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司法試験の受験手続及び運営に関する規則

(平成十五年十二月二十二日法務省令第七十七号)


 司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十七条の規定に基づき、 司法試験の受験手続及び運営に関する規則を次のように定める。

   第一章 総則

第一条  試験の受験手続及び試験の運営については、司法試験法に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

   第二章 受験手続

第二条  司法試験を受けようとする者は、司法試験委員会の定める出願期間内に、次の各号に掲げる書類等を司法試験委員会の委員長に提出しなければならない。ただし、第三号の証明書については、前年度の第二次試験の受験票をもって代えることができる。
 第一次試験又は第二次試験別の受験願書(司法試験委員会が交付する一連の出願用紙を用いること。)
 第二次試験において、司法試験法第六条第六項の規定により、筆記試験の免除を申請しようとする者は、筆記試験免除申請書(前号の出願用紙を用いること。)
 第二次試験を受けようとする者で司法試験法第四条第一項各号に該当する者は、次に掲げる第一次試験の免除に関する証明書
 司法試験法第四条第一項第一号に該当する者は、同号に定める一般教養科目の学習を終わったことを科目別及び単位別に証明する書類又は大学を卒業したことを証明する書類
 同条同項第二号に該当する者は、同号に掲げる学校を卒業し、又は修了したことを証明する書類
 同条同項第三号に該当する者は、旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)による高等試験予備試験に合格したことを証明する書類又は弁護士試験規則(明治二十六年司法省令第九号)による試験の受験を出願したことを証明する書類若しくは大正七年文部省令第三号高等試験令第七条及第八条ニ関スル件第二条の規定に基づき文部大臣が指定した学校を卒業したことを証明する書類
 同条同項第四号に該当する者は、司法試験法第四条第一項第四号の規定により司法試験第一次試験を免除される者に関する規則(昭和五十年司法試験管理委員会規則第一号)に定める学校若しくは課程を卒業し、若しくは修了したこと、同規則に定める時期において同規則に定める学校の最終学年にあったこと、同規則に定める大学の専攻科若しくは大学院に入学することを認められたこと、同規則に定める大学評価・学位授与機構から学士の学位を授与されたこと又は同規則に定める大学に二年以上在学し、司法試験委員会が定める単位を修得したことを証明する書類
 第二次試験を受けようとする者で旧高等試験令による高等試験の行政科試験に合格した者(昭和十六年勅令第一号附則第二項の規定により行政科の本試験に合格した者とみなされた者を含む。)は、その試験に合格したことを証明する書類
 第二次試験を受けようとする者は、出願前六月内に交付された住民票の写し
 出願前六月内に帽子をつけないで撮影した上半身の写真(第一号の出願用紙の所定の箇所にはりつけること。)
 受験手数料に相当する金額の収入印紙(第一号の出願用紙の所定の箇所にはりつけること。)
 受領先を明記し司法試験法第七条に基づく司法試験の実施に関する公告において指定された郵便切手をはりつけた受験票用紙一枚

第三条  出願用紙は、請求により、司法試験委員会が交付する。
 郵便によって出願用紙の送付を受けようとする者は、その送付を受ける先を明記して、司法試験法第七条に基づく司法試験の実施に関する公告において指定された郵便切手をはりつけた送付用封筒を添えて、交付を請求しなければならない。

第四条  受験願書を受理したときは、受験票を交付する。受験票の交付は、出願期間を経過した後に、郵送によって行う。

第五条  受験願書及び添付書類は返還しない。ただし、添付した卒業証書、修了証書及び合格証書は返還する。

   第三章 試験の運営

第六条  第一次試験においては、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める大学卒業程度において一般教養科目の各系列(人文科学関係、社会科学関係及び自然科学関係)に広くわたって、短答式(択一式を含む。)及び論文式による試験問題を課するものとし、外国語については、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語又は中国語のうちいずれか一を受験者に選択させ、当該外国語について試験を行う。

第七条  第二次試験の口述試験においては、次の各号に掲げる科目の試験は、それぞれ同一の機会に行う。
 民法及び民事訴訟法
 刑法及び刑事訴訟法

第八条  第二次試験の論文式による試験及び口述試験は、受験者に法文を示して行う。

第九条  受験者は、一の科目について、試験を開始する時刻までに司法試験場内の試験室に出頭せず、又は当該考査委員若しくは当該職員の承認を受けないで当該試験室から退出したときは、当該科目についての試験及びその余の科目についての試験を受けることができない。

第十条  受験者は、司法試験委員会の告示及び当該職員の指示を守らなければならない。

第十一条  第一次試験の合格者及び第二次試験の合格者の氏名は、官報で公告する。第二次試験の短答式及び論文式による試験の合格者の受験番号についても、同様とする。

   附 則

 この省令は、平成十六年一月一日から施行する。


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