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人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業)
(法の規定の適用)
(昭和二十四年一月八日
人事院規則一―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業)
)
人事院は、国家公務員法に基き、法の規定の適用に関し次の人事院規則を制定する。
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法の規定のうち次のものは、適用されていることをここに明かにする。
第一条から第百十一条まで(第二十五条及び第二十六条については昭和二十四年三月二十五日施行、第三十条及び第三十一条については昭和二十五年五月十五日適用、第三十三条、第三十五条から第三十七条まで、第五十八条及び第六十条については昭和二十七年六月一日施行。但し、第三十三条、第三十五条、第三十六条及び第五十八条については、法附則第九条の規定の適用に伴う同条の規定の完全な実施に必要な限度において昭和二十四年十一月十二日施行)
附則第一条から第十条まで(第九条については昭和二十四年十一月十二日施行、第十条については昭和二十七年六月一日施行。但し、第十条については、法附則第九条の規定の適用に伴う同条の規定の完全な実施に必要な限度において、昭和二十四年十一月十二日施行)
附則第十二条から第十七条まで(第十七条については昭和二十四年六月一日適用)
第一次改正法律附則第一条から第十二条まで
第二次改正法律附則
第三次改正法律附則(昭和二十四年三月三十日適用)
第四次改正法律附則(昭和二十四年六月一日適用)
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