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元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令

(昭和二十八年十月五日政令第三百二十二号)

最終改正:平成一二年六月七日政令第三百四号


 内閣は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の規定に基き、この政令を制定する。

(元南西諸島官公署職員から除かれる職員)
第一条  元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第二号ただし書の規定により元南西諸島官公署職員(法第二条第二号に規定する「元南西諸島官公署職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、次に掲げる職員とする。
 昭和二十一年一月二十八日において、南西諸島(法第二条第一号に規定する「南西諸島」をいう。以下同じ。)以外の都道府県の地域において元沖縄県の職員として勤務していた者
 法第二条第二号本文に該当する職員のうち、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間において、その身分又は恩給に関し法に規定する措置と異なる措置を講ぜられた者で総務省令で指定するもの

(法第二条第三号の機関)
第二条  法第二条第三号本文の政令で定める機関は、左に掲げる機関とする。
 沖縄諮詢会及びアメリカ合衆国の管理機関の管理に属していた元の国又は地方公共団体の機関(元陸軍又は海軍の機関を除く。)
 沖縄民政府、臨時北部南西諸島政庁、宮古民政府及び八重山民政府
 沖縄群島政府、奄美群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府
 琉球臨時中央政府
 直接アメリカ合衆国の管理機関に所属していた機関で前各号に掲げる機関又は琉球政府にその事務を引き継がれたもの
 琉球電信電話公社

(琉球諸島民政府職員から除かれる職員)
第三条  法第二条第三号但書の規定により琉球諸島民政府職員(法第二条第三号に規定する「琉球諸島民政府職員」をいう。以下同じ。)から除かれる職員で政令で定めるものは、左に掲げる職員とする。
 沖縄諮詢会の委員長及び委員(兼ねて同会の部長であつた委員を除く。)
 俸給その他これに相当する給与を支給されない者(執達吏を除く。)
 市町村に所属する職員(市町村立の学校又は幼稚園に勤務する者を除く。)

(公団又は公庫の範囲)
第四条  法第二条第四号の政令で定める公団及び公庫は、左に掲げる公団及び公庫とする。
 法令による公団
 国民金融公庫法の一部を改正する法律(平成十一年法律第五十六号)附則第二条の規定により国民生活金融公庫となつた旧国民金融公庫及び住宅金融公庫

(恩給関係法令の適用を受ける琉球諸島民政府職員)
第五条  法第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員は、別表第一に掲げる職員とする。

第六条  前条に規定する琉球諸島民政府職員についての恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号。以下この条において「改正前の恩給法」という。)の規定の適用に関しては、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める公務員又は公務員に準ずべき者とみなす。
 別表第一第一項から第十六項まで及び第十九項に掲げる職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。) 改正前の恩給法第二十条第一項に規定する文官
 別表第一第九項に掲げる警部補、巡査部長及び巡査並びに同表第十六項に掲げる副看守長、看守部長及び看守 改正前の恩給法第二十三条に規定する警察監獄職員
 別表第一第十項に掲げる職員、同表第十一項に掲げる公立高等学校の書記及び同表第十二項に掲げる公立図書館の職員 改正前の恩給法第二十二条第一項に規定する教育職員
 別表第一第十七項に掲げる職員 改正前の恩給法第二十二条第三項に規定する準教育職員
 別表第一第十八項に掲げる職員 改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官

(恩給法第二十五条第二項等の適用)
第七条  恩給法第二十五条第二項の規定の適用については、琉球政府、第二条に掲げる機関又はこれらに所属する庁若しくは学校の廃止は、同法第二十五条第二項に規定する廃庁又は廃校とみなす。
 昭和二十二年十二月三十一日現在において、別表第一第二欄第十八項に掲げる職員であつた者が、引き続き同表第二欄第六項に掲げる郵便局長となつた場合においては、恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第八項の規定の適用については、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)による改正前の恩給法第二十条第二項に規定する準文官としての特定郵便局長が引き続いて同条第一項に規定する文官としての特定郵便局長となつたものとみなす。

(本邦官公署職員となつた場合における恩給関係法令の適用)
第八条  法第四条第一項の規定により恩給に関する法令の規定の適用を受ける琉球諸島民政府職員で、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第三欄に掲げる琉球諸島民政府職員として在職していた者が、引き続き同表第四欄に掲げる本邦官公署職員(法第二条第四号に規定する「本邦官公署職員」をいう。以下同じ。)となつた場合(その琉球諸島民政府職員が引き続き別表第二第三欄に掲げる職員(別表第二第四項の場合にあつては、別表第一第十項及び第十七項に掲げる職員を含む。)として在職し、更に引き続き別表第二第四欄に掲げる本邦官公署職員となつた場合を含む。)には、それぞれ、別表第二第二欄に掲げる日において、現に同表第五欄に掲げる本邦官公署職員であつたものとみなし、同表第一欄に掲げる法律の規定を適用する。

