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防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令

(平成十二年七月十九日政令第三百八十八号)


 内閣は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十三条第一項において準用する同法第二条第三項、第六条第一項、第七条第一項及び第四項、第十二条第一項、第十三条第一項及び第四項、第十八条第一項、第十九条第二項並びに第二十条の規定並びに同法第二十三条第二項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(交流派遣除外職員)
第一条  国と民間企業との間の人事交流に関する法律(以下「法」という。)第二十三条第一項において準用する法第二条第三項に規定する政令で定める職員は、次に掲げる職員とする。
 任期を定めて任用されている常勤の職員
 臨時的に任用されている職員
 防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十七条第二項の教育訓練又は同法第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)
 非常勤の職員
 条件付採用期間中の職員(防衛庁長官(以下「長官」という。)の定める職員を除く。)
 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十四条の3第一項又は第四十五条第三項の規定により引き続いて勤務することを命ぜられた職員
 休職者
 停職者
 国際機関等に派遣される防衛庁の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)第二条第一項の規定により派遣されている職員

(民間企業の公募)
第二条  法第二十三条第一項において準用する法第六条第一項の規定により長官が行う民間企業の公募は、官報に掲載して行うものとする。
 長官は、前項の規定により公募を行う場合には、新聞、放送その他の適切な手段により、民間企業に当該公募について周知させなければならない。

第三条  法第二十三条第一項において準用する法第六条第一項の規定に基づき応募しようとする民間企業は、次の各号に掲げる民間企業の区分に応じ当該各号に定める人事交流に関する条件を記載した書類を長官に提出するものとする。
 交流派遣に係る職員を雇用することを希望する民間企業 次に掲げる交流派遣に関する条件
 交流派遣に係る職員の年齢及び必要な経験
 交流派遣に係る職員の当該民間企業における地位及び業務内容
 労働契約の期間
 交流派遣に係る職員の当該民間企業における賃金、労働時間その他の労働条件
 イからニまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件
 その雇用する者が交流採用をされることを希望する民間企業 次に掲げる交流採用に関する条件
 交流採用に係る者の年齢及び経歴
 交流採用に係る者の国の機関(防衛庁本庁及び防衛施設庁をいう。以下同じ。)における職務内容
 任用期間
 イからハまでに掲げるもののほか、当該民間企業が必要と認める条件

(交流派遣の実施に関する計画)
第四条  各庁の長(長官及び防衛施設庁長官をいう。以下同じ。)は、法第二十三条第一項において準用する法第七条第一項の規定により交流派遣をすることを要請しようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流派遣の実施に関する計画を記載した書類を長官に提出するものとする。
 交流派遣予定職員(法第二十三条第一項において準用する法第七条第一項に規定する要請に係る職員をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
 氏名及び生年月日
 交流派遣をしようとする日前五年以内に占めていた官職及びその職務内容
 派遣先企業となる民間企業(以下この条において「派遣先予定企業」という。)の名称、所在地及び事業内容
 派遣先予定企業における地位及び業務内容
 交流派遣の期間
 派遣先予定企業における賃金、労働時間その他の労働条件
 派遣先予定企業における福利厚生に関する事項
 交流派遣をしようとする日前五年以内において、職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
 交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関の派遣先予定企業に対する法第二十三条第一項において準用する法第五条第一項第一号に規定する処分等(以下「処分等」という。)に関する事務の所掌の有無及びその内容
 交流派遣をしようとする日前五年以内において、交流派遣予定職員が職員として在職し、又は在職していた国の機関と派遣先予定企業との間の契約関係の有無及びその内容
 交流派遣をしようとする日前二年以内における派遣先予定企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
 当該派遣先予定企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
 不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。第十四条第四号において同じ。)を受けたことの有無及びその内容
 交流派遣の要請に係る国の機関と派遣先予定企業との間の人事交流の実績
 前各号に掲げるもののほか、長官が必要と認める事項

(交流派遣予定職員の同意)
第五条  各庁の長は、法第二十三条第一項において準用する法第七条第二項に規定する職員の同意を得る場合には、当該職員に対してその交流派遣に係る前条第一号ハからトまでに掲げる事項を明示しなければならない。

(交流派遣に係る取決め)
第六条  法第二十三条第一項において準用する法第七条第四項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の制限に関する事項
 交流派遣予定職員の派遣先企業における福利厚生に関する事項
 交流派遣予定職員の派遣先企業における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(交流派遣の実施に関する計画の変更等)
第七条  長官は、交流派遣の期間中に当該交流派遣の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき、当該計画を変更することができる。ただし、第四条第一号ニからトまでに掲げる事項に係る計画の変更は、派遣先企業からこれらの事項の変更を希望する旨の申出があった場合において、当該変更について当該交流派遣に係る交流派遣職員及び当該交流派遣を要請した各庁の長の同意を得たときでなければ行うことができない。
 長官は、前項の規定により第四条第一号ニからトまでに掲げる事項について交流派遣の実施に関する計画を変更したときは、派遣先企業との間において、変更後の計画に従って、当該変更に係る取決めを締結しなければならない。この場合において、長官は、当該交流派遣に係る交流派遣職員にその取決めの内容を明示しなければならない。
 前項に規定する変更に係る取決めが締結されたときは、交流派遣職員は、その取決めの内容に従って、派遣先企業との間で労働契約を締結するものとする。

