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弁護士法第五条第二号の機関を定める政令
(昭和五十九年六月二十七日政令第二百二十一号)
最終改正:平成一六年二月四日政令第十五号
(最終改正までの未施行法令) |
平成十六年二月四日政令第十五号 | (未施行) |
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内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
弁護士法第五条第二号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
附 則
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月四日政令第十五号) 抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
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