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検察庁法施行令第二条第一項第十三号及び第十四号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令
(平成六年一月二十一日法務省令第二号)
検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号)第二条第一項第十三号及び第十四号の規定に基づき、 検察庁法施行令第二条第一項第十三号及び第十四号の検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令を次のように定める。
第一条
検察庁法施行令(昭和二十二年政令第三十四号。以下「令」という。)第二条第一項第十三号の職は、次に掲げる者の職とする。
一
上席審査専門官
二
審査専門官
第二条
令第二条第一項第十四号の職は、次に掲げる者の職とする。
一
特別国税査察官
二
統括国税査察官
三
国税査察官
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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