを常例とする職員
(9) 原子炉に附属する実験設備、電気設備等の工作、保守管理等のため管理区域内に立ち入ることを常例とする職員(人事院の定める者に限る。)
二十 国立療養所(国立ハンセン病療養所を除く。)、国立精神・神経センター武蔵病院及び国立長寿医療センター病院 (1) 重障児病棟又は進行性筋い縮症児(以下「筋い症児」という。)を専ら入院させるための病棟(以下「筋い症病棟」という。)に勤務する保育士
(2) 重障児病棟又は筋い症病棟に勤務する看護助手
(3) 重障児病棟又は筋い症児病棟に勤務する看護師長、看護師及び准看護師
(4) せき髄麻ひ患者を専ら入院させるための病棟(以下「せき髄病棟」という。)に勤務する看護助手
(5) 重障児の診療に直接従事することを本務とする医師
(6) 重障児又は筋い症児の理学療法に直接従事することを本務とする理学療法技術職員及びマッサージ師
(7) 筋い症児の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(8) 重障児又は筋い症児の心理療法に直接従事することを本務とする心理療法士
(9) 重障児又は筋い症児の生活指導に直接従事することを本務とする児童指導員
(10) せき髄病棟に勤務する看護師長、看護師及び准看護師
(11) 結核病棟、精神病棟又は神経・筋疾患を有する患者を主として入院させるための病棟その他の病棟で人事院の定めるもの(以下「神経・筋病棟等」という。)に勤務する看護助手
(12) 筋い症児又はせき髄麻ひ患者の診療に直接従事することを本務とする医師
(13) せき髄麻ひ患者の理学療法に直接従事することを本務とする理学療法技術職員及びマッサージ師
(14) せき髄麻ひ患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(15) 結核病棟、精神病棟又は神経・筋病棟等に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師
(16) 特殊な療養を要する患者を入院させるための病棟等で人事院の定めるもの(以下「特殊病棟等」という。)に勤務する看護助手
(17) 結核患者、精神病患者又は神経・筋病棟等に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師(部長を除く。)及び結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする歯科医師
(18) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(19) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者
(20)結核患者又は精神病患者の理学療法に直接従事することを本務とする理学療法技術職員及びマッサージ師
(21) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員
(22) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員
(23) 受付その他の窓口業務を結核患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員(人事院の定める者に限る。)
(24) 結核病棟、精神病棟、神経・筋病棟又は特殊病棟等に勤務する看護師長((15)に掲げる者を除く。)並びに特殊病棟等に勤務する看護師及び准看護師
(25) 看護助手((2)、(4)、(11)及び(16)に掲げる者を除く。)
(26) 医師及び歯科医師((5)、(12)及び(17)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
(27) 理学療法技術職員((6)、(13)及び(20)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
(28) 作業療法技術職員((7)、(14)及び(21)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
(29) 重障児の栄養管理に直接従事することを本務とし、又は食じ相談等のため結核患者に直接接することを常例とする栄養士
(30) 電気士及び営繕手並びに患者輸送用自動車運転手(人事院の定める者に限る。)
(31) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員((23)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
二十一 国立ハンセン病療養所 (1) 病理細菌技術者及び診療放射線技術者
