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弁護士法第五条第二号の機関を定める政令

(昭和五十九年六月二十七日政令第二百二十一号)

最終改正:平成一六年二月四日政令第十五号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年二月四日政令第十五号(未施行)
 

 内閣は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 弁護士法第五条第二号の政令で定める機関は、法務総合研究所とする。
   附 則

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一六年二月四日政令第十五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。



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