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裁判所法施行令

(昭和二十二年五月三日政令第二十四号)

最終改正:昭和四一年一二月二〇日政令第三百八十一号

第一条 (大審院の事件)  大審院においてした事件の受理その他の手続は、これを東京高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなし、裁判所法施行前大審院にあてて発せられた上告状その他の書類で同法施行の際まだ受理されていないものは、これを東京高等裁判所にあてたものとみなす。
○2  東京高等裁判所は、左の事件については、裁判所法による裁判権の外、大審院の裁判権と同一の裁判権を有する。
 前項の規定に基いて取り扱うべき事件
 裁判所法施行前にされた判決及び同法施行前に終結した弁論に基いて同法施行後にされた判決に対する上告事件
 裁判所法施行前にされた決定及び命令に対する抗告事件
○3  東京高等裁判所が前項の事件を取り扱う場合には、合議体の裁判官の員数は、裁判所法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、五人とする。

第二条 (控訴院の事件)  控訴院においてした事件の受理その他の手続は、これを当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所においてした事件の受理その他の手続とみなし、裁判所法施行前控訴院にあてて発せられた控訴状その他の書類で同法施行の際まだ受理されていないものは、これを当該控訴院の所在地を管轄する高等裁判所にあてたものとみなす。
○2  高等裁判所は、前項の規定に基いて取り扱うべき事件については、裁判所法による裁判権の外、控訴院の裁判権と同一の裁判権を有する。
○3  大阪高等裁判所又は広島高等裁判所において第一項の規定に基いて取り扱うべき事件で高松高等裁判所の管轄に属すべきものは、それぞれ大阪高等裁判所又は広島高等裁判所でこれを完結する。

第三条 (旧地方裁判所及び区裁判所の事件)  裁判所構成法による地方裁判所(以下旧地方裁判所という。)又は区裁判所においてした事件の受理その他の手続は、これを当該旧地方裁判所又は区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所(当該旧地方裁判所又は区裁判所が那覇地方裁判所若しくは樺太地方裁判所又はこれらの裁判所の管轄区域内の区裁判所であるときは、最高裁判所の指定する地方裁判所。以下同じ。)においてした事件の受理その他の手続とみなし、裁判所法施行前旧地方裁判所又は区裁判所にあてて発せられた訴状その他の書類で同法施行の際まだ受理されていないものは、これを当該旧地方裁判所又は区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にあてたものとみなす。
○2  地方裁判所は、左の事件については、裁判所法による裁判権の外旧地方裁判所及び区裁判所の裁判権と同一の裁判権を有する。
 第二号に掲げる事件を除いて、前項の規定に基いて取り扱うべき事件
 区裁判所のした判決又は決定若しくは命令に対する控訴事件又は抗告事件
○3  前項第一号に掲げる事件で従前の例によれば区裁判所の裁判権に属するものの取扱は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、一人の裁判官でこれをする。
○4  前項に掲げる事件の判決又は決定若しくは命令に対する控訴事件又は抗告事件については、地方裁判所が裁判権を有する。
○5  第二項第二号及び前項に掲げる事件の取扱は、裁判所法第二十六条第一項の規定にかかわらず、同条第三項に規定する合議体でこれをする。

第四条 (行政裁判所の事件)  裁判所法施行前行政裁判所にあてて発せられた行政訴訟に関する訴状その他の書類で同法施行の際まだ受理されていないものは、これを東京高等裁判所にあてたものとみなす。
○2  東京高等裁判所は、前項及び裁判所法施行法第二条第二項の規定に基いて取り扱うべき事件については、従前行政裁判所に行政訴訟を提起することの許されていた事項について裁判権を有する。
○3  東京高等裁判所が前項の事件を取り扱う場合には、第一条第三項の規定を準用する。
○4  裁判所法施行の際現に行政裁判所に係属している行政訴訟事件について行政裁判所に係属している間に生じた訴訟費用は、これをその事件の訴訟費用の一部とみなす。
○5  裁判所法施行前行政裁判所において完結した行政訴訟事件に関する事項は、東京高等裁判所がこれを処理するものとし、その手続については、なお従前の例による。

第五条 (大審院の判決)  裁判所法第十条第三号の規定の適用については、大審院のした判決は、これを前に最高裁判所のした裁判とみなす。

第六条 (違警罪即決例による処分)  裁判所法施行法施行前に違警罪即決例によりされた処分は、同法施行後もなおその効力を有する。
○2  前項の処分に関する手続については、なお従前の例による。この場合には、正式の裁判の請求は、これを簡易裁判所にすべきものとし、警察署がすべき書類の送致は、これを区検察庁の検察官にすべきものとする。

