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公証人身元保証金令
(昭和二十四年五月三十一日政令第百三十九号)
内閣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十九条の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。
第一条
公証人の納むべき身元保証金の額は、次の区別に従う。
東京都の区にある区域又は大阪市に役場を設ける者 三万円
人口七万人以上の地に役場を設ける者 二万円
その他の地に役場を設ける者 一万円
第二条
身元保証金は、現金又は国債証券で納付しなければならない。
附 則 抄
1
この政令は、昭和二十四年六月一日から施行する。
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