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元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令

(昭和二十九年十月四日総理府・大蔵省令第一号)

最終改正:昭和五七年一〇月二日大蔵省令第五十九号


 元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令第八条の5及び第二十八条の規定に基き、 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令を次のように定める。

(趣旨)
第一条  この省令は、元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号。以下「法」という。)に基づく国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号。以下「共済組合法」という。)の規定による年金等の請求手続その他法の執行に関して必要な細則を定めるものとする。

(給付の請求)
第二条  法第四条の2第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者が、同法の規定により退職給付、障害給付又は遺族給付(同法第九十条の規定による給付を含む。)を受けようとする場合は、次条及び第六条から第十三条までに規定する請求書を、その請求に係る職員(以下「旧職員」という。)が昭和二十一年一月二十八日において属していた旧組合(法第四条の2第一項に規定する旧組合をいう。以下同じ。)の権利義務を承継した共済組合の代表者に提出しなければならない。
 法第十一条の2第一項の規定により共済組合法に基づく年金たる長期給付を受ける権利を有する者が、同法の規定による年金たる長期給付を受けようとする場合は、次条及び第六条から第十三条までに規定する請求書を、その者に係る元南西諸島官公署職員等の身分、恩給等の特別措置に関する法律施行令(昭和二十八年政令第三百二十二号。以下「施行令」という。)第二十条の2第四項に規定する共済組合の代表者に提出しなければならない。

(退職年金の決定の請求)
第三条  共済組合法第三十九条の規定による退職年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による退職年金決定請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。
 旧職員等(旧職員及び前条第二項に規定する長期給付を受ける権利を有する者をいう。以下同じ。)の履歴書
 別記様式第二号による印鑑票(以下「印鑑票」という。)
 旧職員等の戸籍の抄本

(請求書に押なつする印鑑)
第四条  前条第一項、第八条第一項及び第十一条第一項の請求書に押なつする印鑑は、これらの請求書に添付すべき印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。

(旧職員等が未帰還職員であつた場合の請求等)
第五条  第三条、第七条、第八条及び第十条から第十三条までの規定により請求書(第十三条の請求書にあつては、共済組合法第五十一条第一号又は第四号に該当する場合(第一号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものに限る。)を除く。)を提出する場合において、旧職員等が法第九条第一項に規定する未帰還職員から引き続き琉球諸島民政府職員(法第二条第三号に規定する琉球諸島民政府職員をいう。以下同じ。)となつた者であるときは、その請求書に、当該各条に規定する書類の外、その者が海外から帰還した年月日及びその際の上陸地を認定することができる居住地の市町村長その他の公の機関(南西諸島(法第二条第一号に規定する南西諸島をいう。以下同じ。)にあるこれらの機関を含む。以下「公の機関」と総称する。)が発行したその証明書を添えなければならない。

(退職年金の支給の請求)
第六条  第三条第一項の規定により退職年金の決定を請求した者が、その請求に係る年金証書の交付を受けた後において、共済組合法第二十条の規定による当該年金の支給を請求しようとするときは、別記様式第三号による退職年金支給請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、旧職員等の戸籍の抄本を添えなければならない。
 第一項の請求書に押なつする印鑑は、第三条第一項の請求書に添付した印鑑票の印鑑と同一のものでなければならない。

(退職一時金の請求)
第七条  共済組合法第四十一条の規定による退職一時金を請求しようとする者は、別記様式第一号による退職一時金請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。

(障害年金の請求)
第八条  共済組合法第四十二条の規定による障害年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害年金決定請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、第三条第二項各号に掲げる書類並びに旧職員等の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。
 第六条の規定は、障害年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条」とあるのは「第八条」と、「退職年金」とあるのは「障害年金」と、同条第二項中「戸籍の抄本」とあるのは「戸籍の抄本及び障害の状態を知ることができる医師の診断書」と、同条第三項中「第三条」とあるのは「第八条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(障害年金の受給権の消滅による一時金の請求)
第九条  共済組合法第四十四条の規定による障害年金の受給権の消滅による一時金を請求しようとする者は、別記様式第四号による請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、旧職員の履歴書を添えなければならない。