(琉球諸島民政府職員に係る恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法)
第八条の2  法第四条第二項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額の算定方法は、次に掲げるところによる。
 昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に一般職の職員の給与に関する立法(千九百五十四年立法第五十三号。以下「沖縄の給与法」という。)の規定による給料を受けて退職(法第六条第二項の規定によりみなされる退職を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給(一般職の職員の給与に関する立法の一部を改正する立法(千九百五十七年立法第三十三号)による改正前の沖縄の給与法別表に掲げる給料月額の最少額の給料月額を一号給とし、その直近多額の給料月額を二号給とし、以下順次直近多額の給料月額を数えた号給をいう。以下同じ。)に対応する別表第三の下欄に掲げる金額を年額とする俸給を昭和二十九年七月一日において施行されていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「法律第九十五号」という。)の規定により受け、かつ、同日に退職したものとみなして算定すること。
 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円(琉球列島米国民政府が発行し、同日前に南西諸島において通用していたB号軍票に表示されていた円をいう。以下同じ。)の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第三に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た数値を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を年額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。
 昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、同年七月一日において施行されていた琉球諸島民政府職員の給与に関する法令(以下「沖縄の給与法令」という。)が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
 昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の年額に基づいて算出した普通恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の年額をもつて法第四条第二項に規定する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額とする。

(共済組合の指定)
第八条の3  法第四条の2第一項に規定する旧組合令に基いて組織された共済組合で政令で指定するものは、左に掲げる共済組合とする。
 旧営林局署共済組合令(大正八年勅令第三百六号)に基いて組織された共済組合
 旧刑務共済組合令(昭和十五年勅令第四百八十九号)に基いて組織された共済組合
 旧専売局共済組合令(昭和十五年勅令第九百四十五号)に基いて組織された共済組合
 旧逓信共済組合令(昭和十五年勅令第九百五十号)に基いて組織された共済組合
 法第四条の2第一項に規定する政令で定める者は、奄美群島の復帰に伴うたばこ専売法等の適用の暫定措置等に関する政令(昭和二十八年政令第四百六号)第十一条第一項の規定により国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定の適用を受ける者とする。

(逓信共済組合の組合員であつた者の取扱)
第九条  昭和二十一年一月二十八日において前条第四号に掲げる共済組合の組合員たる職員として在職していた者のうち、総理府令・大蔵省令・郵政省令で定める者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十四年六月一日から昭和二十七年七月三十一日までは共済組合法第二条第一項の規定により電気通信省に設けられた共済組合の組合員たる職員、昭和二十七年八月一日以後は公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)による改正前の日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第八十条第二項に規定する共済組合の組合員たる職員であつたものとみなし、その他の者は、その琉球諸島民政府職員としての在職の間、昭和二十四年六月一日以後は共済組合法第二条第一項の規定により郵政省に設けられた共済組合の組合員たる職員であつたものとみなす。

(共済組合法の適用)
第十条  法第四条の2第一項の規定により琉球諸島民政府職員について共済組合法を適用する場合においては、同法第四十二条第一項及び第四十五条第一項中「療養の給付を受けた日又は療養費の給付事由の発生した日」とあるのは、「療養のため医師(南西諸島の現地法令の規定による医師を含む。)の診断を受けた最初の日」と読み替えるものとする。

(琉球諸島民政府職員に係る共済組合の長期給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法)
第十一条  法第四条の2第二項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額の算定方法は、次に掲げるところによる。
 昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に沖縄の給与法の規定による給料を受けて退職(法第六条の2第二項の規定により退職したものとみなされる場合を含む。以下この条において同じ。)した琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額に係る仮定号給に対応する別表第四の下欄に掲げる金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなして算定すること。
 前号及び次号に掲げる者以外の琉球諸島民政府職員にあつては、その者の退職当時の給料月額(昭和三十三年九月二十一日以後に退職した者の給料月額にあつては、一ドルにつき百二十B号円の比率によりB号円に換算した額に相当する額)を当該給料月額の直近の別表第四に掲げる仮定号給の基礎となつた給料月額で除して得た割合を、当該直近の給料月額に係る仮定号給に対応する同表の下欄に掲げる金額に乗じて算定すること。この場合において、昭和二十九年七月一日から昭和三十二年六月三十日までの間に退職した琉球諸島民政府職員で、前号に掲げる者以外のものについては、その金額を月額とする俸給を法律第九十五号の規定により受け、かつ、昭和二十九年七月一日に退職したものとみなすこと。
 昭和二十九年六月三十日以前に退職した琉球諸島民政府職員にあつては、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日において施行されていたとしたならば、その者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について前二号に規定する方法により算出した金額に、その退職後に行なわれた国家公務員の給与水準の改定を考慮して相当の補正をすること。
 昭和三十二年七月一日以後に退職した琉球諸島民政府職員に係る前項第二号の規定による給付の額の計算の基礎となる俸給の額が、沖縄の給与法令が当該琉球諸島民政府職員の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が沖縄の給与法令の規定により受けるべきであつた給料月額について同項第一号の規定の例により算定した俸給の額に基づいて算出した退職年金の額の計算の基礎となる俸給の額より少ないときは、同項の規定にかかわらず、当該俸給の額をもつて法第四条の2第二項に規定する給付の額の計算の基礎となる俸給の額とする。