(2) 看護助手((10)に掲げる者を除く。)
(3) 患者に直接接することを常例とする患者係事務職員
(4) 看護師長(一看護単位のみを担当している者及び手術室に勤務する者に限る。)並びに看護師及び准看護師((11)に掲げる者を除く。)
(5) 医師及び歯科医師((14)に掲げる者を除く。)
(6) 理学療法技術職員、作業療法技術職員及びマッサージ師
(7) 食じ相談等のため患者に直接接することを常例とする栄養士
(8) 義肢工、洗濯員、調理師、電気士、営繕手及び患者輸送用自動車運転手
(9) 看護師長((4)に掲げる者を除く。)
(10) 総看護師長室に勤務する看護助手
(11) 総看護師長、副総看護師長並びに総看護師長室に勤務する看護師及び准看護師
(12) 附属の看護師養成所に属し、教育に直接従事することを本務とする職員
(13) 事務職員((3)に掲げる者を除く。)
(14) 所長及び副所長
二十二 国立児童自立支援施設 (1) 寮長として児童と起居を共にする職員((2)に掲げる者を除く。)
(2) 寮長として児童と起居を共にする職員(課長に限る。)
(3) 教育及び指導に直接従事することを本務とする職員((1)、(2)及び(6)に掲げる者を除く。)
(4) 医師((1)、(2)及び(8)に掲げる者を除く。)
(5) 副寮長
(6) 調査課長及び教務課長((2)に掲げる者を除く。)
(7) 教育及び指導に直接従事することを常例とする職員(人事院の定める者に限る。)
(8) 医師((2)に掲げる者以外の課長に限る。)
(9) 心理療法士
(10) 看護師
(11) 児童の輸送に従事する自動車運転手(人事院の定める者に限る。)
二十三 国立光明寮 (1) 生活支援員、職業指導員、心理判定員及び職能判定員((3)に掲げる者を除く。)
(2) 教育に直接従事することを本務とする職員(課長を除く。)
(3) 指導課長
(4) 看護師及び准看護師
(5) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士
(6) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)
二十四 国立保養所 (1) 介護員
(2) 看護師及び准看護師
(3) 医師((7)に掲げる者を除く。)
(4) 理学療法技術職員、作業療法技術職員及びマッサージ師
(5) 生活支援員、職業指導員、心理判定員及び職能判定員((8)に掲げる者を除く。)
(6) 看護師長
(7) 医師(課長に限る。)
(8) 指導課長
(9) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士
(10) 洗濯員
(11) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)
二十五 国立知的障害児施設 (1) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士(交替制により勤務する者に限る。)
(2) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを本務とする児童指導員及び保育士((1)及び(5)に掲げる者を除く。)
(3) 重度知的障害児の看護に直接従事することを本務とする看護師及び准看護師(交替制により勤務する者に限る。)
(4) 医師((8)に掲げる者を除く。)
(5) 指導課長
(6) 重度知的障害児の保護及び指導に直接従事することを常例とする児童指導員
(7) 看護師及び准看護師((3)に掲げる者を除く。)
(8) 医師(課長に限る。)
(9) 心理療法士
(10) 洗濯員
(11) 重度知的障害児の輸送に従事する自動車運転手(人事院の定める者に限る。)
二十六 国立身体障害者リハビリテーションセンター (1) 肢体不自由者を専ら入院させるための病棟(人事院の定めるものに限る。以下「肢体不自由者病棟」という。)に勤務する看護助手
(2) 生活支援員、職業指導員、心理判定員及び職能判定員((11)に掲げる者を除く。)
(3) 肢体不自由者病棟に勤務する看護師長、看護師及び准看護師
(4) 医師及び歯科医師(院長、副院長及び部長を除く。)
(5) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者
(6) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者
(7) 理学療法技術職員及び作業療法技術職員
(8) 言語聴覚士及び視能技術職員
(9) 心理療法士
(10) 理療教育部に属し、教育に直接従事することを本務とする職員(課長を除く。)
(11) 相談判定課長、指導課長、生活訓練課長及び職能訓練課長