(障害一時金の請求)
第十条  共済組合法第四十五条の規定による障害一時金を請求しようとする者は、別記様式第一号による障害一時金請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、旧職員の履歴書並びにその者の疾病又は負傷の経過及びこれに因る障害の程度を知ることができる医師の診断書を添えなければならない。

(遺族年金の請求)
第十一条  共済組合法第四十六条の規定による遺族年金の決定を請求しようとする者は、別記様式第五号による遺族年金決定請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第一号に掲げる書類は、共済組合法第四十七条第二号又は第三号に該当する場合に限るものとし、第三号に掲げる書類は、同法同条第一号又は第三号に該当する場合に限るものとする。
 旧職員等の履歴書
 印鑑票
 退職年金証書又は廃疾年金証書 当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
 旧職員等の死亡の事実及びその者と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(除かれた戸籍の謄本である場合又は請求者が旧職員等と戸籍を異にする場合は、請求者の戸籍の抄本をも添える。第十三条第二項第三号及び第十四条第二項において同じ。)
 医師の死亡診断書 特別の事由により死亡診断書を添えることができないときは、その事由の申立書
 第一項の請求書には、請求者が左の各号に掲げる事由に該当するものであるときは、前項に規定する書類の外、当該各号に定める書類を添えなければならない。
 旧職員等の死亡の際届出をしていないがその者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものであるときは、その事実を認めることができる公の機関が発行したその証明書
 配偶者(前号に規定する事実上婚姻関係と同様の事情にあつたものを含む。)以外の遺族であるときは、旧職員等の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを認めることができる公の機関が発行したその証明書
 共済組合法第二十二条の規定に該当する遺族であるときは、当該事実を認めることができる公の機関が発行したその証明書
 第一項の場合において、その請求に係る年金を受けるべき同順位の遺族が二人以上あるときは、それらの者が協議してそのうちの一人を代表者に指定して請求するものとする。この場合においては、その請求書には、前二項に規定する書類の外、左に掲げる事項を記載し、且つ、すべての同順位の遺族が署名なつ印した書類を添えなければならない。
 すべての同順位の遺族の住所、氏名及び生年月日並びに旧職員等との続柄
 代表者の氏名
 当該年金の請求及び受給に関する権限をその代表者に委任する旨
 第六条の規定は、遺族年金の支給の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「第三条」とあるのは「第十一条」と、「退職年金」とあるのは「遺族年金」と、同条第二項中「旧職員等の戸籍の抄本」とあるのは「請求者の戸籍の抄本(その者が共済組合法第二十二条の規定に該当するものであるときは、戸籍の抄本及び同法同条の規定に該当するものであることを認めることができる公の機関が発行したその証明書)」と、同条第三項中「第三条」とあるのは「第十一条」とそれぞれ読み替えるものとする。

(遺族一時金の請求)
第十二条  共済組合法第五十条の規定による遺族一時金を請求しようとする者は、別記様式第五号による遺族一時金請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、前条第二項第一号、第四号及び第五号に定める書類を添えなければならない。
 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の請求書について準用する。この場合において、当該各項中「第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、第四項中「年金」とあるのは「遺族一時金」とそれぞれ読み替えるものとする。

(年金者遺族一時金の請求)
第十三条  共済組合法第五十一条の規定による年金者遺族一時金を請求しようとする者は、別記様式第五号による年金者遺族一時金請求書を差し出さなければならない。
 前項の請求書には、左に掲げる書類を添えなければならない。但し、第一号に掲げる書類は、共済組合法第五十一条第一号から第三号まで及び第五号に該当する場合(同条第一号に該当する場合においては、すでに退職年金の支給を開始しているものを除く。)に限るものとする。
 旧職員の履歴書
 退職年金証書、障害年金証書又は遺族年金証書 当該証書を添えることができないときは、その事由の申立書
 旧職員(共済組合法第五十一条第四号に該当する場合にあつては、もとの遺族年金の受給権者)の死亡の事実及び旧職員と請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本
 第十一条第二項第五号に定める書類
 第十一条第四項の規定は、第一項の請求書について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「第十三条第一項」と、「年金」とあるのは「年金者遺族一時金」と、「前二項」とあるのは「同条第二項」とそれぞれ読み替えるものとする。