(法律第百五十一号附則第七条第二項及び第三項の規定による退職年金等についての減額)
第十二条  恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)附則第七条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る退職年金、障害年金又は遺族年金について行なうものとし、その減ずる額は、当該退職一時金に相当する給付の額の計算の基礎となつた期間(一年未満の端数は、切り捨てる。)一年につき当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の計算の基礎となる俸給の二・七日分(控除期間については、一・五日分)に相当する金額とする。
 法律第百五十一号附則第七条第三項において準用する同条第二項の規定による減額は、同法による改正後の法第八条又は第九条の規定により新たに勤続するものとみなされる期間のうち元南西諸島官公署職員として在職した期間を基礎とした共済組合法第四十一条に規定する退職一時金に相当する一時金である給付を受けた者に係る共済組合に関する法令の規定による給付について行なうものとし、その減ずる額は、次の各号に規定する金額とする。
 退職年金、障害年金又は遺族年金については、前項の規定の例により計算した額に相当する金額
 退職一時金、障害一時金又は遺族一時金については、当該退職一時金、障害一時金又は遺族一時金の額の計算の基礎となる俸給日額を共済組合法第四十一条第二項に規定する俸給日額とし、当該退職一時金に相当する納付の額の計算の基礎となつた期間を基礎として同項の規定の例により計算した額に相当する金額

(恩給法の適用を受けない未帰還職員が退職したものとされる日)
第十三条  元沖縄県又は鹿児島県の有給吏員であつた未帰還職員(法第九条第一項に規定する「未帰還職員」をいう。以下同じ。)は、法第九条第三項の規定により、左の各号に掲げる区別に従い、それぞれ、当該各号に掲げる日において退職したものとする。
 昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達している場合にあつては、同日
 昭和二十八年七月三十一日において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達していない場合にあつては、その十七年に達する日
 昭和二十八年八月一日以後において、その有給吏員としての在職期間が十七年に達しないで帰国し、又は死亡した場合にあつては、その帰国し、又は死亡した日

(元沖縄県の未帰還職員に対する給与及び退職手当の支給)
第十四条  元沖縄県がその俸給その他の給与を支給していた未帰還職員に対しては、昭和二十一年一月二十九日以後昭和二十八年七月三十一日までの間で、且つ、元沖縄県の職員たる身分を有していた間に限り、旧文官にして陸海軍に召集せられたる者の俸給支給に関する件(明治三十七年勅令第二百六号)、官吏俸給令の一部を改正する等の勅令(昭和二十一年勅令第四百三十五号)附則第四項、旧政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)第三十四条及び一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)附則第三項の規定の適用を受ける者が、その期間内に、それらの規定により受けていた給与に相当する給与を支給する。
 前項の未帰還職員に支給する退職手当の額は、内閣総理大臣の定める額とする。

(疎開学童担当教育関係職員が法第十条第一項の適用を受ける場合)
第十五条  疎開学童担当教育関係職員(法第十条第一項に規定する元沖縄県の教育関係職員をいう。以下同じ。)が、法第十条第一項の規定により、その職を退いたものとみなされ、又は引き続き琉球諸島民政府職員として勤続するものとみなされる場合は、沖縄民政府の教育事務を担当する部局又は公立の学校の職員となつた場合とする。

(疎開学童担当教育関係職員の恩給)
第十六条  疎開学童担当教育関係職員で他県の教育関係職員の職を退き、又は退いたものとみなされる日において、同日施行されていた恩給法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として在職していた者が、引き続き前条に規定する琉球諸島民政府職員で別表第一第二欄第二項、第十項又は第十七項に掲げる職員となつた場合(その者が更に引き続き別表第一に掲げる他の職員となつた場合を含む。)においては、その琉球諸島民政府職員を、同法第十九条に規定する公務員又は公務員に準ずべき者として勤続する者とみなし、その者について、それぞれ、その当時において施行されていた恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。
 法第四条第二項及びこの政令第六条から第八条の2までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、法第四条第二項中「前項」とあり、第六条中「前条」とあり、又は第八条中「法第四条第一項」とあるのは、「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と読み替えるものとする。

(疎開学童担当教育関係職員の在職年の通算の辞退等)
第十七条  法第六条の規定は、前条の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に、法第八条第三項の規定は、その職員が更に本邦官公署職員となつた場合に準用する。この場合において、法第六条第一項中「第四条第一項」とあるのは「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、法第八条第三項中「第四条第一項又は第四条の2第一項」とあるのは「元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十六条第一項」と、「恩給に関する法令又は共済組合法」とあるのは「恩給に関する法令」と、「第六条又は第六条の2」とあるのは「第六条」と、「恩給又は官署の職員の共済組合」とあるのは「恩給」と読み替えるものとする。

(法第十条の2第一項に規定する政令で定める期間)
第十八条  法第十条の2第一項に規定する政令で定める期間は、昭和二十一年一月二十九日から元一般官公署職員(昭和二十年八月十五日において元陸軍又は海軍の官署以外の官公署に勤務していた法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員をいう。以下同じ。)の退職の日以後百二十日を経過する日まで(特別の事情がある場合には、内閣総理大臣が定める期間)とする。

(元一般官公署職員等の恩給)
第十九条  法第十条の2第一項又は第十条の3第一項の規定により法第四条第一項に規定する改正前の恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職するものとみなされる琉球諸島民政府職員については、恩給に関する法令の規定(納金に関する部分の規定を除く。)を適用する。
 法第四条第二項及びこの政令第八条の2の規定は、前項の規定により恩給に関する法令の規定を適用して給する恩給の年額の計算の基礎となる俸給の年額について、第六条の規定は、前項に規定する琉球諸島民政府職員について準用する。この場合において、法第四条第二項中「前項」とあり、又は第六条中「前条」とあるのは、「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。