(12) 看護師長、看護師及び准看護師((3)に掲げる者を除く。)
(13) 調理の実習指導のため入所者に直接接することを常例とする栄養士
(14) 入所者の援護の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)
二十七 地方厚生局及び地方厚生支局の麻薬取締部並びに地方麻薬取締支所 (1) 麻薬取締官((2)に掲げる者を除く。)
(2) 部長及び支所長
二十八 公共職業安定所 (1) 職業紹介又は職業指導の業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)
(2) 失業給付その他の雇用保険に係る業務を求職者等に直接接して行うことを常例とする職員(人事院の定める者に限る。)
(3) 所長及び次長(人事院の定める者に限る。)
二十九 特許庁 (1) 審査官((3)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
(2) 審判官((4)に掲げる者以外の者で人事院の定めるものに限る。)
(3) 先任上席審査官
(4) 先任審判官
(5) 審査官補
三十 国土交通省航空局、地方航空局、海上保安学校宮城分校及び管区海上保安本部航空基地 (1) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)別表に定める定期運送用操縦士又は事業用操縦士の資格を有する者が行う業務で人事院の定めるものに従事することを本務とする職員
(2) 航空法別表に定める一等航空士、二等航空士又は航空機関士としての業務に従事することを本務とする職員
三十一 国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所及び空港・航空路監視レーダー事務所並びに航空交通管制部 (1) 航空管制官((3)に掲げる者以外の者で航空交通管制業務に直接従事することを本務とするものに限る。)
(2) 航空交通流管理管制官((4)に掲げる者以外の者で航空交通流管理管制業務に直接従事することを本務とするものに限る。)
(3) 先任航空管制官
(4) 先任航空交通流管理管制官
(5) 航空管制運航情報官(先任航空管制運航情報官以外の者で対空援助業務に直接従事することを本務とするものに限る。)
(6) 航空管制通信官(先任航空管制通信官以外の者で管制通信業務に直接従事することを本務とするものに限る。)
三十二 海上保安庁 (1) 巡視船、艇長二十メートル以上の巡視艇又はこれらに準ずる船舶として人事院の定める船舶に乗り組む職員
(2) (1)に掲げる船舶以外の船舶(総トン数五トン未満の船舶及び湖、川又は港のみを航行する船舶を除く。)に乗り組む職員
(3) 特殊警備隊に属し、特殊警備業務に直接従事することを本務とする職員
(4) 特殊救難隊に属し、特殊救難業務に直接従事することを本務とする職員


別表第二 調整基本額表 (第一条関係)

イ 行政職俸給表(一)
職務の級 調整基本額
1級 5,100円
2級 6,500円
3級 8,500円。ただし、1号俸8,298円(給与法別表第一イの備考(二)に定める職員にあつては、8,091円)
4級 9,800円
5級 10,200円
6級 10,800円
7級 11,300円
8級 11,900円
9級 12,900円
10級 13,600円
11級 15,400円
ロ 行政職俸給表(二)
職務の級 調整基本額
1級 5,900円。ただし、2号俸5,427円、3号俸5,593円、4号俸5,764円
2級 7,400円
3級 8,000円
4級 8,600円
5級 9,200円
6級 10,200円
ハ 専門行政職俸給表
職務の級 調整基本額
1級 8,500円。ただし、2号俸6,979円、3号俸7,281円、4号俸7,708円、5号俸8,019円、6号俸8,347円(給与法別表第二の備考(二)に定める職員にあつては、8,140円)
2級 10,200円。ただし、1号俸9,868円
3級 11,300円
4級 12,000円
5級 12,900円
6級 13,600円
7級 15,400円
ニ 公安職俸給表(二)
職務の級 調整基本額
1級 6,300円
2級 7,200円
3級 8,900円
4級 10,300円
5級 10,700円
6級 11,900円
7級 12,300円
8級 12,800円
9級 13,200円
10級 14,000円
11級 15,400円
ホ 海事職俸給表(一)
職務の級 調整基本額
1級 6,900円
2級 8,600円
3級 11,200円
4級 12,900円
5級 13,500円
6級 15,000円
7級 16,300円
ヘ 海事職俸給表(二)
職務の級 調整基本額
1級 6,100円
