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最高裁判所裁判官国民審査法施行規則

(昭和二十三年五月二十五日総理庁令第二十九号)

最終改正:平成一五年七月二四日総務省令第百号


  最高裁判所裁判官国民審査法施行規則を次のように定める。

第一条  投票録、開票録、審査分会録及び審査録は、別記様式に準じてこれを調製しなければならない。

第二条  最高裁判所裁判官国民審査法及び同法施行令その他同法に基づいて発する命令に規定するもののほか、最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査の投票については、衆議院小選挙区選出議員の選挙の投票の例による。

第三条  最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第二十五条第三項の規定により審査公報を発行しない区域は、衆議院議員の選挙における選挙公報を発行しない区域による。

   附 則

 この命令は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和二七年八月一六日総理府令第五十六号) 抄

 この府令は、昭和二十七年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和三三年四月二二日総理府令第三十号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五八年三月一一日自治省令第七号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後にその期日を告示される審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年一一月二四日自治省令第二十七号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される審査について適用し、施行日前にその期日を告示された審査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年一一月二五日自治省令第四十一号) 抄

 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一月三〇日自治省令第一号) 抄

 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十七号)の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
 前二項の規定による改正後の地方自治法施行規則及び 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される投票又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票又は審査については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年九月一四日自治省令第四十四号)

 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
   附 則 (平成一五年七月二四日総務省令第百号) 抄

 この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)の施行の日(平成十五年十二月一日)から施行する。
 前二項の規定による改正後の 最高裁判所裁判官国民審査法施行規則及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行規則の規定は、施行日以後その期日を告示される選挙又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙又は審査については、なお従前の例による。


別記
 (開票録様式)
別記
 (審査分会録様式)
別記
 (審査録様式)
別記
 (投票録様式)

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