(元一般官公署職員の在職年の通算の辞退)
第二十条  法第六条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により琉球諸島民政府職員の在職年が通算される場合に準用する。この場合において、法第六条第一項中「第四条第一項」とあるのは、「 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第十九条第一項」と読み替えるものとする。

(琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者の範囲等)
第二十条の2  法第十一条の2第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十四年十月一日前に南西諸島にあつた琉球政府(第二条各号に掲げる機関を含む。以下この項において同じ。)を退職し、又は死亡した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号)第四条の規定による改正前の法(第三項において「改正前の法」という。)の規定に基づき共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利を有する者
 当該退職の後再び琉球諸島民政府職員となつた者で、昭和二十四年十月一日以後に南西諸島にあつた琉球政府を退職したもの
 法第十一条の2第一項に規定する元南西諸島官公署職員として在職していた者から除かれる者で政令で定めるものは、昭和二十一年一月二十九日前に南西諸島にあつた国又は地方公共団体の機関を退職した者のうち、次に掲げる者以外の者とする。
 共済組合法第九十条の規定による年金たる長期給付を受ける権利を有する者
 当該退職の後再び元南西諸島官公署職員となつた者で、昭和二十一年一月二十八日において当該職員として在職していたもの
 法第十一条の2第一項に規定する琉球等在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
 法第四条、第八条又は第十条から第十条の3までの規定により当該公務員として在職していたとみなされる期間
 法第十一条の規定により執達吏、執行吏又は執行官として勤続するものとみなされる期間
 奄美群島の復帰に伴う琉球政府等の職員の恩給等の特別措置に関する政令(昭和三十年政令第二百九十八号)第二条又は第二条の2の規定により恩給法第十九条第一項に規定する公務員として在職していたとみなされる期間その他これに準ずるものとして大蔵大臣が定める期間
 元南西諸島官公署職員として在職していた期間のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第二条第一項第十三号に規定する恩給公務員期間
 第一項第二号に掲げる者の昭和二十四年十月一日前の退職に係る期間で、改正前の法の規定に基づく共済組合法の年金たる長期給付を受ける権利の基礎とならなかつたもの
 前項第二号に掲げる者の昭和二十一年一月二十九日前の退職に係る期間
 法第十一条の2第一項に規定する政令で定める共済組合は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる共済組合とする。
 法第十一条の2第一項に規定する琉球諸島民政府職員として在職した者(以下この項において「琉球在職者」という。)のうち国家公務員に相当するものとして大蔵大臣が定める者 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)に基づく共済組合(その組合が同法第二十一条第一項に規定する連合会加入組合であるときは、国家公務員共済組合連合会。第二十六条において同じ。)
 琉球在職者のうち地方公務員に相当するものとして自治大臣が定める者 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合
 琉球在職者のうち日本専売公社又は日本電信電話公社の職員に相当するものとして大蔵大臣又は郵政大臣が定める者 専売共済組合又は日本電信電話公社共済組合
 第十一条の規定は、法第十一条の2第一項の規定により共済組合法の規定を適用して支給する給付の額の計算の基礎となる俸給の額について準用する。

(国庫が負担する俸給以外の給与)
第二十一条  法第十三条第一項の規定により国庫が負担する昭和二十一年一月二十八日までに給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、左に掲げる命令の規定による手当及びこれに相当する手当とする。
 旧交通至難の場所に在勤する職員に手当給与の件(大正九年勅令第四百五号)
 旧戦時又は事変に際し外国又は南洋群島在勤者等に臨時手当給与の件(昭和十五年勅令第四百一号)
 旧臨時手当給与の件(昭和十六年勅令第五百二十号)
 旧臨時家族手当給与令(昭和十七年勅令第二百二十一号)
 旧戦時勤勉手当給与令(昭和十七年勅令第七百八十二号)
 旧勤続手当給与令(昭和十九年勅令第六百六十九号)
 旧臨時物価手当給与令(昭和二十年勅令第七百十二号)

第二十二条  法第十三条第一項の規定により国庫が負担する昭和二十一年一月二十九日以後給与事由の生じた給与で俸給以外のものは、第十四条第一項の規定により元沖縄県の未帰還職員に支給される給与で俸給以外のものとする。

(給与金の支給者)
第二十三条  法第十三条に規定する俸給その他の給与及び退職手当で昭和二十一年一月二十八日において国又は元沖縄県がその俸給を支弁していた職員に係るもの及び疎開学童担当教育関係職員に係るものは、内閣総理大臣が支給するものとする。

(恩給給与規則の特例)
第二十四条  恩給給与規則(大正十二年勅令第三百六十九号)の規定にかかわらず、同規則の規定により本属庁を経て提出すべき恩給請求書類は、それぞれ、法第十四条の規定により総務省人事・恩給局長が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事を経由して総務省人事・恩給局長に、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、直接当該都道府県の知事に提出するものとし、同規則第二十二条の規定により本属庁が行うべき事務は、法第十四条の規定により総務省人事・恩給局長が裁定すべき恩給に係るものは、沖縄県知事が、同条の規定により元沖縄県以外の都道府県の知事が裁定すべき恩給に係るものは、当該都道府県の知事が行うものとする。

