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環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
(平成十五年三月二十六日環境省令第七号)
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項及び第四項、第四条第一項及び第四項、第五条第一項並びに第六条第一項及び第三項の規定に基づき、並びに同法及び環境省の所管する関係法令を実施するため、
環境省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則
を次のように定める。
(趣旨)
第一条
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている環境省の所管する法令に係る手続等を、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「法」という。)第三条から第六条までの規定に基づき、電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則及び規程に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第二条
この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
書面申請等記載事項 法令の規定により申請等を書面等により行う場合において当該書面等に記載すべきこととされている事項(法令の規定により当該書面等の様式が定められている場合にあっては、当該様式に記載すべきこととされている事項)をいう。
二
電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
三
電子証明書 申請等を行う者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(電子情報処理組織による申請等)
第三条
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、書面申請等記載事項等を、法第三条第一項に規定する申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって、行政機関等が定める技術的基準に適合するものから入力して、申請等を行わなければならない。ただし、当該申請等を書面等により行うときに法令の規定により添付を要する書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項であって、書面申請等記載事項等を除いたもの(次項第二号において「添付事項等」という。)については、環境大臣が告示で定めるところにより、これを入力することに代えて、書面等により提出することを妨げない。
2
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに法令の規定により添付を要する書面等のうち次に掲げるものは、前項に規定にかかわらず、これを書面等により提出しなければならない。
一
行政機関等が指定する書面等
二
申請等を行う者が前項の規定により添付事項等を入力するときに、行政機関等が、環境大臣が告示で定める期間内に、当該入力に係る添付事項等の確認のため必要な限度において書面等による提出を求めたもの
3
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、第五項各号のいずれかに該当するものを当該申請等と併せて送信しなければならない。
4
法令の規定により同一内容の書面等について複数通の提出を要する申請等を行う者が、第一項の規定により当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
5
法第三条第四項に規定する署名等に代えることができる氏名又は名称を明らかにする措置とは、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、次に掲げる電子証明書を当該申請等と併せて送信することをいう。
一
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の2第一項及び第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する電子証明書
三
前二号に規定するもののほか、環境大臣が告示で定める電子証明書
(電子情報処理組織による処分通知等)
第四条
行政機関等は、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する諾否の応答として法第四条第一項の規定により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受けるべき者があらかじめ書面等によって処分通知等を受けることを求めた場合を除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2
行政機関等は、前項の規定による処分通知等以外の処分通知等を行うときは、処分通知等を受ける者が電子情報処理組織を使用して処分通知等を受ける旨を環境大臣が告示で定めるところにより申し出た場合に限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3
行政機関等は、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、法令の規定により当該処分通知等を書面等により行う場合において用いるべきこととされている様式に記載すべき事項を法第四条第一項に規定する電子計算機(当該行政機関等の使用に係るものに限る。)から入力し、当該様式に記録された情報に電子署名を行うとともに、次項に規定する電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。
4
法第四条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うとともに、環境大臣が告示で定める電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することをいう。
(電磁的記録による縦覧等)
第五条
行政機関等が、法第五条第一項の規定により電磁的に記録されている事項を同項の規定により縦覧等をする場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第六条
行政機関等が、法第六条第一項の規定により電磁的に記録の作成等をする場合においては、当該事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2
法第六条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置とは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行うとともに、環境大臣が告示で定める電子証明書を添付することをいう。
附 則
この省令は、平成十五年三月三十一日から施行する。
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