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司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則
(昭和三十六年一月十日司法試験管理委員会規則第二号)
最終改正:平成九年一二月一六日司法試験管理委員会規則第一号
司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第六条第四項の規定に基づき、
司法試験第二次試験の試験科目の範囲を定める規則を次のように定める。
第一条
司法試験第二次試験の試験科目中次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める部分を除いた部分を当該試験科目の範囲とする。
一
商法 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三編第十章保険及び第四編海商に関する部分
二
民事訴訟法 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八編執行停止に関する部分
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一月一三日司法試験管理委員会規則第一号)
この規則は、公布のから施行する。
附 則 (平成二年一二月一八日司法試験管理委員会規則第一号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
附 則 (平成九年一二月一六日司法試験管理委員会規則第一号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。
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