(恩給経費の交付等)
第二十五条  都道府県が法第十四条但書の規定による交付金の交付を受けようとするときは、総理府令で定める期間の区分により、当該期間中に支給した恩給に関する仕訳書を添えて、当該恩給に関する交付金の交付申請書を、当該期間経過後すみやかに、内閣総理大臣に提出しなければならない。
 内閣総理大臣は、前項の申請書の提出を受けたときは、これを審査し、地方財政法施行令第四条の規定にかかわらず、当該申請書の提出を受けた日から六十日以内に、当該都道府県に対して交付金を交付するものとする。
 都道府県の知事は、法第十四条但書の規定により恩給の裁定をしたときは、当該公務員の履歴書を添えて、その裁定の要項を内閣総理大臣に通知しなければならない。

(共済組合の給付に要する費用の負担)
第二十六条  法第十一条の2第一項の規定により支給すべき共済組合の給付に要する費用は、次の各号に掲げる共済組合の区分に応じ当該各号に掲げる団体が負担する。
 国家公務員共済組合法に基づく共済組合 国
 地方公務員等共済組合法に基づく共済組合 地方公共団体
 専売共済組合 日本専売公社
 日本電信電話公社共済組合 日本電信電話公社

(実施規定)
第二十七条  この政令に特に定めるもののほか、法又はこの政令の実施について必要な手続その他の細則で共済組合の給付に係るものは財務省令で、その他のものは総務省令で定める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行し、第五条から第十九条までの規定は、昭和二十一年一月二十八日から、その他の規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。
   附 則 (昭和二九年七月二八日政令第二百十六号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、第三条の規定は、昭和二十九年七月一日から適用する。

   附 則 (昭和二九年七月二八日政令第二百十七号) 抄

 この政令は、公布の日から施行し、附則第三項の規定は、昭和二十八年八月一日から適用する。
 改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第八条の2から第八条の4までの規定は、昭和二十一年一月二十八日から適用する。

   附 則 (昭和三五年六月二八日政令第百八十号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三八年四月一八日政令第百三十六号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令中臨時琉球諮詢委員会事務局に係る部分は昭和二十五年六月十五日から、別表第三の規定は昭和三十一年十月一日から、琉球電信電話公社に係る部分は昭和三十四年五月一日から、その他の部分は昭和二十七年四月一日から適用する。
   附 則 (昭和三九年九月二二日政令第三百五号)

 この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年九月三〇日政令第三百十六号)

 この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四四年一二月一六日政令第二百八十九号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の規定は、昭和四十四年十月一日から適用する。
   附 則 (昭和四七年四月二七日政令第九十四号)

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月三〇日政令第三百五十号) 抄

 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行し、改正後の 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令の規定は、同年五月十五日から適用する。
 昭和四十二年度以後においる国家公務員共済組合等から年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律八十一号)附則第六条第二項に規定する政令で定める琉球諸島民政府職員は、恩給公務員以外の者として在職したことのある琉球諸島民政府職員とする。

   附 則 (昭和五七年九月二五日政令第二百六十三号)

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月九日政令第百八十二号) 抄

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二百七十号)

 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第三百四号) 抄

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


別表第一 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄
機関別 第二条第一号に掲げる機関に属する職員 第二条第二号に掲げる機関に属する職員 第二条第三号に掲げる機関に属する職員 第二条第四号に掲げる機関及び琉球政府並びに同条第六号に掲げる機関に属する職員 第二条第五号に掲げる機関に属する職員
(イ) 沖縄諮詢会の部長
(ロ) 支庁の長、部長及び課長
知事、副知事、部長、副部長、庁長、局長、官房長、秘書長、課長、外事長、飜訳官長 副知事、部長、副部長、局長、室長、官房長、秘書長、課長 行政主席、行政副主席、官房長、官房次長、局長、局次長、部長、人事委員、検査委員、会計検査院の検査官、地方庁長、支局長、支部長、行政主席専属秘書、課長、室長、駐日代表、中央選挙委員会事務局、中央選挙管理委員会事務局、中央労働委員会事務局、文化財保護委員会事務局又は首都建設委員会事務局の長 (イ) 琉球貿易庁の総裁、局長、支部長及び課長
(ロ) 琉球農林省の総裁、副総裁、局長、書記長、支庁長、出張所長及び課長
(ハ) 琉球郵政庁の庁長、次長、部長及び課長
(ニ) 臨時琉球諮詢委員会事務局の長
(イ) 沖縄諮詢会の書記、専門部員、倉庫長及び倉庫書記
(ロ) 支庁の地方事務官、地方視学官、視学、属、地方技師、技手、地方職業官、職業官補、地方小作官及び小作官補
各庁の事務官、事務官補、技師、技手、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、統計官、財政官、情報官、飜訳官、飜訳官補、調査官及び調査官補 各庁の事務官、事務官補、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、飜訳官、飜訳官補、調査官、調査官補、通訳官、通訳官補、統計官、統計補佐官、出納長、副出納長、会計長、副会計長及び会計検査官 各庁の主事、主事補、技師、技手、飜訳官、飜訳官補、調査官、通訳官、統計官、統計補佐官、検査官、労働基準監督官、出入国管理官、出入管理官、指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、社会福祉司、社会福祉主事、社会福祉主事補、身体障害者福祉司、児童福祉司、保護観察官、法制調査官及び法律書記、中央選挙委員会事務局又は中央選挙管理委員会事務局の書記 (イ) 琉球貿易庁の主任書記及び書記
(ロ) 琉球農林省の事務官、事務官補、技官及び技官補
(ハ) 琉球郵政庁の係長、事務官、事務官補、技官及び技官補
(ニ) 臨時琉球諮詢委員会事務局の主事、書記、通訳官及び翻訳官
(イ) 営林署の長、技師、技手、属及び森林主事
(ロ) 産業試験場又は水産試験場の長、技師、技手及び属
(イ) 営林署の長及び森林主事
(ロ) 産業試験場、水産試験場、農事試験場、農業研究指導所、蚕糸検定所又は家畜検疫所の長
  営林所、中央農業研究所、農業研究指導所、林業試験場、水産研究所、家畜衛生研究所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物防疫所、物産検査所、種畜場、肥料検査所、獣疫血清製造所又は動物検疫所の長 琉球農林省の営林所、農業研究所、家畜衛生検査所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物検査所、物産検査所又は肥料検査所の長、技官、技官補、事務官及び事務官補
専売局の事務官、属、技師及び技手        
司税官、司税官補、税務署属 税務署の長、課長、徴税官、司税官及び司税官補 税務署の長、課長及び徴税官 (イ) 各庁の徴税官及び関税官
(ロ) 税務署又は税関の長、課長、係長及び支署の長
(ハ) 税務相談所の長及び協議官
 
