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沖縄弁護士に関する政令
(昭和四十七年五月八日政令第百六十九号)
最終改正:平成一六年二月四日政令第十五号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十六年二月四日政令第十五号 | (未施行) |
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内閣は、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する特別措置法(昭和四十五年法律第三十三号)第七条の規定に基づき、この政令を制定する。
(沖縄弁護士が事務を行なうことができる地域)
第一条
琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(以下「復帰の日」という。)の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者で、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第四条又は第五条の規定による弁護士となる資格を有しないものは、次条第一項の規定による登載を受け、沖縄弁護士の名称を用いて、沖縄県の区域内及び第八条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第三条に規定する事務を行なうことができる。
(沖縄弁護士名簿への登載)
第二条
沖縄弁護士となるには、日本弁護士連合会に備えた沖縄弁護士名簿に登載されなければならない。
2
沖縄弁護士となるには、那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会(以下「弁護士会」という。)を経て、日本弁護士連合会に登載の請求をしなければならない。
3
弁護士会又は日本弁護士連合会は、登載の請求の進達又は登載を拒絶することができない。
4
沖縄弁護士名簿に登載を受けた者は、その登載を受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会に入会するものとする。
(登載の取消しの請求)
第三条
沖縄弁護士がその業務をやめようとするときは、弁護士会を経て、日本弁護士連合会に登載の取消しを請求しなければならない。
2
前項の規定による請求により登載の取消しを受けた者は、その登載の取消しを受けた時に、弁護士会及び日本弁護士連合会を退会するものとする。
(登載の取消しの事由)
第四条
日本弁護士連合会は、次の場合においては、沖縄弁護士名簿への登載を取り消さなければならない。
一
沖縄弁護士が第十条において準用する弁護士法第六条第一号又は第三号から第五号までの一に該当するに至つたとき。
二
沖縄弁護士が前条第一項の規定により登載の取消しを請求したとき。
三
沖縄弁護士について除名が確定したとき。
四
沖縄弁護士が死亡したとき。
2
弁護士法第十八条の規定は、沖縄弁護士に沖縄弁護士名簿への登載を取り消すべき事由があると認めるときについて準用する。
(登載等の通知及び公告)
第五条
沖縄弁護士名簿への登載をし、又は登載を取り消した場合については、弁護士法第十九条の規定を準用する。
(事務所)
第六条
沖縄弁護士の事務所は、沖縄弁護士法律事務所と称する。
2
沖縄弁護士法律事務所は、沖縄県の区域内に設けなければならない。
3
弁護士法第二十一条の規定は、沖縄弁護士が、沖縄弁護士法律事務所を設け、又は移転したときについて準用する。
(会則を守る義務)
第七条
沖縄弁護士は、弁護士会及び日本弁護士連合会が沖縄弁護士に関して定めた会則を守らなければならない。
(沖縄県の区域外で事務を行なう場合における裁判所の許可)
第八条
沖縄県の区域内に置かれる裁判所又は裁判所の支部において取り扱つている事件を受任している沖縄弁護士は、当該事件に関し沖縄県の区域外において弁護士法第三条に規定する事務を行なう必要があるときは、当該事件を取り扱つている裁判所の許可を受けなければならない。
(弁護士法の適用の特則)
第九条
弁護士法第三十一条第一項、第四十一条、第四十五条第二項、第四十八条、第四十九条、第六十五条第二項並びに第六十七条第一項及び第二項の規定の適用については、沖縄弁護士は、弁護士とみなす。
(弁護士法の準用)
第十条
弁護士法第一条、第二条、第六条、第二十条第三項、第二十三条から第三十条まで、第四十三条の2、第四十九条の2及び第八章(第五十七条第三号を除く。)の規定は、沖縄弁護士について準用する。この場合において、同法第六条第一号中「禁こ以上の刑に処せられた者」とあるのは「禁こ以上の刑に処せられ、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第二十五条第一項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により禁こ以上の刑に処せられた者」と、同法第二十五条第四号中「公務員として」とあるのは「公務員として、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄において琉球政府、市町村若しくは地方教育区の職員として」と、同条第五号中「仲裁手続により」とあるのは「仲裁手続により、又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の施行前の沖縄における仲裁手続により」と、同法第四十三条の2及び第四十九条の2中「この法律に基づいて」とあるのは「この政令に基づいて」と読み替えるものとする。
附 則
(施行期日)
1
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
(沖縄弁護士名簿への登載前における法律事務の取扱いに関する暫定措置)
2
沖縄弁護士となる資格を有する者は、沖縄弁護士名簿に登載される前においても、復帰の日から起算して二十日間に限り、沖縄県の区域内及び次項において準用する第八条の許可を受けた場合にあつては沖縄県の区域外において、弁護士法第三条に規定する事務を行なうことができる。
3
第八条及び第十条(弁護士法第八章に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により同法第三条に規定する事務を行なう者について準用する。この場合において、第十条において準用する同法第二十三条の2第一項、第二十四条及び第三十条第三項中「所属弁護士会」とあるのは、「那覇地方裁判所の管轄区域内にある弁護士会」と読み替えるものとする。
附 則 (平成六年九月一九日政令第三百三号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一六年二月四日政令第十五号)
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(沖縄弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
第二条
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の
沖縄弁護士に関する政令第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正前の弁護士法第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている沖縄弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第二条の規定による改正後の沖縄弁護士に関する政令(以下「新政令」という。)第十条において準用する司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
2
前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
3
前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新政令第十条において準用する新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。
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