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検察審査会法施行令
(昭和二十三年十一月二十九日政令第三百五十四号)
最終改正:平成一一年一二月一〇日政令第三百九十六号
内閣は、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第四十八条の規定に基き、この政令を制定する。
第一条
検察審査会の作る書類には、特別の定のある場合を除いては、年月日を記載して検察審査会の名称を表示し、その印章を押さなければならない。
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検察審査会長又は検察審査会事務官の作る書類には、年月日を記載して署名押印し、所属の検察審査会を表示しなければならない。
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前二項の書類には、毎葉に契印しなければならない。
第二条
市町村の選挙管理委員会は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項の規定による選挙人名簿の登録(九月一日現在により行われるものに限る。)が行われた日(その日が十一月二十一日以降となるときは、同月二十日)現在において選挙人名簿に登録されている者(以下「選挙人名簿被登録者」という。)の員数を、十一月三十日までに、管轄検察審査会事務局に通知しなければならない。
第三条
検察審査会事務局長が検察審査会法(以下法という。)第九条の規定により検察審査員候補者(以下候補者という。)の員数を当該検察審査会の管轄区域内の市町村に割り当てるには、左の各号による。
一
第一群から第四群までの候補者の総員数四百人のうち、まず一人ずつを各市町村に割り当て、その残員数は、前条の規定により通知を受けた各市町村の選挙人名簿被登録者の数の当該検察審査会の管轄区域内における選挙人名簿被登録者の総数に対する割合に応じて、これを各市町村に割り当てること。この場合において、一人に満たない端数を生じたときは、候補者の総員数が四百人に満ちるまで、端数の大なる市町村から順次に、これを一人に切り上げるものとする。
二
前号の規定により割り当てられた員数の群別を定めるには、市町村ごとに割当総数を四分して、これを第一群から第四群までに分別すること。この場合において、一の市町村の割当総数が四人に満たないとき、及び四分して四人に満たない端数を生じたときは、これを各別に第一群から第四群までのいずれかの群に属せしめるものとする。
2
やむを得ない事情があるときは、前項の規定にかかわらず、適当な標準によつて割り当てることができる。
第四条
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村を管轄区域とする検察審査会が二個ある場合において、法第十条第一項又は第二項の規定により候補者の予定者を選定するときは、同一人を二個の検察審査会の候補者の予定者に選定してはならない。
第五条
市町村の選挙管理委員会は、法第十条第一項又は第二項の規定により候補者及びその予定者を選定するくじの方法を定め、同条第三項の規定による告示とともに、これを告示しなければならない。
第六条
検察審査員候補者名簿は、別記第一様式によつて各群別に原本及び副本を調製しなければならない。
2
前項の原本及び副本には、丁数を記入し、毎葉に契印しなければならない。
第七条
法第十一条第一項の規定により検察審査員候補者名簿を送付するには、その原本をもつてしなければならない。
第八条
検察審査会事務局長は、法第十一条第一項の規定による検察審査員候補者名簿の送付があつたときは、各群別に、各市町村の選挙管理委員会から送付された名簿を通じて候補者に番号を附し、これを当該名簿の通し番号欄に記入しなければならない。
第九条
検察審査会事務局長は、法第十三条第一項の規定により検察審査員及び補充員を選定する場合において、候補者のうち、法第十二条の規定により通知された者があるときは、あらかじめ、当該候補者を被選定者から除かなければならない。
第十条
法第十三条第一項の規定により検察審査員及び補充員を選定するには、検察審査員候補者名簿の通し番号欄に記入された番号に符合する番号票をくじ箱に入れてかき廻した後、一票ずつくじ箱から所要員数に満ちるまで取り出す方法によつてしなければならない。
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前項に規定する方法によつて選定された者のうち、番号票が取り出された順序に従い、その半数に相当する先順位者をもつて検察審査員とし、その他の者をもつて補充員とする。
第十一条
検察審査会事務局長は、検察審査員及び補充員を選定したときは、選定録を作り、且つ、別記第二様式によつて検察審査員及び補充員名簿を調製しなければならない。
第十二条
法第八条各号に掲げられた者が検察審査員の職務を辞そうとするときは、書面でその事由を疎明しなければならない。
第十三条
検察審査会長は、法第十八条第一項又は法第二十五条第二項の規定により補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、死亡し、若しくは衆議院議員選挙権を有しなくなつた者があるとき、又は法第五条若しくは法第六条の各号の一に該当するに至つた者があるときは、あらかじめ、当該補充員を被選定者から除かなければならない。臨時に検察審査員の職務を行う者を選定する場合において、補充員のうち、禁錮以上の刑にあたる罪につき起訴されまだその判決確定に至らない者があるとき、又は当該会議期日に出頭しない者があるときは、当該補充員についても同様とする。
第十四条
第十条第一項の規定は、補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者の選定について準用する。この場合には、同項中「検察審査員候補者名簿の通し番号欄に記入された番号」とあるのは、「検察審査員及び補充員名簿の番号欄に記入された番号」と読み替えるものとする。
第十五条
補欠の検察審査員又は臨時に検察審査員の職務を行う者が選定されたときは、その選定に立ち会つた検察審査会事務官は、選定録を作らなければならない。
第十六条
検察審査員及び補充員に対する招集状は、送達する。
2
前項の送達については、民事訴訟に関する法令の規定中送達に関する規定(公示送達に関する規定を除く。)を準用する。ただし、裁判所書記官に属する職務は、検察審査会事務官が行う。
第十七条
検察審査員及び補充員に対する招集状の送達の日と検察審査会議期日との間には、少くとも五日の猶予期間をおかなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第十八条
法第三十一条に規定する申立書には、左に掲げる事項を記載し、申立人は、これに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居、不起訴処分の年月日並びに不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一
申立人の氏名、年齢、職業及び住居
二
申立人が告訴、告発又は請求を待つて受理すべき事件についての請求をした者であるときは、その旨
三