通信事務官、通信書記、通信書記補、通信技師、通信技手、通信手、逓信手(通信手及び逓信手にあつては、昭和二十一年一月二十八日において判任官であつた者に限る。) 郵便局の長(昭和二十一年一月二十八日において特定郵便局長であつた者については、昭和二十三年一月一日以後に限る。)及び課長、電気通信工事局長   中央郵便局、中央電報局、郵便局、電気通信工事局、中央電話局、貯金管理局、無線電報局、電報電話局又は郵政職員養成所の長、気象台又は測候所の長、技官、技官補及び通信士 (イ) 琉球郵政庁の電気通信工事局、無線電信局、気象台若しくは測候所の長、課長、技官、技官補、事務官、事務官補及び通信士又は郵便局若しくは貯金管理所の長、課長、係長、事務官、事務官補、主事及び主事補
(ロ) 琉球気象台又はこれに所属する測候所の長、技官、技官補及び通信士
染織指導所の長、技師、技手及び属 染織指導所、企業免許事務所又は企業免許事務局の長 染織指導所又は企業免許事務所の長 工業試験場、染織指導所、援助物資管理所、機械工場、資材集積所、車両管理所、企業免許事務所、計量検査所、計量検定所、工務出張所、港務所、八重山開発事務所、物産あつせん所、労務事務所、労務事務所出張所、公共職業安定所、公共職業安定所出張所又は雇用手続事務所の長、駐日貿易代表  
(イ) 防疫医、予防監吏
(ロ) 癩療養所、療養所、地区診療所又はマラリア防遏所の長、医官及び主事
(ハ) 孤児養老院の長及び主事
(イ) 医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補
(ロ) 病院、保健所、診療所、癩療養所、結核療養所又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事
(ハ) 養護院の長及び主事、厚生園の園長、副園長、教師及び主事
(イ) 医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補
(ロ) 病院、保健所、癩療養所、結核療養所、又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事
(ハ) 厚生園の園長、副園長、教師及び主事
(イ) 病院、療養所、衛生研究所、結核科学研究所、診療所、保健所又は検疫所の長、検疫官及び衛生検査官
(ロ) 医師、歯科医師、薬剤官、栄養士
(ハ) 看護婦養成所、公衆衛生看護婦養成所又は助産婦養成所の長及び教師
(ニ) 養老院、救護院、乳児院、養護院、盲ろうあ院又は教護院の長、児童指導員、職業指導員及び保母、福祉事務所又は児童相談所の長
 
警視、警部、警察署長、警察副署長、警部補、巡査部長、巡査 警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 警察本部長、警察本部次長、警察隊長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査  
(イ) 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官
(ロ) 公立幼稚園の園長及び保姆(保姆にあつては、昭和二十一年一月二十八日において専任の保姆であつた者に限る。)
(イ) 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官
(ロ) 公立幼稚園の園長及び保姆(保姆にあつては、昭和二十一年一月二十八日において専任の保姆であつた者に限る。)
(イ) 公立高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の校長、教諭及び養護教諭
(ハ) 公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
(イ) 公立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の校長、教諭及び養護教諭
(ハ) 公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭
 
十一   文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記 (イ) 文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記
(ロ) 教育長、教育長事務所の指導主事、主事、主事補、会計官及び会計書記
(ハ) 公立高等学校の書記
(イ) 教育長、教育長事務所の教育次長、指導主事、会計官、会計書記、社会教育主事、社会教育主事補及び書記
(ロ) 公立高等学校の書記
 
十二 公立図書館の館長、司書及び司書補 (イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記
 
十三       立法院事務局の長、課長、室長、専門部員、調査員、専門員、調査書記、主事、主事補及び書記、立法院議長専属秘書  
十四       (イ) 人事委員会事務局の長、課長、主事及び主事補
(ロ) 会計検査委員会事務局又は会計検査院事務局の長、課長、技師、主事及び主事補
 
