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検察官の俸給等に関する法律
(昭和二十三年七月一日法律第七十六号)
最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第百四十四号
第一条
検察官の給与に関しては、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)及びこの法律に定めるものを除き、検事総長、次長検事及び検事長については、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第一条第一号から第十五号までに掲げる者の例により、一号から八号までの俸給を受ける検事及び第九条に定める俸給月額の俸給又は一号の俸給を受ける副検事については、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)による指定職俸給表の適用を受ける職員の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。ただし、俸給の特別調整額、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当は、これを支給しない。
2
次長検事及び検事長には、一般官吏の例により、単身赴任手当を支給する。
3
寒冷地に在勤する検事長には、一般官吏の例により、寒冷地手当を支給する。
第二条
検察官の俸給月額は、別表による。
第三条
法務大臣は、初任給、昇給その他検察官の給与に関する事項について必要な準則を定め、これに従つて各検察官の受くべき俸給の号等を定める。
2
前項に規定する準則は、法務大臣が総務大臣と協議して、これを定める。
第四条
検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引き続き扶養手当、調整手当、住居手当、期末手当、期末特別手当及び寒冷地手当を支給する。
附 則
第五条
この法律は、公布の日から、これを施行する。
第六条
この法律の規定による俸給その他の給与(旅費を除く。)は、昭和二十三年一月一日に遡及してこれを支給する。
2
昭和二十三年一月一日以後すでに支給された俸給その他の給与は、前項の規定により支給されるべき俸給その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退職手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。
第七条
検察官の俸給等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十六号)は、これを廃止する。
第八条
この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。
第九条
副検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、七十万四千円とすることができる。
附 則 (昭和二四年一二月一二日法律第二百五十四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二五年五月一五日法律第百八十一号) 抄
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二百六十八号) 抄
1
この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二七年一二月二五日法律第三百二十七号)
1
この法律は、公布の日から施行し、第九条及び別表の改正規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
2
検察官が昭和二十七年十一月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第百五十七号)
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2
昭和三十二年三月三十一日において改正前の別表に掲げる八号から十八号までの俸給を受ける検事及び二号から十四号までの俸給を受ける副検事の同年四月一日における俸給の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に改正前の別表に掲げる八号から十八号までの俸給を受けるに至つた検事及び二号から十四号までの俸給を受けるに至つた副検事のその受けるに至つた日における号についても、同様である。
区分 |
改正前の別表による俸給の号 |
改正後の別表による俸給の号 |
検事 |
八号 |
七号 |
九号 |
八号 |
十号 |
九号 |
十一号 |
十号 |
十二号 |
十一号 |
十三号 |
十二号 |
十四号 |
十三号 |
十五号 |
十三号 |
十六号 |
十四号 |
十七号 |
十五号 |
十八号 |
十六号 |
副検事 |
二号 |
一号 |
三号 |
二号 |
四号 |
三号 |
五号 |
四号 |
六号 |
五号 |
七号 |
六号 |
八号 |
七号 |
九号 |
七号 |
十号 |
八号 |
十一号 |
九号 |
十二号 |
十号 |
十三号 |
十一号 |
十四号 |
十二号 |
3
検察官が昭和三十二年四月一日以後の分としてすでに支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三四年三月三一日法律第七十四号)
1
この法律中第二条及び第三条の規定は昭和三十四年十月一日から、その他の規定は同年四月一日から施行する。
2
昭和三十四年三月三十一日において第一条の規定による改正前の
検察官の俸給等に関する法律第九条に定める俸給月額の俸給を受ける検事は、同年四月一日において別表に掲げる三号の俸給を受けるものとし、同年三月三十一日において第一条の規定による改正前の同法別表に展げる一号から十六号までの俸給を受ける検事の同年四月一日における俸給の号は、それぞれ四号、五号、六号、七号、八号、九号、十号、十一号、十二号、十三号、十四号、十五号、十六号、十七号、十八号及び十九号とする。
附 則 (昭和三八年一二月二〇日法律第百七十七号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
2
検察官が昭和三十八年十月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和三九年七月二日法律第百三十三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一二月一七日法律第百七十七号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
2
第一条の規定による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和三十九年九月一日から適用する。
3
昭和三十九年八月三十一日において第一条の規定による改正前の
検察官の俸給等に関する法律第九条に定める各俸給月額の俸給又は同法別表に掲げる各号の俸給を受ける検事及び副検事の同年九月一日における俸給の号は、次の表に定めるとおりとする。同日以後この法律の施行の日までの間に同表中欄に掲げる各俸給月額又は各号の俸給を受けるに至つた検事及び副検事のその受けるに至つた日における俸給の号についても、同様である。
区分 |
改正前の俸給月額又は俸給の号 |
改正後の俸給月額又は俸給の号 |
検事 |
特号 |
一号 |
一号 |
三号 |
二号 |
三号 |
三号 |
四号 |
四号 |
五号 |
五号 |