第七条 (地方裁判所支部の設置)  裁判所法施行の際現に設置されている各区裁判所の所在地(旧地方裁判所の所在地を除く。)には、同法第三十一条第一項の規定によりその所在地を管轄する地方裁判所の支部が設けられるまで、当該地方裁判所の支部を設けたものとする。

第八条 (従前の職の在職)  裁判所法施行前における左の各号に掲げる職の在職については、左の各号の定めるところに従い、同法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定を適用する。
 裁判所構成法による判事の在職の年数は、裁判所法第四十一条及び第四十四条の規定の適用については、これを判事の在職の年数とみなし、同法第四十二条の規定の適用については、これを判事補の在職の年数とみなす。
 裁判所構成法による判事なる資格を得た後の朝鮮総督府判事、台湾総督府法院判官、関東法院判官若しくは南洋庁判事の在職又は専任の行政裁判所長官若しくは行政裁判所評定官の在職の年数については、前号の規定を準用する。
 裁判所構成法による検事又は朝鮮総督府検事、台湾総督府法院検察官、関東法院検察官若しくは南洋庁検事の職に在つた年数は、これを検察官の職に在つた年数とする。
 司法教官又は司法研究所指導官の在職の年数は、これを司法研修所教官の在職の年数とみなす。
 大学令による大学の法律学の専任教員の在職の年数は、これを裁判所法第四十一条第一項第六号の大学の法律学の教授の在職の年数とみなす。
 司法省各局長、司法省調査部長、司法省調査官、司法書記官、司法研究所事務官又は司法省参事官の在職の年数は、これを司法事務官の在職の年数とみなす。
○2  前項の場合において、専任の行政裁判所長官又は行政裁判所評定官の職については、裁判所法第四十一条第三項、第四十二条第三項及び第四十四条第二項の規定を適用しない。

第九条 (高等裁判所長官及び判事の任命資格の特例)  裁判所法施行の際現に専任の行政裁判所評定官の職に在る者でその職に在つた年数が五年以上になるものは、同法第四十二条の規定にかかわらず、高等裁判所長官又は判事に任命されることができる。

第十条 (従前の判事たる資格を有する者)  裁判所構成法による判事たる資格を有する者は、裁判所法第四十一条乃至第四十四条の規定の適用については、その資格を得た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。同法施行の際現に弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数が同法施行後において三年に達するものについて、その三年に達した時も同様とする。
○2  裁判所法施行前弁護士試補として一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経た者又は同法施行の際現に弁護士試補たる者で一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たものは、同法第四十一条乃至第四十四条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、その考試を経た時に司法修習生の修習を終えたものとみなす。

第十一条 (裁判所法施行法第三条の補則)  裁判所法施行法第三条第三項に規定する旧地方裁判所又は区裁判所が那覇地方裁判所若しくは樺太地方裁判所又はこれらの裁判所の管轄区域内の区裁判所であるときは、同項に規定する地方裁判所は、最高裁判所の指定する地方裁判所とする。
○2  裁判所法施行法第三条第三項又は第四項の規定により地方裁判所の判事又は判事補に補せられたものとみなされた者で同法施行の際旧地方裁判所の支部若しくは区裁判所の裁判官の職に在り、又は区裁判所に予備判事として勤務していたものは、別に辞令を発せられないときは、当該支部又は区裁判所の所在地に設けられた地方裁判所の支部に勤務を命ぜられたものとみなす。

第十二条 (最高裁判所の裁判官の職務に属する事項の応急的措置)  日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されるまでは、裁判所法施行の際現に大審院の長又は判事の職に在る者は、最高裁判所長官又は最高裁判所判事に代り、日本国憲法又は他の法律に定めるその職務に属する事項について、すべての緊急やむを得ない処分をすることができる。最高裁判所の事件の受理についても同様とする。
○2  前項に掲げる者を除いて、他の官憲は、同項の処分をすることができない。                                          
○3  裁判所法施行の際現に大審院の長の職に在る者は、第一項に掲げる職務を行うために必要な裁判所事務官及び裁判所書記を用い、且つこれらの者を指揮監督する。                                          
○4  第一項の処分は、これを最高裁判所長官又は最高裁判所がしたものとみなす。                                          
○5  第一項の処分は、日本国憲法により最高裁判所の裁判官が任命されたときは、最高裁判所においてこれを取り消すことができる。                                          

第十三条 (高松高等裁判所に関する特例)  裁判所法施行法第三条の規定により高松地方裁判所の判事に補せられたものとみなされた者は、日本国憲法第八十条第一項の規定により任命された裁判官が高松高等裁判所の裁判官に補せられるまで、当該裁判所の裁判官の職務を行う。
○2  高松地方裁判所の裁判所事務官又は裁判所書記は、裁判所法により裁判所事務官が高松高等裁判所に勤務を命ぜられ、又は当該裁判所の裁判所書記に補せられるまで、当該裁判所の裁判所事務官又は裁判所書記の職務を行う。

