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弁護士法第三十条の5の業務を定める省令
(平成十三年八月十七日法務省令第六十二号)
弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第三十条の5の規定に基づき、
弁護士法第三十条の5の業務を定める省令を次のように定める。
弁護士法第三十条の5に規定する法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務
二
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務
三
当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、他人の業務及び財務の状況、変態設立事項、資産の価格その他の法律事務に関連する事項について、調査してその結果を報告し、又は証明する業務
四
弁護士又は弁護士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
五
法律事務に附帯し、又は密接に関連する業務
附 則
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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