六号 |
六号 |
七号 |
七号 |
八号 |
八号 |
九号 |
九号 |
十号 |
十号 |
十一号 |
十一号 |
十二号 |
十二号 |
十三号 |
十三号 |
十四号 |
十四号 |
十五号 |
十五号 |
十六号 |
十六号 |
十七号 |
十七号 |
十八号 |
十八号 |
十九号 |
十九号 |
二十号 |
副検事 |
八二、一〇〇円 |
三号 |
七一、六〇〇円 |
四号 |
一号 |
五号 |
二号 |
六号 |
三号 |
七号 |
四号 |
八号 |
五号 |
九号 |
六号 |
十号 |
七号 |
十一号 |
八号 |
十二号 |
九号 |
十三号 |
十号 |
十四号 |
十一号 |
十五号 |
十二号 |
十六号 |
4
検察官が昭和三十九年九月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。この場合において、俸給の特別調整額は、俸給の内払とみなす。
附 則 (昭和四〇年五月一八日法律第六十九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四一年一二月二一日法律第百四十三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
2
検察官が昭和四十一年九月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四二年一二月二二日法律第百四十五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「改正後の法律」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
2
検察官が昭和四十二年八月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、改正後の法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四三年一二月二一日法律第百九号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十三年七月一日から適用する。
2
検察官が昭和四十三年七月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四四年一二月二日法律第七十六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
2
検察官が昭和四十四年六月一日以降の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四五年一二月一七日法律第百二十三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
2
切替日の前日において第一条の規定による改正前の
検察官の俸給等に関する法律別表(以下「改正前の別表」という。)に掲げる五号又は六号の俸給を受ける検事の切替日における俸給の号は、切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、法務大臣が内閣総理大臣と協議して定める。
3
切替日以後この法律の施行の日の前日までの間に改正前の別表に掲げる五号又は六号の俸給を受けるに至つた検事のその受けるに至つた日における俸給の号は、その日において改正前の別表によりその者の受ける俸給月額を基準として、法務大臣が内閣総理大臣と協議して定める。
4
検察官が切替日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、第一条の規定による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四六年一二月一七日法律第百二十七号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
2
検察官が昭和四十六年五月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四七年一一月一三日法律第百二十二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
2
検察官が昭和四十七年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九十九号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
2
検察官が昭和四十八年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和四九年一二月二三日法律第百九号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
2
検察官が昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五〇年一一月七日法律第七十五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
2
検察官が昭和五十年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五一年一一月五日法律第八十一号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
2
検察官が昭和五十一年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五二年一二月二一日法律第九十二号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
2
検察官が昭和五十二年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五三年一〇月二一日法律第九十四号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
2
検事(
検察官の俸給等に関する法律別表検事の項一号から八号までの俸給月額の俸給を受ける者を除く。)及び副検事(同法第九条に定める俸給月額又は同法別表副検事の項一号の俸給月額の俸給を受ける者を除く。)が昭和五十三年四月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五四年一二月一二日法律第六十一号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和五十四年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五五年一一月二九日法律第九十八号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は昭和五十五年四月一日から、新法第九条、別表次長検事、東京高等検察庁検事長及びその他の検事長の項並びに別表検事の項一号から八号まで及び副検事の項一号に係る部分の規定は同年十月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五六年一二月二四日法律第百号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに別表の改正規定中次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項一号から八号までに係る部分及び副検事の項一号に係る部分に係る部分は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
