公証人の定員は、別表のとおりとする。
附 則
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年一〇月二九日法務省令第三十四号)
この省令は、昭和二十七年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年四月一〇日法務省令第二十六号)
この省令は、昭和二十八年四月十五日から施行する。
附 則 (昭和二八年四月二〇日法務省令第三十一号)
この省令は、昭和二十八年五月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年四月二七日法務省令第三十四号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年四月二十日から適用する。
附 則 (昭和二八年七月一日法務省令第五十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一一月一〇日法務省令第七十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月一〇日法務省令第八十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年一二月二四日法務省令第八十九号)
この省令は、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第二百六十七号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月二三日法務省令第十八号)
この省令は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年一〇月九日法務省令第百二十号)
この省令は、昭和二十九年十月十六日から施行する。
附 則 (昭和二九年一一月一六日法務省令第百三十八号)
この省令は、昭和二十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一月二一日法務省令第十四号)
この省令は、昭和三十年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年四月九日法務省令第八十二号)
この省令は、昭和三十年四月二十日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月一一日法務省令第百二十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月二八日法務省令第百二十九号) 抄
この省令は、昭和三十年八月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一〇月二七日法務省令第百四十四号) 抄
この省令は、昭和三十年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年一二月二二日法務省令第百五十一号)
この省令は、昭和三十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年一月二七日法務省令第三号)
この省令は、昭和三十一年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年二月二四日法務省令第七号) 抄
この省令は、昭和三十一年三月一日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月五日法務省令第十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年四月七日法務省令第十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一日法務省令第二十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年八月二六日法務省令第三十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一一月七日法務省令第四十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二五日法務省令第五十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年一二月二六日法務省令第五十二号) 抄
この省令は、昭和三十三年一月一日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一日法務省令第十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三四年七月三日法務省令第四十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年三月一八日法務省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年五月一四日法務省令第二十一号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三五年一〇月一日法務省令第三十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年一〇月一七日法務省令第四十三号)
この省令は、昭和三十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三六年一二月一九日法務省令第六十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年一月二三日法務省令第一号)
この省令は、昭和三十七年二月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一〇月一六日法務省令第六十七号)
この省令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年一二月一八日法務省令第七十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年三月三日法務省令第十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月二七日法務省令第七号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法務省令第九号)
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四一年一月一一日法務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年六月二八日法務省令第三十七号)
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年八月一八日法務省令第四十二号)