第十四条 (簡易裁判所に関する特例)  簡易裁判所の裁判官の職務は、裁判所法施行法第三条の規定によりその所在地を管轄する地方裁判所の判事に補せられたものとみなされた者がこれを行う。但し、当該地方裁判所が特別の定をしたときは、この限りでない。
○2  地方裁判所長は、その管轄区域内の簡易裁判所の裁判所書記が裁判所法により補せられるまでは、その地方裁判所の裁判所書記に当該簡易裁判所の裁判所書記の職務を行わせることができる。

第十五条 (高等裁判所長官及び地方裁判所長の職務の代行)  裁判所法施行の際現に控訴院又は旧地方裁判所の長の職に在る者は、裁判所法施行法第三条の規定により当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所又は地方裁判所の判事の職に就いたときは、日本国憲法第八十条第一項の規定により任命された裁判官が当該高等裁判所長官に補せられ、又は当該地方裁判所長を命ぜられるまで、その高等裁判所又は地方裁判所の長の職務を行う。
○2  前項の規定により高等裁判所又は地方裁判所の長の職務を行う者がないときは、その裁判所の裁判官の職に就いた者で裁判所構成法に基き控訴院又は旧地方裁判所の長を代理する者と定められていたものが、その高等裁判所又は地方裁判所の長の職務を行う。

第十六条 (従前の書記長、書記等の地位)  裁判所法施行の際現に裁判所書記長若しくは裁判所書記たる者(検事局に属する者を除く。以下同じ。)又は行政裁判所理事官若しくは行政裁判所書記たる者は、別に辞令を発せられないときは、現に受ける号俸を以て裁判所事務官に任ぜられ、奏任の者は、二級に、判任の者は、三級に叙せられたものとする。この場合においてその者が休職中の者であるときは、休職のまま現に受ける号俸を以て裁判所事務官に任ぜられ、各々相当の級に叙せられたものとする。
○2  前項の場合には、裁判所法施行の際現に大審院の裁判所書記長又は行政裁判所理事官たる者は、別に辞令を発せられないときは、東京高等裁判所に勤務を命ぜられたものとし、控訴院又は旧地方裁判所の裁判所書記長たる者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所又は地方裁判所(当該裁判所が那覇地方裁判所又は樺太地方裁判所であるときは、最高裁判所の指定する地方裁判所。以下同じ。)に勤務を命ぜられたものとする。
○3  第一項の場合には、裁判所法施行の際現に大審院の裁判所書記又は行政裁判所書記たる者は、東京高等裁判所の裁判所書記に、控訴院又は旧地方裁判所の裁判所書記たる者は、それぞれ当該裁判所の所在地を管轄する高等裁判所又は地方裁判所の裁判所書記に、区裁判所の裁判所書記たる者は、当該区裁判所の所在地に設けられた地方裁判所の支部(当該区裁判所が地方裁判所の所在地に設置されたものであるときは、その地方裁判所、当該区裁判所が那覇地方裁判所又は樺太地方裁判所の管轄区域内に設置されたものであるときは、最高裁判所の指定する地方裁判所)の裁判所書記にそれぞれ補せられたものとする。但し、別に辞令を発せられたときは、この限りでない。

第十七条 (執達吏の地位)  裁判所法施行の際現に執達吏たる者は、その属する区裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の執行吏に任ぜられたものとする。

第十八条 (司法官試補の地位)  裁判所法施行の際現に司法官試補たる者は、司法修習生を命ぜられたものとし、少くとも一年六箇月間修習をした後試験に合格したときは、同法第六十七条第一項の規定にかかわらず、司法修習生の修習を終えるものとする。
○2  裁判所法施行前にした司法官試補の修習は、最高裁判所の定めるところによりこれを司法修習生の修習とみなす。
○3  第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

第十九条 (法令の変更適用)  法令の規定は、法律及び政令に特別の定のある場合を除いて、左のように変更してこれを適用する。
 通常裁判所とあるのは、裁判所とする。
 大審院とあるのは、最高裁判所とする。
 控訴院とあるのは、高等裁判所とする。
 区裁判所とあるのは、地方裁判所とする。
 判事とあるのは、裁判官とする。
 受命判事とあるのは、受命裁判官とする。
 受託判事とあるのは、受託裁判官とする。
 登記判事とあるのは、登記官吏とする。
 削除
 地方裁判所長の有する権限は、地方裁判所がこれを有する。

   附 則

 この政令は、公布の日から、これを施行する。
   附 則 (昭和四一年一二月二〇日政令第三百八十一号)

 この政令は、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)の施行の日(昭和四十一年十二月三十一日)から施行する。


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