2級 7,800円。ただし、2号俸7,740円
3級 9,100円
4級 9,600円
5級 10,400円
6級 11,400円
ト 教育職俸給表(一)
職務の級 調整基本額
1級 9,400円。ただし、2号俸7,236円、3号俸7,591円、4号俸8,046円、5号俸8,532円、6号俸8,878円、7号俸9,207円
2級 11,100円。ただし、2号俸9,126円、3号俸9,522円、4号俸9,922円、5号俸10,350円、6号俸10,773円
3級 12,600円。ただし、1号俸11,371円、2号俸11,952円、3号俸12,523円
4級 13,500円。ただし、1号俸12,852円
5級 16,200円
チ 教育職俸給表(二)
職務の級 調整基本額
1級 9,300円。ただし、2号俸6,633円、3号俸6,912円、4号俸7,236円、5号俸7,591円、6号俸7,996円、7号俸8,446円、8号俸8,743円、9号俸9,045円
2級 11,700円。ただし、2号俸8,599円、3号俸8,910円、4号俸9,225円、5号俸9,558円、6号俸9,913円、7号俸10,408円、8号俸10,926円、9号俸11,448円
3級 12,700円(給与法別表第六ロの備考(二)に定める職員にあつては、13,000円)
4級 14,100円
リ 教育職俸給表(三)
職務の級 調整基本額
1級 8,400円。ただし、2号俸6,633円、3号俸6,912円、4号俸7,236円、5号俸7,591円、6号俸7,996円
2級 11,600円。ただし、2号俸7,330円、3号俸7,704円、4号俸8,109円、5号俸8,599円、6号俸8,910円、7号俸9,225円、8号俸9,558円、9号俸9,913円、10号俸10,408円、11号俸10,926円、12号俸11,448円
3級 12,300円(給与法別表第六ハの備考(二)に定める職員にあつては、12,500円)。ただし、1号俸12,150円(同表ハの備考(二)に定める職員にあつては、12,500円)
4級 13,700円
ヌ 教育職俸給表(四)
職務の級 調整基本額
1級 9,600円。ただし、2号俸7,627円、3号俸8,104円、4号俸8,613円、5号俸9,126円、6号俸9,436円
2級 11,900円。ただし、1号俸9,180円、2号俸9,553円、3号俸9,936円、4号俸10,359円、5号俸10,777円、6号俸11,335円、7号俸11,889円
3級 13,000円。ただし、1号俸11,371円、2号俸11,952円、3号俸12,523円
4級 14,700円。ただし、1号俸14,206円
5級 16,200円
ル 研究職俸給表
職務の級 調整基本額
1級 8,000円。ただし、2号俸6,052円、3号俸6,250円、4号俸6,480円、5号俸6,763円、6号俸7,101円、7号俸7,483円、8号俸7,888円
2級 9,700円。ただし、2号俸8,257円、3号俸8,698円、4号俸9,108円、5号俸9,517円
3級 11,500円。ただし、1号俸11,479円
4級 12,400円
5級 15,600円。ただし、1号俸15,318円
ヲ 医療職俸給表(一)
職務の級 調整基本額
1級 11,100円。ただし、2号俸10,615円、3号俸11,061円
2級 13,800円。ただし、1号俸13,311円
3級 15,400円
4級 16,600円
ワ 医療職俸給表(二)
職務の級 調整基本額
1級 6,100円
2級 8,000円。ただし、2号俸7,947円
3級 9,600円。ただし、1号俸9,243円、2号俸9,562円
4級 10,200円
5級 11,200円
6級 12,000円
7級 13,000円
8級 14,900円
カ 医療職俸給表(三)
職務の級 調整基本額
1級 8,100円。ただし、2号俸6,840円、3号俸7,092円、4号俸7,353円、5号俸7,632円、6号俸8,001円
2級 9,900円。ただし、2号俸8,050円、3号俸8,428円、4号俸8,847円、5号俸9,103円、6号俸9,369円、7号俸9,634円
3級 10,300円。ただし、1号俸9,940円、2号俸10,251円
4級 10,600円
5級 11,000円
6級 12,400円
7級 13,400円
ヨ 福祉職俸給表
職務の級 調整基本額
1級 7,800円。ただし、1号俸6,624円、2号俸6,835円、3号俸7,083円、4号俸7,339円、5号俸7,614円
2級 9,800円。ただし、1号俸8,550円、2号俸8,874円、3号俸9,198円、4号俸9,526円
3級 10,200円
4級 11,300円
5級 11,900円
6級 12,900円



国家公務員カテゴリーに戻る トップに戻る