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司法試験受験手数料令

(昭和五十九年五月十五日政令第百三十四号)

最終改正:平成一二年三月一五日政令第六十号


 内閣は、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 司法試験法第十一条第一項の受験手数料の額は、第一次試験については八千六百円、第二次試験については一万千五百円とする。
   附 則

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月一三日政令第三十五号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年三月一五日政令第二十八号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年三月一八日政令第四十七号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成九年三月一九日政令第三十四号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公告がされた司法試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月一五日政令第六十号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。


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