(交流派遣職員の保有する官職)
第八条  交流派遣職員は、交流派遣をされた時に占めていた官職又はその交流派遣の期間中に異動した官職を保有するものとする。

(交流派遣職員の業務の制限)
第九条  法第二十三条第一項において準用する法第十二条第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 交流派遣職員がその交流派遣前に職員として在職していた国の機関(以下この条において「派遣前の機関」という。)に対する行政手続法第二条第三号に規定する申請に関する業務
 派遣前の機関との間の契約の締結又は履行に関する業務
 派遣前の機関の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為の対象となる業務

(交流派遣職員を職務に復帰させる場合)
第十条  法第二十三条第一項において準用する法第十三条第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 交流派遣職員がその派遣先企業の地位を失った場合
 交流派遣職員が自衛隊法第四十二条第二号又は第三号に該当することとなった場合
 交流派遣職員が自衛隊法第四十三条各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により所在不明となった場合
 交流派遣職員が自衛隊法第四十六条第一項各号(法第二十三条第一項において準用する法第十二条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなった場合
 交流派遣職員の交流派遣が法の規定又は法第二十三条第一項において準用する法第五条に規定する交流基準に適合しなくなった場合
 交流派遣職員の交流派遣が当該交流派遣の実施に関する計画又は当該計画に従い締結された取決めに反することとなった場合

(交流派遣職員の職務復帰後の官職の制限)
第十一条  法第二十三条第一項において準用する法第十三条第四項に規定する政令で定める官職は、交流派遣後職務に復帰した職員の派遣先企業であった民間企業に対する処分等に関する事務又は当該民間企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

(交流派遣職員の職務復帰時における職務の級等の調整)
第十二条  防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項に規定する事務官等(以下この条において「事務官等」という。)である交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の事務官等との均衡上特に必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
 法第二十三条第四項に規定する交流派遣自衛官が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、内閣府令で定めるところにより、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

第十三条  交流派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職に属する国家公務員の例により、その者の俸給月額を調整し、又は昇給期間を短縮することができる。

(交流採用の実施に関する計画)
第十四条  任命権者(自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者をいう。以下同じ。)は、法第二十三条第一項において準用する法第十九条第一項の規定により交流採用をしようとするときは、次に掲げる事項を定めた交流採用の実施に関する計画を記載した書類を長官に提出して、その認定を受けなければならない。
 交流採用予定者(任命権者が交流採用をすることを予定している者をいう。)に関する次に掲げる事項
 所属する民間企業(以下この条において「所属企業」という。)の名称及び事業内容
 氏名及び生年月日
 所属企業における地位及び業務内容
 交流採用予定官職及びその職務内容
 選考基準及び選考結果の概要
 任期
 交流採用をしようとする日前五年以内において、交流採用予定機関(交流採用をすることを予定している国の機関をいう。以下この条において同じ。)と所属企業との間の契約の締結又は履行に関する事務に従事したことの有無及びその内容
 交流採用予定機関の所属企業に対する処分等に関する事務の所掌の有無及びその内容
 交流採用をしようとする日前五年以内における交流採用予定機関と所属企業との間の契約関係の有無及びその内容
 交流採用をしようとする日前二年以内における所属企業(その役員又は役員であった者を含む。)に関する次に掲げる事項
 当該所属企業の業務に係る刑事事件に関し起訴されたことの有無及びその内容
 不利益処分を受けたことの有無及びその内容
 交流採用予定機関と所属企業との間の人事交流の実績
 前各号に掲げるもののほか、長官が必要と認める事項

(交流採用の実施に関する計画の変更)
第十五条  任命権者は、交流採用に係る任期中に当該交流採用の実施に関する計画を変更する必要が生じたときは、当該変更に係る事項を記載した書類を長官に提出して、その認定を受けなければならない。この場合において、当該変更に係る事項が任期の更新であるときは、任命権者は、あらかじめ、当該交流採用に係る交流採用職員の同意を得なければならない。
 長官は、前項の認定を行う場合には、防衛人事審議会に付議し、その議決に基づき行わなければならない。

(交流採用職員の官職の制限)
第十六条  法第二十三条第一項において準用する法第二十条に規定する政令で定める官職は、同条に規定する交流元企業に対する処分等に関する事務又は当該交流元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務をその職務とする官職とする。

(長官の付議する審議会等)
第十七条  法第二十三条第二項に規定する政令で定める審査会等は、防衛人事審議会とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、公布の日から施行する。

(中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令の一部改正)
第七条  中央省庁等改革のための内閣関係政令等の整備に関する政令(平成十二年政令第三百三号)の一部を次のように改正する。
第四十五条のうち防衛庁組織令第四十三条の次に二条及び節名を加える改正規定(第四十三条の2第一項に係る部分に限る。)中「自衛隊法」の下に「及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十三条第二項の規定」を、「事務」の下に「並びに 防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)及び防衛庁と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事務」を加える。第五十九条の次に次の一条を加える。
(防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令の一部改正)
第五十九条の2 防衛庁と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)の一部を次のように改正する。
第七条第一項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。第十二条第二項中「総理府令」を「内閣府令」に改める。
第十五条第二項中「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。
第十七条の見出しを「(長官の付議する審議会等)」に改め、第十七条中「審査会」を「審議会等」に、「自衛隊離職者就職審査会」を「防衛人事審議会」に改める。



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