この省令は、昭和四十二年九月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年九月一九日法務省令第五十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一七日法務省令第三十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年四月一日法務省令第十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年五月一五日法務省令第二十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月八日法務省令第三十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年五月一三日法務省令第三十九号)
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五〇年三月一日法務省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年四月二日法務省令第二十号)
この省令は、昭和五十年四月三日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日法務省令第二十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年一一月一日法務省令第四十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日法務省令第三十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月五日法務省令第二十一号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月二四日法務省令第四十五号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年四月四日法務省令第二十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年六月二日法務省令第三十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月一日法務省令第十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月一日法務省令第三十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年八月三一日法務省令第四十四号)
この省令は、昭和五十六年九月七日から施行する。
附 則 (昭和五七年二月一九日法務省令第五号)
この省令は、昭和五十七年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年六月三日法務省令第三十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月八日法務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年三月三日法務省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年四月五日法務省令第十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二五日法務省令第二十六号)
この省令は、昭和五十八年六月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年六月三〇日法務省令第二十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一〇月一七日法務省令第三十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年一月九日法務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一一日法務省令第十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月一七日法務省令第二十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年二月六日法務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月六日法務省令第十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月一四日法務省令第三十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月二七日法務省令第四十四号)
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月二一日法務省令第四十九号)
この省令は、昭和六十年十一月二十五日から施行する。
附 則 (昭和六一年二月二二日法務省令第十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二六日法務省令第十七号)
この省令は、昭和六十一年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月五日法務省令第二十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年四月二一日法務省令第三十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月二〇日法務省令第三十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年二月七日法務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年五月二一日法務省令第二十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一月二三日法務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日法務省令第十六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月一六日法務省令第二十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二七日法務省令第三十五号)
この省令は、昭和六十三年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一四日法務省令第四十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年二月二七日法務省令第六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日法務省令第二十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月七日法務省令第三十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年一月一二日法務省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月八日法務省令第二十一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年三月二六日法務省令第六号) 抄
