司法カテゴリーに戻る トップに戻る
執行官法
(昭和四十一年七月一日法律第百十一号)
最終改正:平成一五年八月一日法律第百三十四号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十五年七月十六日法律第百八号 | (未施行) |
|
平成十五年八月一日法律第百三十四号 | (未施行) |
|
| |
|
(職務)
第一条
執行官は、次の事務を取り扱う。
一
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)、民事保全法(平成元年法律第九十一号)その他の法令において執行官が取り扱うべきものとされている事務
二
民事執行法の規定による民事執行、民事保全法の規定による保全執行その他私法上の権利を実現し又は保全するための手続を構成する物の保管、管理、換価その他の行為に係る事務で、裁判において執行官が取り扱うべきものとされたもの
(事務の処理)
第二条
執行官は、申立てによりその事務を取り扱う。ただし、裁判所が、その係属する事件の手続の一部として、直接に執行官に取り扱わせる事務については、この限りでない。
2
執行官の事務の分配は、所属の地方裁判所が定める。ただし、前条第二号の事務のうち裁判において特定の執行官が取り扱うべきものとされた事務は、その執行官が取り扱う。
(除斥)
第三条
執行官は、次の各号に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一
執行官又はその配偶者が、当事者(刑事事件及び少年の保護事件における被害者を含む。以下同じ。)であるとき、又は当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二
執行官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であるとき。
三
執行官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四
執行官がその取り扱うべき事務について当事者の代理人であるとき。
(職務執行区域)
第四条
執行官は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、所属の地方裁判所の管轄区域内においてその職務を行なう。
(不服の申立て)
第五条
申立てにより取り扱う事務についての執行官の処分(手数料及び費用の額の計算を含む。)又はその遅怠に対する不服の申立てについては、民事執行法(これを準用する場合を含む。)に特別の定めがあるものを除くほか、同法第十一条第一項後段の規定による執行異議の例による。
(金銭の保管)
第六条
執行官が職務の執行として差し押え、又は交付を受けた金銭は、これを受け取るべき者に直ちに交付し、又は供託するものを除き、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官の所属の地方裁判所が保管する。
(手数料及び費用)
第七条
執行官は、その職務の執行につき、手数料を受け、及び職務の執行に要する費用の支払又は償還を受ける。
(手数料を受ける場合)
第八条
執行官は、次の各号に掲げる事務ごとに、その手数料を受けるものとする。
一
文書の送達
二
差押え又は仮差押えの執行
三
民事執行法第百二十五条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による手続に係る事務
四
換価のために動産(民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産をいう。第九号から第十一号までにおいて同じ。)の引渡しを受けること。
五
配当要求に係る事務
六
売却又はその他の換価の実施に係る事務
七
動産(有価証券を含み、人の居住する船舶等を除く。)を債務者から取り上げて債権者に引き渡すこと。
八
不動産又は人の居住する船舶等について債務者の占有を解いて債権者にその占有を取得させること。
九
差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を債務者その他の者に保管させた場合におけるその状況の点検
十
民事執行法第百二十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定による動産の取上げ
十一
差押え又は仮差押えの執行をした動産その他執行官の保管している物を執行処分の取消しとして債務者その他これを受け取る権利を有する者に引き渡すこと。
十二
民事執行法第六条第二項又は第九十六条第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による援助
十三
商法(明治三十二年法律第四十八号)又は破産法(大正十一年法律第七十一号)の規定による財産の調査等に関する援助若しくは立会い又は財産の封印若しくは封印の除去
十四
拒絶証書の作成
十五
債務者が抵当証券の所持人に対して支払をしない旨の証明
十六
不動産又は船舶の形状、占有関係その他の現況の調査
十七
民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の2第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の2第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による決定により不動産に対する占有を解いて保管し、又は保管のため申立人にその占有を取得させること。
十八
船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書の取上げ
十九
前各号の事務以外の第一条第一号に掲げる事務
二十
民事執行法第百七十一条第一項の規定による決定に基づく執行
二十一
仮処分その他の保全処分の執行で、第一号から第十八号までのいずれにも該当しないもの
二十二
前二号の事務以外の第一条第二号に掲げる事務で、第一号から第十八号までのいずれにも該当しないもの
2
執行官は、前項各号の事務の実施に着手する前であつても、次の各号に掲げる場合においては、当該事務に係る手数料を受ける。
一
送達を行なうべき場所に臨んだ場合において、執行官の責めに帰することができない事由によつて送達を実施することができなかつたとき。
二
前項第二号から第四号まで、第六号から第十五号まで及び第十七号から第二十一号までに掲げる事務について、最高裁判所の規則で定める当該事務の実施に必要な準備行為をした後において、民事執行法第三十九条第一項若しくは第百八十三条第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事由又は申立ての取下げその他当事者に存する事由により、その実施を取りやめたとき。
(手数料の額)
第九条
前条第一項第一号から第二十一号までの事務に係る手数料の額は、事務の内容、当事者の受ける利益、物価の状況、一般賃金事情その他一切の事情を考慮して、最高裁判所の規則で定める。