十五 (イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の監督書記及び書記
(ロ) 登記所の長及び書記
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補
(ロ) 登記所又は供託局の長、書記及び書記補
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補
(ロ) 登記所又は供託局の長、書記及び書記補
(イ) 上訴裁判所の首席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務局の長及び課長並びに調査官、事務官及び事務官補
(ロ) 巡回裁判所又は治安裁判所の首席判事、上席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務局の長及び課長並びに調査官、事務官及び事務官補
(ハ) 検事長、次長検事、検事、副検事、検察庁事務局の長及び課長、検察事務官、検察技官
(ニ) 登記所、土地事務所、軍用地関係事務所、保護観察所、少年院又は少年鑑別所の長
(イ) 簡易裁判所の判事、検事、書記及び書記補
(ロ) 琉球上訴裁判所の判事、検事、書記長及び書記
十六 典獄、典獄補、教誨師、看守長、副看守長、看守部長、看守 典獄、典獄補、教誨師、職業補導官、指導官補、教育官、看守長、副看守長、看守部長、看守 典獄、典獄補、教誨師、考査官、職業補導官、職業補導官補、看守長、副看守長、看守部長、看守 典獄、典獄補、教誨師、刑務所長、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長、看守、行刑研究所長、考査官  
十七 公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導 (イ) 公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導
(ロ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師(昭和二十四年一月十二日以後に限る。)
(イ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師
(イ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師
 
十八 特定郵便局又は郵便局の長(昭和二十一年一月二十八日において特定郵便局長であつた者に限る。) 郵便局長(昭和二十一年一月二十八日において特定郵便局長であつた者につき、且つ、昭和二十二年十二月三十一日までの間に限る。)      
十九       琉球電信電話公社の次に掲げる役員及び職員
(イ) 総裁、副総裁、理事
(ロ) 本社の局長、課長、調査役、所長、係長、調査員及び主任
(ハ) 琉球国際電気通信局の局長、支配人、業務長、業務長補佐、施設長、施設長補佐、会計長、室長、副室長、支局長、副支局長、所長、副所長、課長、副課長、分室長、調査役及び主任
(ニ) 地方機関の局長、局次長、課長、副課長、所長、副所長分室長及び主任
 
備考
一 この表に掲げる職員の属する機関の存続期間は、左の通りである。
(一) 第一欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 沖縄群島にあつた機関 昭和二十一年一月二十九日から同年四月二十三日まで
(ロ) 奄美群島にあつた機関 昭和二十一年一月二十九日から同年十月二日まで
(ハ) 宮古群島及び八重山群島にあつた機関 昭和二十一年一月二十九日から昭和二十二年三月三十一日まで
(二) 第二欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 沖縄民政府 昭和二十一年四月二十四日から昭和二十五年十一月三日まで
(ロ) 臨時北部南西諸島政庁 昭和二十一年十月三日から昭和二十五年十一月二十四日まで
(ハ) 宮古民政府及び八重山民政府 昭和二十二年四月一日から昭和二十五年十一月三日まで
(三) 第三欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 沖縄群島政府、宮古群島政府及び八重山群島政府 昭和二十五年十一月四日から昭和二十七年三月三十一日まで
(ロ) 奄美群島政府 昭和二十五年十一月二十五日から昭和二十七年三月三十一日まで
(四) 第四欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 琉球臨時中央政府 昭和二十六年四月一日から昭和二十七年三月三十一日まで
(ロ) 琉球政府 昭和二十七年四月一日以降
(ハ) 琉球電信電話公社 昭和三十四年五月一日以降
(五) 第五欄に掲げる職員の属した機関
(イ) 琉球貿易庁 昭和二十一年九月十八日から昭和二十七年三月三十一日まで
(ロ) 琉球農林省 昭和二十五年四月一日から昭和二十七年一月二十一日まで
(ハ) 琉球郵政庁 昭和二十五年四月一日から昭和二十六年十一月十二日まで
(ニ) 琉球気象台及びこれに所属する測候所 昭和二十五年一月一日から同年三月三十一日まで
(ホ) 簡易裁判所 昭和二十一年二月二十五日から同年九月三十日まで
(ヘ) 琉球上訴裁判所 昭和二十五年七月十二日から昭和二十七年一月三日まで
(ト) 臨時琉球諮詢委員会事務局 昭和二十五年六月十五日から昭和二十六年三月三十一日まで
二 この表の第二欄及び第三欄の各項に掲げる職員には、奄美群島にあつた機関に属する職員で、当該各項に掲げる職員に相当する
ものとして総理府令で定めるものを含むものとする。