3
昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、新法別表検事の項九号から十二号までの俸給月額又は同表副検事の項二号から六号までの俸給月額の俸給を受ける者の俸給については、新法の規定及び前項の規定にかかわらず、その額は、従前の例による額とする。
4
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五八年一一月二九日法律第七十三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和五九年一二月二二日法律第八十三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第百一号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2
この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条及び別表の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和六一年一二月二二日法律第百五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第百十三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (昭和六三年一二月二四日法律第百四号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成元年一二月一三日法律第七十七号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定は、平成二年四月一日から施行する。
2
この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)第九条及び別表の規定は、平成元年四月一日から適用する。
3
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成二年一二月二六日法律第八十三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成二年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成三年一二月二四日法律第百六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成三年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成四年一二月一六日法律第九十六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八十六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成五年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成六年六月一五日法律第三十三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年一一月七日法律第九十三号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成六年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成七年一〇月二五日法律第百二十号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成八年一二月一一日法律第百十六号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成九年一二月一〇日法律第百十六号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条の改正規定 平成十年一月一日
二
第九条の改正規定並びに別表の改正規定中検事総長の項、次長検事の項、東京高等検察庁検事長の項及びその他の検事長の項並びに検事の項一号から八号までに係る部分及び副検事の項一号に係る部分に係る部分 平成十年四月一日
2
この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)別表検事の項九号から二十号まで及び副検事の項二号から十六号までに係る部分の規定は、平成九年四月一日から適用する。
3
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第百二十四号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成一一年一一月二五日法律第百四十五号)
1
この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の
検察官の俸給等に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
2
新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の
検察官の俸給等に関する法律の規定に基づいて支給された俸給その他の給与は、新法の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第百六十号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一一月二七日法律第百十四号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第百四十四号)
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
別表 (第二条関係)
区分 |
俸給月額 |
検事総長 |
一、六二六、〇〇〇円 |
次長検事 |
一、三二八、〇〇〇円 |
東京高等検察庁検事長 |
一、四四二、〇〇〇円 |
その他の検事長 |
一、三二八、〇〇〇円 |
検事 |
一号 |
一、三〇一、〇〇〇円 |
二号 |
一、一四六、〇〇〇円 |
三号 |
一、〇六九、〇〇〇円 |
四号 |
九〇六、〇〇〇円 |
五号 |
七八三、〇〇〇円 |
六号 |
七〇四、〇〇〇円 |
七号 |
六三六、〇〇〇円 |
八号 |
五七三、〇〇〇円 |
九号 |
四五九、九〇〇円 |
十号 |
四二二、七〇〇円 |
十一号 |
三九三、四〇〇円 |
十二号 |
三六八、〇〇〇円 |
十三号 |
三四二、二〇〇円 |
十四号 |
三二四、三〇〇円 |
十五号 |
三〇三、五〇〇円 |
十六号 |
二九二、二〇〇円 |
十七号 |
二六五、八〇〇円 |
十八号 |
二五六、三〇〇円 |
十九号 |
二四一、〇〇〇円 |
二十号 |
二三二、〇〇〇円 |
副検事 |
一号 |
六三六、〇〇〇円 |
二号 |
四七九、〇〇〇円 |
三号 |
四五九、九〇〇円 |
四号 |
四二二、七〇〇円 |
五号 |
三九三、四〇〇円 |
六号 |
三六八、〇〇〇円 |
七号 |
三四二、二〇〇円 |
八号 |
三二四、三〇〇円 |
九号 |
三〇三、五〇〇円 |
十号 |
二九二、二〇〇円 |
十一号 |
二六五、八〇〇円 |
十二号 |
二五六、三〇〇円 |
十三号 |
二四一、〇〇〇円 |
十四号 |
二三二、〇〇〇円 |
十五号 |
二一八、二〇〇円 |
十六号 |
二〇五、三〇〇円 |
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