2
前条第一項第二十二号の事務に係る手数料の額は、裁判において当該事務を執行官が取り扱うべきものとした裁判所が定める。
(費用の種類)
第十条
執行官が支払又は償還を受ける費用は、次のとおりとする。
一
送付に要する費用及び電信電話料
二
公告の費用
三
民事執行法第七条(これを準用する場合を含む。)に規定する立会人の日当及び旅費
四
技術者及び労務者の手当
五
民事執行法第百三十六条又は第百三十八条(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する事務を行うための費用
六
物の運搬、保管、監守及び保存の費用
七
果実収穫の費用
八
官庁その他の公の団体から証明を受ける費用
九
物の現況を記録するために撮影する写真の費用
十
民事執行法第百六十一条第五項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)に規定する証書の作成の費用
十一
執行官の旅費及び宿泊料
十二
前各号の費用以外の執行官の職務の執行に要する費用で、最高裁判所の規則で定めるもの
2
前項第三号に規定する日当及び旅費は、最高裁判所の規則で定める場合に執行官が支給するこれらの費用とする。
3
執行官の旅費及び宿泊料は、執行官がその勤務する裁判所から一キロメートル以上の地においてその職務を行なう場合及び執行官がその職務を行なうために宿泊を要する場合におけるこれらの費用とする。
(費用の額)
第十一条
前条第一項第三号及び第十号から第十二号までの費用の額は、最高裁判所の規則で定めるところによる。
2
前項に規定する費用を除くほか、費用の額は、実費の額による。
(支払義務者)
第十二条
執行官の手数料及び職務の執行に要する費用は、執行官が申立てにより取り扱う事務については申立人が、裁判所が直接に執行官に取り扱わせる事務については裁判所が、支払い又は償還する。ただし、法律に別段の定めがあるときは、その定めによる。
(手数料の弁済期)
第十三条
執行官は、各個の事務を完了した後又はこれを続行することを要しないこととなつた後でなければ、その事務についての手数料を受けることができない。ただし、第八条第二項に規定する場合又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(時効)
第十四条
手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、五年間行なわないときは、時効により消滅する。
(予納)
第十五条
執行官は、申立てにより取り扱う事務については、最高裁判所の規則で定めるところにより、申立人に手数料及び職務の執行に要する費用の概算額を予納させることができる。ただし、申立人が訴訟上の救助を受けた者であるときは、この限りでない。
2
前項の概算額の予納は、執行官の所属の地方裁判所にするものとする。
3
申立人が第一項の概算額を予納しないときは、執行官は、申立てを却下することができる。
4
申立人は、予納した金額の限度において、手数料及び費用の支払又は償還の義務を免れる。この場合においては、執行官は、予納を受けた裁判所から手数料及び費用の支払又は償還を受ける。
(訴訟上の救助を受けた者の申立てによる場合の特例)
第十六条
訴訟上の救助を受けた者の申立てによる強制執行についての手数料及び職務の執行に要した費用で、債務者から取り立てることができなかつたものがあるときは、執行官の請求により、国庫がこれを支給する。
(執行記録の保管等)
第十七条
執行記録その他執行官が職務上作成する書類は、執行官が保管する。
2
当事者その他の利害関係人は、前項の書類その他執行官が職務上保管する書類の閲覧を求めることができる。
3
前項の規定により書類の閲覧を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に手数料を納めなければならない。ただし、当事者が未済の執行記録の閲覧を求める場合は、この限りでない。
(謄本等の作成)
第十八条
当事者その他の利害関係人は、執行記録その他執行官が職務上作成する書類の謄本若しくは抄本又は執行官が取り扱つた事務に関する証明書の交付を求めることができる。
2
前項の規定により書類の交付を求めるには、最高裁判所の規則で定めるところにより、執行官に書記料を納めなければならない。
(援助)
第十九条
執行官は、その職務を行なうについて特に必要があるときは、所属の地方裁判所の許可を受けて、他の執行官の援助を求めることができる。
2
前項の場合においては、各執行官は、それぞれその手数料を受け、及び職務の執行に要する費用につき、各別にその支払又は償還を受けるものとする。
(職務の代行)
第二十条
地方裁判所は、執行官の事故その他の理由により必要があるときは、最高裁判所の規則で定めるところにより、裁判所書記官に執行官の職務の全部又は一部を行なわせることができる。
2
前項の場合においては、執行官の受けるべき手数料、第十条第一項第十号及び第十一号の費用並びに同項第十二号の費用で最高裁判所の規則で定めるもの、第十八条第二項の書記料並びにその他の費用の償還金は、国庫の収入とする。
(国庫補助金)
第二十一条
執行官は、一年間に収入した手数料が政令で定める額に達しないときは、国庫からその不足額の支給を受ける。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(執達吏規則等の廃止)
第二条
執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)及び執達吏手数料規則(明治二十三年法律第五十二号)は、廃止する。
(執行吏の身分についての経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に執行吏に任命されている者は、別に辞令を発せられないときは、執行官に任命され、かつ、現にその者の属する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
(執行吏の取り扱つた事務等についての経過措置)
第七条
この法律及びこの法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、競売法その他の法律の規定は、別段の定めがある場合を除き、執行吏がこの法律の施行前に職務を行なうべき命令又は委任を受けた事務についても適用する。ただし、旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて生じた効力を妨げない。
2
この法律の施行前に旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつて執行吏がした強制執行その他の職務行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつて執行官がしたものとみなす。
3