別表第二 

第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄
 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条 昭和二十二年五月二日 別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員 都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員 恩給法第十九条に規定する公務員たる者
 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)による改正前の警察法(昭和二十二年法律第百九十六号)附則第七条 昭和二十三年三月六日 別表第一第一項、第二項又は第九項に掲げる職員のうち、警察事務を担当する部局又は警察学校に勤務する者 市町村警察の職員 地方警察学校又は県警察部に勤務する官吏
 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)附則第三十一条 昭和二十三年三月六日 別表第一第一項、第二項又は第九項に掲げる職員のうち、警察事務を担当する部局に勤務する者 都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員 県警察部又は特設消防署に勤務する官吏
 教育委員会法(昭和二十三年法律第百七十号)附則第八十四条 昭和二十三年七月十四日 別表第一第二項又は第十一項に掲げる職員のうち、公立学校の事務職員 公立学校の事務職員又は技術職員 公立学校の事務職員で地方事務官たる者
 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百八十五号)附則第十条 昭和二十三年四月二日 別表第一第八項に掲げる職員のうち、保健衛生に関する事務に従事する者 市立保健所の職員 県の保健衛生に関する事務に従事する職員で、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第七十七号)附則第十条の規定の適用を受ける者
 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第五十条 昭和二十四年五月三十一日 別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員 日本専売公社の役員又は職員 恩給法第十九条に規定する公務員たる者
 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第五十六条 昭和二十四年五月三十一日 別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員 日本国有鉄道の役員又は職員 恩給法第十九条に規定する公務員たる者
 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)附則第三十二条 昭和二十四年一月十一日 別表第一に掲げる職員 公立の学校の職員 恩給法第十九条に規定する公務員又は準公務員たる者
 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)第三十八条の2 昭和二十五年六月四日 別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員 住宅金融公庫の役員又は職員 恩給法第十九条に規定する公務員たる者
 恩給法等の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第百八十四号)附則第九項 昭和二十二年五月二日 別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員 公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記 恩給法第十九条に規定する公務員たる者
十一 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十九条 昭和二十七年七月三十一日 別表第一第一項から第十六項までに掲げる職員 日本電信電話公社の役員又は職員 恩給法第十九条に規定する公務員たる者


別表第三 

仮定号給 金額
八三、一六〇円
八五、六八〇円
八八、二〇〇円
九〇、七二〇円
九三、二四〇円
九五、七六〇円
九八、二八〇円
一〇〇、八〇〇円
一〇三、六八〇円
一〇六、五六〇円
十一 一〇九、四四〇円
十二 一一二、三二〇円
十三 一一五、五六〇円
十四 一一八、八〇〇円
十五 一二二、〇四〇円
十六 一二五、二八〇円
十七 一二八、八八〇円
十八 一三二、四八〇円
十九 一三六、〇八〇円
二十 一三九、六八〇円
二十一 一四三、六四〇円
二十二 一四七、六〇〇円
二十三 一五一、五六〇円
二十四 一五五、五二〇円
二十五 一五九、八四〇円
二十六 一六四、一六〇円
二十七 一六八、四八〇円
二十八 一七二、八〇〇円
二十九 一七七、四八〇円
三十 一八二、一六〇円
三十一 一八六、八四〇円
三十二 一九一、五二〇円
三十三 一九六、九二〇円
三十四 二〇二、三二〇円
三十五 二〇七、七二〇円
三十六 二一三、一二〇円
三十七 二一八、八八〇円
三十八 二二四、六四〇円
三十九 二三〇、四〇〇円
四十 二三六、一六〇円
四十一 二四二、六四〇円
四十二 二四九、一二〇円
四十三 二五五、六〇〇円
四十四 二六二、〇八〇円
四十五 二六九、二八〇円
四十六 二七六、四八〇円
四十七 二八三、六八〇円
四十八 二九〇、八八〇円
四十九 二九九、一六〇円
五十 三〇七、四四〇円
五十一 三一五、七二〇円
五十二 三二四、〇〇〇円
五十三 三三三、〇〇〇円
五十四 三四二、〇〇〇円
五十五 三五一、〇〇〇円
五十六 三六〇、〇〇〇円
五十七 三六九、〇〇〇円
五十八 三七八、〇〇〇円
五十九 三八七、〇〇〇円
六十 三九六、〇〇〇円


別表第四 

仮定号給 金額
六、九三〇円
七、一四〇円
七、三五〇円
七、五六〇円
七、七七〇円
七、九八〇円
八、一九〇円
八、四〇〇円
八、六四〇円
八、八八〇円
十一 九、一二〇円
十二 九、三六〇円
十三 九、六三〇円
十四 九、九〇〇円
十五 一〇、一七〇円
十六 一〇、四四〇円
十七 一〇、七四〇円
十八 一一、〇四〇円
十九 一一、三四〇円
二十 一一、六四〇円
二十一 一一、九七〇円
二十二 一二、三〇〇円
二十三 一二、六三〇円
二十四 一二、九六〇円
二十五 一三、三二〇円
二十六 一三、六八〇円
二十七 一四、〇四〇円
二十八 一四、四〇〇円
二十九 一四、七九〇円
三十 一五、一八〇円
三十一 一五、五七〇円
三十二 一五、九六〇円
三十三 一六、四一〇円
三十四 一六、八六〇円
三十五 一七、三一〇円
三十六 一七、七六〇円
三十七 一八、二四〇円
三十八 一八、七二〇円
三十九 一九、二〇〇円
四十 一九、六八〇円
四十一 二〇、二二〇円
四十二 二〇、七六〇円
四十三 二一、三〇〇円
四十四 二一、八四〇円
四十五 二二、四四〇円
四十六 二三、〇四〇円
四十七 二三、六四〇円
四十八 二四、二四〇円
四十九 二四、九三〇円
五十 二五、六二〇円
五十一 二六、三一〇円
五十二 二七、〇〇〇円
五十三 二七、七五〇円
五十四 二八、五〇〇円
五十五 二九、二五〇円
五十六 三〇、〇〇〇円
五十七 三〇、七五〇円
五十八 三一、五〇〇円
五十九 三二、二五〇円
六十 三三、〇〇〇円



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