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執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律

(昭和四十二年七月十八日法律第六十四号)

最終改正:昭和四六年四月六日法律第三十九号

(旧執達吏規則に基づく恩給の年額の改定)
第一条  旧執達吏規則(明治二十三年法律第五十一号)に基づく恩給については、執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定にかかわらず、昭和四十二年十月分以降、その年額を、次の各号に掲げる年額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しないものについては、この改定を行なわない。
 六十五歳以上七十歳未満の者に係る恩給については、十八万四千四百円を俸給年額とみなして算出して得た年額
 七十歳以上の者に係る恩給については、十九万七千五百円を俸給年額とみなして算出して得た年額
 前項第一号の恩給を受ける者が七十歳に達したときは、その日の属する月の翌月分以降、その年額を、同項第二号に掲げる年額に改定する。
 前二項の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行なう。
 第一項の恩給については、恩給に関する法令の改正により、昭和四十二年十月一日において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十三号)附則第二条第一項第一号の普通恩給に係る同項第四号に掲げる年額で、その計算の基礎となつている俸給年額が第一項各号に掲げる年額の計算の基礎となつている俸給年額と同じ額であるものの恩給を受けていた者(政令で定める者を除く。)について、その恩給の年額の改定が行なわれたときは、改定後のその年額を算出した方法と同じ方法で算出して得た年額に改定する。この場合には、第一項ただし書及び前項の規定を準用する。
 前項の規定によるほか、第一項の恩給の年額の改定及び支給については、前項に規定する恩給に関する法令の改正の例による。

(執行官法附則第十三条の恩給の年額の改定)
第二条  執行官法附則第十三条の恩給については、恩給に関する法令の改正により、昭和四十五年十月一日において、恩給法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十九号)附則第二条第一項第一号に掲げる年額で、その計算の基礎となつている俸給年額が六十八万七千二百円(退職時において執行官国庫補助基準額令(昭和四十一年政令第三百九十四号)附則第三条第一項の規定が適用されていた者にあつては、二十七万千円)であるものの恩給を受けていた者(政令で定める者を除く。)について、その恩給の年額の改定が行なわれたときは、改定後のその年額を算出した方法と同じ方法で算出して得た年額に改定する。この場合には、前条第一項ただし書及び第三項の規定を準用する。
 前項の規定によるほか、同項の恩給の年額の改定及び支給については、同項に規定する恩給に関する法令の改正の例による。

   附 則

 この法律は、昭和四十二年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月二三日法律第六十四号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年四月六日法律第三十九号)

 この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。


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