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司法書士法施行令
(昭和五十三年十二月一日政令第三百七十九号)
最終改正:平成一五年一二月一七日政令第五百二十三号
内閣は、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第五条第三項及び第五条の2第三項の規定に基づき、この政令を制定する。
(認定手数料)
第一条
司法書士法(以下「法」という。)第三条第五項の手数料の額は、四千九百五十円とする。
(受験手数料)
第二条
法第六条第四項の受験手数料の額は、六千六百円とする。
(司法書士試験委員)
第三条
司法書士試験委員は、非常勤とする。
(法第六十八条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者)
第四条
法第六十八条第一項の政令で定める公共の利益となる事業を行う者は、次の各号に掲げる事業について不動産の権利に関する登記を申請しようとする当該各号に掲げる者とする。
一
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)による土地改良事業 土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの又は土地改良法第九十五条第一項の規定により土地改良事業を行う同法第三条に規定する資格を有する者
二
国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号)第二条第一項第三号の規定による地籍調査 土地改良区、土地改良区連合、土地区画整理組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
三
土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業 土地区画整理組合又は同法第三条第一項の規定による施行者
四
新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)による新住宅市街地開発事業 同法第四十五条第一項の規定による施行者
五
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第二十八条第一項第一号から第三号まで及び第五号の事業 独立行政法人空港周辺整備機構
六
都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業 市街地再開発組合又は同法第二条の2第一項若しくは第三項の規定による施行者
七
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)による防災街区整備事業 防災街区整備事業組合又は同法第百十九条第一項若しくは第三項の規定による施行者
八
農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第七条第一項第一号又は第二項第三号に規定する事業 農住組合
九
農業経営基盤強化促進法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業で農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内において行われるもの 農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)
十
独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第一号から第三号まで及び第六号から第九号までの事業 独立行政法人緑資源機構
十一
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十二条第一項第一号から第六号まで及び第十一号並びに第三項の事業 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
十二
独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号から第三号まで及び第二項の事業 独立行政法人水資源機構
附 則
(施行期日)
1
この政令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(司法書士の認可手数料の額を定める政令の廃止)
2
司法書士の認可手数料の額を定める政令(昭和四十二年政令第三百五十四号)は、廃止する。
(登録免許税法施行令の一部改正)
3
登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第十九条中「(二)若しくは」を削る。
附 則 (昭和五九年三月六日政令第二十四号)
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年七月一二日政令第二百二十一号)
この政令は、昭和六十年七月十八日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月一三日政令第三十六号)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成三年三月一五日政令第三十三号)
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年七月三〇日政令第二百七十一号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成五年八月二日)から施行する。
(
司法書士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第五条
農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律附則第三条第二項の規定により同項に規定する旧農地保有合理化促進事業の実施について従前の例によることとしている間は、前条の規定による改正後の
司法書士法施行令第四条第一号中「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの」とあるのは「農地保有合理化法人(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する法人をいう。以下同じ。)であつて、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立されたもの、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の施行の際現に存する同令第二条の規定による改正前の農地法施行令(昭和二十七年政令第四百四十五号。以下「旧農地法施行令」という。)第一条の3に規定する同法第三十四条の規定により設立された法人(以下「旧農地保有合理化民法法人」という。)」と、同条第七号中「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)」とあるのは「農地保有合理化法人であつて、民法第三十四条の規定により設立されたもの(農地保有合理化事業にあつては、当該法人又は農地保有合理化法人である農業協同組合)又は旧農地保有合理化民法法人(農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第七十号)第二条の規定による改正前の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業にあつては、当該法人又は旧農地法施行令第一条の3に規定する農業協同組合)」とする。
附 則 (平成六年三月一八日政令第四十九号)
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月一九日政令第四十六号)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第七十六号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年五月三一日政令第百八十八号)
この政令は、都市再開発法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日政令第百号)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第四百四十六号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第五百二十三号)
(施行期日)
第一条
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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