(支払未済の給付の請求)
第十四条  第三条から前条までの規定は、共済組合法第二十四条の3の規定の適用を受ける給付について準用する。
 前項の規定により準用する第三条及び第六条から前条までの規定による請求書には、第三条から前条までに規定する書類の外、旧職員等又はもとの受給権者の死亡の事実及びその者とその請求者との続柄を知ることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本を添えなければならない。但し、その請求書に添付すべき書類で同一のものがあるときは、その添付は省略することができる。

(共済組合法第九十条の規定による給付の請求)
第十五条  前各条の規定は、共済組合法第九十条の規定の適用を受ける給付について準用する。

(運営規則)
第十六条  法第四条の2第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、旧組合の権利義務を承継した共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。
 第十一条の2第一項の規定により共済組合法の規定の適用を受ける者は、施行令第二十条の2第四項に規定する共済組合の運営規則の規定の適用を受けるものとする。

(在職期間通算辞退申出書等)
第十七条  法第六条の2第一項の規定により在職期間の通算を辞退すべき旨の申出をしようとする者は、別記様式第六号による辞退申出書を提出しなければならない。
 前項の申出書には、その申出者の履歴書を添えなければならない。
 前二項の規定は、昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第八十一号。以下「昭和四十七年改正法」という。)附則第六条第七項の規定により法第十一条の2の規定の適用を受けることを希望しない旨の申出をしようとする者について準用する。
 昭和四十七年改正法附則第七条第一項の規定により琉球等在職期間(同法附則第六条第五項の琉球等在職期間をいう。)の通算を希望する旨の申出をしようとする者は、別記様式第七号による通算申出書を提出しなければならない。この場合においては、第二項の規定を準用する。

(改定すべき退職年金、障害年金又は遺族年金の改定手続)
第十八条  昭和三十九年十月一日に現に退職年金、障害年金又は遺族年金を受ける者で、恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号)附則第四条の規定による当該退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定を請求する場合においては、別記様式第一号又は第五号による退職年金、障害年金又は遺族年金改定請求書に年金証書(同日前に年金が決定されている場合に限る。)及び組合員期間の通算に関して必要な書類を差し出さなければならない。
 前項の規定は、昭和四十七年改正法附則第六条第三項又は附則第七条第三項の規定により年金たる長期給付の額の改定を請求する場合について準用する。

   附 則

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年五月一五日総理府・大蔵省令第一号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三九年九月三〇日総理府・大蔵省令第一号)

 この命令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
 恩給法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百五十一号。以下「法律第百五十一号」という。)附則第七条の規定により支給する退職年金、障害年金、退職一時金若しくは障害一時金又は遺族年金若しくは遺族一時金の請求については、この命令による改正後の 元南西諸島官公署職員に係る国家公務員共済組合法の規定による年金等の請求手続等の特例に関する命令の規定の例による。
 組合は、前項の規定による請求書を受理したときは、次の様式による計算書を作成し、当該給付を決定しなければならない。


様式

   附 則 (昭和四三年五月一日総理府・大蔵省令第一号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年五月一日総理府・大蔵省令第一号)

 この命令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年九月三〇日大蔵省令第七十四号)

 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五七年一〇月二日大蔵省令第五十九号)

 この省令は、昭和五十七年十月一日から適用する。

別記
 様式第1号
別記
 様式第2号
別記
 様式第3号
別記
 様式第4号
別記
 様式第5号
別記
 様式第6号

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