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年四月一二日法務省令第九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一一月一六日法務省令第三十号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年一二月一三日法務省令第三十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年二月一四日法務省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日法務省令第十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月一一日法務省令第二十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年一〇月一二日法務省令第三十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年四月一日法務省令第十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月五日法務省令第三十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二一日法務省令第四十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三〇日法務省令第二十四号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月一日法務省令第二十七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年二月二四日法務省令第七号)
この省令は、平成十年三月二日から施行する。ただし、第一条中松山地方法務局の部の改正規定は同年三月十六日から、同条中高知地方法務局の部及び第二条第二項の改正規定は同年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日法務省令第十四号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、同月二十七日から、同表宮崎地方法務局の部の改正規定は、同月十三日から施行する。
附 則 (平成一〇年四月九日法務省令第二十八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一六日法務省令第四十九号)
この省令は、平成十年十一月三十日から施行する。ただし、第一条中別表岐阜地方法務局の部及び第三条並びに第四条の改正規定は同月二十四日から、第一条中別表長崎地方法務局の部及び第二条中登記事務委任規則第三十条の改正規定は同年十二月十四日から、第五条の改正規定は平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月四日法務省令第六号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日法務省令第十五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年九月一日法務省令第三十八号)
この省令は、平成十一年九月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二八日法務省令第二十号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表金沢地方法務局の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月三日法務省令第二十五号)
この省令は、平成十二年四月十日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一四日法務省令第三十四号)
この省令中第一条の規定は平成十二年九月十八日から、第二条、第三条及び第四条の規定は同年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法務省令第三十七号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中別表浦和地方法務局の部の改正規定、第二条中第三条の改正規定及び第三条中別表浦和の部の改正規定並びに第四条中別表第一浦和人権擁護委員協議会の項から秩父人権擁護委員協議会の項までの改正規定及び別表第二の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二五日法務省令第五十四号) 抄
この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日法務省令第三十三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一四日法務省令第三十九号)
この省令は、平成十五年四月二十一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月一二日法務省令第六十五号) 抄
この省令は、平成十五年九月十六日から施行する。
附 則 (平成一五年一一月二一日法務省令第七十四号) 抄
この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月二五日法務省令第八号) 抄
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
別表
法務局又は地方法務局 | 本局又は支局 | 定員 |
東京 | 東京 | 九八 |
八王子 | 七 | |
府中 | 三 | |
横浜 | 横浜 | 二〇 |
藤沢 | 二 | |
川崎 | 六 | |
横須賀 | 一 | |
小田原 | 三 | |
厚木 | 一 | |
相模原 | 一 | |
さいたま | さいたま | 六 |
大宮 | 二 | |
久喜 | 一 | |
越谷 | 四 | |
川越 | 三 | |
所沢 | 一 | |
熊谷 | 二 | |
東松山 | 一 | |
秩父 | 一 | |
千葉 | 千葉 | 五 |
佐倉 | 一 | |
一宮 | 一 | |
松戸 | 一 | |
柏 | 一 | |
木更津 | 一 | |
館山 | 一 | |
八日市場 | 一 | |
佐原 | 一 | |
船橋 | 一 | |
市川 | 二 | |
水戸 | 水戸 | 三 |
日立 | 一 | |
太田 | 一 | |
土浦 | 一 | |
龍ケ崎 | 一 | |
麻生 | 一 | |
下妻 | 一 | |
宇都宮 | 宇都宮 | 四 |
今市 | 一 | |
真岡 | 一 | |
大田原 | 一 | |
烏山 | 一 | |
栃木 | 一 | |
足利 | 一 | |
前橋 | 前橋 | 四 |
伊勢崎 | 一 | |
沼田 | 一 | |
太田 | 一 | |
桐生 | 一 | |
高崎 | 二 | |
中之条 | 一 | |
富岡 | 一 | |
静岡 | 静岡 | 四 |
沼津 | 三 | |
富士 | 一 | |
下田 | 一 | |
浜松 | 二 | |
掛川 | 一 | |