この法律の施行前に当事者その他の関係人が旧執達吏規則又はこの法律による改正前の法律の規定によつてした執行吏に対する委任その他の行為は、この法律及びこの法律による改正後の法律の適用については、これらの法律の相当規定によつてした執行官に対する申立てその他の行為とみなす。
4
前二項の規定は、この法律の施行前に旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官がした職務行為及びこれに対して当事者その他の関係人がした行為について準用する。
(手数料及び立替金についての経過措置)
第八条
この法律の施行前に完了し又は続行することを要しないこととなつた各個の事務及びこの法律の施行前に着手されこの法律の施行の際まだ完了していない各個の事務に係る手数料及び立替金の額については、なお従前の例による。この法律の施行前に第八条第二項各号に掲げる場合に該当した各個の事務に係る手数料及び立替金の額についても、同様とする。
2
この法律の施行前に、執行吏又は旧執達吏規則の規定により執行吏の職務を行なう裁判所書記官が、旧執達吏手数料規則の規定により予納させた手数料及び立替金は、この法律の適用については、執行官又はこの法律の規定により執行官の職務を行なう裁判所書記官が、この法律の相当規定によつて予納させたものとみなす。
(告知書等の送付についての暫定措置)
第九条
執行官は、当分の間、第一条に定めるもののほか、私法上の法律関係に関する告知書又は催告書の送付の事務を取り扱うものとする。
2
第八条第二項第一号及び第九条第一項の規定は、前項の事務につき執行官が受ける手数料について準用する。
(金銭の保管等についての暫定措置)
第十条
第六条の規定による金銭の保管及び第十五条の予納金の予納については、当分の間、第六条及び第十五条第二項の規定にかかわらず、最高裁判所の規則で別段の定めをすることができる。
2
刑事事件及び少年の保護事件における書類の送達については、当分の間、この法律中手数料に関する規定を適用しない。
(臨時の職務の代行についての暫定措置)
第十一条
執行官は、当分の間、所属の地方裁判所の許可を受けて、この法律の施行前に旧執達吏規則第十一条第一号から第三号までのいずれかに該当した者又はこの法律の施行の際現に執行吏事務処理規則(昭和二十八年最高裁判所規則第二十三号)第十二条第一項の規定による認定を受けている者に、臨時にその職務を代行させることができる。
2
執行官は、前項の規定により職務を代行させたときは、旧執達吏規則第十七条の例により、その職務を代行した者に報酬を支給しなければならない。
(退職後の給付等についての検討)
第十二条
執行官の退職手当及び退職後の年金その他の給付については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
(退職後の年金についての暫定措置)
第十三条
前条の退職後の年金に関する措置が講ぜられるまでの間は、執行官は、恩給法の例によつて、国務大臣以外の文官が受ける普通恩給又は増加恩給に相当する恩給を受ける。
2
前項の恩給の年額は、第二十一条の政令で定める額を俸給年額とみなして算出する。ただし、前条の退職手当に関する措置が講ぜられた後の退職に係る前項の恩給の年額については、この限りでない。
(恩給についての経過措置)
第十四条
この法律の施行前に給与事由の生じた旧執達吏規則に基づく恩給については、なお従前の例による。
2
前項の規定によつて従前の例によることとされる恩給は、前条の規定により執行官が受ける恩給とみなす。
3
この法律の施行前に執達吏又は執行吏として在職した者が執行官に任命された場合においては、その者が執達吏又は執行吏として在職した期間は、前条の規定の適用については、執行官として在職した期間とみなす。
(読替規定)
第二十八条
他の法律中「執達吏規則」とあるのは「
執行官法」と、「執達吏」又は「執行吏」とあるのは「執行官」と読み替える。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第三十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年六月二一日法律第九十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第百八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
5
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の2の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成八年六月二六日法律第百十号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一五日法律第百七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の29第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の6に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日
(処分等の効力)
第百八十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条
附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百九十一条
政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第百二十八号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第百五十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第百号)
(施行期日)
第一条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第百五十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年七月一六日法律第百八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年八月一日法律第百三十四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(
執行官法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条
施行日前にされた旧民事執行法第五十五条第二項、第六十八条の2第一項、第七十七条第一項又は第百八十七条の2第二項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の申立てに係る事件における執行官が手数料を受ける事務については、前条の規定による改正後の
執行官法第八条第一項第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
司法カテゴリーに戻る トップに戻る