被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。但し、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
四
申立人が告訴、告発若しくは請求を待つて受理すべき事件についての請求をした被疑事実又は申立人を被害者とする被疑事実の要旨
五
不起訴処分の年月日
六
不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
七
不起訴処分を不当とする理由
八
申立の年月日
九
申立書を提出すべき検察審査会の名称
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前項の申立書には、審査に必要と考える被疑事件関係者の氏名及び住居を記載し、且つ、審査に必要と考える資料を添附することができる。
第十九条
管轄検察審査会が二個ある場合において、一の管轄検察審査会が審査の申立を受理したときは、当該検察審査会の事務局長は、左に掲げる事項を他の管轄検察審査会に通知しなければならない。但し、不起訴処分の年月日及び不起訴処分をした検察官の氏名が明らかでないときは、これらの事項については、通知することを要しない。
一
申立人及び被疑者の氏名。但し、被疑者の氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
二
申立書に記載された被疑事実の罪名
三
不起訴処分の年月日
四
不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、官職が明らかでないときは、その所属検察庁の名称
五
申立受理の年月日
第二十条
同一事件について二個の管轄検察審査会に審査の申立があつたときは、前に申立を受理した検察審査会においてこれを審査する。
2
前項の規定により審査をすることができない検察審査会は、当該申立を他の管轄検察審査会に移送しなければならない。
第二十一条
管轄検察審査会以外の検察審査会に審査の申立があつたときは、当該検察審査会は、これを管轄検察審査会(管轄検察審査会が二個ある場合には、一の管轄検察審査会)に移送しなければならない。
第二十二条
管轄検察審査会が二個ある場合において、一の管轄検察審査会が前条の規定により申立の移送を受けたときは、その移送を受けた時に、審査の申立を受理したものとみなす。
第二十三条
検察審査会は、同一事件について数個の審査の申立を受理したときは、これを併合して審査しなければならない。
第二十四条
第十六条の規定は、証人に対する呼出状について準用する。
第二十五条
証人に対する呼出状の送達と出頭との間には、少くとも二十四時間の猶予期間をおかなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。
第二十六条
法第三十七条第二項の規定により証人の召喚を請求するには、裁判所に対し、左に掲げる事項を記載した書面を提出し、且つ、第五号に掲げる事由があることを認めるに足りる資料を示さなければならない。
一
証人の氏名、年齢、職業及び住居
二
被疑者の氏名。但し、氏名が明らかでないときは、その旨
三
被疑事件の罪名
四
出頭の年月日時及び場所
五
証人が検察審査会の呼出に応じない旨
第二十七条
法第二条第一項第一号に規定する事項に関する会議録は、事件ごとに作らなければならない。
2
前項の会議録には、左に掲げる事項及び会議の経過を記載し、検察審査会長が検察審査会事務官とともに署名押印しなければならない。
一
会議をした検察審査会及び年月日
二
検察審査会長又は臨時にその職務を行う者、検察審査員、臨時に検察審査員の職務を行う者及び検察審査会事務官の職名及び氏名
三
審査申立人及び被疑者の氏名並びに不起訴処分をした検察官の氏名及び官職。但し、被疑者の氏名又は検察官の官職が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項又は検察官の所属検察庁の名称
四
検察官の意見並びに審査申立人、証人及び専門的助言を徴された者の供述又はその要旨
五
議決をしたこと及び議決の趣旨
六
検察審査会長が特に記載を命じた事項
第二十八条
法第四十条に規定する議決書には、左に掲げる事項を記載し、検察審査会長及び検察審査員がこれに署名押印しなければならない。但し、被疑者の年齢、職業及び住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。
一
申立人の氏名、年齢、職業及び住居
二
被疑者の氏名、年齢、職業及び住居。但し、氏名が明らかでないときは、被疑者を特定するに足りる事項
三
不起訴処分をした検察官の氏名及び官職
四
議決の趣旨及び理由
第二十九条
最高裁判所の指定する検察審査会の事務局に、総務課及び審査課を置く。
2
総務課においては、左の事務をつかさどる。
一
検察審査会の庶務に関する事項
二
検察審査会制度の普及宣伝に関する事項
三
審査課に属しない事項
3
審査課においては、左の事務をつかさどる。
一
審査事件の処理に関する事項
二
検察審査会の招集手続及び会議録の作成保管に関する事項
三
審査事件に関する資料の保管に関する事項
4
各課に課長を置く。課長は、検察審査会事務官の中から、最高裁判所が命ずる。
5
課長は、上司の命を受けて、課務をつかさどる。
第二十九条の2
第二条及び第五条の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第三十条
法第四十七条の規定は、この政令の適用について準用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二四年一月二九日政令第三十号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。但し、この政令施行前にした手続の効力を妨げない。
附 則 (昭和二六年三月一日政令第三十五号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年八月一五日政令第二百八十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十一年九月三十日から施行する。
附 則 (昭和四三年一一月一日政令第三百十四号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年五月一六日政令第百十八号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一八日政令第三百六十三号)
この政令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一一月一九日政令第三百三十三号)
この政令は、民事訴訟法の施行の日(平成十年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一月三〇日政令第十六号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一二月一〇日政令第三百九十六号)
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。
別記第一様式 (第六条関係)
(略)
別記第二様式
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