袋井 | 一 | |
甲府 | 甲府 | 二 |
鰍沢 | 一 | |
都留 | 一 | |
長野 | 長野 | 二 |
飯山 | 一 | |
上田 | 一 | |
佐久 | 一 | |
松本 | 二 | |
木曽 | 一 | |
大町 | 一 | |
諏訪 | 一 | |
飯田 | 一 | |
伊那 | 一 | |
新潟 | 新潟 | 七 |
新津 | 一 | |
三条 | 一 | |
新発田 | 一 | |
村上 | 一 | |
長岡 | 二 | |
十日町 | 一 | |
柏崎 | 一 | |
六日町 | 一 | |
上越 | 一 | |
糸魚川 | 一 | |
相川 | 一 | |
大阪 | 大阪 | 二七 |
北大阪 | 一 | |
東大阪 | 一 | |
堺 | 三 | |
岸和田 | 四 | |
京都 | 京都 | 八 |
宇治 | 一 | |
園部 | 一 | |
宮津 | 一 | |
峯山 | 一 | |
舞鶴 | 一 | |
福知山 | 一 | |
神戸 | 神戸 | 九 |
西宮 | 一 | |
伊丹 | 一 | |
尼崎 | 七 | |
明石 | 二 | |
篠山 | 一 | |
柏原 | 一 | |
姫路 | 三 | |
加古川 | 一 | |
社 | 一 | |
龍野 | 一 | |
豊岡 | 一 | |
洲本 | 一 | |
奈良 | 奈良 | 二 |
葛城 | 一 | |
桜井 | 一 | |
五條 | 一 | |
大津 | 大津 | 二 |
水口 | 一 | |
彦根 | 一 | |
長浜 | 一 | |
和歌山 | 和歌山 | 三 |
橋本 | 一 | |
田辺 | 一 | |
御坊 | 一 | |
新宮 | 一 | |
名古屋 | 名古屋 | 一五 |
春日井 | 一 | |
津島 | 一 | |
一宮 | 二 | |
半田 | 一 | |
岡崎 | 二 | |
豊田 | 一 | |
西尾 | 一 | |
豊橋 | 二 | |
新城 | 一 | |
津 | 津 | 二 |
松阪 | 二 | |
上野 | 一 | |
四日市 | 三 | |
桑名 | 一 | |
伊勢 | 一 | |
熊野 | 一 | |
岐阜 | 岐阜 | 三 |
八幡 | 一 | |
大垣 | 一 | |
美濃加茂 | 一 | |
多治見 | 一 | |
中津川 | 一 | |
高山 | 一 | |
福井 | 福井 | 二 |
武生 | 一 | |
大野 | 一 | |
敦賀 | 一 | |
小浜 | 一 | |
金沢 | 金沢 | 四 |
小松 | 一 | |
七尾 | 一 | |
輪島 | 一 | |
富山 | 富山 | 二 |
魚津 | 一 | |
高岡 | 一 | |
礪波 | 一 | |
広島 | 広島 | 八 |
廿日市 | 一 | |
東広島 | 一 | |
呉 | 一 | |
竹原 | 一 | |
尾道 | 一 | |
福山 | 一 | |
三次 | 一 | |
庄原 | 一 | |
山口 | 山口 | 一 |
防府 | 一 | |
周南 | 一 | |
萩 | 一 | |
岩国 | 一 | |
下関 | 三 | |
宇部 | 一 | |
岡山 | 岡山 | 四 |
備前 | 一 | |
倉敷 | 一 | |
笠岡 | 一 | |
高梁 | 一 | |
新見 | 一 | |
津山 | 一 | |
美作 | 一 | |
勝山 | 一 | |
鳥取 | 鳥取 | 二 |
倉吉 | 一 | |
米子 | 一 | |
松江 | 松江 | 三 |
木次 | 一 | |
出雲 | 一 | |
浜田 | 一 | |
益田 | 一 | |
川本 | 一 | |
西郷 | 一 | |
福岡 | 福岡 | 一一 |
筑紫 | 一 | |
甘木 | 一 | |
飯塚 | 二 | |
直方 | 一 | |
久留米 | 三 | |
吉井 | 一 | |
柳川 | 一 | |
八女 | 一 | |
北九州 | 六 | |
行橋 | 一 | |
田川 | 二 | |
佐賀 | 佐賀 | 二 |
武雄 | 一 | |
伊万里 | 一 | |
唐津 | 一 | |
長崎 | 長崎 | 三 |
大村 | 一 | |
島原 | 一 | |
佐世保 | 二 | |
平戸 | 一 | |
壱岐 | 一 | |
福江 | 一 | |
対馬 | 一 | |
大分 | 大分 | 四 |
杵築 | 一 | |
臼杵 | 一 | |
佐伯 | 一 | |
竹田 | 一 | |
中津 | 一 | |
宇佐 | 一 | |
日田 | 一 | |
熊本 | 熊本 | 五 |
宇土 | 一 | |
玉名 | 一 | |
御船 | 一 | |
山鹿 | 一 | |
阿蘇 | 一 | |
八代 | 一 | |
人吉 | 一 | |
天草 | 一 | |
鹿児島 | 鹿児島 | 四 |
国分 | 一 | |
知覧 | 一 | |
川内 | 一 | |
鹿屋 | 一 | |
名瀬 | 一 | |
宮崎 | 宮崎 | 三 |
日南 | 一 | |
都城 | 一 | |
延岡 | 一 | |
日向 | 一 | |
那覇 | 那覇 | 三 |
沖縄 | 一 | |
名護 | 一 | |
平良 | 一 | |
石垣 | 一 | |
仙台 | 仙台 | 六 |
塩竈 | 一 | |
大河原 | 一 | |
古川 | 一 | |
築館 | 一 | |
石巻 | 一 | |
登米 | 一 | |
気仙沼 | 一 | |
福島 | 福島 | 二 |
相馬 | 一 | |
郡山 | 二 | |
白河 | 一 | |
若松 | 一 | |
いわき | 一 | |
山形 | 山形 | 二 |
寒河江 | 一 | |
新庄 | 一 | |
米沢 | 一 | |
長井 | 一 | |
鶴岡 | 一 | |
酒田 | 一 | |
盛岡 | 盛岡 | 二 |
花巻 | 一 | |
二戸 | 一 | |
遠野 | 一 | |
宮古 | 一 | |
一関 | 一 | |
水沢 | 一 | |
秋田 | 秋田 | 四 |
能代 | 一 | |
本荘 | 一 | |
大館 | 一 | |
横手 | 一 | |
湯沢 | 一 | |
大曲 | 一 | |
青森 | 青森 | 三 |
むつ | 一 | |
五所川原 | 一 | |
弘前 | 一 | |
鰺ケ沢 | 一 | |
八戸 | 一 | |
十和田 | 一 | |
札幌 | 札幌 | 一〇 |
岩見沢 | 一 | |
滝川 | 一 | |
室蘭 | 二 | |
一 | ||
浦河 | 一 | |
小樽 | 二 | |
岩内 | 一 | |
倶知安 | 一 | |
函館 | 函館 | 二 |
江差 | 一 | |
寿都 | 一 | |
旭川 | 旭川 | 二 |
名寄 | 一 | |
紋別 | 一 | |
留萌 | 一 | |
稚内 | 一 | |
釧路 | 釧路 | 二 |
帯広 | 二 | |
網走 | 一 | |
北見 | 一 | |
根室 | 一 | |
高松 | 高松 | 三 |
丸亀 | 一 | |
観音寺 | 一 | |
徳島 | 徳島 | 三 |
鳴門 | 一 | |
阿南 | 一 | |
脇町 | 一 | |
川島 | 一 | |
高知 | 高知 | 四 |
伊野 | 一 | |
土佐山田 | 一 | |
須崎 | 一 | |
安芸 | 一 | |
中村 | 一 | |
松山 | 松山 | 四 |
大洲 | 一 | |
八幡浜 | 一 | |
西条 | 一 | |
伊予三島 | 一 | |
今治 | 一 | |
宇和島 | 一 |